国選弁護人とは?費用は無料?私選弁護人との違いやメリット

ご家族が逮捕された、あるいは自分が刑事事件の当事者になってしまった。そんなとき、弁護士費用を用意できるかどうか不安に思う方は少なくありません。「国選弁護人の費用は本当に無料なのか」「国選で足りるのか、それとも私選に頼むべきか」と迷っている方もいるのではないでしょうか。

国選弁護人は、一定の条件を満たせば費用の負担なく弁護を受けられる制度です。ただし、選任されるのは勾留や起訴の後で、担当する弁護士を自分で選ぶことはできません

この記事では、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、国選弁護人の費用や利用条件、私選弁護人との違いと選び方までわかりやすく解説します。

  • 国選弁護人の費用は本当に無料なのか
  • 国選弁護人を利用できる条件
  • 国選弁護人と私選弁護人はどちらがよいか
  • 国選弁護人から私選への切り替え方

なお、国選弁護人と私選弁護人のどちらを選ぶべきかお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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国選弁護人とは

国選弁護人とは、勾留された被疑者や起訴された被告人が、貧困などの理由で自分の費用では弁護人を依頼できないときに、裁判所(裁判官)が選任する弁護人のことです。

弁護人を自分の費用で依頼するのが「私選弁護人」で、国選弁護人はその費用を国が肩代わりする点に最大の特徴があります。なお、国選弁護制度はあくまで刑事事件のための仕組みであり、貸し借りや離婚といった民事事件で国選弁護人がつくことはありません。

国選弁護人は裁判所が選任する刑事弁護人

国選弁護人の報酬は国(法テラス)が負担するため、利用条件を満たせば自己負担なく弁護活動を受けられます。資力が乏しい人でも刑事手続で不利にならないよう、弁護人を依頼する権利が憲法で保障されているからです(憲法37条3項)。

一方で、誰が担当するかは選べません。国選弁護人は法テラス(日本司法支援センター)と契約している弁護士の名簿をもとに人選され、最終的に裁判所が選任します。知人の弁護士や刑事事件に強い弁護士を指名したい場合は、私選弁護人として依頼する必要があります。

被疑者国選と被告人国選の違い

国選弁護制度は、起訴の前後で2種類に分かれます。

起訴される前の捜査段階で利用するのが被疑者国選です。勾留(逮捕に続く身柄拘束)された被疑者が対象で、かつては殺人など重い罪に限られていましたが、2018年6月以降は勾留されたすべての事件に対象が広がり、暴行や痴漢といった事件でも利用できるようになりました

起訴された後に利用するのが被告人国選です。こちらは憲法が直接保障している制度で、裁判を受ける被告人が対象となります。なお、被疑者国選は勾留が前提となるため、逮捕されてから勾留が決まるまでの数日間は国選弁護人を呼べません。この空白期間に弁護士の助言を受けたい場合は、当番弁護士制度(逮捕直後でも1回は無料で接見を受けられる制度)を利用する方法があります。詳しくは「当番弁護士とはどんな制度?費用や呼び方を分かりやすく解説」をご参照ください。

利用できる2つの条件

国選弁護人を利用するには、次の2つを満たす必要があります。

  • 現金・預貯金などの資力が50万円未満であること(刑事訴訟法36条の2、36条の3)
  • 勾留状が発せられていること(被告人国選は起訴されていること)

資力が50万円未満であることは「資力申告書」に記入して証明します。用紙は逮捕後に警察官から渡され、記入して提出すれば手続きが進みます。なお、選任を有利に進めようと事実と異なる資力を申告すると、10万円以下の過料(行政上の金銭的な制裁)を科される場合があるため注意してください(刑事訴訟法38条の4)。

資力が50万円以上ある場合は、私選で依頼するのが原則です。ただし例外として、弁護士会に私選の弁護士を紹介してもらったものの引き受けてもらえなかったとき(不受任)や、必要的弁護事件にあたるときは、資力にかかわらず国選弁護人を利用できます。必要的弁護事件とは、その審理に弁護人の出席が欠かせない重大事件のことで、死刑や無期、長期3年を超える拘禁刑が定められた罪が対象です。なお、拘禁刑は2025年6月施行の法改正で懲役・禁錮を一本化した刑罰です。

国選弁護人にかかる費用

国選弁護人を語るうえで多くの方が気にするのが費用です。原則は無料ですが、まれに負担を求められるケースもあります。仕組みを整理しておきましょう。

費用は誰が払う?原則無料の仕組み

国選弁護人の報酬や費用は、原則として国が負担します。具体的には、本来であれば被疑者・被告人が支払う弁護士費用を法テラスが支払い、依頼した本人に負担は生じません。被疑者国選でも被告人国選でも、この点は変わりません。

これは、お金の有無で受けられる弁護の質が左右されてはならないという考えに基づくものです。弁護人を依頼する権利は憲法で保障されており(憲法37条3項)、その実効性を担保するために国が費用を肩代わりしています。なお、国選ではなく私選弁護人を依頼したいものの弁護士費用の工面が難しい場合に使える制度については「刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説」で紹介しています。

訴訟費用はかかる?費用負担を命じられるケース

注意したいのは、法律の建前としては費用負担が完全に消えるわけではない点です。刑事訴訟法181条1項は、有罪判決を受けた被告人に訴訟費用(国選弁護人の報酬や日当を含みます)を負担させるのが原則だと定めています。

ただし同項のただし書は、被告人が貧困のため納付できないことが明らかなときは負担させなくてよいとしています。もともと資力に乏しい方が大半のため、裁判所が費用を負わせないと判断する例が多くを占めます。仮に負担を命じられた場合でも、金額は10万円前後にとどまることが多いでしょう。

示談金は弁護士費用とは別に必要

見落としやすいのが示談金の扱いです。被害者がいる事件で示談を行う場合、被害者に支払う示談金は弁護士費用とはまったく別のお金です。国選・私選を問わず、示談金は自分で用意する必要があります。

示談金の相場や進め方については「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で詳しく解説しています。

国選弁護人と私選弁護人の違い

国選弁護人と私選弁護人は、どちらも弁護人として認められた権限は同じで、できる弁護活動の範囲に差はありません。違いが表れるのは、費用・依頼のタイミング・弁護士を選べるかといった点です。

国選弁護人 私選弁護人
弁護士費用 原則無料(負担する場合でも低額なことが多い) 依頼する法律事務所による
依頼できるタイミング 勾留後(被告人国選は起訴後) 逮捕前からいつでも
弁護士を自分で選べるか 選べない 選べる
選任できる条件 資力50万円未満かつ勾留状の発付(または起訴) 特になし
解任の可否 法律上の解任事由が必要 自由に解任できる

権限が同じなら違いは小さいように見えますが、刑事事件では「いつ動けるか」「誰に任せられるか」が結果を大きく左右します。ここからは、国選弁護人のメリットとデメリットを私選弁護人と比べながら、よく寄せられる疑問に沿って具体的に見ていきます。

質が低い・やる気がないというのは本当か

「国選はやる気がない」「ハズレを引くと困る」といった声を耳にすることがあります。しかし、国選弁護人も職務として引き受けている以上、真摯に弁護活動にあたる弁護士がほとんどです。

それでもこうした評判が生まれる背景には、いくつかの事情があります。

  • 名簿から持ち回りで割り当てられるため、刑事事件の経験が豊富な弁護士に当たるとは限らない
  • 報酬が私選よりも低めに設定されている
  • 相性のよい弁護士を自分で選べない

もっとも、弁護活動の質が国選か私選かだけで決まるわけではありません。実際の力量は、その弁護士が刑事事件をどれだけ手がけてきたかに左右される部分が大きいといえます。刑事弁護の経験を重視したいのであれば、自分で弁護士を選べる私選が向いています。

国選弁護人も示談交渉してくれる?

国選弁護人でも、被害者との示談交渉は弁護人の通常の職務に含まれるため、対応してもらえます。示談は被疑者・被告人に有利な事情となりやすいため、国選であっても交渉に動くのが一般的です。

ただし、報酬の事情から積極的に動きにくい面があるのは否めません。また、刑事事件の経験が浅い弁護士に当たると、示談を持ちかける適切なタイミングを逃してしまうおそれもあります。早期の示談で不起訴や処分の軽減を狙いたい場合は、この点を踏まえて検討するとよいでしょう。

逮捕直後から動けるのは私選だけ

国選と私選で最も大きな差が出るのは、弁護士が動き出せる時期です。国選は勾留が決まってからでないと選任されず、逮捕直後の数日間は弁護活動の空白が生まれます。一方、私選は依頼の時期に制限がなく、次のような場面で違いがはっきりします。

  • 逮捕された直後から動いてもらい、勾留の阻止や早期釈放を目指したい
  • 刑事弁護に精通した弁護士を自分で選びたい
  • 勾留される前に示談をまとめ、不起訴を狙いたい

逮捕の直後から弁護士がつけば、取り調べでの受け答えや黙秘権の使い方についても早い段階で助言を受けられます。会社や学校に知られたくない、一刻も早く身柄拘束を解きたいといった事情があるなら、時期を選ばず動ける私選が有力な選択肢になります。費用の用意が難しい場合は国選が現実的ですが、その際も早期対応の重要性は知っておくとよいでしょう。逮捕後すぐの連絡方法や依頼の流れについては「逮捕後はすぐに弁護士に連絡を!呼び方・タイミング・費用を解説」で解説しています。

国選弁護人から私選弁護人への切り替え

国選弁護人の弁護方針に納得できないときは、私選弁護人への切り替えを検討できます。ただし、自分の都合だけで国選弁護人を辞めさせられるわけではない点に注意が必要です。

自分の都合で辞めさせられるのか

国選弁護人に不満があっても、本人の都合だけで解任・変更することは簡単ではありません。解任が認められるのは、被告人と弁護人の利益が相反する場合や、弁護人が任務に著しく反した場合など、法律で定められた事由に限られるからです(刑事訴訟法38条の3)。「相性が合わない」「接見に来てくれない」といった理由だけでは、まず認められません。

私選弁護人を選任して切り替える方法

そこで現実的なのが、私選弁護人を新たに選任する方法です。私選弁護人がつけば、国選弁護人は解任されます。国選弁護制度は私選を依頼できない人のための仕組みなので、私選を選んだ時点で国選を維持する必要がなくなるためです。身柄拘束中で本人が動けない場合は、ご家族が私選弁護人を探して依頼する形になります。なお、いったん私選に切り替えると資力があると判断されるため、私選から国選へ戻すことは原則できません。私選弁護人に依頼する場合の弁護士費用の相場については「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」をご参照ください。

国選にするか私選にするかお悩みの方は弁護士にご相談ください

国選弁護人は費用がかからない心強い制度ですが、選任されるのは勾留や起訴の後で、担当する弁護士を選ぶこともできません。一方、私選弁護人なら逮捕の直後から動くことができ、刑事事件の経験が豊富な弁護士を自分で選べます。

刑事事件では、最初の数日間にどう動くかがその後の結果を大きく左右します。早い段階で弁護士が活動を始められれば、勾留を避けて身柄が解放されたり、被害者との示談を進めて不起訴を目指せたりする可能性が高まります。逮捕直後の空白期間に手を打てないことは、国選を待つ大きなリスクといえます。

ご家族が逮捕された、警察から呼び出しの連絡が来ているなど、刻一刻と状況が動いている方は、精神的な負担も大きいことと思います。できるだけ早く弁護士に相談することが、今後の見通しを立てる第一歩になります

当事務所は刑事事件を数多く手がけており、ご依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動きます。会社や学校への影響にも配慮しながら、全力で対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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