科料とは?過料・罰金との違いや前科がつくかをわかりやすく解説

科料(読み方:かりょう)とは「1000円以上1万円未満」の金銭の納付を命じられる刑罰の一種です(刑法第17条)。「罰金」との違いはその金額です。罰金の金額は「1万円以上」と科料より高いです。また、読み方が科料と同じである「過料」は、秩序維持のために違反者に対するペナルティーとして科される制裁金で刑罰ではありません。なお、科料は刑罰である以上、「前科」がつきます

この記事では、上記内容につき、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

およそ3分で簡単に読めますので、最後まで読んでみて下さい。

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科料とは

科料とは「1000円以上1万円未満」の金銭の納付を命じられる刑罰の一種です。

刑罰には科料のほかにも、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留があります。法律上は、左から右に行くにしたがって軽い刑とされており、科料は拘留の次に位置付けられていますから、科料は刑罰の中で最も軽い刑ということになります。また、刑罰には人の身体の自由を制限する自由刑と財産を制限する財産刑がありますが、死刑、懲役、禁錮、拘留は自由刑、罰金、科料は財産刑に分類されます。刑罰の種類について詳しくは、日本の刑罰の種類は?刑が重い順に一覧表でわかりやすく解説をご覧になってください。

刑法犯の中で科料が規定されているのは以下の犯罪などです。

  • 暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
  • 公然わいせつ罪(6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
  • 遺失物横領罪(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)
  • 侮辱罪(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料※)

※侮辱罪の刑罰は、これまでは「拘留又は科料」でしたが、刑法の一部改正により令和4年7月7日から上記の通り厳罰化されています。

科料が払えない場合は?

科料が払えない場合は、1日以上30日以下の期間、刑務所や拘置所に収監され、納付が終わるまで併設されている労役場で働く必要があります(刑法第18条2項)。

刑法第18条(労役場留置)
2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。

例えば、9000円の科料で1日当たりの金額が3000円と判決で定められた場合は3日間労役場留置され働かなくてはならないということです。

科料と過料との違い

科料と過料(かりょう)は読み方は同じですが、意味はまったく異なります。

過料は秩序維持のために、違反者に対するペナルティーとして科される制裁金で、刑罰ではありません

過料には秩序罰としての過料、執行罰としての過料、懲戒罰としての過料の3種類があります。秩序罰としての過料には、転出入届、転居届、出生届、死亡届など、各種届出を期間内に行わなかった場合に科される過料などがあります。懲戒罰としての過料には、路上喫煙禁止場所における違反者に対して科される過料、裁判員裁判における裁判員の虚偽記載や出頭義務違反に対して科される過料などがあります。執行罰の過料は、土砂災害を防止するために制定された砂防法という法律の36条に規定されています。

科料と罰金との違い

前述のとおり、科料も罰金も刑罰の一種である点、財産刑である点では同じです。

一方、納付しなければいけない金額に大きな開きがあります。科料の金額が「1000円以上1万円未満」であることに対して罰金の金額は「1万円以上」です

罰金額の範囲は法律で規定されています。たとえば、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、住居侵入罪は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。実際の金額は、裁判官が事件の諸情状を考慮して決めます。

科料でも前科はつく?

結論からいうと、科料でも前科がつく可能性はあります科料も懲役、禁錮、罰金などと同様に刑罰の一種だからです

前科とは|前歴とはどう違う?どんなデメリットがあるの?にも書かれていますが、前科がつくことで、就職の際の履歴書の賞罰欄に前科の記載をする必要が生じる、海外渡航が出来なくなる場合があるなどの不利益を被ることがあります。

もっとも、前科は次の流れでつきます。

  1. 立件
  2. 起訴される
  3. 裁判で有罪認定を受ける
  4. 不服申立て期間が経過する
  5. 前科がつく

つまり、そもそも立件されなければ前科はつきませんし、仮に逮捕されたとしても起訴されなければ(つまり、不起訴となれば)前科はつきません。暴行罪や侮辱罪のように科料が規定されている罪は比較的軽微な罪であることが多く、不起訴となることも十分に考えられます。

一方で、起訴されるとほぼ間違いなく、有罪認定を受けてしまいますし、罪が軽微だからといって不起訴が約束されたわけでもありません。そのため、暴行罪や侮辱罪のように被害者の存在する罪について確実に不起訴を獲得するには、起訴される前に被害者と示談交渉し、示談を成立させることが必要です。

ただ、加害者自ら示談交渉しようとしても、そもそも示談交渉のテーブルについてくれない被害者もいます。また、身柄を拘束されている、被害者の連絡先を知らない、という場合は自分で示談交渉することすらできません。示談交渉をご希望の場合は弁護士に任せた方が確実です。

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