- 凶器準備集合罪とはどんな犯罪?罰則は?
- 凶器準備集合罪の成立要件は?
普段あまり聞きなれない犯罪名ですので、このような疑問がある方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。
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凶器準備集合罪とは
凶器準備集合罪とは、二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した場合に成立する罪です。罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。刑法208条の2第1項に規定されています。
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
なお、同条第2項には凶器準備結集罪が規定されています。凶器準備結集罪は一定数の人数を集めた者を処罰する規定で、単に少人数を集めただけでは足りず、結集行為において主導的な役割を果たしたことが必要と考えられています。結集行為において主導的な役割を果たしている分、罰則は3年以下の懲役と凶器準備集合罪よりも重たいです。
凶器準備集合罪の成立要件
凶器準備集合罪の成立要件は大きく次の2つの要素から構成されます。
加害行為を共同して実行しようとする目的を有して集合したこと
ここでは加害行為と共同加害目的について解説します。
加害行為
加害行為の対象は他人の生命、身体又は財産ですから、具体的には、殺人、傷害・暴行、建造物損壊、器物損壊、強盗などをあげることができます。一方、凶器による加害が考えられない窃盗、詐欺は加害行為にはあたりません。
共同加害目的
共同加害目的とは、他人の生命、身体又は財産にたいする加害行為を共同して実行しようとする目的をいい、集合した二人以上の者がこの目的をもっていることが必要です。
この目的は、必ずしもいわゆる殴り込みをかけるような積極的・能動的な目的である必要はなく、相手が襲撃してきた際にはこれを迎撃し、相手を殺傷しようという消極的・受動的な目的(自衛目的)であってもよいとされています(最高裁判所決定昭和37年3月27日)。
また、自らも共同して加害行為を実行する意思を有するか否かが問題となるところ、判例(東京高等裁判所判決昭和44年9月29日など)はこれを不要とする立場をとっています。
凶器を準備して集合し、又は、凶器の準備のあることを知って集合すること
ここでは凶器、準備、集合について解説します。
凶器
凶器とは、人の身体を殺傷すべき特性を有する一切の器具をいい、性質上の凶器、すなわち、鉄砲や刀剣類などのように本来人を殺傷するために作られた器具はもちろん、用法上の凶器、すなわち鎌や出刃包丁、金属バッド、斧、鉄パイプなどのように本来の用途においては人を殺傷すべきものではないが、用途によっては人を殺傷し得る器具も含みます。
判例で凶器にあたるとされた例としては、丸田・長さ約2メートルの角材・コンクリート塊(東京高等裁判所判決昭和44年9月29日)、コーラや牛乳の空き瓶(東京高等裁判所判決昭和47年7月19日)、木刀・竹刀・空気銃(名古屋高等裁判所金沢支部判決昭和36年4月18日)などがあります。
なお、暴力団抗争で、敵対する組の襲撃に備えてエンジンをかけた状態でダンプカーを待機させていた事案で判例は、「右ダンプカーが人を殺傷する用具として利用される外観を呈していたものとはいえず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだかせるに足りるものとはいえない」としてダンプカーは凶器にあたらないと判断しました(最高裁昭和47年3月14日判決)。
準備
準備とは、必要に応じていつでも加害行為に使用し得る状態におくことをいいます。必ずしも準備の場所と集合の場所が同一である必要はありません。
準備があることを知ってとは、凶器が準備されていることを認識していることをいい認識の程度は、確定的なものである必要はなく、未必的なもので足りるとされています。
集合
集合とは、二人以上の者が共同の行為をする目的で一定の時刻、一定の場所に集まることをいいます。必ずしも場所的に移動することまでは必要ではなく、すでに時と所を同じくする二人以上の者が共同の目的を有するようになり、それによって1個の集合体とみられるに至った場合でも集合にあたります(最高裁判所決定昭和45年12月3日)。
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