
ひととき融資は違法行為として罪に問われることがあり、実際に逮捕や書類送検に至った事例も複数報じられています。「軽い気持ちでやってしまったが、逮捕されるのだろうか」「警察から連絡が来ていて不安だ」と感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、ひととき融資で問われる犯罪や逮捕後の流れについてわかりやすく解説します。
- ひととき融資で貸金業法違反・出資法違反・性犯罪に問われるケース
- ひととき融資で逮捕・書類送検された実際の事例
- 逮捕後の流れと早期に弁護士へ依頼する重要性
なお、ひととき融資について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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ひととき融資とは?
ひととき融資の意味は?
ひととき融資についてはなんらかの正確な定義が存在しているわけではありませんが、一般に「ひととき融資」とは、相手と性行為などを行うことを条件としてお金を貸し付ける個人間・男女間の融資のことを指す俗称です。お金を貸し付けた側が、お金を借りた側に「性的関係に応じさせる(ひとときを過ごさせる)」ことを表現するネットスラング・隠語として用いられることが多いです。返済条件は当事者の合意によりますが、無利子で貸し付けることもあれば、高金利で貸し付けるケースもあります。
ひととき融資の実態は?
ひととき融資は、X(旧Twitter)などのSNSや2ch・5chなどの掲示板、出会い系サイトで見られることがあります。女性が「困っています。本日中に〇万円お願いできる方いませんか」と投稿して貸主を探す場合や、男性が「お力になります。DMください」などと借主を募集するケースもあります。
お金を貸し付ける男性の多くは一般人ですが、中には闇金業者が一般人を装って紛れ込んでいることもあります。お金を借りる側の女性には、主婦やシングルマザー、学生が多く、生活費やカードローンの支払いに困って、やむを得ず貸主の男性の求めに応じて性的関係を持ってしまうことがあります。
また、ひととき融資を行う際に、貸主の男性は女性に借用書を書かせるだけでなく、勤務先や家族構成、実家の連絡先などの個人情報を聞き出します。さらに、ネットでのやり取りの段階で女性に裸や下着姿の写真を送らせたり、実際に会って体の関係を持った際に写真を撮ることもあります。これらの個人情報や写真は、「借金を返済しないと家族や職場に連絡される」「踏み倒したら画像をネットに拡散される」と女性に思わせ、確実に返済させるための担保として利用されます。
ひととき融資は違法?
個人間融資については親族、友人・知人間でも行われるものであり全面的に禁止されているものではありません。
しかし、個人による融資が事業として行われていると評価される場合には、登録を得たうえで行わなければ違法行為として刑罰が科される可能性もあります。この点、反復・継続して個人間融資を行っているか否かという点も事業性を判断する重要な要素となります。
ひととき融資のように、借主に性行為などを貸し付けの条件とした場合には刑事および民事ともに法的責任を問われる可能性が高いという点は理解しておく必要があります。
以下、ひととき融資で罪に問われる可能性のある犯罪(刑事責任)と民事上の責任を順に見ていきましょう。
ひととき融資で問われる可能性のある犯罪
貸金業法違反
貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として融資を行うものをいいます(貸金業法第2条参照)。このように融資事業を営もうとする者は、内閣総理大臣や当該営業所または事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならず、無登録で貸金業を行うことは禁じられています(同法第3条1項、11条参照)。
ひととき融資を業として(反復継続して)無登録で行うことは貸金業法に違反します。ひととき融資はX(旧Twitter)などのSNSや、2chや5chなどの掲示板で不特定多数を相手に無登録で貸し付けをしているケースが多いでしょうから、貸金業法違反に問われる可能性は十分あります。
無登録で貸金業を営業した場合や不正な手段によって登録を受けた場合には、「10年以下の拘禁刑もしくは3000万円以下の罰金」に処せられるかこれらが併科されます(同法第47条2号参照)。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事の法定刑は改正後の表記で記載しています。
出資法・利息制限法違反
問題となるひととき融資の事案では、高金利で個人間融資を行うケースも散見され、出資法や利息制限法に抵触するおそれがあります。
利息制限法は以下のように貸付額の上限金利を定めています(利息制限法第1条各号参照)。
- 貸付額が10万円未満の融資を行う場合:年率20%まで
- 貸付額が10万円以上100万円未満の融資を行う場合:年率18%まで
- 貸付額が100万円以上の融資を行う場合:年率15%まで
利息制限法の上限利率を超える利息で融資をした場合には、その超過部分について契約は無効となります。借主が払いすぎた利息については返還請求することができます。
利息制限法の規制については貸金業者のみならず個人間の融資にも適用されますので、「業として行っていない」という言い分は通用しません。
そして出資法により、利息制限法の上限金利を超える融資を行った場合(貸金業者の場合)や、年率109.5%を超える金利で融資を行った場合(個人融資の場合)には刑罰の対象となります。
上記のような融資をした場合には「5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金」が処せられるか併科されることになります(出資法第5条参照)。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
ひととき融資を行ったからといって、直ちに刑法上の性犯罪が成立するわけではありません。
しかし、ひととき融資に伴い、相手の同意を得ずにわいせつ行為や性行為を行った場合、または相手が未成年であった場合には、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)や不同意性交等罪(旧強制性交等罪)に問われる可能性があります。
これらの罪は、以下のような状況で成立します。
- 暴行や脅迫があった場合
- 心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠などにより意思表示が困難な状態を利用した場合
- 不意打ちや予想外の事態により、同意の意思を示す機会がなかった場合
- 経済的・社会的地位に基づく影響力で不利益を恐れ、抵抗できなかった場合
不同意性交等罪が成立した場合には、「5年以上の有期拘禁刑」が科されることになります。また、不同意わいせつ罪が成立した場合には、「6月以上10年以下の拘禁刑」が科されます。
そして、ひととき融資で関係を持った相手が未成年の場合にも同罪で処罰されるおそれがあります。
刑法には、「相手が13歳未満の子どもである場合」、または、「相手が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合」にわいせつな行為・性交等を行った場合にも、不同意わいせつ罪・不同意性交等が成立すると規定されています(刑法第176条3項、177条3項)。
脅迫罪・恐喝罪・強要罪
ひととき融資の相手に対し、生命・身体・自由・名誉、または財産に害を加えると脅した場合、脅迫罪が成立します。脅迫罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」です(刑法第222条1項)。例えば、貸主が借主に対し、返済しなければ担保として送らせた裸や下着姿の写真を「ネットに流出させるぞ」と脅す行為は脅迫罪に該当します。
同様に、害を加えると脅したり暴行を用いて、債務者に義務のないことを行わせたり権利の行使を妨げた場合、強要罪が成立します。強要罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑」です(刑法第223条1項)。例えば、「性行為の動画を拡散されたくなければ、関係を続けろ」と要求する行為は強要罪に当たります。
さらに、ひととき融資の相手を脅して財物を交付させた場合には、恐喝罪が成立します。恐喝罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」です(刑法第249条1項)。例えば、ひととき融資の相手に「性行為中の動画をネットに晒して欲しくなければ、口止め料を払え」という要求は、恐喝罪に該当する可能性があります。恐喝罪の成立要件や逮捕後の流れについて詳しくは「恐喝罪とは?成立要件・時効・逮捕後の流れを弁護士が解説」をご参照ください。
名誉毀損罪
公然と事実を摘示して債務者の名誉を毀損した場合には、その事実の有無にかかわらず名誉毀損罪に問われます。名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(刑法第230条1項参照)。
名誉毀損とは人の社会的評価を低下させる行為のことで、ひととき融資の債務者を特定できる形で「ひととき融資をしたのに借りパクした」などとネット掲示板などに書き込む行為が該当します。名誉毀損罪がどこから成立するかについては「名誉毀損罪はどこから成立する?構成要件を解説」で具体的に解説しています。
売春防止法違反
売春とは、対償を受けまたは受ける約束で不特定の相手方と性交することを指します。性行為をすることを条件に融資を行うことは、売春防止法で禁じられている「売春(買春)」行為にあたると判断される可能性があります。
もっとも、売り手と買い手の2者間での売春(単純売春)を処罰する規定がないため、ひととき融資をした側・受けた側が性交をしたとしてもどちらも罰せられることはありません。
ただし、ひととき融資をした側が、女性と第三者との間に入って売春の周旋(あっせんと同義)をした場合は「2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金」(同法6条)に処せられます。また、ひととき融資が売春することを条件とした前貸しにあたる場合には「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」(同法9条)に処せられる可能性もあります。売春防止法違反で逮捕される行為の詳細は「売春防止法違反で逮捕される行為は?男女が売買春で問われる罪」もあわせてご確認ください。
児童買春・児童ポルノ禁止法、青少年保護育成条例違反
ひととき融資の債務者が18歳未満の未成年者であった場合には、児童の保護を目的とした以下の法律にも抵触し得ます。
児童買春は児童買春・ポルノ禁止法により禁止されています(同法第3条の2)。児童買春をした者は「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処せられます(同法第4条)。
また各都道府県には青少年保護育成条例が定められており、多くの場合青少年とのみだらな性行為や性交類似行為を禁じています。東京都の場合、この規定に違反した者には「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられます。児童買春で逮捕された場合の対応については「児童買春の逮捕率は?逮捕回避・不起訴獲得の方法を弁護士が解説」で詳しく解説しています。
ひととき融資で負う民事責任
ひととき融資の際に行われた融資は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」であるとして契約が無効とされます(民法第90条参照)。
さらに「不法が原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」ため(同法708条参照)、借主は融資を受けた金額を返す必要もない可能性が高いです。
そのうえで、ひととき融資が不法行為にあたり借主の権利・利益が侵害され精神的苦痛などを受けている場合には、加害者はその損害を賠償しなければなりません(同709条参照)。
ひととき融資の逮捕事例
約110人に融資し書類送検された事例
51歳の経営コンサルタントの男性が、女性との性行為を条件にインターネットで知り合った男女約110人に融資を行い、約600万円の利益を得ていたとして、貸金業法違反(無登録営業)及び出資法違反(高金利)の疑いで書類送検されました。男性は「女性との体の関係を求めていた。お金を貸すことの優越感にも浸りたかった」と容疑を認めています(2021年7月・警視庁目黒署)。
婚約証明書にサインさせ逮捕された事例
50代の無職の男性が、貸金業の登録をせずに20代の女性2人に対して計160万円を貸し付けたとして、貸金業法違反(無登録営業)の疑いで逮捕されました。男性はSNSで融資相手を募集し、20〜40歳の女性限定で返済まで定期的な性行為を条件にしていました。融資の際に「婚約証明書」と称した書面に署名させており、「婚約者にお金を貸しただけ」と容疑を否認しています(2021年3月・神奈川県警)。
わいせつ画像を貼り付け逮捕された事例
45歳の無職の男性が、インターネットの掲示板で融資を希望する女性と接触し、1回5,000円〜20万円を貸し付ける代わりに性的行為やわいせつな画像を要求していたとして、貸金業法違反の疑いで逮捕されました。男性は4人の女性に9回にわたり合計58万円を貸し付けていました。金銭トラブルになった女性の住居にわいせつな画像を貼り付けたことで事件が発覚し、わいせつ図画陳列・頒布の疑いでも逮捕されています(2023年5月・北海道警)。
ひととき融資で逮捕されるとどうなる?
ひととき融資で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける
→勾留請求が却下されたら釈放される - 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される - 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される
→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
→保釈が許可されれば釈放される - 勾留期間中に刑事裁判を受ける
被疑者は逮捕されてから勾留請求がされるまでの①~⑥までの間(最大72時間)は弁護士以外の者と連絡をすることができません。お仕事をされている方は無断欠勤となってしまいますので、できるだけ早急に弁護士との接見を希望し、弁護士に依頼して家族などから勤務先に休みの連絡を入れてもらう必要があります。
もっとも、⑥で裁判官により勾留請求が許可されると、その後、起訴・不起訴が決まるまで最大20日間は身柄拘束されますので、勤務先に隠し通すことが厳しい状況になってきます。もしマスコミで実名報道されれば逮捕された事実を知られることになるでしょう。起訴されて刑事裁判で有罪判決となれば懲戒解雇(公務員は懲戒免職)もあり得ます。また、前科もついてしまいます。
このような事態を回避するためにも、ひととき融資で逮捕されるおそれがある場合や逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談して適切な弁護活動を開始してもらう必要があります。なお、逮捕されず在宅のまま捜査が進むケースもあります。在宅事件の具体的な流れについては「在宅事件の流れと身柄事件との違い、起訴率(不起訴率)を解説」をご参照ください。
ひととき融資で逮捕された場合にすべきこと
逮捕される前であれば、弁護士に依頼し、被害者と示談を成立させることで刑事事件化することを回避できる可能性を高めることができます。では、既に逮捕されてしまった場合にはどのような対応をとるべきでしょうか。
まずは弁護士と接見する
逮捕された後は一刻もはやく弁護士との接見を要請しましょう。警察官に申し出れば、警察官が手配してくれます。知っている弁護士や逮捕前から選任している弁護士がいれば、その弁護士を指定して要請します。知っている弁護士がいない場合、逮捕前から選任していない場合は当番弁護士との接見を要請します。
接見では取り調べで不利な供述調書に署名捺印させられないよう法的なアドバイスもしてくれますし、今後の手続きの流れ、見込み等について説明を受けることができます。
被害者と示談を成立させる
ひととき融資で逮捕された場合は、被害者に真摯に謝罪の気持ちを伝え、出来るだけ早急に示談を成立させることが重要となります。
もっとも、被疑者は外部と自由に連絡を取ることが禁止されますので自分で示談交渉することはできませんので、逮捕・勾留されてしまった場合には、刑事事件の示談交渉に強い弁護士に依頼して、謝罪文等で被害者に反省の気持ちを伝えてもらい、示談成立に向けて動いてもらう方が良いでしょう。
示談をすることで事実を認め反省している姿勢が示されるため、逃亡や証拠隠滅のおそれがなくなったと捜査機関に判断されやすくなり、早期釈放に繋がりやすくなります。
また、警察から検察に送検された後でも、ひととき融資の被害者と示談が成立することで「被害者の処罰感情が低下した」と検察官が判断し、不起訴処分になる可能性が高まります。不起訴処分を得れば前科もつきませんので実質的に無罪を獲得したのと同様の効果を得ることができます。
さらに、起訴されたとしても、裁判官は示談を有利な情状として勘案しますので、拘禁刑の期間が求刑よりも短くなったり、実刑のところが執行猶予になるなど量刑が軽くなることも期待できます。刑事事件における示談のメリットや流れについて詳しくは「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で解説しています。
ひととき融資でお困りの方は弁護士にご相談ください
ひととき融資は、貸金業法違反や出資法違反をはじめ、不同意性交等罪や脅迫罪など複数の犯罪に問われる可能性があります。実際に逮捕・書類送検された事例も相次いでおり、早い段階で被害者との示談を成立させることが、不起訴や早期釈放に向けた最も重要なポイントです。
逮捕・勾留されると外部との連絡が制限されるため、ご自身で示談交渉を進めることはできません。弁護士に依頼することで、被害者への謝罪や示談交渉を速やかに開始でき、不起訴処分の獲得や量刑の軽減につなげることが可能になります。
「警察から出頭を求められている」「家族がひととき融資で逮捕されてしまった」など、今後どうなるのか不安を抱えている方も多いかと思います。一人で悩まず、まずは弁護士に状況をお伝えください。弊所では、ひととき融資の被害者の心情に配慮した示談交渉を得意としており、早期解決の実績があります。全国どこからでも24時間無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

