信書開封罪とは?警察に逮捕される?成立要件や時効を解説

信書開封罪(しんしょかいふうざい)とは、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた場合に成立する犯罪です。刑法第133条に規定されています。罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。信書開封罪は、秘密漏示罪(刑法第134条)とともに刑法第13章の「秘密を犯す罪」の章に規定されており、信書の内容を秘匿する利益を保護しています。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 信書開封罪の成立要件
  • 信書開封罪は親告罪か
  • 信書開封罪の時効
  • 信書開封罪で警察に逮捕されることはあるのか

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、信書開封罪にあたる行為をしてしまい、警察に逮捕されるおそれがある方、既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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信書開封罪とは

冒頭でお伝えしたように、信書開封罪とは、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた場合に成立する犯罪です。(刑法第133条)。

日本国憲法には、表現の自由と同じ条文に「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを犯してはならない」と規定されています(憲法第21条2項)。

なぜなら、はがき・手紙・電話などの通信が他者に対する意思の伝達という一種の表現行為であると考えられているからです。「通信の秘密」は基本的人権の1つとして、個人は国家権力によって通信内容を探索されることがないという表現の自由を有しています

このような基本的人権を保障するために、信書開封罪(刑法第133条)、郵便物の検閲禁止(郵便法第7条)、通信業務の従事者の守秘義務(同8条)などが規定されているのです。

信書開封罪の成立要件

刑法第133条によれば、信書開封罪が成立する要件は以下のようなものです。

  • 正当な理由がないのに
  • 封をしてある
  • 信書を
  • 開けた

以下、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

信書とは

「信書」は、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています(郵便法第4条2項)。

「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示または事実の通知を受ける者として特に定めた者のことで、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、または現実に起こり・存在する事柄などを伝えることです。

信書は「文書」でなければなりませんが、「文書」とは、文字またはこれに代わる符号を用い、永続すべき状態において、物体上に意思を表示したものであると定義されています(大審院明示43年9月30日判決)。

具体的に、信書に「該当する文書」と「該当しない文書」については、以下の表のように整理することができます(◇については総務省における個別の相談事例で判断されたものです。)。

信書に該当する文書
  • 書状
  • 請求書の類:納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
  • 会議招集通知書の類:結婚式等の招待状、業務を報告する文書
  • 許可証の類:免許証、認定書、表彰状※カード形状の資格の認定書なども含む。
  • 証明書の類:印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
  • ダイレクトメール:文書自体に受取人が記載されている文書/商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章
信書に該当しない文書
  • 書籍の類:新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、◇講習会配布資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書
  • カタログ:◇専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシ、◇店頭での配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレット
  • 小切手の類:手形、株券、◇為替証券
  • プリペイドカードの類:商品券、図書券、◇プリントアウトした電子チケット
  • 乗車券の類:航空券、定期券、入場券
  • クレジットカードの類:キャッシュカード、ローンカード
  • 会員カードの類:入会証、ポイントカード、マイレージカード
  • ダイレクトメール:専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの/専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
  • その他:◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート

「総務省|信書便事業|信書のガイドライン」を元に作成

「封をしてある」とは

信書開封罪が成立するためには、「封をしてある」信書を開けることが必要です

この「封をしてある」というのは、信書の内容を見られないために施された装置のことをいいます。

ステープラーや糊、テープ、シールなどで中身が見れないようになっている場合には「封をしてある」に該当することになります。他方で、封筒に入れているだけや、クリップで止めただけでは封をしたとはいえません。

ハガキの形で送付されたものを勝手に読んだとしても「封をしてある」信書には該当しないことになります。しかし、剥離式になっているハガキをその接着を剥がして読んだ場合には「封をしてある」信書に該当することになりますので、信書開封罪の客体に含まれることになります。

「開けた」とは

封をしてある信書を「開けた」とは、信書の内容を見られないために施された措置を破棄して信書の内容を知り得る状態を作出することをいいます。

このように内容を知り得る状態に置くことで「開けた」ことになるため、実際に信書の内容を読んで中身を知ったかどうかは問題になりません

「正当な理由」とは

封をしてある信書を開けた場合であっても、「正当な理由」があれば犯罪は成立しません

そのため、構成要件に該当する行為ではあるものの、「正当な理由」があることで違法性が阻却されていると考えられています。

「正当な理由」として法律に規定されているのは、以下のようなものです。

  • 刑事事件で裁判所や捜査機関が郵便物を押収する場合(刑事訴訟法第100条、222条)
  • 破産手続きにおける破産管財人による郵便物の開封(破産法第82条)
  • 犯則事件調査のために税関職員が郵便物を差し押さえる場合(税関法第122条)

また、受取人の承諾がある場合も「正当な理由」があると評価される可能性があります。

このような受取人の承諾については、明示的に開封について承諾する意思表示をしていない場合であっても、事情を知れば受取人が開封に同意したと推定される場合(推定的承諾)には、「正当な理由」ありと評価される可能性があります

例えば、同居の夫宛てに届いた請求書を妻が開封するようなケースでは、夫の推定的承諾があるといえるため、信書開封罪は成立しないとされる可能性があります。

信書開封罪以外の秘密を侵す罪は?

刑法には「秘密を犯す罪」として、信書開封罪のほかにもう1つ犯罪が規定されています。

それが「秘密漏示罪」です。

「秘密漏示罪」とは、「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした」場合に成立する犯罪です(刑法第134条)。

秘密漏示罪が成立した場合には、「6月以下の懲役」または「10万円以下の罰金」が科されます。

秘密漏示罪とは?構成要件や看護師が対象職業に含まれるかを解説

信書開封罪は親告罪

信書開封罪は親告罪であるとされているため(刑法第135条)、被害者による告訴がなければ検察官は公訴を提起(起訴)することができません(刑事訴訟法第230条)。起訴されなければ刑事裁判にかけられることもありませんので、当然ながら有罪判決を受けることもありませんし、前科がつくこともありません。

なお、信書の発信者は常に告訴権者となりますが、信書を受け取ったあとは、受信者も発信者も告訴権者となるというのが判例の立場です(大審院昭和11年3月24日判決)。

信書開封罪の時効

信書開封罪の公訴時効は「3年」です

公訴時効は期間については法定刑の上限を基準に決定されています。

「信書開封罪」の法定刑は、「1年以下の懲役」または「20万円以下の罰金」です(刑法第133条)。そしてこれは「人を死亡させた罪」以外で「長期5年以上の懲役」にあたるため、公訴時効は「3年」となります(刑事訴訟法第250条2項6号参照)。

公訴時効は、「犯罪行為が終わった時」から進行すると規定されています(刑事訴訟法第253条参照)。この「犯罪行為が終わった時」とは、刑法に規定されている結果を含んでいると考えられています。

信書開封罪の場合には、信書を「開けた」ときから公訴時効が進行することになります。

このケースは信書開封罪に該当する?

家族宛の封書を開封した場合

家族宛の封書を勝手に開封した場合であっても、信書開封罪の構成要件に該当している場合には同罪が成立する可能性はあります。そのため、例えば親子間であっても勝手に手紙などの封書を開封すれば、告訴されて信書開封罪の罪に問われるおそれもあります。また、ラブレターなど家族間であっても見られたく内容の手紙を開封した場合は、家族が訴えることで慰謝料請求が認められる可能性もあります(ただし、認められても少額でしょう)。

ただし、同居の親族や家計を同一にする夫婦などの場合には、受信者の推定的な承諾・同意が認められる可能性もあるため、そのような場合には「正当な理由」により違法性が阻却されることになります。

LINEやメールを勝手に見た場合

LINEや電子メールを勝手に見た場合には、信書開封罪は成立しません

なぜなら、LINEや電子メールは「封をしてある信書」に該当しないと考えらえているからです。LINEや電子メールには「封」があるとはいえず、物理的な紙が想定されてる「信書」にLINEやメールを含めるのは合理的な解釈の範囲を超えると思われます。

なお、パスワードやIDなどが不正に悪用されたクラウド上の電子メールが閲覧されたような場合には、「不正アクセス禁止法」に違反する可能性はあります。

誤配された郵便物を開封した場合

誤配された郵便物を開封した場合であっても、信書開封罪の構成要件に該当する場合には同罪が成立する可能性があります

ただし、自分宛てに届いた信書であると誤解して開封してしまった場合には、過失による信書開封を行ったことになります。同罪は故意犯として規定されており、過失犯を処罰する規定は存在しません。そのため、過失によって他人の信書を開封した場合には、信書開封罪は成立しないことになります。

なお、誤配された信書を自分のものにしてしまうと「窃盗罪」や「遺失物横領罪」、隠してしまうと「信書隠匿罪」、破棄してしまうと「器物損壊罪」など別の犯罪が成立するおそれがあるため注意してください。

会社に届いた個人宛の封書を開封した場合

会社に届いた郵便物であっても個人宛の信書を開封した場合には、信書開封罪の構成要件に該当することになります。個人宛の信書の場合には、受信者の上司や総務担当者であったとしても「正当な理由」があることにはなりません。

個人宛の信書が会社宛てに送られてくることもありますが、そのような場合には開封せずにそのまま本人に渡す必要があります。

ただし、総務担当者が会社宛ての郵便物であると誤解して開封してしまうケースも想定されます。信書開封罪は故意犯であり、過失犯を処罰する規定はありません。開封者の過失を立証できる場合には、信書開封罪が成立することはありません。

また、前述のとおり、信書開封罪は親告罪ですので、被害者が告訴をしなければ犯罪が成立することはありません。

遺言書を検認せずに開封した場合

遺言書を検認せずに開封した場合には、信書開封罪には該当しません

しかし、遺言書を家庭裁判所に提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、また家庭裁判所外で遺言を開封した者には、「5万以下の過料」が課されることになります(民法第1005条)。

信書開封罪で警察に逮捕される可能性はある?

信書開封罪は懲役・罰金とも他の犯罪と比較して軽微な犯罪といえるため、逮捕の可能性は高くはないでしょう。

しかし、犯罪の態様が悪質な場合や同一被害者に複数回行われている場合、他の犯罪が成立する可能性もある場合には、逮捕される可能性も出てくるため、他人の信書を開封してしまい不安な方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

前述の通り、信書開封罪は、親告罪です。したがって、弁護士に依頼して被害者の方と早々に示談を成立させた場合には、その後に捜査機関に告訴されるリスクはなくなります。もしすでに事件として立件され捜査が進められているという場合であっても、被害者が告訴を取り下げた場合には刑事裁判にかけられるリスクはなくなります。

したがって、逮捕や前科を避けたいという場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談するようにしてください。

当事務所では、被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、信書開封罪にあたる行為をしてしまい警察から呼び出しを受けている方、あるいは既に逮捕された方のご家族の方は、当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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