外患援助罪とは?適用された事例・判例は?成立要件や罰則を解説

外患援助罪(がいかんえんじょざい)とは、日本に対して外国から武力行使があったときに、外国に加担して、外国の軍務に服したり、軍事上の利益を与えた者を処罰する罪です。刑法第82条に規定されています。外患援助罪の罰則は「死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑」です。なお、日本でこれまでに外患援助罪が適用された事例・判例はありません。

(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。

出典:e-Gov法令検索

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、外患援助罪の成立要件や罰則、外患援助の未遂・陰謀・予備の処罰について詳しく解説していきます。

外患援助罪の成立要件

外患援助が成立するための要件は次のとおりです。

  • ①日本に対して武力行使があったこと
  • ②外国に加担したこと
  • ③軍務に服した、あるいは軍事上の利益を与えたこと

①日本に対して武力行使があったこと

まず、外国から日本に対して武力行使があったことが要件です。

ここでいう「外国」とは、主権、領域、国民という国家の三要素がそろった国のことをいい、国際的に国として承認されているかどうかは問いません。一方で、三要素のうち一つでも欠けている組織、私的団体、テロ組織などは外国にあたりません。

「武力行使」とは国際法上の敵対行為をいい、外国が日本の領土に侵入する行為が典型例です。一方、経済制裁などは武力行使にはあたりません。実際に武力行使があったことが必要ですので、武力行使前の準備行為だけでは武力行使があったとはいえません。

②外国に加担したこと

外国に加担したことも要件となります。

「外国に加担した」とは、外国に対し、積極的・自覚的に協力することです。

③軍務に服した、あるいは軍事上の利益を与えたこと

さらに、外国に加担して、軍務に服し、あるいは外国に対して軍事上の利益を与えたことが必要です。

「軍務に服する」とは、外国の組織の一員として、その組織から指示を受けて活動することをいいます。軍隊の戦闘に加わることまでは必要ありません。「軍事上の利益を与え」とは、外国に対して日本の機密情報を提供したり、食料、武器、弾薬を提供するなど、外国の武力行使にとって有利となるような行為が該当します。

外患援助罪の罰則

外患援助罪の罰則は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑です(刑法第82条)。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

外患援助罪は、祖国である日本国を裏切り外国に加担する重大な犯罪ですので、同じく国家反逆の罪である外患誘致罪内乱罪と同様に死刑が罰則に設けられています。

なお、外患援助の教唆(そそのかすこと)をし、またはこれらの罪を実行させる目的をもってその罪の動をした者は、7年以下の拘禁刑に処せられます(破壊活動防止法第38条1項)。教唆された者が外患援助を実行した場合、教唆した者には、破壊活動防止法の刑罰よりも重い外患援助罪の刑罰が適用されます(破壊活動防止法第41条)。

外患援助罪は未遂・陰謀・予備も処罰される

外患援助罪は未遂を処罰する旨の規定(刑法第87条)、予備・陰謀を処罰する旨の規定(刑法第88条)が置かれています

外国が日本に対して武力行使したものの、軍務に服すること、あるいは軍事上の利益を与えるに至らなかったときは外患援助罪の未遂、外国が日本に対して武力行使する前に外国に援助行為を行った場合は外患援助罪の予備又は陰謀で処罰される可能性があります。

外患援助罪の予備・陰謀罪の法定刑は「1年以上10年以下の拘禁刑」です。

まとめ

外患援助罪は、日本に対して外国から武力行使があった際に、外国に加担して軍務に服したり、軍事上の利益を与えた場合に成立する罪です。法定刑は死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑と非常に重く、未遂や予備・陰謀の段階でも処罰の対象となります

現在までに外患援助罪が適用された事例はありませんが、外患誘致罪や内乱罪とともに国家の存立を守るための重要な規定として刑法に置かれています。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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