不倫裁判を起こせるケース、メリット・デメリット、流れなど解説

この記事をご覧の方の中には、「不倫されたので気持ちとしては不倫裁判を起こしたいけど、不倫裁判まで起こすのは荷が重たい」などとお考えの方も多いのではないでしょうか?

不倫裁判のメリットを一言で申し上げると、曖昧な部分を「白黒はっきりできる」という点です。もっとも、どんなときも不倫裁判を起こせるわけでもありません。また、不倫裁判にはメリットがある一方で、当然、デメリットもあります。必ずしも不倫裁判を起こすことができる、あるいは、起こせばよいというわけでもありません。

以上の点を踏まえて、この記事では、

  • 不倫裁判を起こせる3つのケース
  • 不倫裁判を起こすメリット・デメリット
  • 不倫裁判の流れ
  • 不倫裁判を起こす前に知っておきたいこと~原告向け
  • 不倫裁判を起こされた場合に知っておきたいこと~被告向け

について詳しく解説してまいります。

この記事には不倫裁判を起こしたい方のみならず起こされた方にとっても有益な情報が含まれていますので、ぜひ最後までご一読いただき参考としていただけると幸いです。

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不倫裁判を起こせる3つのケース

まず、大前提として、どんな場合でも不倫裁判を起こせるわけではありません。

不倫裁判を起こせるのは、不倫された側が、不倫をした夫(又は妻)と不倫相手が「不貞行為」を行った、あるいは「不貞行為」を疑わせる行為(たとえば、ラブホテルに長時間滞在するなど)をしたこと、を証拠で証明できると考えた場合です。

不貞行為とは、婚姻関係にある夫婦の一方が、他方配偶者以外の方と肉体関係を持つことです。

「肉体関係」には性交はもちろん性交類似行為(オーラルセックスなど)も含まれます。

他方で、食事をする、手をつなぐ、メールをする、電話するなどは肉体関係には含まれないことはお分かりいただけるかと思います。

法律上は、不貞行為が行われた→精神的苦痛を受けた→慰謝料が発生する、という考え方になりますから、そもそも不貞行為(あるいはそれを疑わせる行為)(以下、両者の行為を合わせて「不貞行為」といいます)が行われたことを証拠で証明できなければ、精神的苦痛を受けたことにはならず慰謝料を請求できない、つまり裁判で負けるということになるのです。

不倫をした夫(又は妻)、不倫相手が不貞行為を認めない(否認する)

不倫をした夫(又は妻)、不倫相手が不貞行為を認める(自白)する場合は、示談交渉や調停(話し合い)で、慰謝料の支払いについて合意することができます。

しかし、不貞行為を認めない場合は、慰謝料の支払いに関して合意することができないため、不倫裁判を起こし、裁判所に慰謝料の支払いについて決めてもらう必要があるのです。

慰謝料の金額について合意できない

不倫をした夫(又は妻)、不倫相手が不貞行為自体は認めていても、不倫された側と不倫した側で慰謝料の金額について合意できない場合も、不倫裁判を起こす必要があります。

金額もさることながら、金額の増額要素となる「不貞行為の期間、回数、内容」、「不貞行為の主導者」など、減額要素となる「不倫された側の落ち度など」を巡ってもしばしば争われます。

不倫裁判を起こすメリット、デメリット

次に、不倫裁判を起こすメリット、デメリットについて解説してまいります。

メリット

不倫裁判を超すメリットは

  • 不貞行為等の有無を明確にできる
  • 裁判官に適切な慰謝料を決めてもらえる
  • 強制的に慰謝料を支払わせることができる
  • 弁護士費用分や遅延損害金を慰謝料に上乗せしてもらえる

という点です。

不貞行為等の有無を明確にできる

不貞行為が行われたか否か(証拠上、不貞行為の有無を認定できるのか否か)、不貞行為が行われた(証拠上、不貞行為の有無を認定できた)として、不貞行為の期間、回数、内容はどうだったかなどを明確にすることができます。

裁判官に適切な慰謝料を決めてもらえる

不倫裁判では、裁判官が訴訟当事者(原告、被告)から提出された証拠により認定した慰謝料や増減額要素や当該不倫裁判に類似した過去の判例などを基に慰謝料を決めます。

多少なりとも納得がいかない、という場合でも、基本的には裁判官が決めた慰謝料に従う必要があります。

強制的に慰謝料を支払わせることができる

不倫訴訟を通じて作成した和解調書、裁判官が判決後に作成する判決書はそのまま債務名義となります。

つまり、不倫裁判で慰謝料の支払いを命じられた不倫をした夫(又は妻)、あるいは不倫相手が、仮に、慰謝料の全部又は一部でも支払わなかった場合は、これらの財産を差し押さえて慰謝料の支払いに充てることができる効力があるのです。

弁護士費用分や遅延損害金を慰謝料に上乗せしてもらえる

不倫裁判で慰謝料請求が認められると、慰謝料の約10%の弁護士費用分のほか遅延損害金(=「慰謝料」×「原告が不貞行為を知ったとき、あるいは慰謝料請求時から慰謝料の支払いが終わる日」×「年率(5%あるいは3%)」÷「365日」)を慰謝料に上乗せしてもらえます。

そのため実際に受け取る慰謝料はその分増額するというわけです。

その意味では、少なからず不倫裁判で勝訴する見込みがある場合は、多少費用をかけてでも不倫裁判を起こすメリットは十分にあるといえるでしょう。

デメリット

他方で、不倫裁判のデメリットは

  • 手間や時間がかかり、心理的負担が大きい
  • 訴訟費用、弁護士費用がかかる
  • 交渉のカードが減る

という点です。

手間や時間がかかり、心理的負担が大きい

不倫裁判を起こすと

  • 訴状の準備、提出
  • 法廷への出廷
  • 原告、被告、証人への質問
  • 証拠の提出
  • 争点整理、訴訟進行などに関する打ち合わせ

などやるべきことは多岐に渡ります。

しかも、いずれも高度な法的知識が要求されるものばかりです。

さらに、不倫裁判での争点が多ければ多いほど、不倫裁判は長期化する傾向にあります。

不倫裁判は調停と異なり公開の法廷で行われますから、不貞行為などの生々しい事実を不倫当事者のみならず、弁護士、裁判官、傍聴人の目の前でも話さなければなりません。

費用がかかる

まず、裁判所に対する費用は「訴訟費用」と呼ばれるものです。訴訟費用の内訳は不倫裁判を起こす際にかかる

  • 手数料(印紙代)
  • 予納郵券料(郵便切手代)

のほか、

  • 証人の出頭日当・旅費  などです。

※日当は一日当たり3950円、旅費は裁判所が民事訴訟費用等に関する規則に基づいて計算した額又は実費。

印紙代は以下の表のとおり、慰謝料の請求金額に応じて額が決まっています。

【慰謝料請求額と印紙代】 ※詳細は「民事訴訟費用等に関する法律別表第1」をご参照ください
請求金額印紙代
50万円5,000円
100万円1万円
300万円2万円
500万円3万円

印紙代と郵便切手代は不倫裁判を起こす原告が訴状を提出する際に支払います(立替払い)

そして、その他の証人の出頭日当・旅費などを含めた訴訟費用について、判決時に裁判官が原告と被告の負担割合を決めます

完全勝訴した場合は被告の負担とされますが、一部勝訴・一部敗訴の場合は原告も一部負担しなければならない場合があります。

その場合は、対等額において相殺されたものとみなされ、相殺されなかった分については被告に請求します。

なお、不倫裁判中に和解した場合は「訴訟費用は各自の負担とする(印紙代、郵便切手代などは原告負担)」とされることが多いです。

また、訴訟費用のほかに「弁護士費用」がかかります。訴訟費用の中に弁護士費用は含まれていません。

つまり、訴訟費用の負担を命じられた場合は、訴訟費用とは別に弁護士費用を支払う費用があるということです。

弁護士費用は示談や調停の際にも発生する費用ですが、さらに不倫裁判を起こす、起こされるとなると示談、調停で手続きが終わるより費用は高額となるでしょう。

交渉のカードが減る

示談交渉の場などでは不倫裁判を起こすことを相手にちらつかせながら話し合いを進めることができます。

相手としては「できるだけ不倫裁判はしたくない」と考えていることが多いため、相手に不倫裁判を起こす姿勢を見せることで、示談交渉では相手からより多くの慰謝料を引き出すことができる場合があります。

他方で、不倫裁判を起こしてしまうと、上記のような戦術を取ることができなくなってしまいます。

そのため、受け取ることができるのは裁判官が決めた相場通りの慰謝料にとどまってしまう可能性も否定はできません。

不倫裁判の流れ

それではこれからは本題ともいうべき不倫裁判の流れについてについて解説してまいります。分かりやすく「不倫された側」と「不倫した側」に分けて解説いたします。

不倫された側の不倫裁判の流れ

不倫された側の不倫裁判の流れは、大きく分けて

  1. 弁護士への相談、依頼(委任契約)
  2. 裁判所へ訴状を提出
  3. 裁判の進行
  4. 和解、判決

となります。以下で詳しく解説します。

Step①:弁護士への相談、依頼(委任契約)

「不倫裁判を起こすデメリット」の箇所でも解説しましたが、不倫裁判を起こして裁判を継続し、さらには和解、判決へともっていくためには高度な法的知識と経験が必要とされます。

そこで、「不倫裁判を起こそう」と思い立ったときは、弁護士に依頼することも視野に入れ、まずは弁護士に相談することから始めてみましょう。

初回の相談であれば無料で対応している法律事務所も多いです。

法律相談を有効に活用するためには、相談前に「弁護士に何をして欲しいのか」を明確にし、後で解説するご自身で集めた「証拠」を持参するとよいでしょう。

法律相談では不倫裁判を起こした場合の道筋、見込み、勝訴するためのアドバイスなどを受けることができますが、ご相談内容によっては場合によっては不倫裁判以外の選択を取ることを勧められることもあるかと思います。

なお、法律相談は可能な限り、複数の法律事務所へ申込み、複数の弁護士と面談するとよいでしょう。

弁護士によっても相談に対する意見、アドバイスの内容などが異なるからです。また、よりご自身に合った弁護士を見つけることができる可能性が高くなります。

弁護士と相性が合うか合わないかは不倫裁判を継続し、よりよい結果を得るためにも非常に重要なことです。

その上で「この弁護士に任せよう」という気になったら委任契約を締結します。

Step②:裁判所へ訴状を提出

不倫裁判を起こすには、管轄裁判所(慰謝料の請求金額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所)に対して「訴状」という書面を提出しなければなりません。訴状とは

  • 誰(原告)が誰(被告)に対して
  • 何を求めるのか(慰謝料の金額など)
  • 請求の原因、理由は何か

という点を記載した書面です。この訴状に印紙を貼付して裁判所に提出します。

Step③:裁判の進行

裁判所に訴状を提出した後は、裁判所でその訴状に形式的な不備がないかどうかチェックされます。

不備がない場合には訴状は受理され、それから1か月から1か月半くらいに第1回口頭弁論期日が指定されます。

なお、不倫裁判を起こされた被告側は第1回口頭弁論期日の1週間前までに原告の請求に対する認否や被告の主張を記載した「答弁書」を裁判所に提出しなければなりません。

口頭弁論期日では、法廷に出廷してあらかじめ裁判所に提出した書面に基づいた主張や、主張を裏付ける証拠(書類)を提出する必要があります。

そして、口頭弁論を1、2回ほど経た後、争点を整理して明らかにするための弁論準備手続に移行するのが一般的です。

なお、次回の口頭弁論までにはさらに1か月から1か月半程度空きますし、争点が多くなり事件の難易度があがればあがるほど口頭弁論や弁論準備手続の回数も多くなります。

そうすると和解、判決までに1年以上、不倫裁判が続くこともあります

Step④:和解、判決

口頭弁論、弁論準備手続を経て原告、被告の主張や証拠がある程度でそろった段階で、裁判所から和解を勧められることがほとんどです。

裁判所から提案された内容に合意すれば和解調書という書面を作って和解が成立します。

前述のとおり和解調書は債務名義となりまるから、被告が合意した内容を履行しない場合は、和解調書を根拠として被告の財産を差し押さえる(強制執行する)ことができます。

他方で、原告、被告が合意しない場合は証人(原告・被告以外の第三者)尋問や本人(原告・被告に対する)尋問を行います。

証人や本人から話を聴くことで、証拠書類だけでは明らかにすることができなかった事実関係をより明確にしようというわけです。

なお、証人尋問、本人尋問した後、再度、裁判所から和解を勧められることもあります。

上記の経過を経てそれでも合意に達しない場合は裁判所が一方的に判断を下します。

つまり、判決を出すということです。判決の場合も判決調書という書類が作成され、和解調書と同様に債務名義となります。

判決に不服がある場合は判決の日の翌日から起算して2週間以内に控訴する権利が認められています。控訴すると不倫裁判の舞台は高等裁判所へと引き継がれます。

なお、弁護士に依頼した場合は、訴状の提出から和解・判決まで手続きを弁護士に任せることができます(判決や本人尋問以外は基本的には裁判所へ出廷する必要ありません)が、弁護士に依頼しない場合は、ご自身で手続きを進める必要があります。

不倫した側の裁判の流れ

不倫された側の不倫裁判の流れは、大きく分けて

  1. 訴状(謄本)の受領、内容の確認
  2. 答弁書の作成、提出
  3. 裁判の進行
  4. 和解、判決

となります。以下で詳しく解説します。

Step①:訴状(謄本)の受領、内容の確認

原告側から裁判所へ訴状が提出されると、数日してから、裁判所から被告宛に訴状(謄本)が特別送達されます

。訴状を受領し、まず内容をよく確認しましょう。内容によって主張の内容、主張を裏付ける証拠の内容が異なってきます。

訴状を受領したときすでに弁護士に依頼している場合は弁護士に訴状を受領したことを伝え、対応を検討しましょう。

弁護士に依頼していない場合は、原告の場合と同様に弁護士に相談することから始めましょう。

Step②:答弁書の作成、提出

前述のとおり、被告側は第1回口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出しなければなりません。弁護士を依頼している場合は提出、作成を弁護士に任せることができます。

Step③:裁判の進行

第1回の口頭弁論期日後、弁論準備手続で争点を整理し、さらに、口頭弁論で争点に沿った主張、主張を裏付ける証拠を提出するなどして裁判を進めていきます。

Step④:和解、判決

そして、口頭弁論、弁論準備手続を経て原告、被告の主張や証拠がある程度でそろった段階で、裁判所から和解を勧められることがほとんどです。

裁判所から提案された内容に合意すれば和解が成立します。他方で、合意しない場合は判決が下されます。

判決に納得がいかない場合は、判決の日の翌日から起算して2週間以内は控訴(不服申し立て)ができます。

しかし、2週間を経過すると判決は確定し、慰謝料を支払う必要があります。

前述のとおり、和解調書、判決調書は債務名義となりますので、仮に慰謝料の支払い義務を怠ると財産を差し押さえられるなどしますので注意が必要です。

不倫裁判を起こす前に知っておきたいこと~原告向け

繰り返しになりますが、冒頭で解説しましたように、まず不倫をした夫(又は妻)、不倫相手が「不貞行為」を行ったことが不倫裁判を起こす上での大前提となります。

そのほか不倫裁判を起こす前に知っておきたいことしておきたいことは以下のとおりです。

不貞行為された当時、すでに婚姻関係が破綻している場合は慰謝料請求できない

不貞行為された当時、すでに婚姻関係が破綻している場合は、不貞行為によって精神的苦痛を受けない→慰謝料は発生しない、という考え方が取られます。

したがって、慰謝料請求できないというわけです。

不倫裁判では、相手方からこうした主張をされることがしばしばあります。

相手のこうした主張に備えて、婚姻関係が破綻していなかったことを証明する証拠(メールのやり取りなど)を確保しておく必要があります。

時効が完成している場合は慰謝料請求できない

慰謝料請求できる権利は「損害賠償請求権」という権利の一種です。

不貞行為に関する損害賠償請求権は、不貞行為及び不倫相手を知ったときから3年で消滅してしまい(正式な消滅には相手方の援用という手続が必要です)、消滅後は権利を行使することができない、すなわち、慰謝料請求することができません。

不倫相手にも慰謝料請求できない場合がある

不倫相手に慰謝料請求できるのは、不倫相手が、不倫の相手である夫(又は妻)が既婚者であることを知っていた(故意がある場合)場合、あるいは知らなかった場合でも注意すれば知ることができた(過失がある)場合に不貞行為に及んだ場合です。

したがって、証拠によって不倫相手の故意、過失を証明することができない場合は慰謝料請求できません

また、不倫した夫(又は妻)から本来受け取るべき慰謝料を事前に受け取った場合にも、不倫相手には慰謝料請求できません。

証拠で不貞行為を証明できなければ慰謝料を受け取れない

慰謝料を受け取る側は、不倫した夫(又は妻)、不倫相手の不貞行為を証拠により証明する必要があります。

どの程度の証拠を集める必要があるかといえば、それが不倫裁判を担当する裁判官が納得する程度です。

裁判官を納得させる証拠がないあるいは不十分だと、裁判官も相手に慰謝料の支払いを命じることができません。

不貞行為を証明するのに役立つ主な証拠は以下のとおりです。

不貞行為を証明するのに役立つ証拠

  • 写真、動画(ラブホテル、お互いの自宅を出入りする場面、旅行に行った場面などを撮影したもの)
  • 音声データ(不貞行為を認めるかのような発言を録音したもの)
  • メール
  • 興信所、探偵事務所の調査報告書 など

相場から大きくかけ離れた慰謝料請求は控えた方がよい

1円でも多く慰謝料を受け取るためには、1円でも多く慰謝料請求しようという気持ちになることも理解はできます。

しかし、最終的に受け取る慰謝料は、基本的には相場の範囲(50万円~500万円)に収まることが多いです。

そうすると、仮に、相場から大きくかけ離れた慰謝料を請求しても印紙代の無駄となるばかりか、和解に持ち込むことができず、慰謝料を受け取るまでに時間がかかってしまう可能性も否定できません。

もっとも、慰謝料は様々な要因から決まります。

不倫された側(原告)が自己に有利となる要因(不貞行為の期間、回数など)を不倫裁判で証明することができれば、その分慰謝料が増額する可能性はあります。

費用や時間がかかる

前述のとおり、不倫裁判を起こせば訴訟費用の負担を命じられる可能性がありますし、弁護士に依頼した場合には、示談や調停で慰謝料請求する場合よりもさらに弁護士費用が増額する可能性があります。

不倫裁判の難易度が上がればあがるほど和解、判決までに時間がかかり、それに比例して訴訟費用や弁護士費用も増額する可能性もあります。

訴訟費用、弁護士費用を十分賄えるだけの慰謝料を受け取ることができるかどうかという視点にも立って、不倫裁判を起こすかどうか検討しなければなりません。

相手に財産がない場合は慰謝料を回収できない可能性も

仮に、不倫裁判の和解や判決で、相手に慰謝料の支払い義務を課すことができたとしても、慰謝料を全額受け取ることが補償されたわけではありません。

前述のとおり、和解調書や判決書は財産差し押さえのための債務名義とはなりますが、相手方の財産の状況しだいでは慰謝料を支払ってもらえず、差押えも無意味となる可能性もあります。

慰謝料請求する際は、誰から慰謝料を回収できる可能性が高いのかという視点も忘れてはいけません。

なお、相手方に財産がある場合に、相手方に財産を消費、隠匿させないための法的措置(仮差押え)を取れる場合もあります。

不倫裁判を起こされた場合に知っておきたいこと~被告側

不倫裁判を起こされた被告としては、自宅に届いた裁判所からの書類(訴状や裁判期日などが記載されたもの)を放置することだけは絶対にしてはいけません

仮に、書類を放置し、答弁書を提出せず法廷にも出廷しないとなると、原告の請求や主張を全て認めた扱いとなってしまうからです。

そうした事態とならないためにも、裁判所からの書類は必ず開封し、内容をよく読み、ご自身の主張、原告の主張に対する反論などについてよく検討しましょう。

慰謝料の支払い義務を認めたくない場合、少しでも慰謝料を減額させたいという場合は弁護士に相談、依頼することも検討しましょう。

まとめ

不倫裁判では高度な知識と経験が要求されます。また、ご自身で対応するとなれば、心理的・精神的負担も大きいでしょう。

不倫裁判を起こそうと思い立ったとき、裁判所から不倫裁判の訴状が届いたときはまずは弁護士へ相談してみましょう。

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