3年以上の生死不明とは?行方不明の配偶者と離婚する方法
  • 3年以上の生死不明とは?どんな状態が該当するの?
  • 3年以上の生死不明で離婚するにはどうすればいい?

この記事では、離婚問題に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。

夫(妻)と音信不通で生きているか死んでいるかすらわからないけど離婚したいとお考えの方に役立つ情報ですので最後まで読んでみて下さい。

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3年以上の生死不明とは

配偶者が生死不明がとなって3年以上経過すると民法770条1項3号の法定離婚事由(裁判上の離婚事由)に該当します

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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通常、離婚するには、あなたと相手の双方に離婚意思があることが必要ですが、法定離婚事由に該当すると、相手の意思に関係なく離婚することができます

生死不明とは、単なる行方不明では足りず、警察に捜索願を提出したり親族・友人・職場に聞きまわるなどそれなりの調査を尽くしても生きているかどうかさえ不明であることを指すとされています。相手の行方がわからなくても相手から電話や手紙などがあり、生きていることが明らかな場合は生死不明にはあたらず、行方不明の取り扱いになります。

なお、行方不明として取り扱われる場合は悪意の遺棄(2号)か、婚姻を継続し難い重大な事由(5号)を法定離婚事由とすることが可能です。

3年以上の生死不明で離婚するには

離婚裁判を提起する

3年以上の生死不明で離婚するには、最初から離婚裁判を提起できます。通常、離婚裁判を提起するには調停を経る必要があります(調停前置主義)が、3年以上の生死不明の場合は相手方が裁判所に出頭して協議に応じることが期待できないからです。

離婚裁判の提起は公示送達の方法によります。公示送達とは、裁判所が裁判所の掲示板に所定の事項を掲示することによって、原告の意思表示を相手方被告に到達したこととする送達方法です。

公示送達の方法を使うには、あらかじめ、戸籍附票等による住所の調査、被告の住所とされていた場所への郵便物の郵送、被告の親族への事情聴取、被告の就業場所の調査などの手続をとっておく必要があります。公示送達による裁判では、基本的には、原告が申請する証拠の証拠調べのみによって判決が出されます。そのため、あらかじめ以下のような裁判に提出するための「生死不明の証拠となるもの」を集めておく必要もあります。

  • 相手と最後に接触したときのメール、手紙、通話履歴など
  • 警察が発行する捜索願受理証明書
  • 親族、知人、勤務先の人による陳述書
  • 事故・事件・災害があったことを証明する資料

なお、裁判で離婚が認められた後で相手の生存がわかっても裁判に影響はなく、離婚が取り消されることはありません。

失踪宣告を申し立てる

相手の生死が7年以上不明の場合は、離婚裁判によらずに、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることも可能です。

家庭裁判所が失踪宣告の審判を出すと、相手は死亡したものとみなされます。相手が死亡したとみなされますので、相手との婚姻関係を解消することができます。もちろん、再婚も可能です。また、相続が発生し、相続放棄しない限り相手方の財産を引き継ぎます。一方、離婚裁判の場合、相続は発生しません。

もっとも、あとになって相手の生存がわかった場合、失踪宣告が取り消されます。失踪宣告が取り消されると、失踪宣告ははじめからなかったことになります。すなわち、相続も婚姻関係の解消もはじめからなかったことになります。そのため、失踪宣告後、再婚した場合は再婚が取り消される可能性があります(※)から、生死不明の場合は「3年以上の生死不明」を離婚原因とした離婚裁判を選択するのが一般的です

※失踪宣告後、取消し前に、あなたと再婚相手がともに相手の生存を知らずに再婚した場合は再婚は取り消されません。

離婚前に配偶者の死亡が発覚した時の離婚方法

生死不明の配偶者と離婚していない段階でその配偶者が死亡していることが発覚した場合、まだ戸籍上は婚姻関係が続いています。ではこの場合、どのような方法で離婚できるのでしょうか。

この点、夫婦の一方が死亡した場合には、生存配偶者が婚姻関係を終了させる意思を表示したときには、婚姻関係が終了することになります(民法第728条参照)。

婚姻関係を終了させる意思を表示するには、具体的には、婚姻関係終了届を提出する必要があります。届出には、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を記載する必要があります(戸籍法第96条参照)。

また、復氏届を提出することで、婚姻前の氏に戻ることができます。ただし、生存配偶者と子どもとでは、氏を変更するためには別々に手続きする必要がありますので注意が必要です。

したがって、離婚後に配偶者の死亡が発覚した時には、以下のような手続きにより婚姻関係を終了させる必要があります。

まとめ

3年以上の生死不明とは、裁判上の離婚原因(法定離婚事由)の一つで、3年以上相手の生死が不明な場合は相手の意思に関係なく離婚することができます。

3年以上の生死不明に関わらず、配偶者と連絡が取れない、音信不通である、家庭を放棄して一方的に別居されたといったケースで離婚をお考えの方は、弊所までお気軽にご相談ください。親身誠実に、弁護士が全力で依頼者をサポートします。相談する勇気が解決へ繋がります。

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