監護権とは何か?親権と分離する3つのメリットがすぐにわかる!
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監護権とは?

みなさんは、もちろん親権という言葉をご存知だと思います。親の子供に対する各種の権利義務のことです。しかし、「監護権」という言葉は、あまり聞きなれない言葉ではないでしょうか。法律上、親の子供に対する権利義務として、監護権というものが存在します。
監護権の「監護」とは、「監督」し「保護」することを言います。つまり、監護権とは「親が子供を監督し保護する」権利義務であるということができます。

(1)監護権は親権の一部

監護権とは、通常、親権の一部とされる権利義務です。つまり、通常であれば親権の中に含まれるため、親権者は親権を行使すると同時に監護権も行使できることになります。
親権に含まれる監護権とは、実際に子供を引き取り一緒に生活し、身の回りの世話や教育などを受けさせることのできる権利であり義務である、ということができるでしょう。

(2)親権を構成する2つの権利義務

親権を法律的に細かく見てみると、「財産管理権」と「身上監護権(監護権)」の2つに分けることができます。つまり親権とは、この2つが融合した権利義務なのです。

(3)親権の行使を怠ると罰則も!

上記のように、親権には財産監護権と身上監護権が含まれます。
親権を持つ親が子供に対する親権の適正な行使を怠った場合、罰則を受ける可能性があります。
たとえば、子供の身の回りの世話や食事の面倒を放棄したような場合、刑法218条により「保護責任者遺棄罪」に該当する可能性もあります。
世間ではしばしば、ネグレクト(育児放棄)などの問題がニュースとなることがありますが、ネグレクトは立派な犯罪行為なのです。

(4)親権は権利であると同時に義務!

このように、親権者でありながら子供に対する適切な親権の行使がなされなかった場合、罰則まで受けることがあります。
つまり親権とは、親の子供に対する権利であると同時に義務でもあるのです。これを法律上、「親権は権利義務である」などといいます。

親権と監護権との違い

上記のように、通常の場合には監護権は親権と一体となっています。
「親権」という言葉が一般的に使われる場合、その親権の内容はつぎのような要素から成り立っています。

(1)財産管理権

親権に含まれる財産管理権とは、文字どおり子供の財産などを管理することです。
法律上、未成年の子供は制限能力者とされています。制限能力者とは、ひとりで完全に有効な法律上の行為を行うことができない者のことを言います。つまり、未成年の子供は、契約など法律上の行為を行う能力が制限されているのです。このため、子供が単独で契約などを行った場合、その契約は法律上不完全なものであるため取り消すことが可能とされています。
未成年の子供は、このように法律上の行為をすることが制限されているため、親権者は子供に代わって法律上の行為を行ってあげる必要があるのです(または、同意を与えて子供自身に法律上の行為をさせることもできます)。

①子供の財産を管理すること

親権者には、子供の財産を管理する法律上の義務があります。
未成年の子供に財産がある場合、親権者は子供に代わって、その財産を管理しなければならないのです。

②子供の法律行為について代理・同意を行うこと

親権者には、子供の法律行為に関して、代理又は同意を行う必要があります。「法律行為」とは、法律上の権利義務を生じさせる行為のことを言います。契約の締結などが、法律行為の代表例です。
法律上、未成年の子供は制限能力者とされ、子供単独では完全に有効な法律行為を行うことができません。このため、この子供の不完全な法律行為を完全に有効なものとするためには、親権者による代理または同意が必要なのです。
たとえば、子供がアルバイトなどをしようとした場合、アルバイト先の会社などと雇用契約を締結することがあります。この場合、未成年の子供は単独では完全な契約をすることができません。このため、雇用契約を完全に有効なものとするために、契約書に「親権者」として同意している旨の署名などが要求されることになります。

(2)身上監護権(監護権)

身上監護権は、一般的に「監護権」と呼ばれています。
監護権とは、具体的には子供を自分の手元で育て、教育を受けさせるなどをすることのできる権利義務です。親には、子供の世話をして適切に成長させる法律上の義務も課せられています。
監護権を持つ者には、つぎのような権利義務が認められます。

①身分上の行為の代理・同意権

監護権を持つ親には、子供の身分上の行為に関して子供を代理したり、子供に同意を与える権利が認められます。
ここでいう「身分上の行為」とは、子供が養子縁組をするなど、子供の身分に影響を与えるような法律上の行為のことをいいます。

②子供の居所指定権

監護権を持つ親には、自分の子供の生活場所など子供の居所(住む場所)をどこにするのか指定する権利が認められます。
通常の場合、子供の居所は親と同一になることになりますが、場合によってはほかの場所を子供の居所とすることも可能です。

③子供に対する懲戒権

監護権を持つ親には、子供において一定の非行などの行為がある場合には、子供を懲戒する権利が認められています(民法822条1項)。
つまり監護親には、子供のしつけをする目的の範囲内において、子供を懲戒する(罰する)ことが法律上認められているのです。
懲戒権の行使の具体例としては、つぎのような行為がこれに該当します。

  • 子供をたたく、つねる
  • 子供を縛るなどして身柄を拘束する
  • どこかに閉じ込める

ただし、これら懲戒権の行使は、その程度が適切な範囲であることが必要です。行き過ぎた場合には、子供に対する虐待となる可能性があるので注意が必要です。

④子供の職業許可権

監護権を持つ親は、たとえば子供がアルバイトなど職業に就こうとする場合、その許可をすることができます。

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親権と監護権は分離できる

通常、子供に対する身上監護権は親権と一体となっています。このため「親権」と呼ぶ場合には、上記の「財産管理権」と「監護権」がセットとなったものを言うのが一般的です。
しかし、夫婦が離婚するに際し当事者が合意した場合には、これらを夫婦それぞれが持つようにすることが法律上認められています。つまり、親権の内容の一部である監護権を分離し、親権と監護権に分けることができるのです。
たとえば、親権は夫が持ち監護権は妻が持つ、というように親権者・監護親を別々に定めることが可能です。
親権と監護権を分離した場合、親権者と監護親には、法律上つぎのような権利義務が認められることになります。

(1)親権者は子供の法律上の代理人となる

親権と監護権を夫婦で分け合った場合、親権者となった親には子供の法律上の代理権などが認められることになります。この場合、親権者は子供の財産を管理したり、子供の法律上の行為に関して代理したり、同意を与えることになります。

(2)監護親は子供を引き取ることができる

親権と監護権とを分離させた場合、監護親には子供を引き取り一緒に生活する権利が認められます。
ここは間違いやすいポイントですので、よく理解しておいてください。
親権と監護権を分け、夫婦がそれぞれの権利を取得した場合、親権者だからといって子供を引き取ることはできなくなるのです。
この点をよく理解せず、親権を取得できたから子供と暮らせると勘違いしてしまうと、離婚後大変なことになる可能性があります。くれぐれもご注意ください。

親権者と監護親を分けるメリット・デメリット

離婚するに際して、親権者と監護親を分ける場合、それぞれメリットとデメリットがあります。

(1)メリット

親権者と監護親を分離する場合、つぎのようなメリットを受けられる可能性があります。

①離婚協議が成立しやすくなる

離婚するに際して夫婦の間に未成年の子供がいる場合、どちらが子供を引き取るかで争いになることがあります。夫婦の両方ともが子供の引き取りを希望している場合、親権を獲得したほうが離婚後に子供を引き取ることができることになるため、親権者をどちらにするかで紛争が起こりやすいのです。
しかし、このような場合において夫婦が親権と監護権をそれぞれ持つことにすると、離婚の協議が成立しやすくなる可能性があります。
当事者の協議によって親権者と監護親を分けた場合、監護権を取得できない側の親としては子供と生活できなくなってしまいます。しかし、その代わり親権を取得することによって、親権者として離婚後も子供の財産の管理・法律上の行為の代理権等が認められます。離婚後も子供の財産管理権などを持ち、子供との関係性を保つことで、監護権を相手に渡すことへの抵抗が薄らぐ可能性があるのです。

②離婚後も子供との関係性を保つことができる

上記のとおり、離婚するに際して親権者と監護親を分けた場合、監護親が子供を引き取り育てることになります。この場合、親権者は子供と別れて生活することになりますが、離婚後も子供に対する親権の行使が認められます。子供を引き取れない代わりに子供の財産管理権や法律上の行為の代理・同意権などが認められます。
未成年の子供とはいえ、契約と無縁などということはありません。子供だとしても、ゲームショップにソフトを売却したり、アルバイトをするような場合には相手方の会社などと正式な契約をすることが必要となります。このような場合には、子供に代わって親権者が契約するか、子供が契約することに同意を与える必要があります。このため親権者は、離婚後も子供とのつながりを保つことができることになるのです。

③子供のストレスを低減できる

親権者と監護親を分離した場合、子供にとってもメリットとなる可能性があります。
両親の離婚は、子供にとって多かれ少なかれショックを与えるものです。特に子供が小さい場合には、そのショックは相当大きいものとなるでしょう。両親の離婚によって、子供は少なからずストレスを受けることになります。
離婚後、子供はそれまでのように両親とは一緒に生活できなくなります。この事実は場合によっては、小さな子供の心に大きな傷を残す可能性も考えられます。
しかし、この場合でも両親がそれぞれ親権者と監護親となれば、両親の離婚後にも子供は親権者になった親とやり取りを続けることができることになります。
離婚後も両親とやり取りできるということは、親の離婚から受ける子供のストレス・心の傷を低減させる効果を期待できるかもしれません。

参考:ビデオ「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」(裁判所サイト)

(2)デメリット

親権者と監護親を分ける場合、主に監護親となる親にとってデメリットとなることが考えられます。
子供がまだ小さいうちはいいでしょうが、大きくなるにつれて子供の財産の管理や子供に関する契約は増えていくのが一般的です。親権者と監護親を分けた場合、子供の契約などがあるたびに監護親は親権者とやり取りをしなければならなくなります。
通常、離婚した元夫婦の関係は良好なものではありません。できれば顔を合わせたくない、連絡を取りたくないと思うケースがほとんどでしょう。しかし親権者と監護親を分けた場合、子供を引き取っている監護親は子供の契約などのたびに親権者と連絡を取り合わなければならなくなるため、監護親にとって負担となることが考えられます。

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親権者・監護親を決める際の判断基準

当事者の協議によって離婚が成立する場合、親権者を夫婦のどちらにするかについては、当事者の自由に決めることができます。それと同様に、親権者と監護親を分けるかどうか。そして、夫婦のどちらが親権者または監護親となるかを決めるのも当事者の自由です。
しかし、当事者間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所で調停などの手続きをしなければならなくなります。調停でも話し合いがつかない場合には、裁判を起こし最終的に家庭裁判所に判断してもらうことになります。
その場合、家庭裁判所では主につぎのような要素を判断し、夫婦のどちらが親権者や監護親としてより適任なのか評価します。そして、それらの事情を総合的に判断し、親権者・監護親が決定されることになります。

(1)現在の監護状況

現在、夫婦のどちらが子供の面倒を見ているのかが判断されます。
家庭裁判所は、実際に子供の世話をしているのが夫婦のどちらなのかを重視します。子供が小さいほど、この要素は、より重視される傾向にあります。

(2)現在に至るまでの監護状況

これまで夫婦のどちらがメインとなって、子供の世話を行ってきたのかが問われることになります。

(3)子供の意思

離婚後、子供が父母のどちらと一緒に生活することを希望しているのかが問題となります。実際に親と生活することになるのは子供なのですから、監護親を定める場合には子供の意思が尊重されるべきです。
しかし実際には、家庭裁判所は子供の年齢を考慮して、つぎのように判断する扱いとなっています。

①子供が0歳~10歳程度の場合

子供の意思はあまり尊重されず、基本的に母親に監護権が認められることが多くなっています。

②子供が10歳~14歳の場合

家庭裁判所が親権者・監護親の判断をするに際して、ある程度子供の意思が尊重される扱いとなっています。

③子供が15歳以上の場合

子供が15歳以上である場合、家庭裁判所が親権者・監護親を決定する際には、かならず子供の意見を聴取し、その意思を尊重する扱いとなっています。

(4)住環境

これは、子供がどのような住居で生活することになるのか、ということに着目する要素です。
たとえば、子供が学校に通っている場合には、両親の離婚によって転校など生活が大きく変化してしまうかどうかが重要なポイントとなります。

(5)監護補助者の有無

離婚後、子供を引き取った親の側に監護親以外にも子供の世話を補助してくれる人がいるかどうかが問題となります。

(6)経済力

夫婦の収入や資産が、どれくらいあるのかに着目する要素です。
ただし、この要素はそれほど重視されていません。たとえ(元)夫婦間に経済的な格差があったとしても、養育費の授受によって、その格差を埋めることが可能だからです。

(7)母性の有無

離婚に際し、子供を引き取るのは圧倒的に母親が多くなっています。これは母親には一般的に、母性があるとみなされるからです。
当事者に特別な事情がない場合には、かなり高い確率で母親が子供を引き取ることになるでしょう。ただし、父親であっても、これまで細かく子供の面倒を見てきたという事実がある場合には母性が認められることもあります。

親権者と監護親を分けるための手順

離婚に際して夫婦が親権と監護権を分けて、それぞれ持つためには、つぎのような手順を踏む必要があります。

(1)夫婦間で話し合いをする

親権者と監護親を分ける場合、まずは当事者である夫婦間で話し合いを行う必要があります。
当事者間で話し合いがつくのであれば、夫婦のどちらが親権者や監護親になるのかは自由に定めることが可能です。親権を妻が取得し、監護権を夫が取得した場合、離婚後子供は監護親である夫が引き取り育てることになります。

(2)家庭裁判所で調停をする

親権者と監護親をどちらにするかについて夫婦間で協議が成立しない場合、家庭裁判所で調停を行うことになります。
家庭裁判所では、調停委員などの仲介を受けながら夫婦が話し合いを継続します。そして話し合いが成立した場合には、その内容で調停調書が作成され調停は終結することになります。
一度で調停が成立しない場合でも、当事者間に合意が成立する可能性がある場合には、調停は続行されることになります。その場合、調停は月に1度程度のペースで行われます。この間、必要に応じて家庭裁判所調査官によって家庭訪問や子供との面談などが行われることがあります。
そして、最終的に当事者に合意が成立した場合、調停成立となり調停は終了します。

(3)離婚訴訟を提起する

調停でも話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
裁判では、当事者が提出した証拠や、それぞれの主張などに基づき、最終的に判決という形で親権者や監護親が決定されることになります。
判決内容に不服がある場合には、控訴などの提起が可能です。しかし、その場合には当事者の紛争がさらに長期化してしまうため(元)夫婦はもちろん、子供にとっても各種の悪影響を考えなければなりません。親権や監護権に関する争いは、できれば調停までの段階で解決したいものです。

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監護権を取得できない場合の2つの対策

親権から監護権を分離した場合、子供を引き取ることのできるのは親権者ではなく監護親となります。このため、親権を取得したとしても、親権者には子供を引き取る権利が認められなくなります。
それでは、子供と暮らしたいにもかかわらず監護権を取得できなかった場合、どのような対策を考えればよいのでしょうか?
具体的には、つぎのような対策が考えられます。

(1)面会交流権を大幅に認めさせる

離婚に際して子供を引き取ることのできない親には、法律上子供と定期的に面会し、一緒に時間を過ごす権利が認められています。この権利を「面会交流権」といいます。
離婚によって子供を手放す以上、離婚後に子供と会える機会は面会交流以外では、ほとんどなくなってしまうでしょう。そうである以上、面会交流に関する条件をできるだけ自分に有利なものにしておくことが大切です。
面会交流の頻度や時間、宿泊の可否などについて、なるべく自分の希望に近い条件を相手方に認めてもらえるように努力しましょう。

メールやテレビ電話などの利用も可能

現在では技術の進歩により、メールやテレビ電話などで子供とやり取りすることも可能となっています。面会交流はこれらの方法を利用して実行することも可能です。
実際に子供と面会するだけでなく、このような方法も取り入れつつ、柔軟に面会交流の方法を検討するとよいでしょう。

(2)監護親の変更を申し立てる

離婚に際して親権者や監護親を決めたとしても、その後変更することができないわけではありません。一定の理由がある場合、親権者や監護親の変更が認められることがあります。
監護親の変更が認められるためには、離婚後において監護親につぎのような事情の変化があるなど特別な理由が必要です。このような事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで監護親の変更が認められる可能性があります。

  • 監護親による子供の世話や教育が不十分な場合
  • 監護親が子供に対して暴力や虐待などをしている場合
  • 監護親が恋人と同棲や再婚することにより、子供の養育環境が悪くなった場合
  • 子供自身が監護親の変更を求めている場合
  • 監護親が病気や仕事などの都合により、満足に子供の面倒を見られなくなった場合
  • その他、監護親を変更したほうが子供の利益になると判断される場合

まとめ

今回は、「監護権」について解説させていただきました。

離婚する場合には、夫婦のどちらか一方だけを親権者とすることが一般的です。しかし、夫婦の両方が親権と監護権をそれぞれ持つとすることで、各種のメリットを受けることが可能です。

今回ご紹介した知識を有効に活用することで、離婚手続きをスムーズに進めていただければ幸いです。

もし、親権や監護権に関してご不明な点がある場合には、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
当事務所では、離婚問題に精通した経験豊富な弁護士が多数在籍しています。相談だけなら何度でも無料で承っておりますので、どうぞご利用ください。

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