このような疑問をお持ちではないでしょうか。
相手が来ないなら、せっかくの申立てが意味のない無駄なことになってしまうのではないか、とご不安な方もおられると思います。
そこでこの記事では、面会交流問題に強い弁護士が、この疑問を解消していきます。
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面会交流調停に相手が来ないとどうなるのか
まず初回の面会交流調停の期日は申立人・被申立人の都合を考慮せずに一方的に決定されますので重要な予定がある場合には欠席せざるを得ない場合もありえます。そして初回期日であれば欠席したとしても相手から一度も話を聞かずに手続が終了するということはまずありません。
他方、二回目以降の手続については欠席が続くと当事者同士で話し合いができず調停不成立(不調)で終わる可能性もあります。
調停不成立となれば自動的に審判に移行しますが、審判は調停のような話し合いの場ではなく、当事者の主張や提出された証拠を基礎に一切の事情を踏まえて裁判官が決定します。
この場合、欠席した相手の主張や考えは一切反映されずに裁判官が判断することになるため、相手方にとって不利な内容、裏を返せば、手続に参加した申立人であるあなたに有利な内容で審判が成立することがありえます。
なお、正当な理由がないのに裁判所からの呼び出し応じず、面会交流調停の期日に相手が来ない場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性もあります(家事事件手続法第258条、民事調停法第34条)。
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