面会交流調停を申し立てられた3つの事例と解決のポイント

この記事では、面会交流調停を申し立てられた3つの事例を紹介します(弁護士が介入した事例です)。

具体的には、3つの事例それぞれで、

  • 依頼までの経緯
  • 弁護士の対応
  • 結果
  • 解決のポイント

について説明していきます。

面会交流調停を申し立てられた方はご自身のケースにあてはめ、どのような着地点となる可能性があるのか参考にして頂けたらと思います。この記事を読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

面会交流調停の流れと調停を有利に進めるための5つのポイント

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  • 弊所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。お気軽に無料相談をご利用ください
  • 離婚問題で依頼者が有利になるよう弁護士が全力を尽くします
  • 弁護士が親身誠実にあなたの味方になりますのでもう一人で悩まないでください

面会交流調停を申し立てられ、こちらの求める面会条件・多めの養育費を受け取ることで離婚を認めさせた事例

【属性】(依頼者)妻・30代・パート、(相手)夫・30代・会社員、(子ども)長男・2歳

【解決までに掛かった期間】約半年

【調停期日の回数】6回

依頼までの経緯

依頼者である妻Aさんは相手方である夫Bと約3年間、結婚生活を続けてきましたが、次第に夫婦間の喧嘩が絶えないようになりました。そんなある日夫Bの浮気をしている様子で妻側は家を出ることを決めました。別居する際、妻側は2歳の長男を連れて家を出ました。

夫Bから子どもとの面会交流を要求されました。

しかし同居していたころ、夫は妻に暴力を振るったことがあり、暴言やモラハラをされた経緯もあったため子どもとの面会交流を拒否しました。すると相手方Bから「面会交流調停」を申し立てられてしまいました。

このままでは相手のペースに飲まれて子どもまで取られてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士に相談することにしました。

弁護士の対応

弁護士はAさんの話を聞いて、Aさんの代理人として就任することになりました。面会交流事件調停まで日にちが少なかったものの、Aさんから適切にヒアリングを進めたことで以下の事情が判明しました。

  • 夫Bは別居直前に複数の女性と関係を持っていたらしく家に帰ってくる頻度が少なくなっていたこと
  • 別居して以降、夫Bは妻Aに対して生活費や養育費の支払いをしていなかったこと

そこで、こちらからも離婚調停及び婚姻費用分担・養育費支払請求の調停を申し立てました

面会交流については、当方は夫Bの暴力や暴言・モラハラ行為があったことから、直接子どもに会って実施する方法での面会交流は対応できないと主張しました。

しかし調停委員からは子どもがまだ2歳と小さく親の顔や存在を忘れないように配慮することが重要で、暴力・暴言についても専ら妻Aに対してのみであり、必ずしも子どもに危害が及ぶ可能性が高いとは考えられないという意見が述べられました。

そして相手方Bも暴力・暴言などについては部分的に認めていたものの、第三者との浮気についてはこれを否定しており、Aさんも浮気を立証できる証拠が何もなかったため不貞行為を立証することはできませんでした。

しかし、調停委員としても別居に至るまでの数か月間、家庭に寄り付かず現在、婚姻費用の分担もしていないBには有責配偶者として離婚事由に該当する可能性があると意見がありました。

そこで、Aさんは3カ月に1度の面会交流の実施に協力するが、今後シングルマザーとして幼児である長男を育てていく必要があるため養育費を相場より多めに支払ってほしいと要求しました。相手方BはAと離婚することには同意しており、面会交流と養育費支払いの点について合意をまとめる必要がありました。

結果

面会交流についても3カ月に1度、Bの面会の求めに応じる形で実施するということで合意を成立させることができました。また、Bはそれなりの収入があったことから、Aさんの求めに応じて相場より多めの養育費の支払いに応じました。

AさんとBさんの離婚も話し合いで成立し、別居開始から離婚に至るまでの婚姻費用の分担についてもBからAさんに支払うことでまとまりました。

解決に至ったポイント

父側に粗暴な点があったとしても、面会交流については子どもの福祉の点から判断されることになるため、面会交流を一切実施しないという請求は認められにくいです

離婚に関して決定する必要がある事項については、当事者の合意で決定することができるため面会交流の条件や養育費の金額も相手が承諾すれば合意で決めることができます。

今回の事例では、Bや子どもの求めが無ければ面会交流を実施しなくても良く、Aさんは相場より高めの養育費を受け取ることができるため、前向きな内容で話し合いをまとめることができました

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面会交流調停を申し立てられ第三者機関を利用する条件で合意できた事例

【属性】(依頼者)妻・30代会社員、(相手)夫・30代会社員、(子供)長女・5歳

【解決までに掛かった期間】約半年

【調停期日の回数】5回

依頼までの経緯

妻Aさんは夫であるBさんと結婚し、長女を出産しました。夫は普段から粗暴な態度をとることが多く、妻に対して暴言やモラハラをすることも多々ありました。Aさんはそのような結婚生活に耐えかねていましたが長女のためと思い我慢して生活していました。しかし娘が5歳になったある日、いつものように些細なことから暴言を吐いていたBが、長女を足蹴りにするなど暴力を振るいました

見かねたAさんは我慢も限界と思い、幼い娘を連れて家を出て別居を開始します。

しかし相手方Bから面会交流調停を申し立てられてしまいました。

別居を開始してから娘は夫Bには会いたくないと口にしたことがあったため、Aさんは面会交流を認めることはできないと感じています

そこで、Aさんは弁護士に相談して調停への対応を依頼することにしました。

弁護士の対応

当方は夫Bが子どもに暴力を振るった過去があることから、面会交流の全面的な制限、あるいは実施するとした場合であっても子どもの安全を確保するために第三者機関の立会いがなければ許可できないことを主張しました

そして子どもが面会交流について消極的な感情を表してたことが数回あることも考慮してもらうように要請しました。

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結果

第三者機関の立会いを利用して実施する形で直接交流を2か月に1度行うという内容で調停が成立しました。

第三者機関を利用する際の費用については相手方Bが負担するという内容で合意することもできました。

解決に至ったポイント

面会交流は子どもの意思を最大限尊重して判断することが重要です。およそ10歳~12歳以上の子どもについては、事理弁識能力があり子どもが示した意思決定が重視される傾向が強いでしょう。

しかし今回のケースでは、子どもの年齢は5歳と小さく、養育している側の親の意向や影響が強く反映されている可能性も高いため慎重に判断されることになります。

また子どもに暴力を振るった経緯がある場合には面会交流が制限される可能性が高いですが、これも子どもの権利に配慮して再度暴力を振るう可能性が高かったり子どもがPTSDを発症しているような場合であれば認められないでしょう

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面会交流調停を申し立てられ子ども意向を尊重して間接交流での面会で合意できた事例

【属性】(依頼者)妻・40代パート、(相手)夫・50代自営業、(子供)長女・14歳

【解決までに掛かった期間】約半年

【調停期日の回数】4回

依頼までの経緯

妻Aさんと夫Bさんには中学生の娘がいます。

AさんとBは折り合いが悪く娘が中学生になったのを機に離婚を申し入れました。しかし夫Bは離婚を拒否し、勝手に家を出て実家に帰ってしまいました。

その後Bから面会交流調停を申し立てられたため当事務所の弁護士に相談しました。

弁護士の対応

Aさんの子どもは思春期・反抗期を迎えており、Bとの面会交流を拒否し、家裁調査官による子どもの意向調査についても拒絶していました。

そこで弁護士は子どもの意思を尊重して相手方からの手紙やメールの受け取り、依頼者側Aから子の成長記録や写真などを相手方に送付するという「間接交流」の方法で面会交流を実施するべきであると主張しました

結果

子どもの意向を無視して面会交流を強制することは子どもの福祉に反する結果になるため当事者双方も納得したうえで間接交流のみで実施するという方法での面会交流について合意することができました。

解決に至ったポイント

Aさんの子どもは、別居中父Bに会うことを拒絶しました。

おおよそ10歳〜12歳以上の子どもについては十分自己判断できる能力が備わっていると考えられるため、子どもの希望を最優先して面会交流の方法が決定されることも多いでしょう

判断能力のある子どもが非監護親との面会を拒絶した場合には面会交流が認められない場合もあります。

まとめ

面会交流調停を申し立てられるとどのような流れ、結果になるのか事例で紹介しました。

大切な子供のために、面会交流についても子供にとってベストな取り決めをしたい、調停を有利に運びたいとお考えの方は弁護士に頼りましょう。

弊所では、弁護士が面会交流調停に同席し、依頼者の意向に沿った結果となるよう弁護士が対応します。親身誠実に弁護士が全力でサポートしますのでまずはご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

面会交流調停の弁護士費用の相場は?費用を抑える3つの方法

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