離婚調停での不利な発言と離婚調停中にやってはいけないこと
  • 「離婚調停で言ってはいけない不利な発言にはどのようなものがあるのだろう…」
  • 「離婚調停中にやってしまうと不利な立場にになってしまうことは何だろう…」

このようにお考えではないでしょうか。

そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士が、

  • 離婚調停で不利な発言となる例
  • 離婚調停で不利な発言をしないための対策
  • 離婚調停を有利に進めるポイント
  • 離婚調停中にやってはいけないこと

についてわかりやすく解説していきます。

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離婚調停で「不利な発言」となる例

ここでは、離婚調停で言ってはいけない「不利な発言」の例を紹介していきます。

相手方の批判や悪口をいう

離婚調停で、相手方配偶者の批判や悪口を一生懸命、調停委員に伝えようとする人がいます。

しかし、調停委員が重視していることは、なぜ婚姻関係が破綻することになったのかという「具体的な事実や経緯」です。

相手方への不平不満を積極的に伝えることは、あなたが感情的に相手方のことを許容できないということは伝わりますが、それ以上何らかの具体的な事実を伝える効果が乏しいという点は理解しておく必要があります。

そのうえ調停委員に、この人は感情的になりやすく、機嫌を損ねるといつも罵詈雑言を浴びせるような人だ、という印象を与えかねません

  • 夫(妻)は、人のことを思いやる気持ちがなくてひどい人だ
  • 夫(妻)の、あの偉そうな態度にも我慢の限界だ
  • 腹の立つことしかしないのでつくづく嫌気がさした など

上記のような悪口や批判を聞かされても、調停委員は何も判断することができません。離婚調停は愚痴を吐き出しに来る場所ではないのです。

そのため、相手方の批判・悪口が噴出してくる場合には、その原因となっている「具体的事実」を深掘りして伝えられるようにしておきましょう。

抽象的で曖昧な内容の発言を繰り返す

抽象的で曖昧な内容の発言を繰り返していても、離婚調停は前に進みません

離婚調停は、離婚の原因となった具体的な事実や経緯を踏まえて、双方が納得できる形で話し合いによる解決を目指す場です。

  • 夫(妻)は浮気していたと思う
  • 暮らしはじめた当初から性格が合わない感じがしていた
  • 相手が自分を貶めようとしているのがわかる など

上記のように雲をつかむような話を繰り返されても、離婚調停は前進しません。

「浮気をしていたことは、女の勘でわかるんです」などと言われても前提事実とすることはできません。相手が否定したり、逆の証拠が出てきたりした場合には、相手のペースで話し合いが進んでしまう可能性もあります。

そのため、なぜそのように考えるのか、という根拠・理由をしっかりと説明できることが重要となります。「ラブホテルの領収書が出てきたから」「女性と隠れて電話やメールのやり取りをしていたから」など具体的な事実を根拠として挙げることが重要でしょう。

過去の言動と矛盾する発言を繰り返す

自分の過去の言動と矛盾する発言が目立つ場合にも、離婚調停手続きでは不利となる可能性があります

なぜなら、この人が今話している内容と過去の客観的な資料からわかる事実とが食い違う場合には、端的に言ってその人のことが「信用できない」という問題が生じてきてしまうからです。

「この人は自分の都合のいいようにコロコロと言ってることを変えている」と思われてしまうと、調停委員もあなたの発言や主張をベースとする方向性で話し合いを進めることをためらってしまうでしょう。

具体的には、「育児は人に押し付けてまったく子供の面倒をみようとしない」と言っておきながら、「普段は子どもと遊んでばかりで炊事・洗濯は私に押し付けてる」とも発言している場合には、どっちの発言は本当なのか、どっちの発言も信用できないのではないか、と思われてしまう可能性があります。

調停委員や裁判官は、客観的な物事の整合性や論理一貫性を重視しています。そのような整合性・一貫性を欠く場合には嘘や不実が含まれていると判断する場合もあるため、墓穴を掘らないように注意しておきましょう

自分の都合ばかりを強調する発言

自分の望む条件や都合ばかり強調する発言を繰り返すことも得策ではありません

もちろん離婚や関連事項に関する条件を取り決めていく場ですので、ご自身の希望や意向については誤解のないように裁判所に伝えていく必要があることはいうまでもありません。

しかし、希望するすべての事項がかなわなければ離婚できないという頑なな態度を維持した場合には、早期解決が難しくなる可能性が高いです。

「絶対に慰謝料300万円を受け取らなければ離婚しない」というように希望条件に固執する場合には、早々と調停委員からこれ以上話し合いができる余地がないと判断されて不調として手続が打ち切られるおそれもあります。

話し合いによって柔軟に解決する道があったかもしれませんが、自分の希望や条件に固執してしまった結果、訴訟により白黒の決着をつけなければならなくなったというケースもあります。訴訟になった場合には、解決までに1年以上時間がかかることもデメリットです。

離婚調停を有利に進めるためにも、譲歩できる部分と譲歩できない部分を明確に分けて、話し合いによって折り合いをつける姿勢を見せる必要があるでしょう

簡単に相手の提案を受け入れる発言

簡単に相手方の提案を受け入れてしまう発言も、離婚調停手続きでは不利になる可能性があります

安易に相手の主張に譲歩していると、一方的に不利な条件で調停が成立しかねません。

離婚調停手続きでは、裁判のように適正・公正な判断で事案を解決しようというよりは、当事者間でどこまで折り合えるのかという妥協点を話し合いの中から探る手続きです。

そのため、「強く押せばなんでも受け入れる人だ」と思われてしまうと、相手方も調停委員もあなたを説得させる方向に動いてしまう可能性があるのです。

例えば、あなたが離婚の慰謝料について300万円を請求している場合に、相手方が100万円でしか応じないと主張しているとします。

当事者間の主張に大きな開きがあるにもかかわらず、相手が応じないと言っているからといって100万円で妥協すると回答してしまうと、財産分与や養育費、親権者についても相手の主張や意向に基づいて手続きが進行してしまうリスクがあるのです。

柔軟な話し合いというのは、相手の主張を簡単に受け入れてしまうことではなく、あなたが絶対に譲れない部分は維持したうえで、譲れる部分についてはどのような対価や配慮によって譲っていくのかを明らかにしていく手続きに他ならないのです。

「直接相手と話したい」という発言

離婚調停手続きは、場合によっては難航するケースもあります。

そのような場合に、「相手方と直接話して交渉したい」と発言する人がいます。

しかし、このような発言をしてしまうと、調停委員や裁判官は直接接触しないように制止するでしょうし、危険人物であると認識されてしまう可能性が出てきてしまいます

なぜ相手方に対して直接接触できないのかというと、それを許すことで相手方に物理的・精神的な危害が加えられる可能性があるからです。

本人が直接交渉を希望するのは、その方が本人の要求が通りやすい・思い通りに相手方を支配できると考えているからでしょう。

そのため、相手方に対して暴力や威迫といった手段が用いられるリスクが存在しており、裁判所としては看過することができないのです。

「直接話を付けるので、この場で話し合うことはありません」という発言をすると、相手方や子どもの身に危険が生じると判断され、面会交流についても消極的な判断がされてしまう可能性があります。

これは、体格や力で勝っている男性側だけの話ではなく、女性側であっても直接慰謝料や養育費を請求するという発言は、控えなければなりません

第三者と交際・結婚したいという発言

第三者と交際中である・結婚したいという発言を離婚調停で行うと、不利になる可能性があります

調停離婚を申し立て、相手方が離婚に応じられない態度を示している場合に、離婚を強く希望する理由として「他に好きな人・一緒になりたい人がいるから」と正直に答えてしまう人がいます。

しかし、離婚調停中といっても以前として相手方と夫婦関係が存続してることには変わりありません。婚姻中であるにも関わらず、第三者と交際したい・結婚したいとなった場合、そのような交際が原因で、夫婦関係に亀裂が入ってしまったのではないかと思われてしまう可能性があります

たしかに離婚調停よりも前に夫婦関係が破綻していたのであれば、配偶者以外の異性と交際をしても違法性の問題は生じてきません。しかし、実際どの時点で婚姻が破綻したのか、第三者との交際は婚姻関係の破綻より前ではないのか、という点は法的な判断となりますので、事案が複雑化してしまうリスクもあります。

そのため、実際は第三者と一緒になりたいと思っていても、積極的に離婚調停の中で持ち出す必要はないでしょう。

離婚調停で不利な発言をしないための対策

離婚調停で聞かれることを把握しておく

離婚調停手続きにおいて、不利な発言をしないためにも、事前に手続き内で聞かれる可能性がある質問などを把握しておき、不利とならない回答を準備しておくべきでしょう

離婚調停手続きにおいて、申立人が裁判官や調停委員から聞かれることが多い質問としては、以下のようなものです。

  • なぜ離婚をしようと思ったのか?
  • 離婚すると決めることになった具体的な事実はどのようなものか?
  • 調停以前、相手方との離婚の話し合いはどのような感じだったか?
  • 離婚するにあたって最も重視している条件とは?
  • 子どもの親権についてどのように考えているか?
  • ご自身が親権者となる場合、子どもと相手方との面会交流についてどのように考えているか?
  • 現在の仕事や収入などの生活状況はどのようなものか?
  • 離婚後の具体的なライフプランはどのようなものか? など

他方で、離婚調停の相手方に対して聞かれることは、以下のような質問です。

  • 離婚調停手続きを申し立てられたことについてどのように感じているか?
  • 離婚することについてどのように考えているか?
  • 申立人が主張している離婚原因に心当たりはあるか?
  • 申立人と離婚の話し合いをした際の様子はどのようなものであったのか?
  • 離婚する場合には、どのような条件を最も重視するのか? など

調停委員とのやり取りを弁護士に任せる

離婚調停手続きにおいて不利な発言をしないためには、調停委員とのやり取りを弁護士に任せることも検討しましょう

離婚調停の対応について弁護士に相談して依頼しておけば、あなたの不利になるような発言は回避できます。まずこちら側の主張や意見については代理人である弁護士が調停委員に伝えることになるため、あなたが直接発言する機会は圧倒的に少なくなります。

そのうえで、依頼者にとって最善の主張をしてくれるため、うっかり余計なことを口走って不利な立場に追いやられるという事態も回避できます。

依頼者の意見や考え方を尋ねられたとしても、その場ですぐにはっきりとした意見をいう必要はなく、回答に窮する場合には、代理人弁護士が一度打合せ・協議したい旨を申し出てくれるでしょう。

そして、弁護士に依頼しておけば、調停がまとまらず訴訟に発展した際にも、引き続き離婚訴訟の訴訟代理人として活動してもらうことができます

したがって、離婚調停で不利な発言をしないためには、弁護士に依頼することがおすすめです。

離婚調停を有利に進めるポイント

調停委員を味方に付ける

まず、離婚調停を有利に進めるためには、調停委員を味方に付けるということがポイントです

調停により話し合いをする場合、どちらの言い分がより信用できるか、という点は調停の行く末を左右する可能性が高いです。調停委員にこちら側の言い分を納得してもらう・配慮してもらうためには、丁寧な対応を心がけるようにしてください。

身だしなみが全てであるとは言いませんが、社会人として最低限、良識のある格好で出頭するようにしましょう。見た目からネガティブな印象を抱かれて手続きが不利な方向に流れていってしまっては意味がありません。

丁寧な言葉遣い、落ち着いて受け答えするという点も重要です。調停委員は手続き内でのあなたの態度や振る舞いからしか人となりを判断するしかないのです。

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具体的な事実や証拠に基づいて主張する

離婚調停手続きにおいては、具体的な事実や証拠に基づいて主張するように心がけましょう

調停手続きでは、訴訟のように厳密な意味で事実認定がなされるわけではありません。しかし、実際にどのような事情や経緯があったのかというのは、当事者間で争いがない部分や証拠や資料などから客観的に明らかになっているものを根拠に判断するしかありません。

例えば、不倫や浮気が原因で離婚調停になっている場合でも、両当事者が不貞については認めて争いがない場合には、そのような事実があったものとして話し合いが進められます。他方、不貞はなかったと争われる場合には、証拠や資料によって不貞の事実を推認できるかが重要となってきます。

譲れるもの・譲れないものをはっきりとさせておく

離婚調停は、相手方と話し合いによって、お互いの妥協点を探る手続きになります。

そのため、双方の希望条件に開きが大きく妥協点が見つけられず、これ以上話し合いを続けても意味がないと判断された場合には、調停は不成立(不調)となって終結してしまう可能性もあります。

そこで、離婚するにあたって譲れないものと譲れるものを、はっきりと区別して主張していくことがポイントとなります

そのように離婚条件を区別しておくことで、相手方から適切に譲歩を引き出すことができる可能性があります。

例えば、子どもの親権は絶対に譲れないけれども、子どもとの面会交流については柔軟に決定しても良いという場合には、後者について譲歩する姿勢を見せておくことで親権を確実に勝ち取るというように手続きを進めることが考えられます。

陳述書を提出する

陳述書を提出することも、離婚調停を有利に進めるために効果的な場合があります

陳述書とは、当事者の主張したいことを自由に記載した書面のことをいいます。

婚姻から夫婦関係にトラブルを抱えるに至った経緯や、離婚調停までの当事者間のやり取りや状況を時系列に従ってまとめることが一般的な陳述書の一般的な形です。

離婚の原因となる具体的な事実や離婚条件についても希望を陳述書に記載しておくことで、調停委員や裁判官に適切に自身の考えや希望を伝えることができます。口頭で適切に伝えることに自信がない人の場合には、是非陳述書という形で書面化することをおすすめします。

離婚調停で使う陳述書の効果的な書き方【例文付き】

相手方の主張に過剰反応しない

離婚調停は、民事訴訟とは異なり事実を認定して裁判所が判断を下す場ではありません。多くのケースで、当事者双方が対話を重ねて折り合える着地点を探すことになるでしょう。そのため、相手方から納得できない言い分や反論が出てきたとしても、過剰反応する必要はありません

相手方が反論できないような決定的な証拠が提出できれば理想的ですが、そのような証拠を保有していない場合もあるでしょう。厳密な事実認定は裁判になったときに必要となるものです。

訴訟になった場合の見立てを含めて、現状の証拠や主張において離婚に応じるのかどうか、応じる場合にはどのような慰謝料・条件になるのか、ということを交渉していくのが離婚調停です。

離婚調停中にやってはいけないこと

相手方に直接連絡をして交渉する

上記でも説明しましたが、離婚調停中は相手方配偶者と直接交渉したり連絡することは控えるようにしましょう

調停中は接触してはいけないというルールがあるわけではありませんが、当事者間だけの協議では解決せずに裁判所を介した離婚調停にまで発展している経緯に照らすと、直接接触することは好ましくないと言えるでしょう。

強引な方法で直接連絡することを要請すると、脅迫罪・強要罪、恐喝罪、ストーカー規制法違反に問われる可能性があるため、注意しておきましょう。

離婚調停の期日を欠席する

離婚調停では解決しないと思っても、あなたの勝手な判断で離婚調停の手続き期日を勝手に欠席してはいけません

それまで話し合いを重ねてきたことが無駄になりますし、呼び出しを受けたにもかかわらず正当な事由なく調停を欠席した場合には「5万円以下の過料」が課される可能性もあります。

調停では解決できないと思った場合には、離婚調停を不成立(不調)にしてもらい、審判や訴訟で決着を付ける必要があります。

離婚調停を欠席・呼び出し無視するとどうなる?相手が来ない場合の対応方法

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相手方に対して嫌がらせや文句をいうこと

相手方に対して嫌がらせや文句をいうこともしてはいけません

極力相手方との直接の連絡を控えることは前述のとおりですが、中には、調停期日での相手方の態度や反論に納得できず嫌がらせや文句を言ってしまう人もいます。

そのような対応をとっても、離婚調停が好転することは決してありませんので、注意してください。

第三者と交際・同棲すること

離婚調停中に第三者と交際・同棲することもやめましょう

前述のとおり、すでに婚姻関係が破綻している場合には、第三者と交際・同棲しても不貞行為の問題は出てきません。しかし、まだ別居していない・相手方が離婚を拒否している段階で他の異性と交際すると不貞行為に該当してしまう可能性があり、本人は「有責配偶者」として離婚請求ができなくなる可能性があるのです。

また、不貞行為が認められた場合には、相手方配偶者に対して慰謝料支払い義務を負うことにもなりかねませんので注意が必要です。

有責配偶者とは?離婚請求が認められる条件と一方的な別居の有責性

一方的に別居をする

離婚調停中に、一方的に別居してはいけません。民法には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」として同居・協力・扶助義務が規定されています(民法第752条参照)。正当な理由もなく一方的に別居してしまうと、場合によっては、法定離婚事由である「悪意の遺棄」に該当するとして、慰謝料支払い義務を負う可能性があるのです。

子どもを連れ去ること

離婚調停中に子どもと別居して暮らす親が、面会交流などの際にそのまま子どもを連れ去ってしまうという事例が起こることがあります。

しかし、このような乱暴な方法をとると、親権者として不適格と判断されることはおろか、面会交流についても実施が難しいと判断されてしまう可能性があります

また、親による実の子の連れ去りであっても、未成年者略取・誘拐罪に問われる可能性もあります

勝手に動産・不動産などの財産を処分する

離婚調停中に財産を勝手に処分してはいけません

離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。

財産分与は、以下のような性質のある制度であると考えられます。

  • 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
  • 離婚後の生活保障
  • 離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質

そして、夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。

例えば、婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても、妻が家事等を分担して夫を支えていたときは、その土地建物は、実質的には夫婦の財産といえると考えらるため勝手に処分してはいけません。

まとめ

以上この記事では、離婚調停で言ってはいけない不利な発言と離婚調停中にやってはいけないことについて解説してきました。

調停手続きは裁判所を利用した手続きであるため、積極的に主張した方が良い事項、できれば主張しない方が良い事項、絶対に主張してはいけない事項などが存在しています。

そのような事項を理解しないまま離婚調停を行うと、知らないうちに不利な形で手続きが進んでしまったり、調停が不成立になってしまったりする可能性もあります

離婚調停の経緯や結果は、その後の離婚訴訟にも大きな影響を与える可能性もありますので、調停に関して少しでも不安がある方は、是非弁護士に依頼することをおすすめします。

当事務所には離婚調停手続きに精通した弁護士が在籍しており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、離婚調停を有利に運ぶために弁護士への依頼も検討されている方はまずは当事務所の弁護士にご相談ください。お力になれると思います。

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