慰謝料と財産分与は両方請求できる|但し慰謝料的財産分与の例外あり

財産分与は、婚姻後に夫婦で築いてきた財産を清算することであり、離婚原因がどちらにあるかに関わらず分配を請求できます。一方、慰謝料は、DVや不貞行為などの離婚原因を作った者が他方配偶者に支払うものです。

このように両者は全く性質の異なるものですから、原則的に両方請求することができますただし例外的に、財産分与に慰謝料も含まれている場合(慰謝料的財産分与)には、慰謝料請求が認められないこともあります

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財産分与と慰謝料の関係について

財産分与とは夫婦が婚姻後に協力し合って築いてきた財産を、財産の形成に対する貢献度に応じて離婚時に分け合うことです(民法768条1項)。

そのため、専業主婦が離婚する場合でも、家事労働によって夫を肉体的にも精神的にも支え、夫が財産を築くことに貢献したと認められる限り財産分与されます。また、不貞行為等で離婚原因を作った側であっても、財産形成に貢献した以上は財産分与を請求できます。これは、財産分与の目的が、婚姻後に夫婦が協力し合って築いた財産を公平に清算する、という点にあるからです(清算的財産分与)。

問題はどれだけ財産分与されるのかという点ですが、この点は夫婦のいずれかがその財産の形成に寄与したかという寄与度により判断されます。もっとも、実際には、夫婦がどれだけその財産の形成に寄与したのかということを証明することは難しいのが実情です。そこで、財産分与の割合は「1/2」が原則となります。

また、財産の名義が一方配偶者のものであっても基本的に財産分与の対象となります。ただし、財産分与の対象となるのは、あくまでも婚姻後に夫婦の協力のもとに築いた財産(「共有財産」といいます)ですので、

  • 婚姻前から一方の配偶者が有していた財産(独身時代に購入した車、預貯金など)
  • 夫婦の協力とは無関係に一方配偶者が得た財産(相続財産など)

といった財産(これを「特有財産」といいます)は財産分与の対象にはなりません。

一方、離婚における慰謝料は、不貞・DV・モラハラなどで精神的苦痛を受けた側の配偶者が相手配偶者に請求できる賠償金のことです。

このように、財産分与と慰謝料は全くことなる性質のものであることから、

  • たとえ離婚原因を作った有責配偶者であっても財産分与を請求できます
  • 不貞やDV、それに伴う離婚により精神的苦痛を受けた側の配偶者は、財産分与とは無関係に慰謝料を請求できます

このように、基本的には、財産分与と慰謝料は別個に請求できるものですが、以下で説明する「慰謝料的財産分与」が行われた場合は、財産分与とは別に慰謝料請求が認められないこともあります。

慰謝料的財産分与とは

財産分与と慰謝料は別個に請求できるとはいえ、離婚前の離婚条件の話し合いの場においては、両方について取り決めすることが一般的です。一方を離婚前に、一方を離婚後に話し合いで取り決めることは双方にとって煩雑で負担が増えるだけだからです。

そして、財産分与も慰謝料もお金に関する問題ですので、わざわざ区別することなく、財産分与の額を算定するにあたり慰謝料分をその額に上乗せする形で金額調整がされることがあります。例えば、共有財産が1000万円で、本来であれば2分の1の500万円ずつを双方が受け取るところ、有責配偶者が400万円、もう一方が600万円という100万円分の慰謝料相当額を加味して財産分与するようなケースです。

このように慰謝料を含む形での財産分与を「慰謝料的財産分与」と言います。

慰謝料的財産分与では別途慰謝料請求が認められないことも

民法768条3項では「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」と規定しており、「その他一切の事情」に有責配偶者の賠償義務も含まれていると解されることから、法律上も、慰謝料的財産分与が認められていることになります。

そのため、財産分与で受け取った額が、有責配偶者の行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料額も含まれていると解される場合には、重ねて慰謝料請求をしても裁判で認められません。判例(最高裁判所 昭和46年7月23日判決)でも次のように述べられています。

そして、財産分与として、右のように損害賠償の要素をも含めて給付がなされた場合には、さらに請求者が相手方の不法行為を理由に離婚そのものによる慰藉料の支払を請求したときに、その額を定めるにあたつては、右の趣旨において財産分与がなされている事情をも斟酌しなければならないのであり、このような財産分与によつて請求者の精神的苦痛がすべて慰藉されたものと認められるときには、もはや重ねて慰藉料の請求を認容することはできないものと解すべきである

ただし、逆に言えば、財産分与に慰謝料額が含まれていないと解される場合には、財産分与とは別に慰謝料請求ができるということです。実際、上記の昭和46年最高裁判例では次のように述べています。

しかし、財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないか、そうでないとしても、その額および方法において、請求者の精神的苦痛を慰藉するには足りないと認められるものであるときには、すでに財産分与を得たという一事によつて慰藉料請求権がすべて消滅するものではなく、別個に不法行為を理由として離婚による慰藉料を請求することを妨げられないものと解するのが相当である

揉めないために書面を作成しておく

これまで説明してきたように、離婚後に、財産分与に慰謝料が含まれていたかで揉めることが多いため、離婚条件の話し合いの際にしっかりと離婚協議書を作成し、財産分与の額に慰謝料が含まれているのかどうかを書面で残しておくべきでしょう。できれば法的拘束力の強い公正証書に残しておく方が安心です。

離婚協議書の書き方とサンプル|公正証書にするまでの流れも解説

当法律事務所では、公正証書の作成や、財産分与額の交渉、慰謝料請求についても承っております。親身誠実をモットーに弁護士が全力を尽くしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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