慰謝料請求する場合の弁護士費用は?費用を抑える5つのコツも併せて紹介

離婚の慰謝料請求をする場合、気になるのがやはり弁護士費用ではないでしょうか?

相手方から支払ってもらった慰謝料で弁護士費用を支払おうと思っても、費用倒れになってしまっては損です。

この記事では、慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の相場費用を抑えるためのコツなどについて詳しく解説してまいります。

ぜひ最後までご一読いただけると幸いです。

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①慰謝料請求の弁護士費用の内訳と相場(目安)

慰謝料請求の弁護士費用の内訳は、大きく「法律相談料」、「着手金」、「報酬金」、「日当費」、「実費」に分けることができます。

以下では内訳の内容と、慰謝料請求のみを弁護士に依頼した場合に発生する費用の相場について解説してまいります。

※【 】内は弁護士費用の相場を示しています。

法律相談料【無料or5,000円~】

法律相談料は、基本的に、弁護士にはじめて法律相談する「初回」の法律相談にかかる費用のことです。

初回の法律相談に限って「無料」としている法律事務所も多いです。

もっとも、無料であっても「1回限り」などと回数制限を設けている、「30分まで」、「60分まで」などと時間制限を設けている場合もありますので注意が必要です。

回数制限、時間制限が設けられている場合に法律相談を有効活用するためは、法律相談前の事前準備が大切です。

反対に、有料の場合は5,000円~が相場です。

着手金【15万円~】

着手金は、弁護士と委任契約を締結した(弁護士に依頼した)直後に発生する費用です。

その名のとおり、基本的に着手金を支払わないと、弁護士は弁護活動に着手してくれません(弁護活動を始めてくれません)。

また、一度支払った着手金は、弁護活動の成果にかかわらず返金されません

着手金は一括で支払うことが原則ですが、分割の支払いに対応してくれる法律事務所もあります。また、あらかじめ弁護士に事情を話しておくと柔軟に対応してくれることもあります。

報酬金【20万円+獲得した(減額した)慰謝料の1020%】

慰謝料請求の報酬金は、基礎報酬金に追加報酬金が加算されることが一般的です。

基礎報酬金は「20万円」などと固定されていますが、追加報酬金は獲得した慰謝料(経済的利益)の10~20%(慰謝料請求する場合)、あるいは減額した慰謝料(経済的利益)の10~20%とされていることが多いです。

なお、弁護士に慰謝料請求のみを依頼する方もおられるでしょうが、慰謝料請求のほかに離婚全般のことも依頼する方ももちろんおられるかと思います。

その場合は、着手金も報酬金も、慰謝料請求のみを依頼した場合よりかは高くなります。

ご自身が弁護士に何を依頼したいのかあらかじめ明確にしておきましょう。

日当費【弁護活動の内容によります】

日当費は、弁護士が法律事務所外で弁護活動を行った際に発生する費用です。

法律事務所外で弁護活動とは、たとえば、慰謝料請求をする配偶者や不倫相手との話し合い(示談交渉)、離婚調停・離婚訴訟における裁判所への出廷などです。

示談交渉1回につき3万円」、「裁判所への出廷1回につき5万円」などと固定の金額を設定されていることが多く、話し合いや裁判が長期化すればするほど(弁護活動の回数が増えれば増えるほど)金額は高くなる可能性があります。

契約時にはこうした可能性があることもしっかりと頭に入れておくことが必要です。

実費

実費とは、その名のとおり、弁護活動によって実際にかかった費用のことです。

たとえば、慰謝料請求する相手方に書面を送る際にかかる郵送費、弁護士が裁判所へ出廷する際にかかる交通費などです。

交通費については、法律事務所から裁判所までの距離が遠ければ遠いほど高額となりますから、少しでも弁護士費用を節約したいという方は、裁判所から近い法律事務所に所属する弁護士を選ぶことも一つの方法です。

実費については法律事務所側で領収書を保管していますから、内容に納得がいかない方は領収書を開示してもらって確認するとよいでしょう。

②【ケース別】慰謝料請求の弁護士費用

①では、慰謝料請求のみを弁護士に依頼した場合に発生する弁護士費用の内訳を中心に解説しました。

②では、弁護士に慰謝料請求を依頼した場合、いったいいくらの弁護士費用が発生するのかケース別にみていきたいと思います。

離婚せず、不貞相手に対して慰謝料請求のみする場合

不貞行為を行った配偶者と離婚しないという場合は、不貞相手に対してのみ慰謝料請求することが一般的です。

不貞慰謝料請求するといっても、内容証明の作成・送付のみを依頼する場合

 

3万円~5万円(着手金)+実費

 

の弁護士費用で済む場合が多いでしょう。

しかし、通常は、内容証明を作成・送付しただけで解決する補償はありませんし、中には内容証明の作成・送付のみの依頼は受けないという弁護士もいます。

そこで、内容証明を送った上で、さらに不貞相手との交渉を行い、慰謝料100万円を請求できたという場合は、

 

50万円

=20万円(=5万円(内容証明の着手金)+15万円(交渉の着手金))+20万円(基礎報酬金)+10万円(追加報酬金=100×0.1)

 

が着手金、報酬金の目安で、これに日当費、実費が加算されます。

また、交渉で話がまとまらず、調停、訴訟へと手続きが進んだ場合は、その分、弁護士費用は高くなります。

離婚し、かつ、配偶者、不貞相手に対して慰謝料請求する場合

離婚する場合は、協議、調停、訴訟と手続きが進むたびに、着手金、基礎報酬金が高額となっていきます。

協議離婚で解決した場合

たとえば、協議で離婚が成立し、かつ、慰謝料を200万円請求できたという場合は、

70万円
=30万円(協議の着手金)+20万円(基礎報酬金)+20万円(追加報酬金=200×0.1)

が着手金、報酬金の目安で、これに日当費、実費が加算されます。

また、慰謝料のほかに、協議で、親権、養育費、財産分与、面会交流、年金分割について解決できた場合は報酬金が加算され、弁護士費用は上記より高くなります

なお、親権は「10万円~」、養育費は「経済的利益の(5年分の)10%~」、財産分与は「経済的利益の10%~」、面会交流は「30万円~」、年金分割は「10万円~」が相場です。

離婚調停で解決した場合

たとえば、調停で離婚が成立し、かつ、慰謝料を200万円請求できたという場合は、

80万円
=40万円(調停の着手金)+20万円(基礎報酬金)+20万円(追加報酬金=200×0.1)

が着手金、報酬金の目安で、これに日当費、実費が加算されます。

日当費は弁護士の出廷回数が多くなればなるほど高くなります。

なお、上記の着手金40万円というのは、調停から依頼した場合の金額です。協議から継続して依頼した場合は着手金を請求しないとする法律事務所もあれば、差額(40万円-30万円)の10万円を請求するとする法律事務所まで様々です

離婚訴訟で解決した場合

たとえば、訴訟で離婚が成立し、かつ、慰謝料を200万円請求できたという場合は、

90万円
=50万円(訴訟の着手金)+20万円(基礎報酬金)+20万円(追加報酬金=200×0.1)

が着手金、報酬金の目安で、これに日当費、実費が加算されます。

日当費は弁護士の出廷回数が多くなればなるほど高くなります。

なお、上記の着手金50万円というのは、訴訟から依頼した場合の金額です。協議・調停から継続して依頼した場合は着手金を請求しないとする法律事務所もあれば、差額(50万円-40万円)の10万円を請求するとする法律事務所まで様々です。

③慰謝料請求を弁護士に依頼すると費用倒れになる?

費用倒れとは、相手方に支払い義務が認められた慰謝料の金額よりも弁護士費用の金額の方が上回って損をしてしまうケースのことをいいます。

離婚で、相手方に慰謝料請求などの金銭的請求を行う場合、相手方から回収できたお金で弁護士費用を支払うことをお考えになる方もおられるかと思います。

こうすれば実質的に弁護士費用を負担する必要がないからです。

しかし、費用倒れとなった場合、手元に一銭も残らない上に弁護士費用まで支払わされる結果となって踏んだり蹴ったりです。

そのため、弁護士に離婚の弁護活動を依頼する場合は費用倒れのおそれなはないかどうかもしっかりと確認しておく必要があります

また、相手方から回収できたお金を弁護士費用に充当するという話は、相手方にお金を支払うだけの資力があることが前提です。

仮に、相手方に慰謝料などのお金を支払う資力がない場合は、相手方から弁護士費用を支払うだけのお金を回収できない可能性もあります。

そのため、相手方に慰謝料請求するといっても、まずは相手方に慰謝料を支払う資力があるかどうかも視野にいれておかなければなりません

そして、相手方に資力がなく、回収の見込みが低いようであれば、慰謝料請求することを諦め、その他の選択肢を検討する必要も出てくるでしょう。

④弁護士費用を抑えるコツ

弁護士費用を抑えるには、早い段階で弁護士に依頼する自分で解決できる問題は自分で解決する弁護士に依頼する項目を絞る相手方に弁護士費用の一部を負担してもらう法テラスを利用する、の5点です。

早い段階で弁護士に依頼する

可能な限り、相手方に慰謝料請求する前、離婚を切り出す前に弁護士に相談しましょう

この段階で弁護士に依頼すれば、何から手を付けていいか分からない中、弁護士からアドバイスを受けながら話を進めていくことができます。

また、弁護士が間に入ることで、よりスピーディーにより円滑に解決に至ることができ、結果として弁護士費用を抑えることにつながります。

他方で、相手方に慰謝料請求した後や離婚を切り出して離婚に向けた話し合いをした後の段階だと話し合いがこじれ、本来、話し合いで解決できたはずの問題も調停、訴訟へと持ち越さざるを得なくなります。

そうすると、着手金、報酬金等が加算され、弁護士費用が高額になる可能性があります。

ご自身で解決できる問題はご自身で解決し、弁護士に依頼する項目を絞る

離婚すると決めたら、慰謝料のほか、離婚するかどうか、親権はいずれが持つか、(子供がいる場合は)養育費をいくらにするか、面会交流を認めるか・認めるとしていかなる条件とするかなど、解決すべき問題は山ほどあります。

しかし、こうした問題はもともと夫婦間で解決すべき、あるいは解決できる問題といえます。

そのため、まずはご自身で解決できる問題はご自身で解決し、弁護士に依頼する項目をある程度絞ってから弁護士に依頼することが弁護士費用の節約につながります

他方で、ご自身で解決できるものも含めてすべて弁護士に解決を依頼すると、解決した項目分だけ着手金、報酬金等が加算され、弁護士費用が高額となる可能性があります。

書籍、ネットなどで勉強する、無料法律相談を利用する

ご自身で慰謝料請求や離婚問題を解決する場合は、離婚の慰謝料や離婚に関連するある程度の知識を蓄えておかなければなりません

知識がまったくゼロだと、どんな項目につきどんな手順で話し合いを進めていいのかも分からず、結局は弁護士に依頼せざるを得ないという結果にもなりかねません。

慰謝料や離婚の話し合いの進め方は、書籍やインターネットなどで多く紹介されています。

情報を参考にする際は、誤った情報で誤った道を歩まないよう、新しいもの、信頼できる著者により記載されている情報を選択しましょう。

書籍やインターネットなどである程度の知識を蓄えたら、無料法律相談を利用しましょう

知識を蓄えた上で法律相談に臨むと、弁護士から受けるアドバイスも吸収しやすいでしょう。

①の「法律相談料」でも解説したとおり、近年は無料の法律相談を提供している法律事務所も増えてきています。

また、法律事務所に限らず、お住いの市区町村が主催する法律相談、弁護士会が提供する法律相談などの利用も検討してみましょう。

なお、回数、時間制限には注意が必要です。

法テラスの民事法律扶助を利用する

法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助とは、法テラスが法律相談を無料(1つの法律問題につき1回30分までで、3回までが限度)で提供し(法律相談援助)、法律相談で解決に至らなかった場合は、弁護士による弁護活動により発生した弁護士費用を法テラスが立て替える(代理援助・書類作成援助)という制度です。

もともと一般の法律事務所の弁護士に依頼する場合に比べて弁護士費用が安い上に、後払い、分割返済も可能で、生活保護受給者には立替金の猶予あるいは免除制度も用意されています。

直接法テラスに申し込む方法と、法テラスの民事扶助制度に対応可能な法律事務所を通して申し込む方法があります。

ご自身で弁護士を選んで法テラスの民事扶助制度を利用したい場合は、後者の申し込み方法を選択した方がよいでしょう。

もっとも、法テラスの民事扶助制度を利用する場合は一定の資力要件(資力が一定額以下であること)などを満たす必要があります。

また、申し込みから審査、そして実際の利用まで時間がかかりますから、利用する際は余裕をもって申し込むようにしましょう。

自分に合った弁護士を選ぶ

自分に合った弁護士とは、あなたが困ったときはいつでも相談に乗り、あなたの話を中断せずに最後まで耳を傾けてくれ、あなたの気持ちに寄り添った対応をしてくれる弁護士です。

慰謝料や離婚に向けた話し合い、裁判の手続きをしている最中は精神的にも不安な日々を送ります。

そうしたときに頼りになれる存在が弁護士です。

そして、精神的にも辛い日々を送る中、弁護士と気兼ねなくコミュニケーションを取れることこそが、希望通りの解決・早期解決へとつながり、ひいては、弁護士費用を抑えることにもつながります。

他方で、自分に合ってない弁護士に依頼してしまうと、解決できる問題も解決できずに時間と費用だけを無駄に費やしてしまいます。

途中で弁護士を変えるとしてもすでに支払った着手金は返金されず、あらたな着手金等を負担しなければなりません。

慰謝料請求で弁護士を選ぶためのポイント

慰謝料請求で弁護士を選ぶために最も大切なポイントは、離婚分野を業務の中心に取り扱っているか相談しやすい・話しやすいか(相性が合うか)、という点です。

離婚分野を業務の中心に据えて取り組んでいるか

まず、離婚の慰謝料請求を含めた離婚の分野を業務の中心に据えているかどうかです

弁護士によっても得意、不得意分野があります。

したがって、離婚分野をまったく取り扱っていないという弁護士もいます。

また、離婚分野を取り扱っていても他の分野(刑事、交通事故、労働、相続など)も併せて取り扱っている弁護士よりかは、離婚分野を業務の中心に据えて活動している弁護士の方が、より離婚問題に関する知識、経験が豊富な可能性が高いです。

したがって、まずはそうした弁護士を選ぶことが、より有利な慰謝料請求を実現できる可能性を高めることにつながります。

相談しやすい・話しやすいか(相性が合うか)

これが弁護士を選ぶ上で最重要ポイントといっても過言ではありません

いくら離婚問題の知識、経験が豊富な弁護士でも、あなたとの相性が合わなければ弁護士のサービスにより受ける満足度は下がるでしょう。

離婚問題を解決することも大切ですが、その他のことも含めて気軽に相談に乗ってくれる、話しやすい弁護士の方が、あなたが得られる満足度は高くなります。

他方で、仮に、弁護士の離婚問題に関する知識、経験が多少足りなくても、相性が合うことによる満足度がそれを補ってくれるといっても過言ではありません。

離婚問題を解決するには、弁護士の力はもちろん、弁護士と円滑にコミュニケーションを取れるかどうかも大切なポイントです。

まとめ

慰謝料請求を弁護士に依頼する場合も、その他の事項(養育費、面会交流)などを弁護士に依頼する場合も、協議、調停、裁判と手続きが進むほど弁護士費用は高くなります。前述の④を参考に、ぜひご自身なりの弁護士費用の節約方法を検討してみてください。

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