
未公開株詐欺で騙し取られたお金は、振り込め詐欺救済法による口座凍結や弁護士を通じた返金請求によって取り戻せる可能性があります。
「未公開株を購入したが、相手と連絡が取れなくなった」「騙し取られたお金を返金してほしいが、どこに相談すればいいのかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、詐欺被害の返金請求に強い弁護士が、以下の点についてわかりやすく解説しています。
- 騙し取られたお金の返金を求めるための相談窓口
- 振り込め詐欺救済法や弁護士への依頼など被害回復のための具体的な対処法
- 名義貸し型・劇場型などの代表的な手口
- 未公開株詐欺を見分けるためのチェックポイント
なお、被害に遭い、返金に向けて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
| 詐欺被害に強い弁護士に無料相談 |
|
未公開株詐欺の相談窓口
未公開株詐欺の被害に遭った場合の相談窓口は次の通りです。
- ①金融サービス利用者相談室
- ②「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター
- ③消費者ホットライン
- ④警察
- ⑤弁護士
①金融サービス利用者相談室
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的な質問や相談、意見を「金融サービス利用者相談室」で受け付けています。
同相談室では、詐欺的な投資に関する相談ダイヤルを開設しています。近年、投資詐欺の相談件数が増加していることから、詐欺的な投資に関する専用ダイヤルが設置されました。
この専用相談ダイヤルでは、詐欺による被害を被った場合のほか、詐欺的な投資勧誘を受けて不審に思った場合や、投資に悩んでいる場合にも相談することができます。
詐欺的な投資に関する相談ダイヤルの電話番号は「0570-050588」(IP電話からは03-6206-6066)で、平日10時〜17時の間に相談することができます。
この相談窓口では、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスを受けることができます。
ただし、個別取引に関するあっせん・仲介・調停などには対応してもらえないため注意が必要です。
②「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター
未公開株や社債などをかたった詐欺の不安がある場合には、日本証券業協会(JSDA)の「「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター」も相談先のひとつです。
同コールセンターは、未公開株や社債などの勧誘に関する相談窓口です。
JSDAは、日本の金融商品取引法上の金融商品取引業協会のひとつです。日本国内にあるすべての証券会社や、銀行や協同組織金融機関など登録金融機関により設立されている国内最大の自主規制機関です。
電話番号は「0120-344-999」で、平日の 9:00~11:30、12:30〜17:00の間に利用することができます。
③消費者ホットライン
未公開株詐欺の被害にあった場合には、「消費者ホットライン」に相談することができます。消費者ホットラインとは、電話番号「188」にダイヤルすることで、全国にある消費生活センターの中から最寄りのセンターに繋いでくれる、国民生活センターの相談受付総合窓口です。
消費者ホットラインでは、未公開株詐欺を含む様々な詐欺・悪徳商法の相談を受け付けており、経験豊富な相談員から具体的なアドバイスをもらうことができます。
また、未公開株詐欺の被害に遭った場合には、国民生活センターのADR(裁判外紛争解決手続)を利用することができます。
国民生活センター紛争解決委員会は、重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうち、その解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行ってくれます。
各地の消費生活センター等や国民生活センターへ寄せられた相談のうち、助言やあっせん等の相談処理による解決が見込めなかったときなどに、国民生活センター紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することができます。
例えば、購入した未公開株が上場されず、販売会社の代表も行方不明になったため、被害者が購入代金20万円の返金を求めた事案で、国民生活センター紛争解決委員会が和解の仲介を行った結果、和解により相手方組合から11万円の返済を受けられた事案があります。
(出典:国民生活センター紛争解決委員会「国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(平成27年度第4回)」事案1)
④警察
未公開株詐欺の被害に遭った場合には、警察への相談も選択肢となります。
各都道府県警察では、被害相談窓口を設けており、未公開株詐欺の被害が疑われる場合もさまざまな相談に応じてもらえます。
警察は未公開株詐欺を含めた犯罪情報を持ち合わせており、今後とるべき適切な対応について教えてもらうことができます。また、警察相談専用電話「#9110」にダイヤルすることで、内容に応じた相談窓口等を案内してもらえます。
未公開株詐欺により金銭を騙し取られた場合には、刑法上の詐欺罪(刑法246条)に該当する可能性があります。そのため、警察に刑事告訴状や被害届を提出すると刑事事件として立件されて捜査の結果、犯人が逮捕される可能性もあります。
ただし、告訴状・被害届を提出したからといって、警察が必ず犯人逮捕に動いてくれるわけではありません。証拠関係から詐欺行為があったと判断できない場合や、民事トラブルとして金銭的に解決すべき事案であると判断された場合には警察は動いてくれない可能性があります。
⑤弁護士
未公開株詐欺でお金を騙し取られ、返金を求めたい場合は、弁護士に相談することが重要です。
実際に金銭を支払ってしまった場合、民事上の請求を通じて被害回復を目指さなければなりません。このため、相手方を特定した上で、不法行為に基づく賠償請求や不当利得返還請求を行う必要があります。
弁護士に相談し、対応を依頼することで、弁護士会照会などの独自の調査手段を活用でき、詐欺の相手が誰なのかを特定できる可能性があります。
また、相手方に対する請求や交渉、民事訴訟になった場合の対応など一連の手続きをすべて弁護士に任せておくことができます。
ただし、相手方が完全に特定できない場合や、詐欺の手口が複雑である場合、被害回復が難しいこともあります。こうした場合でも、弁護士は他の法的手段を駆使して支援を行いますが、未公開株詐欺の被害に遭った場合は、できるだけ早期に相談することが問題解決への第一歩となります。弁護士への依頼にかかる費用については「投資詐欺に強い弁護士|着手金や成功報酬の費用はいくら?」で詳しく解説しています。
未公開株詐欺で返金してもらうための対処法
未公開株詐欺の被害金を返金してもらうための対処法は次の通りです。
- ①振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結
- ②弁護士による返金請求
①振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結
未公開株詐欺に遭い、銀行口座に振り込む方法で現金を騙し取られた場合、「振り込め詐欺救済法」に基づき、銀行口座を凍結できる可能性があります。
この救済制度では、被害者が振り込んだ口座を凍結し、その口座の残高や被害額に応じて、被害額の全額または一部(被害回復分配金)を受け取ることができます。つまり、詐欺師が悪用している預金口座の取引を停止し、その口座に残っている現金を被害者に分配する仕組みです。
なお、被害者に返金される金額は、振込先口座が凍結された時点での残高が上限となります。そのため、詐欺師が事前に口座から全額を引き出していた場合、分配金を受け取ることはできません。
同法による被害回復分配金を受け取るためには、被害者からの申請が必要です。警察に被害届を出すとともに、振込先金融機関に連絡し、申請書、本人確認書類、振込明細書の控えなどの必要書類を提出する必要があります。また、分配金を受け取るためには、申請期間内に手続きを行うことが求められます。
振り込め詐欺救済法に基づく手続きの進行状況は、預金保険機構の公告ページで確認することができます。また、制度の詳しい内容については金融庁の振り込め詐欺救済法のページをご参照ください。
②弁護士による返金請求
未公開株詐欺に遭った場合、弁護士に相談することを強くお勧めします。詐欺師に騙し取られたお金を取り戻すためには、弁護士のサポートが重要です。
未公開株詐欺で返金を求めても、必ずしも全額が戻るわけではありません。例えば、詐欺師が既にお金を使い果たしていたり、資力がない場合、回収は難しくなります。
弁護士に相談すれば、被害者の状況に基づき、返金を受けられる可能性を判断してもらえます。また、弁護士に依頼することで、内容証明郵便の送付や交渉、民事訴訟、各種救済手続きなど、さまざまな対応を任せることができます。法律の専門家である弁護士が、状況に最適な対処法を選んで進めてくれます。弁護士に返金請求を依頼する具体的なメリットや費用の目安については「詐欺の返金を弁護士に依頼するメリットと費用相場・注意点」をご参照ください。
未公開株詐欺の手口
未公開株詐欺は、その手口が非常に巧妙で多岐にわたります。一般的には、以下のような方法がよく使われます。詐欺に巻き込まれないためには、これらの手口を知り、警戒することが重要です。
①名義貸しをさせ、後で解決金を要求する
「名義貸し」を利用した詐欺では、例えば、大手保険会社などの社員を名乗る人物から「未公開株を購入するために名義を貸してほしい。利益が出たらお礼を支払います」と電話があり、これを了承すると、その後、未公開株の販売元や弁護士を名乗る別の人物から「名義貸しは違法行為だ」「インサイダー取引に該当する」と脅し、実際には犯罪ではないにもかかわらず、被害者に高額な解決金を支払わせる詐欺が行われます。名義を貸したことへの罪悪感や法的リスクへの恐怖心につけ込まれるため、冷静な判断が難しくなりがちです。
②劇場型詐欺
未公開株詐欺では、複数の詐欺師が連携して被害者を騙す「劇場型詐欺」がよく行われます。例えば、ある未公開株を販売する業者が被害者にパンフレットを送り、その後別の業者が「その株を高額で買取る」と連絡してきます。第三者が登場することで、被害者は情報の信憑性を高く感じてしまい、詐欺にかかりやすくなります。実際には複数の詐欺グループが連携しており、被害者は複数回にわたってお金を騙し取られてしまうケースも珍しくありません。
③「お金を取り戻す」と偽り、更なる詐欺を行う
未公開株詐欺の被害者をターゲットに、「お金を取り戻せる」と申し出てさらにお金を騙し取る手口です。例えば、未公開株の購入者に対して「株を買取りたい」と持ちかけ、その際に手数料や保証金を要求します。その後、保証金を支払うように強要し、支払いが完了すると再び連絡が途絶え、最終的にはお金が戻ってこないという結果になります。この手口は、被害者が過去の損失を回復したいという心理を利用して、さらにお金をだまし取るものです。
④上場を約束して株価の上昇を煽る
未公開株詐欺では、詐欺師が「今後上場予定の企業の株を買えば、株価が数倍に跳ね上がる」と投資家に煽り、急いで購入を促す手法がよく見られます。しかし、実際にはその企業はIPO(新規上場)の予定もなく、株価が上昇することはありません。詐欺師は上場の話を信じ込ませ、投資家が急いでお金を支払うように仕向けます。冷静に判断する時間を与えないのがこの手法の狙いです。
⑤公的機関の職員を偽って信頼を得る
一部の詐欺師は、公的機関の職員を名乗って被害者を信頼させ、その後詐欺を行います。例えば、未公開株を扱っている会社から情報が送られた後、数日後に公的機関の職員を名乗る人物が電話をかけてきます。電話では、「その会社は信頼できる」と告げ、被害者を安心させます。このように、公的機関の職員を名乗ることで被害者の警戒心を解き、詐欺を進めるのです。
⑥SNSを活用した詐欺
近年、SNSを利用した未公開株詐欺も増加しています。投資に成功しているとアピールするアカウントを作り、フォロワーに対して「未公開株の投資チャンス」を持ちかけます。特にFacebookのように本名を使うSNSでは、信頼感を持たせやすく、騙されるリスクが高くなります。詐欺師は、友達申請をしたり、ダイレクトメッセージを送ることで接触し、投資を促す手口を使います。SNSを通じた投資詐欺の実際の返金事例については「SNS投資詐欺で騙し取られた200万円を全額返金させた事例」で紹介しています。
⑦返金をちらつかせて時間を稼ぐ
未公開株詐欺では、最初にお金を払った後、詐欺の兆候に気づく被害者も少なくありません。これに対して詐欺師は、時間稼ぎをするために「返金します」と言って、部分的に返金を行うことがあります。一部の返金があると、被害者は安心し、残りの金額が返ってくると思い込むのです。しかし、最終的にはその後の返金はされず、詐欺師は連絡を絶ってしまいます。一部を返すことで油断させ、残りを持ち逃げするという巧妙な手法です。
未公開株詐欺に遭わないための対策
未公開株詐欺の注意喚起は至るところで行われていますが、具体的にはどのような点に注意すべきなのでしょうか。未公開株を勧めることすべてが犯罪というわけではなく、場合によっては自己責任で返金を求めにくい状況に陥ることもあります。そのため、未公開株詐欺の被害を最小限に抑え、できれば未然に防ぐことが重要です。
ここでは、未公開株詐欺かどうかを見分けるためのチェックポイントを以下にまとめました。
- ①相手が未公開株を販売できる立場か、公募増資で確認する
- ②会社名や住所などが実在しているか調べる
- ③「上場したら必ず株価は上がる」と言われていないか確認する
- ④その未公開株に譲渡制限がかかっていないか確認する
①相手が未公開株を販売できる立場か、公募増資で確認する
未公開株は誰でも販売できるわけではありません。未公開株を販売できるのは、その株を発行した企業や、金融商品取引業者として登録された証券会社に限られます。未公開株を勧められた場合、その販売者が合法的に株式を販売しているのかを確認することが重要です。勧誘してきた業者が金融商品取引業者として登録されているかどうかは、金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認できます。
特に、未公開株が「もうすぐ上場する」といった話で勧誘されることが多いため、その情報が本当かどうかを調べることが有効です。企業が上場準備を進めている場合、その情報は証券取引所や金融庁に公開されることがあります。具体的には、企業が有価証券届出書を提出しているかどうかがひとつの判断材料になります。
金融庁の「EDINET」を利用することで、未公開企業が提出した有価証券届出書などを閲覧することができます。
②会社名や住所などが実在しているか調べる
信じがたいことかもしれませんが、未公開株詐欺の被害者の中には、株式を購入した企業の名前すら知らなかったというケースもあります。これは、知人などから未公開株の話を持ちかけられ、そこで株式の売買が成立することが多いためです。
しかし、自分が投資する企業の情報を知らないまま投資するのは、決して適切な投資判断とは言えません。どの会社の株を購入しようとしているのか、業務内容や所在地、経営者などの基本的な情報を事前に把握することが重要です。さらに、お金を支払う前に、その会社が実在するかどうかを確かめておきましょう。
未公開企業が実在するかどうかは、法務局で法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得するか、登記情報提供サービスを利用してオンラインで確認できます。
③「上場したら必ず株価は上がる」と言われていないか確認する
「上場したら株価は数倍になる」というのが、未公開株詐欺の常套句の一つです。確かに上場した後で株価が上がる企業も多いため、未公開株は一つの有効な投資方法として確立しています。
しかし、だからといって100%完全に株価が上がるという保証はありません。中には、上場したけれど思ったほど株価が上がらなかったという企業もあれば、逆に下がる企業もあるのです。「投資に100%はない」ということは、しっかり押さえておきたいところです。
④その未公開株に譲渡制限がかかっていないか確認する
未公開株の多くは、譲渡制限がかかっています。株式上場していない非上場会社の多くは、誰かれかまわず株主になることを嫌います。そのため、会社が認めた人にしか株を譲渡できないようにする制度があります。これが譲渡制限の仕組みです。
譲渡制限がかかっている株式をもしも取得した場合は、会社に「その譲渡を承認するかどうか」の判断を求めなければなりません。(会社法137条)もしも会社が承認しなければ、その株は取得できません。しかし、それを隠して株を売りつけ、お金を受け取って行方を眩ませるといった未公開株詐欺もあります。
未公開株の多くは譲渡制限がかけられているものです。まずは、購入を持ちかけられている株に譲渡制限がかけられているかどうかを確認することが重要です。会社の定款を取り寄せるか、閲覧して確認する、または、株の購入を持ちかけてきた人が現在本当に株主なのかどうかも合わせて確認しましょう。これは、株主名簿記載事項証明書でも確認ができますので、提出を求めましょう。
未公開株詐欺の被害でお困りの方は弁護士にご相談ください
未公開株詐欺で騙し取られたお金は、振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結や弁護士を通じた返金請求によって、取り戻せる可能性があります。ただし、詐欺師が口座から資金を引き出してしまう前に行動することが重要であり、時間が経つほど被害回復は難しくなります。
弁護士に依頼することで、弁護士会照会などの手段を活用した相手方の特定から、内容証明郵便の送付、交渉、民事訴訟に至るまで、返金に向けた一連の手続きを任せることができます。被害状況に応じた最適な方法を選択し、回収の可能性を高めることが期待できます。
「相手と連絡が取れなくなってしまった」「どこに相談すればいいかわからない」など、おひとりで悩みを抱えている方も少なくありません。被害に気づいた段階で早めに専門家へ相談することが、解決への第一歩となります。
当事務所では、未公開株詐欺をはじめとする詐欺被害の返金請求を数多く手がけてきた実績があります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、未公開株詐欺の被害でお困りの方は、まずはお気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
| 詐欺被害に強い弁護士に無料相談 |
|
この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

