投資詐欺に強い弁護士|着手金や成功報酬の費用はいくら?

投資詐欺の被害に遭った場合に、どんな弁護士を選べばよいのか、弁護士に依頼すると何をしてくれるのか、費用はいくらなのかなど、わからないことだらけの方も多いことでしょう。

アナタの大切なお金を回収できるかどうかは依頼する弁護士によって左右されることもありますので慎重に選びたいものです

そこでこの記事では、投資詐欺に強い弁護士が、

  • 投資詐欺の解決を弁護士に依頼した場合の着手金や成功報酬などの費用
  • 投資詐欺の解決を弁護士に依頼するメリット
  • 投資詐欺に強い弁護士の選び方
  • 投資詐欺の相談ができる弁護士の探し方
  • 投資詐欺を弁護士に依頼すると何をしてくれるのか

などについて解説していきます。

なお、投資詐欺の被害に遭われた方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。

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投資詐欺の返金を弁護士に依頼した場合の費用

投資詐欺の返金を弁護士に依頼した場合の費用の内訳と相場は次の通りです。

内訳費用相場
相談料1時間あたり1万円程度
着手金10万~40万円程度
成功報酬経済的利益の5%~30%程度
日当1日あたり1万円~5万円程度
実費事案による

以下、それぞれの内訳やその費用相場について解説します。

相談料

投資詐欺における「相談料」とは、投資詐欺の問題を弁護士に相談し、論点の整理や助言をもらうために支払う必要のある費用です。

相談料の相場としては、1時間あたり1万円程度です。

原則として、弁護士に相談をするたびに発生することになる費用ですが、事務所によっては相談料は無料としているような事務所もあります。また、相談料が有料の法律事務所でも、受任後は相談料が無料になることが一般的です。

着手金

投資詐欺における「着手金」とは、実際に弁護士に投資詐欺の解決を依頼することを決定した段階で支払う必要がある弁護士費用のことを指します。

詐欺事件を依頼する場合の着手金の相場としては、「10万~40万円」程度です。

着手金は、詐欺事件の結果にかかわらず、代理人としての活動に対する費用として支払われますので、仮に依頼者の希望に沿わない結果となった場合でも、一度支払った着手金は返金されることはありません。

成功報酬

投資詐欺における「成功報酬」とは、弁護士が投資詐欺の解決に成功した場合に、依頼者が得た経済的利益に応じて支払う必要のある費用です。

成功報酬の相場として、経済的利益の「5%~30%」程度と、パーセンテージで定められていることが多いでしょう。報酬金についても事務所によって費用体系は異なる可能性があります。

法律事務所によっては、受け取れた返金額が多いほど成功報酬の割合を段階的に引き下げたり、相談料や着手金を低額(あるいは着手金無料)に抑えている分、成功報酬の割合が高めに設定したりするなどの対応をしている事務所もあります。

日当

投資詐欺における「日当」とは、弁護士が投資詐欺の返金請求で裁判所に出廷したり、交渉や調査を行うために出張したりした際に支払う必要がある弁護士費用です。

日当の相場として、1日あたり1万円~5万円程度が相場です。

弁護士はたくさんの事件を抱えているため弁護士を拘束して事件のために活動してもらうためにはタイムチャージとして一定の日当を支払う必要があるのです。

実費

「実費」とは、弁護士が事件処理のために実際にかかった郵送費用や交通費などの費用のことをいいます。

実費については、裁判所から当事者に呼出状を送ったり相手方からの書面を送ったりするために必要となる費用ですので、弁護士に依頼しない場合でもご自身が当然に負担することになる費用となります。

訴訟提起の場合には訴状に収入印紙を貼り付ける必要がありますが、「請求額100万円まで」は10万円毎に1000円が、「請求額100万円から500万円まで」は20万円毎に1000円というように収入印紙代がかかってきます

例えば、投資詐欺の返金請求額500万円の場合には3万円の収入印紙代がかかってくることになります。

訴訟提起の際の手数料については裁判所が「手数料額早見表」を公表していますので、是非参考にしてみてください。

投資詐欺の解決を弁護士に依頼するメリット

騙し取られたお金を回収できる可能性が高まる

投資詐欺に該当する事案の場合、以下のようなさまざまな方法によって騙し取られた被害金の回収を図ります。

  • 不実告知、詐欺を理由とした契約の取消し
  • 不法行為に基づく損害賠償請求
  • 振り込め詐欺救済法に基づく救済制度の利用
  • 債務名義を取得して相手方の財産に強制執行する など

投資詐欺で金銭を騙し取られてしまったという場合には、不法行為に基づく損害賠償請求や契約取消し・解除を理由とした返金請求をしていく必要があります。

上記のような法律上の請求をしていく場合には、請求する側がその要件該当性を主張・立証していく必要があります。

弁護士に相談することでどのような請求ができるのか、また回収可能性がどの程度あるのかという見通しの説明を受けることができます

投資詐欺によって金銭を騙し取られてしまったケースでは、必ずしも被害金のすべてを回収できるわけではありません。詐欺を立証するためには証拠が不十分で訴訟を維持することが難しい場合や、法律上の請求権は認められても相手方に十分な資力がない事案などでは、相手方と交渉して少しでも多くの被害金を回収できた方が被害者のメリットとなる場合もあります。

このように、投資詐欺が疑われる事案で被害回復が図れるのかどうかの判断は、法律の素人である一般人には至難の業です。法律の専門家である弁護士に相談することで、被害回復の方法や回復の可能性の程度について説明を受けることができます。

相手への請求手続きをすべて任せられる

投資詐欺事件で被害金を回収するためには、警察との連携や相手方との交渉、訴訟提起・強制執行といった各種対応を段階に応じて適切に講じていく必要があります。

このような法的に複雑な手続きを被害者自身で対応することは困難です。さらに弁護士でなければ、報酬を得る目的で紛争のある法律事務を取り扱うことは非弁行為として禁じられています。

したがって、被害回復を目指すのであれば、弁護士に依頼することで、相手との交渉や民事裁判における訴訟代理人まですべての手続きを一任しておくことができます

どのような回収手段を講じることになったとしても法律の知識や経験は必須になります。また、相手が詐欺事業者である場合には、素直に返金に応じるとは限らないため、時間や労力がかかる可能性もあります。

弁護士に依頼しておくことで、依頼者自身は請求手続きを行う必要がなくなり、通常の日常生活を送ることができます。基本的に依頼者は弁護士からの報告や進捗を待っておけばよいため手続き的な負担から解放されることは、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。

刑事事件化する際のサポートを受けられる

投資詐欺の場合には、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。弁護士に依頼した場合には、犯罪として「刑事告訴」をするかどうかの判断についてもサポートを受けることができます

「刑事告訴」とは、犯罪の被害者や関係者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の訴追や処罰を求める意思表示のことをいいます。

そして、告訴については、「書面または口頭で」検察官や司法警察員(警部以上の警察官)にしなければならず(刑事訴訟法第241条)、一般的に「告訴状」を作成して提出することになります。警察官が告訴状を受け取ったときには、速やかに書類・証拠物を検察官に送付しなければなりません(刑事訴訟法第242条)。

しかし、実務上、書類の不備や書き方などを理由に告訴状を受理してもらえないという問題があります。

そこで、弁護士に依頼して告訴状を作成してもらうことで、スムーズに刑事事件化することができる可能性が高まります。

投資詐欺に強い弁護士の選び方

投資詐欺の問題解決に力を入れている

投資詐欺に強い弁護士を選ぶためには、投資詐欺問題の解決に尽力している弁護士を選ぶようにしましょう

弁護士が担当できる業務については、離婚や相続などの一般民事事件や、刑事事件、企業法務など多岐にわたります。弁護士の業務範囲が広いことに呼応して、弁護士の注力している分野や関心の高い分野についても事務所毎や弁護士毎で異なってきます。

したがって、投資詐欺に強い弁護士に依頼したい場合には、詐欺問題や消費者問題に注力している弁護士に相談することが重要となります。

弁護士や法律事務所がどのような分野に力を入れて対応しているのかという点は、法律事務所のホームページを閲覧することで確認することができます。

弁護士によっては、弁護士会の委員会活動などで消費者契約法や金融商品取引法に関する取り組みや活動をしていたり、詐欺問題についてコラムで発信している弁護士もいますので、チェックしてみてください。

投資詐欺事件に対する解決方法の知識が豊富

投資詐欺には、仮想通貨詐欺、不動産投資詐欺、未公開株投資詐欺などさまざまな手口が存在しています。

また、投資詐欺に関連する法律についても、民法や刑法のみならず、消費者契約法・特定商取引法・金融商品取引法などが存在しています。投資詐欺の被害者を救済するための制度も存在しています。

したがって、投資詐欺の被害に遭った場合に十分な被害回復をするためには、さまざまな法的知識や投資詐欺の解決方法を熟知している弁護士に依頼する必要があります

投資詐欺事件への対応実績が豊富

投資詐欺事件に対する対応・解決実績が豊富な弁護士に依頼することが重要です

詐欺事件や消費者問題に積極的に取り組んでいる弁護士であれば、蓄積された法的知識やノウハウを活用することで、投資詐欺の被害回復に向けて適切かつ迅速に手続きを行ってもらえる可能性が高いです。

過去の実績や対応事例などについては、弁護士事務所のホームページや事務所のコラムサイトなどで積極的に発信している事務所もありますので、まずがインターネットでチェックしてみることが重要です。

弁護士費用について分かりやすく説明してくれる

弁護士事務所の費用体系は、依頼する事務所や依頼内容などによっても異なってきます。

のちのち思いもよらなかった費用が発生していた、ということがないように弁護士費用については、実際に依頼する前にしっかりと確認しておきましょう。

誠実な弁護士事務所であれば、依頼する前に事件処理にかかる弁護士費用について分かりやすく詳細に説明してくれるはずです

特に詐欺事件については、弁護士に依頼したからといって必ずしも被害回復が図れるとは限りません。弁護士費用だけがかかってコストに見合うメリットがない場合もあります。

そのような場合であっても、信頼できる弁護士であれば、「費用倒れになるので依頼をおすすめしない」と、依頼者のために真実を告げてくれるはずです。

投資詐欺の相談ができる弁護士の探し方

法テラス

投資詐欺の相談ができる弁護士を探したい場合、法テラスを利用することができます。

法テラス(日本司法支援センター)は各都道府県に設置されており、経済的に困窮している人向けに法律相談を実施しています。

法テラスの活動内容として「民事法律扶助業務」があります。これは、経済的に余裕がない相談者が法的なトラブルに直面した場合に無料で法律相談を実施し、弁護士費用の立て替えを行ってくれる制度です。

また、一定の資産・資力要件を満たす場合には、3回まで無料で弁護士に法律相談することができます。

そのため、投資詐欺の被害に遭って弁護士に相談したいけれど、弁護士費用を捻出できないという方は一度法テラスに問い合わせてみることをおすすめします

弁護士会の法律相談センター

投資詐欺事件について弁護士に相談したい場合には、弁護士会の法律相談センターを利用することもできます。

弁護士会は各都道府県に設置されており、その地域で活動する弁護士は管轄する弁護士会に登録しておく必要があります。そして弁護士会では定期的に無料法律相談などを実施しているため、お近くの弁護士に事件を依頼できる可能性があります。

法律相談会の実施時期や相談できる内容については、開催毎に異なってきますので、いつ・どこで・どのような法律相談会が開かれているのかについては、お住まいの地域の弁護士会のホームページでご確認ください。

市区町村の弁護士相談

市区町村の役場などで弁護士による無料の法律相談が実施されている場合もあります。

市区町村の法律相談の場合、事前予約制で制限時間があるケースが多いため注意が必要です。相談時間をオーバーしてしまうと、それ以上相談を続けられないこともあります。

したがって市区町村の法律相談は、弁護士に依頼して被害回復の見込みがあるのかどうかを聞きたい場合や弁護士に依頼する前提で弁護士選びのために相談したいという場合に利用することをおすすめします

制限時間内に弁護士による回答を得るためにも、時系列表や投資詐欺の証拠となりそうな資料にはどのようなものがあるのか一覧性のあるメモ・手控えを持参しておけばスムーズに相談できるでしょう。

ネットで「投資詐欺 弁護士」で検索

投資詐欺に強い弁護士に依頼しようとする場合には、インターネットで「投資詐欺 弁護士」などのキーワードで検索してみてください。

投資詐欺事件に注力している弁護士事務所であれば、投資詐欺に関する情報発信を積極的に行っている可能性が高いです。したがって、検索の上位に表示されるサイトの法律事務所は投資詐欺の分野に力を入れて取り組んでいる可能性が高いといえます。

投資詐欺を弁護士に依頼すると何をしてくれる?

振り込め詐欺救済法に基づく救済申請を代行してくれる

銀行口座に振り込ませる手口で投資詐欺の被害に遭った場合には、「振り込め詐欺救済法」に基づく救済制度を利用することができます。

この救済制度は、振り込め詐欺など被害に遭った方のために、犯罪に悪用された金融機関口座を凍結してその口座に残されていた犯罪被害金を被害者に分配することで被害回復を図るというものです。

同制度を利用する場合には、すぐに被害者が警察と犯罪に利用された金融機関に申し出る必要があります。

被害者が受け取ることができる支払金額は、犯罪利用口座の残高や被害者の数に応じて変わってきます。被害者が複数いる場合には、被害者間で振込金額に応じて案分されることになりますので、被害者が多い場合や口座残高が少ない場合には十分な被害回復とはならないおそれもあります。

弁護士に依頼することで、振り込め詐欺救済制度の保障を受けられるケースか否かの判断をしてもらえます。また、同制度による救済を受けるためには、振込先金融機関に被害申告をして、所定の申請書を金融機関に提出する必要がありますが、そのような一連の手続きについても弁護士に対応をお願いすることができます

弁護士会照会制度などを活用し相手方を特定できる

投資詐欺を行っていた業者が「どこの誰かわからない」という事案であっても弁護士に事件を依頼することで調査できる場合があります。

弁護士に事件を依頼することで、被害者の持っている情報を手がかりに「弁護士会照会制度」を活用して、相手方を特定してもらえる可能性があります

この「弁護士会照会制度」とは、弁護士が依頼を受けた事件について、所属弁護士会を通じて公的な機関や民間企業に対して証拠や資料の開示を請求できる制度です。

例えば、詐欺業者が使っていた携帯電話番号や金融機関が判明している場合には、契約者の氏名・住所・請求書送付先などの情報の開示を受けられる可能性があります。

また、詐欺グループが投資セミナーや講演会などを行っていた場合には、利用した施設やホテルなどの運営会社に対して、特定の時期に宿泊・利用した者の氏名、住所、連絡先などを調べられるケースもあります。

内容証明郵便による返還請求・返還交渉を代行してくれる

前述のように、投資詐欺は民法上の詐欺や不法行為が成立する可能性が高く、被害者は相手方に対して被害金の返金を請求することができます。

詐欺事業者に対して金銭の支払請求をするためには、被害金額や被害日時、相手方の氏名・名称、所在地を特定したうえで、「内容証明郵便」を送付することになります。

この「内容証明郵便」とは、いつ・どのような内容の文書が・誰から・誰宛てに差し入れられたのかについて、日本郵便株式会社が証明してくれる制度です。そのため、「請求した・していない」という水かけ論を回避することができますし、その後に裁判にまで発展した場合には、非常に重要な証拠となります。

また、支払請求を内容証明で行うことは、消滅時効の完成を猶予させる効果があります。相手方に裁判外で金銭の支払請求をすることは、民法上の「催告」に該当します。催告があった場合には、その時から6か月間を経過するまでは消滅時効の完成が猶予されます。

したがって、時効が差し迫っている事案の場合には、内容証明郵便で請求することが重要となります。

弁護士に事件を依頼することで、特定した相手方に対して過不足のない内容で内容証明郵便を作成してもらい、適切に返還請求をしてもらえます

支払督促を申し立ててくれる

金銭の支払いを求める場合には、「支払督促」を申し立てることできます。

被害者が相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立て、その主張に理由があると認められる場合に支払督促が発せられます。

債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申し立てをしなければ、裁判所は債権者(被害者)の申立てにより、支払督促に仮執行宣言が付されます。詐欺の被害者はこの仮執行宣言が付された支払督促に基づいて強制執行の申立てをすることができます。

支払督促は書類審査のみなので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に出廷する必要はありません。また、手数料についても訴訟の場合の半額で申し立てることができます。

ただし、相手方が支払督促に異議を申し立てると、請求額に応じて地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟の手続きに移行することになります。

以上のように、弁護士に事件を依頼することで民事訴訟に至る前に、支払督促の申立を代行してもらうことができます

民事訴訟を提起してくれる

詐欺業者が支払督促に異議を申し立てた場合には、民事訴訟の手続きにおいて被害金の支払を請求していく必要があります。

投資詐欺の被害金の支払いを請求する民事訴訟は、以下のいずれからの管轄裁判所に提起する必要があります。

  • 被告(詐欺業者)の住所地
  • 原告(被害者)の住所地
  • 投資詐欺の被害に遭った地(勧誘を受けた場所や被害金を振り込んだ場所など)

民事訴訟では、原告と被告が双方の言い分を証拠に基づいて主張・立証を尽くし、最終的に原告の請求が認められるかどうかは裁判所が判断することになります。

被害者としては、投資詐欺の被害に遭った事実を、相手方とのやり取りや振込履歴などから主張・立証していくことになります。

したがって、弁護士に依頼しておけば、相手方が任意に支払いに応じない場合であっても、引き続き民事裁判手続きの対応をお願いすることができます。書類の作成・提出、裁判所への出廷についてもすべて弁護士に任せておけるため依頼者の負担はほとんどありません。

強制執行により被害金を回収をしてくれる

民事訴訟によって原告の請求を認容する判決が確定した場合には、債務名義として強制執行を申し立てることができます。

強制執行とは、債務名義にあらわれた請求権を国家が強制力をもって実現する手続きのことです。

訴訟の途中で和解が成立した場合の和解調書や仮執行宣言付支払督促なども債務名義となることから、強制執行手続きに入ることができます。

このような強制執行手続きを利用することで、被害金の支払いに応じない詐欺業者から強制的に支払いを実現することができます。

弁護士に依頼しておけば、民事裁判から引き続き強制執行手続きの代理をお願いしておくことができます。強制執行によって、詐欺業者の現預金、不動産、債権などの財産を差し押さえて、被害金の支払いにあてられることになります。

投資詐欺の弁護士による全国無料相談

投資詐欺の被害者の中には、「うまい儲け話に騙された自分も悪い…お金を取り戻すことは諦めた方が良いのでしょうか…」と投げやりな考えに至ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、詐欺被害に強い弁護士に相談することで、騙し取られたお金の回収が可能なのか、見込みはどの程度あるのか、回収するためにはどう行動すべきかなどにつき適切なアドバイスをもらうことができます。

当事務所では、長年に渡り、投資詐欺を含む多数の詐欺被害の事案を取り扱ってきた経験から、詐欺師・詐欺会社への返金交渉を得意としております。親身誠実に弁護士が依頼者の大切なお金を取り戻すために全力を尽くします。投資詐欺でお困りの方は、まずは当事務所の弁護士による全国無料相談をご利用ください。お力になれると思います。

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