
「詐欺被害に遭ったかもしれないけれど、どこに相談すればいいのだろう」「払ってしまったお金は戻ってくるのか」と、不安を抱えていませんか。
連絡する先は、いまの状況に合わせて選びます。迷ったときは警察相談専用電話の#9110、お金を振り込んでしまったなら振込先の銀行、業者との契約トラブルなら消費生活センター、お金を取り戻したいなら弁護士が窓口です。振り込んだお金も、口座から引き出される前に銀行へ連絡すれば、取り戻せる可能性があります。
この記事では、詐欺被害の返金に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 詐欺被害の相談先と状況に合った選び方
- 被害に気づいたらやってはいけないこと
- 騙し取られたお金を取り戻す方法
お読みいただくことで、いまの自分がどこへ連絡し、何を控えるべきかを判断できます。
なお、詐欺の被害でお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご利用いただけます。
詐欺被害に強い弁護士に無料相談
詐欺被害に遭ったら相談先はどこ?状況別に選ぶ4つの窓口
詐欺被害の相談先として押さえておきたい窓口は、警察、銀行・カード会社、消費生活センター、弁護士の4つです。どこか1か所だけに絞る必要はなく、いまの状況に当てはまる窓口へ、詐欺に遭ったと気づいたその日のうちに連絡してください。
時間がたつほど、相手が連絡先を消したり口座のお金を引き出したりして、手がかりは失われていきます。お金を振り込んでしまったときは、警察への相談と並行して、真っ先に振込先の銀行へ連絡しましょう。
状況ごとの相談先をまとめると、次のとおりです。
迷ったときは警察相談専用電話#9110、緊急時は110番
自分が受けた被害が詐欺にあたるのか分からない段階でも、警察には相談できます。警察相談専用電話の#9110は全国共通の番号で、かけた場所の地域の警察本部などにある相談窓口につながります。ダイヤル回線の電話や一部のIP電話ではかけられないため、その場合は都道府県警察の被害相談窓口に直接連絡してください。
一方、犯人が自宅に来ようとしている、脅迫されて身の危険を感じるなど、すぐに警察官に駆けつけてほしい場面では、ためらわず110番に通報します。
インターネット上の詐欺被害は、都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口でも相談を受け付けています。連絡先は警察庁の都道府県警察一覧から確認でき、受付時間は窓口ごとに異なります。
被害に遭った事実を警察に届け出るときは被害届を出し、犯人の処罰をはっきり求めるときは告訴をします。告訴の手続きは、弁護士に任せることもできます。
| 警察相談専用電話 | |
|---|---|
| 電話番号 | #9110(局番なし) |
| 受付時間 | 平日の日中(基本は8時30分~17時15分で、都道府県警察本部によって異なります)。土日・祝日や時間外は当直や音声案内での対応となり、24時間受け付けている県警もあります |
振込先の口座やカードを止めてもらう銀行・カード会社
銀行振込でお金を払ってしまったら、気づいた時点で振込先の口座がある銀行に電話で相談し、詐欺被害に遭ったことを伝えてください。銀行などの金融機関は、犯罪に使われた疑いがあると判断した口座について、取引を止めるなどの措置をとります(振り込め詐欺救済法〈犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律〉3条1項)。
口座のお金が引き出される前に止められれば、残っていたお金から被害の回復を受けられる可能性があります。返金の仕組みは、後の「騙されたお金は取り戻せる?返金の求め方」で説明します。
クレジットカードで支払った場合や、フィッシング詐欺などで偽のサイトにカード番号を入力してしまった場合は、カードの裏面にある番号からカード会社に相談し、カードの利用停止と再発行を頼みましょう。身に覚えのない請求は、不正利用の調査を経て取り消される場合があります。調査の結果、取り消しが認められなかったときの動き方は、「クレジットカード詐欺・不正利用の返金は?補償されないときの対処法」で具体的な方法を紹介しています。
業者との契約トラブルを相談できる消費生活センター
通販サイトで代金を払ったのに商品が届かない、投資や副業の勧誘で契約させられたなど、業者との取引で詐欺被害に遭ったなら、消費生活センターが相談先になります。消費者ホットラインの188(いやや)に電話すると、近くの消費生活センターや市区町村の相談窓口を案内してもらえます。188は、地元のセンターが開いていない日も国民生活センターが相談を補うため、施設の点検日と年末年始を除いて原則毎日つながります。
相談内容に沿って、相談員から対処の方法について助言を受けられるほか、必要に応じて、センターが業者との間に入って話し合いを仲立ちする「あっせん」が行われることもあります。ただし、相手と連絡がつかない詐欺では、あっせんでの解決が難しい場合があります。また、個人どうしのトラブルは相談の対象外だと国民生活センターが案内しています。
| 消費者ホットライン | |
|---|---|
| 電話番号 | 188(局番なし)。一部のIP電話などからはつながらないため、地域の相談窓口に直接かけてください |
| 受付時間 | つながった窓口によって異なります |
センターに相談する前に、利用した店が信用できるのかを自分で確かめたい場合は、「怪しい通販サイトは詐欺?見分け方9つと被害の対処法」をご参照ください。
お金を取り戻したいときに相談する弁護士
騙し取られたお金を取り戻したいなら、弁護士に相談しましょう。弁護士は詐欺に遭った人の代理人として相手に返金を求め、話し合いで解決しなければ訴訟を起こすこともできます。相談では、手元の証拠をもとに、どの方法で返金を目指せるかの見通しも立てられます。
身近に弁護士がいなければ、日本弁護士連合会の「ひまわりお悩み110番」に電話すると、近くの弁護士会が設けている法律相談センターを案内してもらえます。相談時間はおおむね30分で、相談料は5,500円前後が目安です(地域や相談の内容によって異なります)。
弁護士費用を払う余裕がない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できる可能性があります。収入や資産が一定の基準以下の人を対象に、無料の法律相談や、弁護士費用の立て替えを行う制度です。立て替えてもらった費用は、原則として後から返していくことになります。
| 弁護士に相談するときの窓口 | |
|---|---|
| ひまわりお悩み110番 | 0570-783-110(受付日・時間は弁護士会によって異なります。ネット予約は24時間受付) |
| 法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374(制度や相談窓口の案内。平日9時~21時、土曜9時~17時。祝日・年末年始を除く) |
法テラスを使わずに弁護士へ直接依頼する場合の費用の目安は、「詐欺被害の弁護士費用はいくら?相場を解説」で解説しています。
被害に気づいたらやってはいけないこと
詐欺被害に遭ったと気づいた直後の行動しだいで、被害が広がったり、お金を取り戻す手がかりを失ったりします。恥ずかしさから誰にも話さずに済ませるのも避けたいことですが、窓口に相談するまでの間に特に気をつけたいのは、次の2つです。
相手に連絡したり追加で支払ったりしない
「出金するには税金がかかる」「返金の手続きに手数料が要る」などと言われても、追加の支払いには応じないでください。理由を変えて請求が続き、被害額がふくらむおそれがあります。
自分から相手に連絡して返金を迫るのも控え、まずは窓口に相談してください。相手のペースに乗せられ、さらにお金を送ったり個人情報を教えたりしてしまいがちです。
詐欺被害の後に「お金を取り戻せます」と持ちかけてくる探偵や返金代行業者にも注意が必要です。弁護士など法律で認められた者以外が報酬を得る目的で返金交渉などを業として扱うことは弁護士法72条で禁じられており、被害の回復を装って費用を求める二次被害の手口には消費者庁も注意を呼びかけています。探偵に依頼して被害に遭った場合については、「探偵詐欺で払った費用は取り戻せる?手口と返金を求める方法」もあわせてご確認ください。
記録を残す前に相手をブロック・削除しない
詐欺に遭った際の相手とのやり取りは、返金を求めるときにも、警察に被害を届け出るときにも、被害を示す材料になります。相手をブロックしたり、アプリやアカウントを削除したりすると、やり取りが見られなくなることがあるため、その前に次のような記録を残してください。
- メッセージ画面のスクリーンショット(相手の名前やIDが写るように)
- 相手の住所・電話番号・メールアドレス、サイトや広告のURL
- 振込明細やカードの利用明細
- 契約書・申込書などの書類
詐欺被害の相談では、いつ・誰に・何の名目でいくら払ったかを時系列のメモにしておくと、限られた時間でも被害状況を正確に伝えられます。
記録を残したら、再び狙われないよう相手の電話番号やアカウントを着信拒否・ブロックし、相手に伝えてしまったパスワードは変更しておきましょう。
騙されたお金は取り戻せる?返金の求め方
詐欺で騙し取られたお金は、相手の口座にお金が残っている場合や、相手を特定して請求できる場合には、取り戻せる可能性があります。ただし、待っているだけで戻ってくることは期待できないため、被害者の側から手続きや請求を始める必要があります。
銀行振込で詐欺被害に遭ったときは、振り込め詐欺救済法の手続きで返金を受けられることがあります。凍結された口座に残っていたお金を原資として、申請期間内に金融機関へ申請した被害者に「被害回復分配金」が支払われる仕組みで、申請期間は原則として預金保険機構のサイトで公告されます。受け取れるのは口座の残高の範囲までで、残高が1,000円未満のときは分配されません(同法8条3項)。口座からお金が引き出される前に銀行へ連絡できたかどうかが分かれ目になるのは、このためです。口座にお金が残っていない場合など、この手続きで戻らないときにほかにどんな手段があるのかは、「詐欺被害で失ったお金は返ってくる?4つの返金方法を解説」で詳しく解説しています。
相手の名前や連絡先、口座の名義などの手がかりがあれば、相手への返金の請求や民事訴訟も選択肢になります。
なお、警察に被害を届け出ても、警察が代わりにお金を取り返してくれるわけではありません。警察の役割は犯人の捜査が中心で、返金の手続きは担っていないためです。
警察に相談しても返金の手続きまでは担ってもらえない背景や、対応を求めるときの進め方は、「詐欺被害で警察が動かない4つの理由と動いてもらう方法」をご覧ください。
詐欺被害の相談は早めに弁護士へ
詐欺被害に遭ったら、ひとりで抱え込まず、状況に合った相談窓口へすぐに連絡することが大切です。とりわけ銀行振込の被害は、口座のお金が動かされる前に連絡できるかどうかで、取り戻せる金額が変わります。
被害金の返還を求めたいなら、弁護士への相談を早めに検討してください。弁護士は、証拠をもとに返金の見通しを立て、相手との交渉や訴訟、告訴の手続きまでまとめて引き受けることができます。
騙されたことを恥ずかしく思う必要はありません。すでに警察や消費生活センターに相談したものの返金の見通しが立たない方も、いまも相手からお金を求められている方も、これ以上は支払わずに、まず弁護士へ相談するのがよいでしょう。
当事務所は詐欺被害の返金に力を入れており、依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
詐欺被害に強い弁護士に無料相談
この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

