官報とは?公告に掲載されても自己破産が他人にバレない5つの理由

「官報から自己破産したことがバレることはほどんどありません」

このように言うと、「え!?官報には名前や住所も掲載されちゃうでしょ?どうしてバレないの?」そう思われる方も多いのではないでしょうか。

そこでここでは、借金問題に強い弁護士が、官報から自己破産したことがバレない理由を中心に、わかりやすく解説していこうと思います。

法律に詳しくなくても約4分ほどで読めるようになっていますし、これから自己破産等の債務整理を検討している方の疑問や不安を解決できる内容となっていますので、ぜひご一読ください。

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そもそも「官報」とは?

官報とは行政機関の休日を除き、国立印刷局が基本的に毎日発行している政府の広報誌のようなものです。

法令の改正・制定に関する情報のほか、皇室関係、閣議決定の資料、各省庁の人事異動、会社の解散、国家試験合格者名、破産、失踪宣告など、国が国民に対して通知すべきとされる一定以上重要な情報を掲載しています。

官報の閲覧方法は?

官報は、各都道府県の県庁所在地に設置されている官報販売所で購入したり通販で取り寄せることができるほか、図書館やインターネット版官報で無料で閲覧もできます。

なお、インターネット版官報は、官報が発行されない行政機関の休日を除いた直近30日間分のみ閲覧可能ですが、有料の官報情報検索サービスに申し込めば、それよりも前の官報を閲覧することもできます。

自己破産するとなぜ官報にのるの?

その理由は、利害関係人(債権者)に自己破産が開始されることを知らせるためです。

自己破産をすると、破産者の財産は処分され債権者が配当を受けることになりますが、債権者が自己破産手続きが開始されたことを知らなければ損害が生じます。

この点、自己破産をするにあたり、破産申し立てをする人が借入先の一覧リストを作って裁判所に提出しますが、記入漏れがないとはいえません。

そのため、破産開始決定がされるタイミングで官報に掲載し、全ての債権者が配当に参加する機会を与えるために告知しているのです。

自己破産した場合の官報への掲載について

自己破産すると官報に住所も名前も載る

裁判所における自己破産の処理には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類がありますが、約9割が同時廃止の手続きとなるため、同時廃止の場合に官報に掲載される内容の見本を以下でお見せします。

氏名や住所といった個人情報がハッキリと記載されているのがお分りいただけると思います。

破産開始決定後の公告掲載内容
掲載項目掲載内容
事件番号「平成○○年(フ)第〇〇〇号」
住所「○○県○○市○○町〇〇番〇〇号△△アパート〇〇号室」
氏名「債務者 ○○ ○○」
決定年月日時「平成○○年○○月○○日午前(午後)〇〇時」
主文「債務者について破産手続を開始する。本件破産手続きを廃止する。」
理由の要旨「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足する。」
免責意見申述期間「平成○○年○○月○○日まで」
管轄裁判所名「○○地方裁判所○○支部」

同時廃止による破産の手続きが無事終了すると、最後に免責許可決定が出ることになります。この場合、官報でつぎのように公告されることになります。

免責許可決定後の公告掲載内容
掲載項目掲載内容
事件番号「平成○○年(フ)第〇〇〇号」
住所「○○県○○市○○町〇〇番〇〇号△△アパート〇〇号室」
氏名「破産者 ○○ ○○」
決定年月日時「平成○○年○○月○○日」
主文「破産者について免責を許可する。」
管轄裁判所名「○○地方裁判所○○支部」

自己破産が官報に載るのはいつ?

自己破産をすると、「破産開始決定(旧破産宣告)」と「免責許可決定」がおりてから約2か月後のタイミングでそれぞれ官報に掲載されます(計2回)。

自己破産は官報に何年の期間載るの?

官報は紙媒体ですので、物理的に消滅しない限り残り続けます。

また、無料のインターネット版官報は(行政機関の休日を除く)直近30日間分だけ掲載されますが、有料の官報情報検索サービスでは昭和22年5月3日から現在までの全ての官報内容を閲覧できます。

つまり、官報という公的な書類に記録された以上、何年たっても一生消えることはないのです

なお、個人の金融機関利用記録を管理・記録する、信用情報機関においては、官報データをそれぞれ以下の年数で保有し、期間経過後に削除します。

  • ①KSC(全国銀行個人信用情報センター):10年
  • ②CIC(株式会社シー・アイー・シー):5年
  • ③JICC(株式会社日本信用情報機構):5年

ブラックリスト入りすると5年~10年はカードも作れずローンも組めないと言われているのはこのためです。

自己破産しても官報に載らないことはある?

ありません。

自己破産や個人再生をすると必ず官報に掲載されます

官報に載らないのは、任意整理・特定調停の債務整理手続きと、過払い金請求となります。

官報に掲載されても自己破産したことがバレない理由

繰り返しとなりますが、自己破産した場合には数回、その旨が官報によって公告されます。

このことが大きなネックとなり、自己破産へ踏み切ることをためらう人は少なくありません

「自分が自己破産したことが周囲の人にバレるのでは……」という不安感からのことです。

しかし、現実問題として、官報から自己破産したことが他人にバレることは相当可能性が低いのです。その理由を以下で説明します。

① 一般的な人は官報の存在すら知らない

自己破産とは無縁の一般的な人たちからすれば、官報などとは「聞いたことすらない」存在である可能性が高いと思います

「知らない」「聞いたこともない」人たちが、わざわざ官報を閲覧することはまずないでしょう。

② 紙媒体の官報は入手や閲覧が面倒

紙媒体の官報は、ネット申し込みで購入もできますし、購入せずとも図書館で閲覧することも可能です。

しかし購入可能なのは申込み以後の官報ですので、過去に自己破産したのであればバレることはありません。

また、図書館では過去の官報も所蔵していますが(但し保存期間は図書館により異なります)、わざわざ図書館に足を運び、一定の日付などを指定して資料の提供を申請するなど非常に面倒です。

しかも、アナタの名前や住所が官報に掲載された年月日がわからなければ、過去に発行された膨大な量の紙媒体の官報を目視で一つ一つチェックしていくしかありません。そのような多大な労力を割いてまで調べる人は皆無に等しいでしょう。

③ インターネット版官報の無料閲覧期間は直近30日間分のみ

インターネット版官報で無料で閲覧できる破産者の情報は、直近30日間分だけです。

しかも全国規模で見た場合、自己破産する人は相当多数に上りますので、官報が発行されるごとに毎回、数十ページにわたって自己破産関係が紙面を埋めています。

たった30日の間に、偶然にも知り合いがネット版官報を閲覧し、膨大な掲載事項の中からアナタの名前を目にする確率は低いでしょう

④ 官報情報検索サービスはお金がかかる

既にお伝えした通り、有料会員登録すれば利用できる”官報情報検索サービス”であれば、昭和22年5月3日からの官報公告の掲載内容を閲覧できますし、名前や住所といったキーワードからの検索も可能です。

しかし、このサービスの利用者の多くは、金融機関、信用情報機関、会計事務所、法律事務所、闇金業者などです。

単なる興味本位で月額料金を払ってまで調べる一般人はまずいないでしょう

⑤ ネットのキーワード検索ではヒットしない

インターネット版官報はPDFファイルで公開されており、これまでは、ネットでテキスト検索すると官報もヒットしていました。

例えば、「山田太郎」というキーワードでネット検索した場合、インターネット版官報のPDFファイルに山田太郎さんの名前があれば、検索結果に官報が表示されていたのです。

しかし、破産者マップ事件以降、官報のPDFは画像化されており、人の名前や住所などのキーワードでネット検索しても検索結果に表示されないように修正が加えられています

まとめ

自己破産で官報に名前や住所が掲載されたとしても、友人・知人・会社の同僚・ご近所さんなどに自己破産したことがバレるリスクがかなり低いことが分かっていただけたと思います。

ただし、自己破産は財産の多くを失い、ブラックリストに載るなどのデメリットもあります。

本当にアナタにとって自己破産が最善の債務整理なのか、任意整理や個人再生などほかの手段によって今の生活を極力維持できないか、自己破産をする前に弁護士に相談すべきでしょう。

当法律事務所では、借金問題で苦しまれている方の生活再建のために親身誠実に弁護士が対応します

全国対応で無料相談できますので、一刻も早く新しいスタートを切りたい方はどうぞお気軽にご相談ください。

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