一緒に住んでいた夫婦の一方が亡くなった後に、残された配偶者が、亡くなった方が所有していた家にそのまま住み続け、且つ、老後資金として十分に足りる預貯金なども相続できるのであればそれに越したことはありません。
しかし、相続人が配偶者以外にもいるケースでは、このような理想的な相続ができるとは限りません。場合によっては住み慣れた家を出て行かざるを得ない状況も生じるでしょう。
そこで、残された配偶者の居住権を保護するため、民法改正により、残された配偶者が原則として亡くなるまで無償で家に住み続けられる権利が新設されました。それが「配偶者居住権」です。
この記事では、遺産相続問題に強い弁護士が、
- 配偶者居住権とは?
- 配偶者居住権が認められる要件は?
- 配偶者居住権のメリット・デメリットは?
などの疑問を解消すべくわかりやすく解説していきます。
記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
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配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、夫婦の一方が死亡した場合、被相続人(亡くなった人)の配偶者が一定の要件を充たすことで、残された配偶者が亡くなるまで又は一定期間、被相続人の所有していた建物に賃料の負担なく住み続けることができる権利です。民法改正により、2020年4月1日以降に開始した相続からこの権利を取得できる制度が新設されています。
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者にのみ認められる権利です(民法第1028条)。そのほかに相続人がいた場合でも、被相続人の配偶者以外には認められません。
配偶者居住権が新設された経緯
配偶者居住権は、被相続人の死亡によって法律的に弱い立場に追い込まれがちな配偶者の保護を目的として創設された権利です。
従来の相続では相続人間における遺産分割協議の結果、配偶者が居住用不動産の所有権を取得しなかった場合、最悪住んでいる家から退去しなければならなくなることがありました。配偶者が居住用不動産の所有権(共有持分権)を取得しない以上、そこに住み続ける法律上の権利が認められなかったためです。
仮に遺産分割協議で配偶者が居住用不動産の所有権を取得したとしても、不動産評価額は高くなることが多く、その分、預貯金等の財産は他の相続人に渡ってしまいます。いくら住む家を確保できたとしても老後の生活資金がなくては暮らしを維持できません。
しかも、被相続人の配偶者はある程度以上の高齢であることが一般的です。相続を契機として高齢者が住む家を失ってしまうとしたらこれは大きな問題と言わざるを得ません。従来の法制度では、このような問題を解決することができなかったため、「配偶者居住権」というまったく新しい権利が作られることとなったのです。
配偶者居住権の効果
配偶者居住権とは、文字どおり配偶者にしか認められない権利です。相続人間においてなされた遺産分割協議や遺贈などにより、被相続人の配偶者がこの権利を取得した場合、その人は生涯無料で対象不動産に居住する権利が認められます。法律上、配偶者居住権の存続期間は「終身」とされているからです(民法1030条)。
ただし、この居住権の存続期間については、遺産分割協議の内容や遺言などによって変更することも可能とされています。存続期間に関して変更がなされている場合には、その期間の経過をもって配偶者居住権は消滅することになります。
配偶者居住権のメリット
相続発生後も現在居住している住宅に住み続けられる
配偶者居住家を設定すれば、被相続人が亡くなった後であっても配偶者が現在の住居に住み続けることができます。
夫婦2人暮らしの場合には、夫婦の片方が亡くなった際には配偶者が不動産を相続することが一般的です。しかし子供夫婦と同居しているものの折り合いが悪く、遺産分割協議が紛糾した結果自宅を相続できないというケースもあります。そのような場合、事後的に同居の子供夫婦から「家を出ていってほしい」と長年住み慣れた自宅から追い出されてしまうという不都合が発生してしまう可能性があるのです。
しかし、配偶者居住権を設定しておけば、残された配偶者が引き続き自宅に居住し続ける権利を有しているため自宅から追い出されるということを防ぐことができます。
財産の取り分が減らない
配偶者居住権を利用することで、不動産以外の相続財産の取り分が減少することがありません。なぜなら配偶者居住権は不動産の所有権を相続するのではなく、自宅の居住権を有することになるからです。
例えば、夫が死亡し妻と子どもが相続人となるケースでは、妻も子どもも法定相続分は相等しく相続財産の1/2ずつです。ここで妻が自宅不動産の所有権を相続した場合、通常不動産の財産価値は高いためその分現金・預貯金などの取り分が減少してしまいます。それでは生活が立ち行かないという場合には不動産を処分して現金として相続するという方法もあります。
しかしこのような方法では、妻は住み慣れた自宅をとるか現金をとるかの二択を迫られることになってしまいます。
そこで配偶者居住権を取得することで、不動産の所有権ではなく居住権のみを有することになります。配偶者居住権の価値は「建物敷地の現在価値」から「負担付所有権の価値」を差し引くことで算出されますが、通常不動産の所有権よりも価値が上回ることはありません。
したがって、配偶者居住権を利用することで自宅に住めることに加え不動産以外の財産の取り分が減らないというメリットがあります。
代償金を支払うリスクが減少する
「代償金」とは、特定の相続人が他の相続人よりも多くの遺産を承継した場合に、その差額を調整するために他の相続人に支払うことになる金銭のことです。
不動産の価値は高額になるケースもあるため、不動産の所有権を相続したい配偶者は他の相続人に代償金を支払わなければならない可能性があります。しかしそのための現金は自分で工面する必要があり、できない場合には結局不動産を売却して現金化しなければならなくなってしまいます。
そこで、配偶者居住権を設定しておけば、不動産の所有権を相続するよりも評価額が小さいため承継した相続財産の価値が小さくなります。その分、他の相続人が受け取った相続財産との差額も小さくなるため代償金を支払うように求められるリスクを減らすことができます。
したがって、代償金リスクを軽減させることができるという点も配偶者居住権のメリットです。
配偶者居住権のデメリット
税金や登記の負担が発生する
固定資産税は、不動産の所有者が支払うことが通常ですが、配偶者居住権を取得した者は居住建物の「通常の必要費」を負担する必要があります(民法第1034条1項参照)。
そのため建物に関する固定資産税については配偶者に支払い義務があると考えらえています。他方、土地に関する固定資産税は土地の所有者が負担する義務を負うと考えられています。
また配偶者居住権を設定した場合、居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の設定登記をさせる義務を負っています。この登記をするには登録免許税がかかってきます。
配偶者が自由に譲渡・売却することはできない
配偶者居住権は、あくまでこれまでの自宅で住み続けられるという権利です。自宅不動産の所有権を相続したわけではないため、配偶者が自由に譲渡・売却することはできません。自宅の管理処分権は所有権を相続した相続人にあるため、勝手にリフォームすることもできないのが原則です。
逆に自宅所有権を相続した相続人は当該不動産を自由に売却することができますが、この不動産には配偶者居住権が設定されているため、購入した第三者が居住することはできません。
将来的に配偶者が認知症になって病院・施設に入所することになった場合、自宅を売却してその費用を工面しようと思っても配偶者居住権が設定されていることで手続きが複雑になってしまうという可能性があるのです。
配偶者が若いと手元の現金が少なくなる可能性
配偶者居住権の価値は居住権の存続年数に応じて判断されるため、平均余命が長くなるほど価値が高くなります。
したがって配偶者の年齢が若いほど居住権の価値も高くなります。そのため配偶者の年齢が若くなると相対的に受け取れる居住権以外の現金・預貯金などの相続財産が少なくなってしまいます。
配偶者居住権の制度趣旨は、自宅に住み続けたい配偶者の遺産の取り分が少なくなってしまうという不都合を回避することにありますが、配偶者の年齢が若すぎるとこの制度のメリットが減少してしまう可能性があるのです。
配偶者居住権が認められるための条件
被相続人の配偶者に配偶者居住権が認められるためには、まず相続開始時点において、配偶者が被相続人の所有している不動産に居住している必要があります。
配偶者居住権を取得するためには、この条件をクリアしたうえで、さらに次に掲げるどちらかの条件を満たさなければなりません。
なお、相続開始時点において当該不動産が被相続人と配偶者以外の者との共有であった場合には、配偶者居住権は認められません(民法1028条但し書き)。
①遺産分割で配偶者居住権を取得した場合
相続人間で行われた遺産分割協議の結果、被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得した場合、配偶者は当該不動産に居住する権利を取得することになります(民法1028条1項1号)。
②配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
被相続人の遺言によって配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合、配偶者はこの居住権を取得することができます(民法1028条1項2号)。
なお被相続人には、遺言によって配偶者居住権の存続期間を定めることも認められています。
③審判により配偶者居住権が認められた場合
一定の場合には、家庭裁判所の審判によって配偶者居住権が認められることもあります(民法1029条)。
配偶者居住権は登記も可能
この配偶者居住権は、登記することも認められています。法務局において対象不動産に関して登記することにより、当事者以外の第三者にもその存在を知らせることができるようになっています(民法1031条)。
配偶者居住権が必要となる具体例
それではここで、配偶者居住権が必要となる具体例に関してご紹介しましょう。
つぎのような事例を考えてください。
相続財産:自宅(2000万円)、預金(2000万円)
相続人:配偶者乙、子供A
上記の事例における法定相続分は、乙・Aともに2分の1です。
このため遺産分割協議の結果によっては、つぎのような不具合が出てくることが考えられます。
配偶者に不都合が発生する具体例①
当事者の遺産分割協議により、つぎのように相続することとなったとしましょう。
乙:自宅(2000万円)
A:預金(2000万円)
相続財産の総額4000万円のうち、それぞれ2000万円ずつの財産を取得しているのですから、この遺産分割は法定相続分どおりの公平な相続となっています。
この場合、乙さんは居住用不動産を確保できることになり、生涯無料で住み続けることができるようになります。なぜなら、乙さんは居住用不動産の所有権を取得することになるからです。乙さんは、この分割協議によって、「住む場所」は確保できました。しかし、人間が生きていくためにはお金も必要です。
この事例では、乙さんは住むところに困ることはなくなりますが、その後の生活費に不安が残ることになってしまいます。一般的に考えた場合、乙さんはある程度以上の高齢者であることが予想されます。その場合、乙さんは働くことができず、自分の収入がまったくないことも考えられるのです。
もちろん乙さんが生活に困った場合には、一般的には子供であるAさんが援助してくれることが多いでしょう。しかし世の中には、そのような関係にない親子もたくさん存在します。もし子供が援助してくれない場合には、最悪の場合乙さんは生活していけなくなってしまう可能性があるのです。これでは不都合です。
配偶者に不都合が発生する具体例②
それでは今度は、当事者の遺産分割協議により、つぎのように相続することとなったとしましょう。
乙:預金(2000万円)
A:自宅(2000万円)
今回の事例でも、乙・Aは相続財産の総額4000万円を2分の1ずつ相続しているのですから法定相続分どおりのフェアな相続となります。
今回のケースでは、乙さんは2000万円もの預金を相続するため、今後の生活資金に困ることはありません。しかし、その代わりにそれまで居住していた自宅に住み続けるための法律的な権利を失うことになってしまいます。なぜなら不動産に住み続けるためには、法律上その不動産に対する何らかの権利が必要とされるからです。遺産分割においてAさんが自宅不動産の所有権を所得した場合、乙さんは不動産に関する権利を取得できないことになります。いかにそれまで長年住み続けてきた不動産であっても、法律上何らかの権利がない以上、退去しなければならないのです。
この場合も通常であれば、子供であるAさんは乙さんが今後も不動産に住み続けることを了承してくれるでしょう。その場合、乙さんが退去を迫られるなどという問題は発生しません。しかし、親子関係が悪化している家庭などでは、乙さんは居住している不動産から退去させられることになりかねないのです。
このようなケースも不都合です。法律的に、何らかの対策が必要となります。
配偶者居住権を取得した場合
それでは上記の設例において、乙さんに配偶者居住権が認められる場合にはどうなるでしょうか?
当事者の遺産分割協議の結果、具体的な相続財産がつぎのようになったとしましょう。
乙:配偶者居住権(1000万円)、預金(1000万円)
A:自宅所有権(1000万円)、預金(1000万円)
この場合には、配偶者居住権を1000万円の経済的価値があるものと考え、配偶者がこれを取得し、子供であるAさんは自宅の所有権を単独で相続することになります。自宅所有権は配偶者居住権が設定されているため、その分価値が低くなり1000万円の価値と判断することができます。そして預金に関しては2分の1ずつ相続することとし、それぞれが1000万円ずつ取得することとなりました。
この場合、乙さんは自宅不動産に生涯無料で住み続けることが保証され、さらに1000万円の生活資金も確保できることになります。そして将来、乙さんが死亡した場合には配偶者居住権がなくなるため、何の制限もない完全な所有権をAさんは取得することができることになります。
こうすることによって、上記2つの事例のような不都合を解消することができるようになるのです。
まとめ
今回は、相続法の改正によりまったく新しく認められることとなった「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」についてご紹介しました。
一定の条件を満たすことによって、被相続人の配偶者には居住不動産に関する生涯無料の居住権が認められることになります。ただし、そのためには、被相続人の配偶者は遺贈を受けるか、遺産分割協議で配偶者居住権を取得する必要があります。
また今回の法改正によって、配偶者居住権を取得できない場合でも法律上最低でも相続開始後6か月間は相続開始時に居住していた不動産に対する居住権が認められることになります(配偶者短期居住権)。
このように被相続人の配偶者は、今回の相続法改正によって従来より厚く保護されることになりました。
このように相続に関する法律の世界は、目まぐるしく変わってきています。
もし相続に関して疑問や不安がおありの場合には、放置しておくことは得策ではありません。ほんの些細なことが相続人間のトラブルに発展してしまう事例は、世間に数えきれないほど存在するのです。
相続に関する疑問・不安がある場合には、お気軽にご相談ください。
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