ある人が死亡した場合、その人の一定範囲内の親族に相続権が認められることになります。相続人とされる代表例は、親子や兄弟姉妹などとなることが一般的です。相続はいつ発生するか誰にも予想できません。
いざ自分が相続人となった場合には、「できればなるべく多くの財産が欲しい」と思うのは人情というものですよね?財産は少ないより多い方がいいに決まっています。
では実際に自分が相続人となる場合、いったいどれくらい財産を相続することができるのでしょうか?
ある人の死亡によって発生した相続に関して、どれくらいの財産を相続できるかは「相続分」によって決定されることになるのです。
今回は、この「相続分」につてご紹介します。
最後までお読みいただければ、ご自分が相続人となった場合、いったいどれくらい財産を相続できるのかがお分かりいただけるようになると思います。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
「相続分」とは?
ある人が死亡したとき、その相続に関して相続人が複数いる場合、各相続人が相続財産に対してどれだけの権利を認められるのかを決めるものに「相続分」というものがあります。
つまり相続分とは、相続財産に対するそれぞれの相続人の権利の割合、と考えればよいでしょう。
この相続分が多ければ、より多くの財産を相続できることになります。
相続分には2種類ある
ある人の相続に関して複数の相続人が存在する場合、相続財産に対するそれぞれの相続人の権利(相続権)の割合は、基本的に「相続分」によって決まることになります。
この相続分には、「指定相続分」と「法定相続分」の2種類があります。
①指定相続分
被相続人は遺言をもって、各相続人が相続財産に対して持つ相続分の割合などを自由に指定することができます。これを「指定相続分」といいます。
相続分の指定方法には、割合をもってする場合と、各相続人に対して具体的財産を指定する方法があります。
指定相続分の具体例
それではここで、指定相続分がどのようなものなのか、具体的な例をもって見てみることにしましょう。
「甲」が死亡し、その配偶者である「乙」、子供である「A」「B」が相続人となる事例で考えてみます。なお、相続財産の中には自宅である土地・建物のほかに預貯金1000万円があるとします。
割合で指定する場合
甲さんが遺言書を書き、各相続人の相続分に関して「乙は相続財産の3分の1、A・Bもそれぞれ3分の1を相続させる」などとする場合があります。このケースでは、相続分は、相続財産全体に対する割合で指定されています。この場合、すべての相続人は預貯金に関しては約333万円ずつ相続します。そして不動産に関しては、それぞれ3分の1ずつの割合で共有することになります。
これが、相続分を割合で指定する具体例です。
具体的財産を指定する場合
甲さんが遺言書で「土地建物は乙に、○○銀行の預金はAに、××銀行の預金はBに相続させる」などと指定する場合があります。このケースでは、相続財産の中にある具体的な各財産を相続人それぞれに相続させると直接的に指定しています。
相続分の指定方法には、このように各相続人の相続する財産を具体的に指定する方法もあるのです。
遺留分を侵害する相続分の指定も有効
「遺留分」とは、たとえ被相続人であっても侵害することのできない、相続人に認められた権利のことを言います。民法上、相続人には、この「遺留分」が認められています。
より正確に言うと、相続の順位が第一順位と第二順位の場合には遺留分が認められており、第三順位の場合には認められていません。
相続において遺留分が認められる場合、これを侵害する相続分の指定に対しては「遺留分減殺請求権」を行使することで、遺留分を保護してもらうことができます。
しかし、遺留分を侵害する相続分の指定も法律上は有効とされています。そのため、遺言をもって遺留分を侵害する相続分の指定をすることも法律上は可能なのです。ただし、遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合、遺留分の範囲において相続分の指定は否定されることになります。
②法定相続分(民法900条)
法定相続分とは、民法の規定によって決められる相続分のことを言います。ただし、法定相続分によって相続することになるのは、被相続人の指定相続分が定められていない場合に限定されます。つまり、指定相続分の定めがある場合には、それが優先されることになるのです。これは、被相続人の最終意思を最大限に尊重しようという法の思想の表れと言えます。
法定相続分での相続が一般的
現在、世間では遺言を書く人が増えていると言います。これは遺言を書くことで、自分の死後、相続人間で起こりうる紛争を避けることが主な理由でしょう。人は必ず死ぬものです。死後、自分の財産が原因で親族間にトラブルが起こっては大変です。そのような事態を極力避けるためにも、遺言書の作成はお勧めです。
しかし社会全体的な観点で見た場合、遺言書を作成される方はまだまだ少ないもの。つまり、遺言書によって相続分が指定されるという事例は、それほど多くはないのが現状です。
このため実際の相続事例では、各相続人の相続分は、指定相続分によるものではなく法定相続分で決まることが一般的です。
法定相続分は相続の順位で決まる!
民法は、相続に関して一定のルールを定めています。相続人となることのできる親族を3つのグループに分け、相続権が認められる人をグループごとに順位を決めているのです。このため、自分より先順位の相続人がいる場合には、次順位の人はいっさい相続できないこととされています。
相続権が認められる3つのグループ
ある人が死亡した場合に、その人の相続人として権利が認められるためには、死亡した人(被相続人)と一定の親族関係にあることが必要です。
民法では、これをつぎの3つのグループに分類し、順位を定めています。
- ①第一順位:被相続人の子供(直系卑属)(養子も含む)
- ②第二順位:被相続人の親(直系尊属)
- ③第三順位:被相続人の兄弟姉妹
民法では、これら3つのグループに属する人たちのことを「推定相続人」といいます。
民法は以上のように、相続権を認める親族のグループに順位を定めています。このため先順位の相続人がいる場合には、それより後順位の人には、まったく相続権が認められないことになっているのです。
なお、被相続人の配偶者には順位が定められていません。つまり、相続がどの順位で行われる場合でも、被相続人の配偶者には常に相続権が認められるということです。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
「推定相続人」とは?
推定相続人とは、法律上「相続人となりうる地位」を持っている人のことをいいます。つまり、ある人に実際に相続が開始した場合、状況次第で相続権が認められる可能性のある人のことを言うのです。
被相続人の子供には当然、第一順位の相続人として相続権が認められます。しかし、もし相続開始時にその子供が死亡してしまっており、被相続人に存命中の子供がひとりもいない状態となっている場合(代襲相続人もいない場合)、相続権は第二順位の人に移転することになり、被相続人の親に相続権が認められることになるのです。
このように被相続人が死亡した時点での親族の状況によって、「相続権が認められる可能性がある人」のことを推定相続人というのです。
順位ごとの法定相続分とは?
民法は相続の順位ごとに、それぞれの相続人の相続分を定めています。
各相続人に認められる相続分は、つぎのようになります。
①第一順位の相続の場合(被相続人の子供など直系卑属が相続人となる場合) |
---|
子供:2分の1、配偶者:2分の1 |
②第二順位の相続の場合(被相続人の親など直系尊属が相続人となる場合) |
親:3分の1、配偶者:3分の2 |
③第三順位の相続の場合(被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合) |
兄弟姉妹:4分の1、配偶者:4分の3 |
ここで注意を要するのは、同順位で相続権が認められる人が複数いるケースです。この場合には、認められる相続分をその人数で頭割りし、各相続人が平等に相続することになります。
法定相続分による具体的な相続額とは?
それではここで、相続が各順位で行われる場合ごとの、具体的な法定相続分について見てみることにしましょう。
こちらでは、理解しやすいように以下のような設例で解説させていただきます。
(設例)「甲」が1000万円を遺し死亡した場合において、つぎのような推定相続人がいる場合。
- 配偶者:乙
- 子供:A・B(第一順位の相続人)
- 甲の両親:C・D(第二順位の相続人)
- 甲の兄弟姉妹:E・F(第三順位の相続人)
①第一順位の相続となる場合
一般的な相続においてもっとも多いのは、このパターンでしょう。
相続が第一順位となる場合、法定相続分はつぎのようになります。
被相続人の子供 | 2分の1 |
---|---|
被相続人の配偶者 | 2分の1 |
子供が複数いる場合には、「子供」として認められている法定相続分である相続財産の2分の1に該当する財産を、子供たちの人数で分割することになります。
設例における相続人それぞれの相続額
設例において第一順位の相続人が相続することになる場合、各相続人の具体的な相続額はつぎのようになります。
A(子供) | 250万円 |
---|---|
B(子供) | 250万円 |
乙(配偶者) | 500万円 |
②第二順位の相続となる場合
被相続人が死亡した時点で子供がひとりも存在せず、被相続人の孫などもいない場合には、相続権は第一順位から第二順位に移転することになります。上記の設例では、甲さんが死亡した時点で子供のA・Bさんが共に死亡しており、それらの子供(被相続人の孫)も存在しない場合が、これに該当することになります。
相続が第ニ順位となる場合、法定相続分はつぎのようになります。
被相続人の親 | 3分の1 |
---|---|
被相続人の配偶者 | 3分の2 |
被相続人の親が複数いる場合には、その法定相続分である相続財産の3分の1に該当する財産を、人数で頭割りして相続することになります。
設例における相続人それぞれの相続額
設例において第ニ順位の相続人が甲さんの財産を相続することになる場合、各相続人の具体的な相続額はつぎのようになります。
C(親) | 約167万円 |
---|---|
D(親) | 約167万円 |
乙(配偶者) | 約667万円 |
③第三順位の相続となる場合
被相続人である甲さんが死亡した時点で、子供などが存在せず、甲さんの親もすでに死亡しているような場合、相続権は第三順位に移転することになります。
相続が第三順位となる場合、法定相続分はつぎのようになります。
被相続人の兄弟姉妹 | 4分の1 |
---|---|
被相続人の配偶者 | 4分の3 |
なお、兄弟姉妹が複数いる場合には、その法定相続分である相続財産の4分の1に該当する財産を、兄弟姉妹たちの人数で分割します。
設例における相続人それぞれの相続額
設例において第三順位の相続人が相続することになる場合、各相続人の相続額はつぎのようになります。
E(兄弟姉妹) | 125万円 |
---|---|
F(兄弟姉妹) | 125万円 |
乙(配偶者) | 750万円 |
④被相続人に配偶者がいない場合
相続開始時点において、被相続人に配偶者がいない場合には、それぞれの順位の相続人が相続財産すべてを相続することができることになります。
このため、同順位にほかにも相続人がいる場合には、相続人の数に応じて頭割り計算をして平等に相続することになります。
⑤配偶者以外に相続人がいない場合
逆に、第1順位から第3順位までの相続人がひとりも存在せず、被相続人の配偶者しかいない場合には、配偶者が相続財産の全部を相続することになります。
そのため上記の事例においては、配偶者はひとりで相続財産1000万円を相続することができることになります。
法定相続分には3つのパターンがある!
以上のように、法定相続分は相続が3つの順位のうち、どの順位で行われるのかによって変動することになります。これは、配偶者に着目して考えると分かりやすいと思います。
第一順位の相続では2分の1、第二順位の相続では3分の2、第三順位の相続では4分の3と、順位が下に行くほどすこしずつ配偶者の相続分は増えることになっています。このポイントを覚えておくだけで、法定相続分がどれくらいになるかわかりやすくなるのです。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
具体的な相続財産は遺産分割協議で決まる
以上のように、民法ではそれぞれの順位ごとに、各相続人の相続分を指定しています。このため、相続において複数の相続人が存在する場合、相続財産に関する相続人たちの権利は「共有関係」となります(民法898条)。
法定相続分によって各相続人に認められる権利は、あくまでも観念的な割合にすぎません。この割合をもって各相続人は相続財産を共有するのです。つまり、各相続人は具体的に相続財産中のどの財産を相続するのか決まっていないのです。
しかし、現実問題として相続不動産を共有しているという状態は、いろいろな点で不便です。そのため、この共有状態を解消し、各相続人が実際に相続する具体的な財産を確定する必要があります。この時に行われるのが遺産分割協議なのです。
遺産分割協議のやり方
相続が開始した場合、当事者間ではなるべく早い段階で遺産分割協議をすることが大切です。これはなぜかというと、協議をしない状態を長引かせた場合、相続人の中に死亡する人が発生し、当事者間の権利関係がさらに複雑化する恐れがあるからです。すでにご説明したように、相続人が複数いる状態で相続が開始した場合、相続財産は当事者の共有状態となります。つまり、相続が開始した時点ですでに、当事者の権利関係は複雑なのです。これがさらに複雑化すると、遺産分割協議を行うことが非常に大変になってしまうのです。
協議には相続人全員の参加が必要
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。たった一人であったとしても相続人が欠けている場合、その遺産分割協議は法律上無効となります。
このため相続人全員参加のもとに、各相続財産に関して相続人の誰がどのくらい相続するのかなど具体的に話し合いを行うことになります。
そして、相続財産の分割内容に関してすべての相続人の意見がまとまった場合、めでたく遺産分割協議が成立することになるのです。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議には、法律上期限はありません。このため、相続開始後いつの時点で行われても問題ないということになります。しかし、この点が逆に遺産分割協議がなかなか行われない原因ともなっています。
繰り返しにはなりますが、遺産分割協議はなるべく早く行うことが望ましいのです。
法定相続分と異なる内容でも有効
民法上、法定相続分が定められているとはいえ、現実的に相続することになる各相続人の財産は遺産分割協議の内容次第といえます。遺産分割協議は相続人全員が話し合い、そのうえで成立したものですから、その内容が法定相続分と異なっているとしても法律上有効なのです。
協議が成立したら遺産分割協議書を!
のちのトラブルを避けるために、遺産分割協議が整った場合には遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。遺産分割協議書には、各相続人が相続することになった具体的な財産などを明記することになります。
こうすることで、相続権者が複数いる場合の相続の権利関係は、各相続人が相続する具体的財産が明確化されるため安定するのです。
参考:「自分で書きたい人必見!遺産分割協議書のひな形とは?」
相続不動産がある場合には相続登記を!
現在、所有者の不明な不動産の数が増えてきており、社会問題化してきています。このような所有者不明の土地は相続の際に、当事者が相続登記しなかった場合などに発生することが多いと言われています。
このような不動産をこれ以上増やさないため、政府は相続登記の義務化を検討しています。現時点では相続登記は法律上の義務ではありません。しかし相続登記をせず、相続当事者間の権利関係を明確にしておかないと、将来ご自分の子供たちに複雑な権利問題、相続トラブルの原因を残すことになってしまうのです。このような事態を避けるためにも、相続不動産に関して遺産分割協議が整った場合には、なるべく早い段階で相続登記することをお勧めいたします。
まとめ
今回は、「法定相続分」についてご紹介しました。
世間の大半の相続では、法定相続分に応じて相続がなされています。
この法定相続分は、誰が相続人となるのかによって大きく変わってくることになります。つまり、相続の順位によって相続分が変わってくるのです。相続の順位について民法は、第一順位から第三順位まで定めていますが、順位が下がるほど被相続人の配偶者の相続分が増えることとされています。
このように被相続人の配偶者は、相続がどの順位で行われる場合でも相続権が認められます。しかし、その他の相続人は自分より先順位の相続人がいる場合には、まったく相続権が認められないことに注意が必要です。
なお、民法の規定に基づくものではあったとしても、この法定相続分による相続は絶対的なものではありません。当事者が遺産分割協議を行い、それとは違った割合などで相続することも可能なのです。例えば第一順位の相続において、配偶者が100%相続し、その他の子供たちはいっさい相続財産を取得しないとする遺産分割協議も有効です。
これらの情報を有効に活用し、相続を有利に進めていただければ幸いです。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|