限定承認(げんていしょうにん)とは、相続財産(遺産)の中に借金などマイナスの財産が含まれている場合において、プラスの財産の範囲内で借金などを清算し、余った財産があればそれを引き継ぐという相続方法です。
相続財産の中に借金などの債務が含まれている場合、うっかり相続してしまうと大変なことになりかねません。
そのような遺産を相続してしまうと、借金の支払い義務まで相続することになるからです。
遺産の中で借金のほうが多いのが明らかであれば、相続の放棄をすることで対応できます。
しかし、実際の相続では、遺産の内容が不明確であるケースが多いのが現実。
では、遺産内容が不明なため、借金がいくらなのかわからない場合にはどうすればよいでしょうか?
このようなケースで利用したいのが、相続の「限定承認」という制度です。
限定承認すれば相続後、予想以上の借金が判明したとしても、相続することで損をする危険性を回避することができるのです。
今回は、この「限定承認」について解説させていただきます。
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目次
限定承認とは
限定承認(げんていしょうにん)とは、相続財産(遺産)の中に借金などマイナスの財産が含まれている場合において、プラスの財産の範囲内で借金などを清算し、余った財産があればそれを引き継ぐという相続方法です。
遺産を普通に相続した場合(「単純承認」の場合)、相続財産に含まれる財産はすべて相続人が相続することになります。
相続財産の中には、現金や預貯金・不動産などプラスの財産だけでなく、借金や保証人としての義務などマイナスの財産(債務)が含まれることがあります。
相続の単純承認をした場合には、遺産中のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も受け継ぐことになるのが法律のルールなのです。
つまり、遺産の中にプラスの財産よりもマイナス財産のほうが多かった場合、うっかり単純承認してしまうと、相続することでかえって損失を被る恐れがあるのです。
単純承認した場合、遺産中のプラスの財産を超えるマイナス財産部分に関しては、相続人が責任をもって支払う義務が発生してしまいます。
たとえば、預貯金や不動産として3000万円の財産を遺して、ある人が死亡したとしましょう。
3000万円もの財産を相続できるとなれば、うれしくて舞い上がり、冷静な判断力をなくしてしまいがちです。
しかし実際の遺産の中に、プラスの財産のほかにマイナス財産として5000万円の借金があったとしたらどうなるでしょう?
このような場合において、冷静な判断力を失い、うっかり相続を単純承認してしまった場合……
相続財産 = (プラス財産)3000万円 - (マイナス財産)5000万円 = -2000万円
つまり、相続人は2000万円もの借金を負うことになってしまうのです。
この場合、相続人は自分が作った借金ではないにもかかわらず、自分の財産をもってしても2000万円を支払う義務を負うことになります。
このように、自分が相続人となる場合には、遺産内容がどのようなものであるのかについて慎重に調査する必要があります。
調査の結果、相続することで損失を受ける恐れがある場合には、限定承認することで危険を回避することができます。
2.限定承認のメリット
限定承認は、つぎのようなケースで利用するとメリットを受けることができます。
- (1)相続財産の内容が不明な場合
- (2)相続放棄を避けたい場合
順を追って、見ていくことにしましょう。
(1)相続財産の内容が不明な場合
相続財産の中に借金など債務が存在しないことが明らかであれば、単純承認しても通常は何も問題は発生しません。
しかし実際の相続では、相続財産の中身が明確でないケースもたくさんあります。
仮にプラスの財産よりもマイナス財産のほうが多いのが明らかであれば、その場合もそれほど問題となることもありません。
そのような場合には、相続の放棄をしてしまえばよいからです。
相続の放棄をした相続人は、相続開始の時にさかのぼって最初から相続人でなかったことになります。
たとえば、個人事業を営んでいる父親が死亡してしまった場合を考えてみましょう。
帳簿などが整備されていれば、事業の経営状態をある程度以上把握することはできるかもしれません。
しかし、現実の相続では、隠れた借金などがあとから出てくることも稀ではありません。
特に事業などを営んでいるのであれば、借金の2つや3つ抱えていてもおかしいことではありません。
このように相続財産の内容が不透明である場合、万一に備えるために限定承認しておくことが望ましいといえます。
限定承認しておけば、あとから多額の借金が出てきた場合、大きなメリットを受けることができるでしょう。
(2)相続放棄を避けたい場合
相続開始の当初において、プラスよりもマイナス財産のほうが多いことが判明している場合、相続放棄すれば問題は解決します。
相続を放棄することで、相続財産とはいっさい無関係になるからです。
しかし、相続財産の中に、どうしても手放したくない財産があるケースではどうなるでしょうか?
相続放棄してしまえば、その財産も手元に残すことができなくなってしまいます。
たとえば、相続財産に自宅不動産が含まれている事例を考えてみましょう。
相続財産の中には自宅不動産などプラスの財産もありますが、その総額よりも高額な借金があるとします。
この場合、相続放棄をしてしまうと借金の支払い義務を負うことがなくなりますが、同時に自宅不動産も手放すことになってしまいます。
このような場合にも利用できるのが、相続の限定承認です。
上記の事例で相続の限定承認をした場合、自宅不動産を手元に残すことが可能となります。
手元に残すためには、自宅不動産の評価額を支払うなど一定の手続きが必要とはなります。
しかし、その他の借金の負担を最小限に抑えつつ、大切な財産を確保することができるのです(民法932条但し書き)。
3.限定承認のデメリット
上記のようなメリットの反面、限定承認にはつぎのように、いくつかのデメリットもあります。
- (1)相続人単独で手続きできない
- (2)手続きに手間と時間がかかる
- (3)手続きできる期間が短い
- (4)譲渡所得税が発生する
順を追って解説いたします。
(1)相続人単独で手続きできない
限定承認は、各相続人が単独で手続きすることが認められていません。
つまり、限定承認するためには、相続人全員で手続きする必要があるのです。
このため、相続人中の1人でも単純承認した場合、残りの相続人は限定承認することができなくなってしまいます。
ここで注意が必要なのは、「法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)」です。
相続人に法定単純承認事由に該当する行為がある場合には、その相続人は単純承認したものとされてしまいます(民法921条)。
たとえば、相続人が相続財産の一部を消費などした場合、法定単純承認事由に該当するため、その相続人は単純承認したものとみなされることになります。
1人の相続人でも法定単純承認したことになった場合、ほかの相続人は限定承認することができなくなってしまうので、ご注意ください。
また、相続人がたくさんいる場合には、相続人すべての意見を調整して手続きを行う必要があります。
このため、実際に限定承認を行うのは容易なことではないのが一般的です。
(2)手続きに手間と時間がかかる
相続の限定承認を行うためには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
限定承認する場合には、その申立書や相続財産の目録など必要書類を添付して家庭裁判所に申立てを行わなければいけません。
限定承認の手続きが始まると、相続財産の経済的価値などについて調査するため鑑定人の選任など一定の手続きが必要です。
限定承認をするためには、これ以外にもいろいろ複雑な手続きをしなければならないため、相続人当事者だけで行うのはハードルの高い手続きといえます。
限定承認は厳格に手続きが行われるため、時間もかかることになります。
(3)手続きできる期間が短い
家庭裁判所で限定承認するためには、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります(民法915条1項)。
この3か月を過ぎてしまった場合、相続の単純承認したことになるのが原則です。
「3か月」と聞くと、比較的余裕がありそうなイメージを持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし実際に相続開始後、手続きを行うまでの3か月という期間は、思ったほど長くはありません。
むしろ、非常に短いと考えたほうがよいのです。
「3か月」は非常に短い|相続人が行うべきこと
限定承認する場合には、相続人は3か月の間に、つぎの作業を完了させる必要があります。
- ①相続財産の調査
- ②相続人全員の意見調整
相続財産の調査には、通常ある程度以上の時間がかかります。
被相続人が借金を隠していた場合には、相手業者から送られてくる郵便物などを長期間丹念に精査する必要があります。
そして相続財産の中身がある程度わかった場合には、すべての相続人の合意を取り付け、限定承認の手続きを行わなければいけません。
これらのプロセスを行うには、3か月という期間は決して長いものではないのです。
相続が開始し、限定承認の手続きをしようと思ったら、各プロセスを迅速に行う必要があります。
(4)譲渡所得税が発生する
限定承認では、譲渡所得税が発生することになるので注意が必要です。
相続を限定承認した場合、被相続人から相続人に対して時価で財産が譲渡されたとみなされることになり、譲渡所得税を支払わなければならなくなります。
譲渡所得税の支払いに関しては、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に準確定申告をおこなう必要があります。
限定承認すべきケース
限定承認には、上記のようにメリットとデメリットがあります。
これらを考慮した場合、つぎのような2つのケースでは限定承認の検討をすることをおすすめします。
(1)遺産の中身が不明確なケース
相続財産の中身が不明な場合、うっかり普通に相続してしまうとかえって借金を抱えてしまう恐れがあります。
相続財産の中身が不明な場合には、相続の放棄または相続人全員で限定承認する必要があります。
(2)相続放棄したくないケース
相続財産の中身を確認したところ、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合、相続の放棄を検討するのが一般的です。
しかし、相続を放棄してしまうと、相続財産の中にある財産すべてを放棄することになり、どうしても手放したくないという財産も手放すことになってしまいます。
たとえば先祖伝来の家宝や自宅不動産など、手放したくないという財産がある場合に相続放棄してしまうと、それらの財産は一切手元に残すことができなくなってしまうのです。
このようなケースでは、相続の限定承認をすることで財産を手元に残せる可能性があります。
限定承認すれば、被相続人の借金を自腹で支払うことなく、特定の財産だけを手元に残すことができるのです。
ただしそのためには、手元に残したい財産の評価額(家庭裁判所によって選任された鑑定人が評価した金額)を支払う必要があります。
限定承認の手続き方法
限定承認するためには、家庭裁判所に「相続の限定承認の申述」という手続きをする必要があります。こちらでは、手続きの詳細についてご説明させていただきます。
申立て先の家庭裁判所とは?
限定承認の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うことになります。最後の住所地とは、被相続人が生前最後に住民登録していた市区町村のことをいいます。
具体的な申立先の家庭裁判所に関しては、「裁判所の管轄区域」(裁判所)から検索することが可能です。
必要書類
限定承認の申述をするためには、つぎのような書類が必要となります。
- (1)相続の限定承認の申述書
- (2)関係者の戸籍謄本等
- (3)相続財産目録
(1)相続の限定承認の申述書
相続の限定承認をするためには、その申述書を作成する必要があります。申述書のひな形は、「相続の限定承認の申述書(ひな形)」(裁判所)からダウンロードできますので、適宜プリントアウトして利用するとよいでしょう。
なお、具体的な記載方法についても、「相続の限定承認の申述書(記載例)」(裁判所)で確認できます。記載例を参考に、みなさん頑張って作成してみてください。
(2)関係者の戸籍謄本等
限定承認の申述書には、以下のように関係者の戸籍謄本等を添付する必要があります。
- ①被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ②被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
- ③申述人全員の戸籍謄本
- ④被相続人の子で死亡している方いる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
なお、必要とされる書類は申述人(手続きを行う人)によっては他にも必要とされることがあります。具体的な書類に関しては、管轄の家庭裁判所の指示に従うようにしてください。
(3)相続財産目録
限定承認の申述をするためには、相続財産目録を作成する必要があります(民法924条)。相続財産目録には、判明しているすべての財産を明記します。もちろん、プラスだけでなくマイナス財産も記載することになります。
手続きは専門家に依頼することがベスト
相続の限定承認をするためには、以上のような書類を集めなければいけません。
少しご覧いただければお分かりいただけるように、手続きするためには各種の戸籍謄本等が大量に必要となります。
しかし、慣れない人にとって戸籍の入手は思った以上に難しい作業です。戸籍は、本籍所在地の市区町村役場でないと入手できませんし、出生から死亡までの戸籍謄本等を集めるためには戸籍を正確に読む必要があります。必要な戸籍が足りない場合、追加で入手しなければならなくなるため、手続きに余計に時間がかかってしまいます。
もし、これらの作業に不安がある場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。弁護士は職権によって戸籍謄本等を取得することができるため、相続人の負担を軽減し、時間の節約をすることが可能です。
限定承認にかかる費用
限定承認するためには、つぎのような費用がかかることになります。
家庭裁判所にかかる費用
限定承認の申述手続きをするためには、家庭裁判所で以下の費用が発生します。
- ①収入印紙800円分
- ②郵便切手数千円分(金額および内訳に関しては、手続きを行う裁判所に確認してください)
戸籍謄本の取得費用
限定承認するには、前述のように各種の戸籍謄本等が必要です。戸籍謄本を取得するためには1通450円、除籍・改製原戸籍の取得には1通750円の発行手数料がかかります。
被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本等は、場合によってはかなり多数必要となることがあります。また、相続人が多数である場合にも戸籍謄本等の入手にかかる費用が高額となります。このため、場合によっては戸籍謄本等の入手に要する費用だけで1万円を超えることもありますので注意が必要です。
官報公告の費用
限定承認の申述が受理されると、「官報公告」をする必要があります。
民法には、「限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申述をすべき旨を公告しなければならない」と規定されており、「公告は官報に掲載してする」と指定されています(民法第927条1項4項参照)。
そのため限定承認をするには官報公告の費用がかかってきます。
官報公告の掲載料については、1行単位で料金が決められています。
官報公告料金表によれば1行あたり3,589円(税込み)の費用がかかります。
限定承認の公告の場合には決まった型がありますので、行数としてはおよそ13行程度の掲載が必要となります。この場合の官報公告掲載料として46,660円(税込み)を負担する必要があります。
弁護士に依頼した場合の費用
限定承認の手続きを弁護士に依頼した場合には、弁護士費用がかかってきます。
弁護士費用として「着手金」や「成功報酬」を支払う必要があります。
「着手金」とは、実際に特定の弁護士に限定承認の手続きを依頼する際に支払うことになる弁護士費用です。通常着手金は依頼した事件の結果に関係なく支払うことになる費用ですので依頼者の希望に沿う結果とならなかったとしても返還されません。限定承認手続きの着手金の相場としては20万円〜30万円程度です。
「成功報酬」とは、弁護士による活動の結果、依頼者が得られた経済的利益に応じて支払われる弁護士費用です。限定承認の手続きが完了したあとに弁護士に支払うことになります。具体的には、経済的利益・弁護士に依頼したことで得られた金額に応じて報酬金のパーセンテージで約定されることが通常です。
弁護士費用の体系については事務所によって異なりますので、まずは相談を検討している事務所のホームページなどで調べておきましょう。
競売の予納金
限定承認をする場合、債権者などに弁済するときには相続財産を競売に付して換価しなければなりません。理由は、相続財産が不当に安く売却されてしまうことを防止するためです。
そして競売手続きをする場合には裁判所に予納金を納付する必要があります。これは競売手続きをする際の現況調査や評価料、売却手数料などの支払いに充てられる費用です。予納金の金額については訴額や競売を管轄する裁判所によって異なります。
参考までに不動産競売事件に関する東京地方裁判所の運用は以下のようになっています。
- 請求債権額が2000万円未満の場合:予納金80万円
- 請求債権額が2000万円以上5000万円未満の場合:予納金100万円
- 請求債権額が5000万円以上1億円未満の場合:予納金150万円
- 請求債権額が1億円以上の場合:予納金200万円
鑑定費用
前述のように相続債権者に弁済する際に相続財産を売却する必要がある場合には、競売手続きによらなければなりません(民法第932条参照)。
ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の価額を弁済して、その競売を止めることができます(同条但書き参照)。
したがって、被相続人の特定の財産を競売で換価せず、先買権を行使することによって相続人の手元に残すことが可能になるのです。
相続財産の中に土地・建物や自動車など相続人がどうしても取得したい財産がある場合には、先買権を行使するために限定承認の申述後に家庭裁判所に先買権の対象物件ごとに鑑定人選任の申立てを行うことになります。
この際、限定承認者は鑑定人候補者を家庭裁判所に申し出ることになります。
財産が土地・建物の場合には「不動産鑑定士」、株式であれば「税理士」、動産の場合には「古物商」などを鑑定人候補として申し立てることができます。
特段の問題がなければ申し立てた候補者が鑑定人として裁判所から選任されることになります。
これらは限定承認者の利益のために行う手続きですので、鑑定人の選任費用や鑑定費用などについては限定承認者自身が負担する必要があります。鑑定人に関する費用の相場としては、数十万円前後かかると考えられています。
限定承認には時間的制限がある
すでにご紹介したように、相続の限定承認は、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に手続きを行わなければいけません(民法915条1項)。
この3か月間のことを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。
相続人としては、この3か月の間に相続財産を調査し、その内容によって「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のどれかを選択することになります。
3か月を経過すると大変なことに!
相続の放棄や限定承認をする場合、上記のように熟慮期間である3か月以内に家庭裁判所で所定の手続きを行わなければいけません。
この3か月の間に相続の放棄または限定承認を行わなかった場合、単純承認したことになるので注意が必要です。
単純承認した場合、相続財産すべてを無制限に相続することになります。
つまり、熟慮期間内に相続の放棄または限定承認しなかった場合には、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて相続することになるのです。
万一、マイナスの財産のほうが多かった場合には、相続することによって借金を背負うことにもなりかねません。
相続する場合には、相続財産の中身を調査することが大切です。
「3か月」は延長することも可能
上記のように、限定承認は熟慮期間である3か月以内に手続きを行う必要があります。
しかし、この期間内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断することができない場合には、期間の延長を申立てることができます。
家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすることによって、本来3か月である熟慮期間を延長してもらうことが可能です。
もし、相続方法について熟慮期間内に判断することが難しい場合には、期間の延長手続きを行うとよいでしょう。
「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」の詳細に関しては、以下のリンクを参考にしてください。
限定承認と相続放棄との違いとは?
限定承認と相続の放棄は、両方とも相続開始を知った後3か月の熟慮期間内に家庭裁判所で一定の手続きをする必要があります。
この点において両者は共通していますが、つぎのような点において違いがあります。
- (1)相続人が単独で手続きできるかどうか
- (2)遺産を相続できる可能性があるかどうか
上記各ポイントを、より詳細に解説いたします。
(1)相続人が単独で手続きできるかどうか
すでにご覧いただいたように、限定承認を行うためには相続人全員で手続きを行う必要があります。
相続人のうち1人でも単純承認した場合、もはやほかの相続人は限定承認できなくなってしまいます。
これに対して相続放棄の場合には、相続人は単独で手続きを行うことが可能です。
何らかの理由によって被相続人から財産を受け継ぎたくない場合には、各相続人は自分の意志だけで相続放棄をすることができます。
限定承認のように、ほかの相続人と足並みをそろえて手続きする必要がないため、簡単に手続きが行えるというメリットがあります。
(2)遺産を相続できる可能性があるかどうか
限定承認では、借金などマイナスの財産を支払った後にプラスの財産が残った場合には、相続人はその財産をもらうことができます。場合によっては、多額の財産の相続が可能となるケースも考えられます。
これに対して相続放棄では、限定承認のような面倒な手続きは必要ありませんが、遺産は何も手にすることができなくなります。相続放棄した場合、法律上相続開始の当初から相続人でなかった扱いになるため、相続財産はいっさいもらうことができなくなってしまいます。
まとめ
今回は、相続の「限定承認」について解説させていただきました。
自分が相続人となった場合、相続財産の中身を調査することは非常に大切な作業です。
万一、相続財産の中に大きな借金や保証人としての債務などマイナスの財産があった場合には、その債務をも相続することになってしまうからです。
もし相続財産の中身が不明な場合や、多額の借金があるため相続すると損失を受ける可能性がある場合には、相続の限定承認をすることが有効です。
限定承認は、自分のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続きを行わなければいけません。
しかし、相続開始後の3か月とは、一般的に思うほど長い期間ではありません。
うっかり3か月を経過すると、単純承認したことになるので注意が必要です。
単純承認した場合、被相続人の借金を自腹で支払う義務を負うことになる恐れも否定できません。
相続開始後は、各種手続きを迅速に行う必要があるのです。
相続に関する手続きを迅速に行うためには、必要に応じて法律の専門家に協力を求めることが大切です。
もし、相続のことでお悩みの場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所は、全国どちらからのご相談でも無料で承っております。
当事務所には相続問題に経験の豊富なスタッフが多数在籍しており、ご依頼人の問題を迅速に解決いたします。
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