遺言執行者とは?業務内容や手続きの流れをわかりやすく解説

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、被相続人が生前残した遺言の内容を忠実に実行するため、必要となる各種手続きを相続人の代わりに行う役目を負った人のことをいいます。

遺言が残されている場合でも、通常は相続人が遺言内容に従って手続きを行うことになりますが、被相続人(遺言する人)は遺言書に遺言執行者を指定することが認められています。

一定の場合以外では、かならずしも遺言執行者を定める必要はありませんが、遺言内容によっては遺言執行者を選任しておいたほうが都合がよいケースもあります。

遺言執行者には基本的に誰でもなることができるため、相続人が遺言執行者になることも可能です。しかし、場合によっては弁護士や司法書士などが選任されることもあります。

遺言執行者が弁護士や司法書士などになった場合、当然ですが報酬を支払う必要が出てきます。
その場合、いったいどれくらいの報酬が相場なのでしょうか?

相続問題は金銭がからむだけに、親族間で争いとなる事例が数多く見受けられます。そして、一度相続争いが起こってしまうと、親族間だけになおさら解決が難しくなってしまうのが一般的です。
弁護士や司法書士が遺言執行者となった場合、法的知識に基づき遺言内容を忠実に実現してくれるため、相続争いを防止する効果が期待できます。

今回は、誰にでも必ず訪れる問題である相続に関係する遺言執行者をテーマに解説させていただきます。

本記事をお読みいただくことで、遺言執行者を選任すべきケースや選任方法、その場合に発生する費用などについて理解していただけます。
ぜひ最後まで、お読みいただければ幸いです。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 遺言・遺産分割・相続での揉め事を親身誠実に弁護士が対応します

目次

遺言執行者とは?

冒頭でもご紹介したように、遺言執行者とは被相続人の遺言内容を実現するために各種の手続きを行う人のことを言います。

こちらでは、遺産相続する際に遺言執行者がどのような役割をするのかについて、基本的なところから見ていくことにしましょう。

遺言執行者の業務の流れ

遺言執行者になるとどのような業務をどんな流れで進める必要があるのでしょうか。以下がその業務の流れとなります。

  1. 遺言執行者に就職したことを相続人に通知する
  2. 遺言書の写しを相続人に送付する
  3. 相続人・相続財産を調査して財産目録を作成・交付する
  4. 遺言執行の手続
  5. 遺言執行の完了を相続人に通知する

STEP①:遺言執行者に就職したことを相続人に通知する

遺言者は遺言で1人または数人の遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託したりすることができます。遺言執行者として指定されたからといって必ずしもその任に就かなければならないというものではなく、承諾するか否かは指定された者の自由です。

そのため遺言執行者に就職することを承諾した場合には、そのことを明らかにするために就職を承諾する旨の通知書を相続人に送付する必要があります

なお、未成年者や破産者は遺言執行者となることができません(民法第1009条参照)。

STEP②:遺言書の写しを相続人に送付する

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません(民法第1007条1項参照)。そして遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(同条2項参照)。

そのため、上記の就職を通知する書面と同時に遺言の内容を相続人に通知するために遺言書のコピーを送付することが必要となります。

STEP③:相続人・相続財産を調査して財産目録を作成・交付する

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(民法第1011条1項参照)。

そのため相続人を確定するために戸籍謄本を収集し、遺言者の相続人を確認することが必要となります。

そして相続財産目録を作成することに関連して、不動産権利証や預金通帳などの所在確認や保管などの「相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為」をする権利義務を遺言執行者は有しているのです(同法第1012条1項参照)。

STEP④:遺言執行の手続

相続財産目録を作成してから、遺言執行のために必要な手続きを開始することになります。

具体的な執行手続きの内容は、遺言や相続財産に応じて異なります。

預貯金口座がある場合、普通預金の場合には口座を解約し解約金を相続人名義の口座に振り込むこともあります。定期預金の場合には名義変更をして満期まで継続させることもあります。

相続財産に土地や建物がある場合には、相続登記によって相続人名義に変更する必要があります。不動産登記は法務局で行うことになりますが、必要な提出書類が膨大になる可能性もあります。

そして遺言の執行に対してこまめに相続人に事務処理報告をすることで進捗確認にもなるため、相続人としても安心して遺言執行を任せられることになるでしょう。

STEP⑤:遺言執行の完了を相続人に通知する

遺言執行手続きが完了したら、その旨を相続人全員に対して書面で報告することで、遺言執行者としての業務は終了することになります。

遺言執行者が必要なケース・不要なケース

遺言執行者は、遺言内容によって選任が必要となるケースと、必ずしも選任する必要がないケースがあります。

(1)遺言執行者が必要な2つのケース

遺言執行者を選任するかどうかに関しては、基本的に遺言者の自由となっています。
しかし、遺言内容によっては、かならず遺言執行者の選任が必要となるケースがあります。具体的には、遺言でつぎのようなことを指定する場合には、遺言執行者が絶対に必要となります。

  • ① 認知する場合
  • ② 相続人を廃除または廃除の取り消しをする場合

①認知する場合

「認知」とは法律上正式に結婚していない男女の間に生まれた子供と父親の間に法律上の親子関係を作り出す制度です(民法781条2項)。

結婚していない男女の間に生まれた子供には、法律上父親が存在しない扱いとなるのが原則です。
そのため、認知をすることによって法律上の父子関係を作ることができるのです。
認知された子供は、父親が死亡した場合には、その相続人となる権利が認められることになります。

民法上、遺言者(遺言する人)には、遺言によって認知することが認められています
遺言によって認知をする場合、遺言者の死後、遺言者に代わって誰かが「認知届」を役所に提出するなど一定の手続きをする必要があります(戸籍法64条)。

この場合、その手続きは必ず遺言執行者が行うこととされているため、遺言によって認知する場合には遺言執行者の選任が必要になるのです。

②相続人の廃除などをする場合

将来自分が死亡した際に、相続人の中に自分の遺産を渡したくない人がいる場合、その相続人の相続権を失わせる制度があります。
相続人の「廃除」がその制度です(民法893条)。

たとえば自分の子供が自分に対して虐待を繰り返すなどをしている場合、子供に対して遺産を渡したくないと思うことがあるかもしれません。
そのような場合には、家庭裁判所に申立てることによって「相続人の廃除」を求めることができることになっています。

相続人の廃除は生前行うこともできますが、遺言によって自分の死後に手続きを行うことも可能です
その場合、遺言書にその旨を書いておく必要があります。

遺言によって相続人の廃除を行う場合、必ず遺言執行者を選任する必要があります。

なお、廃除に似たものとして「相続人の欠格」という制度があります。しかし、これは相続人が一定の行為をした場合、法律上当然に相続権が失われるものであるため廃除とは性質が異なります。

廃除の取消しも同様

相続人の廃除は、のちに取消しすることも可能です。これを「廃除の取消し」といいます。
廃除の取消しは生前行うこともできますが、遺言によって遺言者の死亡後に行うこともできることになっています(民法894条)。

遺言によって相続人廃除の取消しを行う場合遺言執行者の選任が必要となります。

遺言執行者の指定がない場合の対処法

遺言の内容が認知または相続人の廃除または廃除の取り消しであるにもかかわらず、遺言書によって遺言執行者が指定されていない場合相続人は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをする必要があります

認知や相続人の廃除または廃除の取消しという行為は、相続人間に与える影響が大きいものです。
そのため、遺言内容の忠実な実現という観点から、遺言執行者によって厳格に手続きを行うことが要求されているのです

(2)遺言執行者が不要なケース

つぎのようなケースでは、基本的に遺言執行者が不要です。

①遺言がないケース

被相続人が遺言を残さず死亡した場合、実現すべき遺言が存在しないことになります。
この場合、当然ですが遺言執行者の選任は必要ありません。

②遺言内容が認知や廃除などに関するものでないケース

すでにご覧いただいたように、遺言執行者が必要となるのは、遺言内容が認知や相続人の廃除または廃除の取消しに関する場合です

このため遺言があった場合でも、その内容が認知や廃除などに関するものでないときには遺言執行者の選任は不要となります。

つまり、被相続人が遺言を残している場合でも、内容がつぎのようなケースでは遺言執行者の選任は必要ありません。
遺言執行者がいても問題ありませんが、いない場合には相続人が各種手続きを行うことが認められます。

遺言執行者の選任が不要なケース
  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定・指定の第三者への委託など
  • 一定期間の遺産分割の禁止
  • 遺贈
  • 寄付行為

遺言内容がこれらのケースでは、遺言執行者がいない場合でも相続人だけで手続きを行うことができます。
ただし、遺言執行者が指定されている場合には、相続人には手続きを行う権利が認められなくなるので注意が必要です。

遺言執行者を選任する2つのメリット

遺言執行者を選任した場合、つぎのようなメリットを受けることができます。

①相続手続きがスムーズに進む

遺言執行者は、その名前のとおり遺言内容を「執行」する権限を持っています。
そのため、遺言内容の忠実な実現のため必要な手続きを強力に進めることが可能となります。

相続財産の中に不動産などが含まれているような場合、のちのトラブルなどを防止するためには相続登記することが必要となります。
しかし、相続人だけの場合には登記手続きなどが面倒なため、相続登記がされず放置されてしまう事例が多く存在しており、近年では大きな社会問題となっています。

しかし、そのような場合でも遺言執行者がいれば、相続登記などもスムーズに行える可能性が高くなります。

②一部の相続人による財産の使い込みなどを防止できる

遺言執行者がいない場合、相続財産の管理は各相続人に任されることになります。
この場合、被相続人(死亡した人)と同居していたことをいいことに、本来相続人全員の共有財産であるはずの相続財産を一部の相続人が私的に流用(使い込み)してしまうケースも後を絶ちません。

遺言執行者がいる場合、相続財産の管理は遺言執行者が行うことになるのが原則です。
このため、遺言執行者が選任されていれば、一部の相続人による相続財産の使い込みなどを防止することが可能となります。

遺言執行者の職務|民法上の規定

民法上、遺言執行者に関しては、つぎのように定められています。
こちらでは、遺言執行者の職務など基本的な事項について押さえておきましょう。

なお、遺言執行者の職務としては、従来のルールから2019年の法改正によって一部変更が行われているので注意が必要です。

(1)遺言執行者の指定方法

民法では遺言執行者の指定に関して、つぎのように定めています。

民法1006条(遺言執行者の指定)
1.遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2.遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3.遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

民法上、遺言者は遺言書を書くことによって遺言執行者を指定することができます
そして、遺言執行者は1人に限定されるものではなく、複数名指定することも可能となっています。

また、遺言者(遺言する人)は、遺言書によって直接的に遺言執行者を指定することもできますが、その指定を第三者に委任することも可能となっています。

(2)遺言執行者としての仕事の開始時期

民法では、遺言執行者の任務開始時期について、つぎのように定めています。

民法1007条(遺言執行者の任務の開始)
1.遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2.遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

遺言執行者は、遺言執行者になることを承諾した場合には、すぐに職務を開始しなければいけません
そして、職務を開始したことを相続人に通知する義務が定められています。

(3)相続財産のリストを作る|財産目録の作成

民法は遺言執行者の具体的な職務の一部として、つぎのように定めています。

民法1011条(相続財産の目録の作成)
1.遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2.遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

遺言執行者は就任後、すぐに相続財産の目録(リスト)を作成する義務があります
その際に相続人から要求があった場合には、目録の作成をする際には相続人を同席させるか公証人に作成を依頼しなければいけないことになっています。

(4)遺言執行者の権限

民法では、つぎのように遺言執行者の権限を定めています。

民法1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

遺言執行者には、このように遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする強力な権限が認められています。
このため、たとえ相続人であったとしても遺言執行者の職務を妨害する行為は認められないことになっているのです。

遺言執行者就任直後の仕事内容

遺言執行者には遺言内容を実現するため各種の仕事を行う必要がありますが、就任直後に行うべき具体的仕事は、主としてつぎの3つになるでしょう。

  • ① 相続人全員の戸籍謄本・住民票などの取得
  • ② 就任通知書の作成・発送
  • ③ 相続財産のリストの作成

もし自分が遺言執行者として指定されたにもかかわらず法律の知識がなく、これらの手続きが難しいと感じるような場合には、弁護士や司法書士など専門家に相談してみるのもよいでしょう。

遺言執行者になれる人・なれない人|欠格事由

遺言によって遺言執行者を指定しようとする場合、注意しておくべきポイントがあります。
法律上、遺言執行者になれる人となれない人がいるという点です。

(1)遺言執行者になれる人

法律上遺言執行者になれないとされている人以外であれば、誰でも遺言執行者になることが可能です。
このため、遺言執行者を指定する場合には、その人が遺言執行者になれる人であることを確認する必要があります。

(2)遺言執行者になれない人

法律上、つぎの人は遺言執行者になれないことになっています(民法1009条)。

  • ① 未成年者
  • ② 破産者(自己破産者)

これを遺言執行者の欠格事由といいます。
遺言執行者は他人の財産に関して重要な行為を行う職務を有するものであるため、未成年者と破産者は遺言執行者になれないこととされています。xfy

遺言執行者の選任方法

遺言執行者を指定(選任)するためには、民法上3つの方法が認められています。

(1)遺言書で遺言執行者を指定する

これは遺言書を書き、遺言執行者を直接指定する方法です。
遺言執行者の選任方法として、もっともオーソドックスな方法といえるでしょう。

誰かを自分の遺言執行者として指定する場合、当然のことですが事前にそのことについて相手から承諾を得ておくことは非常に大切なことです。
なぜなら、いざ遺言執行が必要となった時に遺言執行者の同意がない場合、遺言執行者としての就任を拒否されてしまう恐れがあるからです。

遺言執行者の具体的な指定方法

遺言執行者を直接指定する場合、遺言書にはつぎのように記載することになります。

遺言執行者の指定の記載例

第〇条 遺言執行者として、つぎの者を指定する。

住所 〇〇県○○市○○町○○番○○号
職業 弁護士
氏名 ○○○○
連絡先電話番号 〇○○○○

 

(2)遺言書で遺言執行者の指定を第三者に任せる

民法上、直接遺言執行者を指定するのではなく、その指定を自分以外の誰かに委託(委任)する方法も認められています。

遺言によって遺言執行者を直接指定した場合、遺言の効力が発生するとき(遺言者の死亡時)までの間に、何らかの事情で遺言執行者が就任できなくなってしまう事態が発生することもあるでしょう。
遺言執行者の指定を第三者に委任する方法は、そのような事態にも柔軟に対応できるというメリットがあります。

(3)相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を求める

被相続人が遺言執行者の指定をしていない場合、基本的にその相続は遺言執行者なしで手続きが進められることになります。

しかし、つぎのような場合には、相続に関する利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任を求めることができることになっています(民法1010条)。

①遺言執行者の指定がない場合

被相続人が遺言執行者を直接指定または指定を第三者に委任することなく死亡した場合、その相続に関しては遺言執行者が存在しないことになります。

このような場合でも、相続に関する利害関係人は、必要に応じて遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求することが認められています。

②遺言執行者が死亡などした場合

遺言執行者に関して、つぎのような事情がある場合、相続に関する利害関係者は家庭裁判所に遺言執行者の選任請求をすることができます。

  • 死亡した場合
  • 就任を拒否した場合
  • 遺言執行者の欠格事由(破産)に該当することになった場合
  • 辞任した場合
  • 解任された場合

遺言執行者の選任請求方法

実際に遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求する場合、手続きの詳細は以下のようになります。

なお、手続きの概要に関しては、つぎの裁判所サイトが参考になります。

参考:「遺言執行者の選任」(裁判所)

申立てをすべき人

遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てすることが認められるのは、相続に関する利害関係人です。
この場合の「利害関係人」とは、相続人や受遺者(遺贈を受けた人)または相続債権者(被相続人に対して債権を持っている人)などのことです。

手続き先の家庭裁判所

遺言執行者の選任の申立てを行う場合、手続きを行うことになる管轄裁判所は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

実際に手続きを行うことになる家庭裁判所は、以下のリンクから検索可能です。

参考:「裁判所の管轄地域」(裁判所)

家庭裁判所にかかる費用

遺言執行者の選任を申立てする場合には、家庭裁判所でつぎのような費用が掛かります。

① 収入印紙800円分

遺言書1通につき800円の収入印紙を納付する必要があります。
収入印紙は、郵便局や代表的なコンビニなどでも購入可能です。

② 連絡用の郵便切手

家庭裁判所と当事者とのやり取り用として、各裁判所が定める金額の郵便切手を納付する必要があります。
具体的な内訳に関しては、手続予定の家庭裁判所に問い合わせて確認してください。

必要書類

遺言執行者の選任を求めるためには、つぎのような書類を家庭裁判所に提出することが必要となります。

①申立書

遺言執行者の選任請求をするためには、まず申立書を作成する必要があります。

申立書は家庭裁判所に行けば無料でもらうことができますが、下記リンクからネット上でダウンロードすることも可能です。
その場合には、プリンターなどでプリントアウトして利用してください。

参考:「家事審判申立書(PDF)」(ひな形)(裁判所)

申立書の記載例

申立書の記載例に関しては、以下のリンク先が参考となります。
適宜、記載例を参考にして申立書を書いてください。

申立書を自分で書くことが難しい場合には、弁護士や司法書士に依頼する方法もあります。

参考:「家事審判申立書(PDF)」(記載例)(裁判所)

②添付書類

申立書に添付する書類として、つぎのような書類が必要となります。
なお、事情によっては、これ以外の書類が必要となる場合もありますので詳しくは家庭裁判所の指示に従ってください。

遺言者の戸籍謄本など

申立書には、遺言者の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)の添付が必要です。
ただし、申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の記録が保存されている場合は添付が不要となります。検認の記録は、検認から5年間保存されることになっています。

遺言執行者候補者の住民票など

遺言執行者としての候補者の住民票(または戸籍附票)の添付も必要です。

遺言書の写しなど

遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写しの添付が必要です。
ただし、申立先の家庭裁判所に遺言書の検認事件の記録が保存されている場合は添付不要となります。

利害関係を証明する資料

遺言執行者の選任請求は、相続に関する利害関係人のみが行えるものです。
そのため申立書には、利害関係を証明する書類等の添付が必要となります。

親族が申立てを行う場合には、戸籍謄本(全部事項証明書)等を添付することになります。
ただし、申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することも可能です。

まとめ

今回は、遺言執行者についてご紹介させていただきました。

ある人が死亡した場合、その人に関して相続が開始することになりますが、その相続手続等に関して遺言執行者が必要となるケースがあります。
遺言によって認知や相続人の廃除または廃除の取消しをする場合には、法律上遺言執行者の選任が必要とされています。

また、必ずしも遺言執行者が必要というわけではありませんが、遺言執行者を選任することによって相続に関する手続きなどがスムーズに処理できるケースもあります。

相続人の数が多ければ多いほど、遺産分割協議など相続人間の意見調整は難しくなるものです。
今回ご紹介した知識を活用し、必要に応じて遺言執行者の選任を検討されてはいかがでしょうか?

当事務所では、全国どこからでも24時間無料で相談を受け付けております。
遺言執行者など相続に関する問題でお悩みの場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます
  • ご相談は無料です
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 遺言・遺産分割・相続での揉め事を親身誠実に弁護士が対応します
相続問題で悩んでいる方は弁護士に無料で相談しましょう

全国対応で24時間、弁護士による相続問題の無料相談を受け付けております

弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、電話、メール、LINEにてお気軽にご相談下さい。