相続放棄ができなくなる!法定単純承認となる3つのケースと具体例

誰かの相続人となったのはいいものの、実際には借金などマイナス財産が多いため相続の放棄を考えるケースがあります。
相続放棄をするためには、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。

しかし、その手続きを行う前に相続財産に手を出した場合、相続放棄が認められなくなります。
相続財産を消費するなど、相続人が法定単純承認事由に該当する行為をした場合には、相続放棄できなくなってしまうのです。

今回は、この「法定単純承認」について解説させていただきます。

  • 「法定単純承認とは?」
  • 「法定単純承認となる具体例とは?」

この記事では、上記のような疑問にしっかりお答えしますので、最後までお読みください。

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1.相続人の3つの選択肢|「単純承認」「限定承認」「相続放棄」

法定単純承認をご説明する前に、前提知識として必要となる相続人に認められる3つの選択肢について確認しておきましょう。

自分が誰かの相続人となった場合、その相続に関しては、以下のように3つの選択肢が認められます。

  • (1)「単純承認」
  • (2)「限定承認」
  • (3)「相続放棄」

それぞれについて、簡単に確認していきましょう。

(1)「単純承認」

「単純承認(たんじゅんしょうにん)」とは、被相続人の遺産すべてを無制限に相続する方法です。
世間では、もっとも一般的に行われている相続方法といってよいでしょう。

要注意!相続することで損することも!

基本的な事項の確認になりますが、相続財産とは、決して被相続人の預貯金や不動産など相続人にとって「得になる財産」(プラスの財産)ばかりとは限りません。
被相続人が生前作っていた借金や保証人としての債務など、「相続することで損をする財産」(マイナスの財産)も相続の対象となるのです。

相続を単純承認した場合、仮に相続財産中プラスよりもマイナスの財産のほうが多いケースでは、相続人は自腹を切ってまで借金など債務の支払いをする義務を負うことになるので注意が必要となります。

(2)「限定承認」

「限定承認(げんていしょうにん)」とは、相続財産中のプラスの財産の範囲内でのみ借金などマイナス財産を支払うという相続方法です。
プラスの財産を超えてマイナス財産がある場合、相続人はそれ以上の支払い義務を負う必要がありません。

たとえば、ある人が1000万円の預貯金(プラス財産)を遺して死亡したケースを考えてみましょう。
この人には1000万円の預貯金がありますが、同時に1500万円の借金があった場合、単純承認すると相続人は差し引き500万円の借金を支払う義務を負うことになります。
単純承認してしまった以上、相続人は自腹を切ってでも、この500万円を支払わなければいけません。
万一、支払いができないような場合には、自己破産や個人再生などを検討する必要があります。

ところが限定承認した場合には、プラスの財産である1000万円を支払えば、相続人はそれ以上借金を支払う必要がなくなります。
実際の相続の現場では、相続財産の中にプラスの財産があることは比較的わかりやすいのですが、借金などマイナスの財産があることは相続人に分かりづらいことが多々あります。
被相続人が借金などしていた場合、家族にはその事実を隠す傾向があるからです。

万一、被相続人に借金などがある可能性がある場合には、限定承認しておくと万全です。
相続後、新たな借金が出てきたとしても、相続人が自腹を切る必要がなくなるからです。

(3)「相続放棄」

「相続放棄(そうぞくほうき)」とは、法律上自分に認められる相続権を放棄することを言います。
相続を放棄した場合、相続開始の時にさかのぼって最初から相続人でなかったことになり、今回の相続とはいっさい無関係となります。

相続権が認められなくなる制度として、相続放棄と似たものに「相続の欠格」と「相続の廃除」があります。
しかし、相続の欠格と相続の廃除の場合には代襲相続することが認められるのに対して、相続放棄では認められないという点で違いがあります。
相続放棄の場合には、相続と一切関係がなくなるという点がポイントです。

2.法定単純承認とは?

法定単純承認とは、相続開始後に相続人が相続財産に対して民法の定める一定の行為をした場合、相続を単純承認したこととする制度のことです。
この「一定の行為」のことを、「法定単純承認事由(ほうていたんじゅんしょうにんじゆう)」と言います。

民法では、法定単純承認事由をつぎのように定めています。

民法第921条(法定単純承認事由)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

これを簡単に分類すると、つぎのような行為が法定単純承認事由とされることになります。

  • (1)相続財産の全部または一部を処分した場合
  • (2)熟慮期間が経過した場合
  • (3)放棄、限定承認後でも相続財産を消費・隠匿した場合

順にご説明します。

(1)相続財産の全部または一部を処分した場合

相続人が相続財産を一部でも処分した場合、単純承認したものとみなされます。
たとえば、被相続人の残した現金や預貯金などを相続人が自分のために使ってしまったような場合が該当します。

相続人としては、このポイントはしっかりと押さえておく必要があります。
たとえ相続人に単純承認する意思がまったくなかったとしても、うっかり相続財産を使ってしまったりすると、単純承認したこととされてしまうのです。
単純承認した場合、もはや相続放棄や限定承認できなくなってしまいます。

「処分」に該当する行為とは?

民法921条で言う「処分」とは、単に相続財産中のお金を使ってしまうことや動産・不動産を売却してしまうことばかりに制限されません。
相続財産を他人に賃貸するような場合も「処分」に該当し、単純承認したことになる可能性があるので注意が必要です。

うっかり行為がもとで単純承認したことに!

たとえ相続人に単純承認するつもりがなくても、法定単純承認事由に該当する行為を行った場合には、相続を単純承認したことになってしまいます。
たとえば、「一定の期間貸し出すだけなら処分したことにはならないだろう」と思い、軽い気持ちで相続財産中の不動産などを他人に賃貸(貸し出し)した場合でも「処分」に該当する可能性があります。

うっかり法定単純承認事由に該当する行為をしてしまった場合、もはや相続放棄などが不可能となり、取り返しのつかない事態が発生する可能性があるのです。
このため相続後には、相続財産に対して最大限の注意を払う必要があります。

なお、処分に該当する具体的な事例に関しては、のちの項(「4.法定単純承認の具体例|どんな行為が単純承認になるか?」)で解説させていただきます。

「処分」の例外

上記のように、うっかり相続財産を処分などした場合、法律上単純承認したことになるため相続放棄または限定承認することができなくなってしまいます。

ただし、つぎの行為は法定単純承認事由には該当しません。

①保存行為
相続財産の価値を維持するために必要な行為をした場合には、単純承認したことにはなりません。

②一定期間内の賃貸借契約
相続財産中の特定の財産を第三者などに賃貸する場合、つぎの期間内の賃貸借であれば法定単純承認事由に該当しません。

  • 土地の場合:5年(山林などでの賃貸借では10年とされる場合もあります)
  • 建物の場合:3年
  • 動産の場合:6か月

つまり、たとえ賃貸借でも相続財産を上記期間を超えて貸し出した場合には、法定単純承認となるので注意が必要です。

(2)熟慮期間が経過した場合

限定承認や相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
この3か月の期間のことを、「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。

相続人が、この熟慮期間内に限定承認または相続の放棄の手続きをしなかった場合、単純承認したこととされます。
つまり、相続開始後なんの手続きもしなかった場合には、法律上当然に単純承認したことになるということです。

(3)相続放棄、限定承認後でも相続財産を消費・隠匿した場合

相続の放棄または限定承認すれば、借金など被相続人の債務を引き継ぐことを避けることができます。
相続の放棄または限定承認するためには、家庭裁判所で一定の手続きをすることが必要です。

しかし、この手続きをしたからと言って安心しては行けません。
相続放棄または限定承認後であっても、相続人が財産隠しをしたり、相続財産を消費・処分などした場合には単純承認したことになってしまうからです。

「財産隠し」には要注意!

相続財産の全部または一部を隠したり、私的に消費した場合、相続放棄または限定承認後であっても単純承認したことになります。

また、限定承認などをする場合には家庭裁判所での手続き上、相続財産目録が必要となります。
この財産目録に、わざと財産を記載しない行為も財産隠しとなり、単純承認したことになるので注意が必要となります。

ただし、相続の放棄をしたことによって新たに相続人となった者が、相続の承認をした後には単純承認したことにはなりません。

3.特に注意すべきこと|「処分」と「財産隠し」

このように、相続財産に対して一定の行為をした場合、単純承認したことにされてしまう可能性があります。
たとえば単純承認事由の「処分」に該当する行為としては、被相続人の自動車や不動産などを売却する行為が代表例です。

誰が判断しても、このような行為が「処分」に該当するということは明らかでしょう。
しかし、「処分」に該当する行為は、このように明らかに「処分」と思われる行為だけに限定される訳ではないのです。
法律的な知識がなかったために、うっかり法定単純承認事由に該当する行為をしてしまい、結果として相続の放棄や限定承認できなくなってしまったというケースは世の中にたくさん存在します。

もし、相続の放棄や限定承認を検討している場合には、相続財産の扱いには最大限の注意が必要です。
自分では認識していなくても、何気ない行為が原因で単純承認したことになっては大変です。

それでは一体、どのような行為が法定単純承認事由に該当するのでしょうか?
比較的身近に発生する可能性の高い、具体的な事例で考えてみることにしましょう。

4.法定単純承認の具体例|どんな行為が単純承認になるか?

実際の相続において、法定単純承認事由に該当するかどうか問題になることの多いものには、主としてつぎのようなものがあります。

  • (1)葬儀費用
  • (2)仏具等の購入
  • (3)形見分け
  • (4)保険金の受取り

それでは順次、解説させていただきます。

(1)葬儀費用

被相続人が死亡した場合、当然ですが葬儀を執り行う必要があります。
葬儀に要する費用に関しては、被相続人の現預金などから支払ったとしても法定単純承認には該当しないのが原則です。

ただし、葬儀費用が社会一般的に見て不相当と思われるほど高額である場合には、裁判所の判断によっては単純承認したこととされる可能性があります。
つまり、一般的な費用の葬儀であれば、被相続人の財産から費用を支払っても何ら問題ありませんので安心してください。

(2)仏具等の購入

墓地・墓石や仏壇仏具の購入に関して、裁判所は上記「(1)葬儀費用」と同様に判断しています。
このため、世間的に常識範囲内の出費に関しては、被相続人の財産から支払いをしても単純承認したことにはなりません。

(3)形見分け

被相続人が死亡した場合、故人の思い出を偲ぶためなどの理由で「形見分け」が行われることがあります。
形見分けという行為が単純承認事由に該当するかどうかは、場合分けをして考える必要があります。

形見分けの対象となる財産が……

  • ①経済的価値のない場合
  • ②経済的価値のある場合

の2つのパターンに分けて考えてみましょう。

①経済的価値のない場合

対象財産が経済的価値のない(低い)場合、形見分けという行為は単純承認事由に該当しないと考えてよいでしょう。
故人の写真や仏壇・位牌など当事者にとっては大切なものであっても、一般的な市場価値の低いものは形見分けとして相続しても、通常問題となることはありません。

②経済的価値のある場合

たとえ形見分けであったとしても、経済的価値がある程度以上高額となる場合には、法定単純承認事由に該当する可能性があります。
たとえば、高額な指輪やブランド品などを形見分けした場合、単純承認したことになる恐れがあるので注意が必要です。

実際に判例でも、形見分けとして分与された財産の金額によっては、法定単純承認事由となりうると判断しています。

(4)保険金の受取り

被相続人が死亡したことによって保険会社から支払われる生命保険金に関しては、基本的に受け取っても問題ありません。
つまり、相続人は保険金を受け取ったとしても法定単純承認事由には該当しないと考えてよいでしょう。

これはなぜかというと、生命保険金を受け取る権利は被相続人のものではなく、保険契約で「受取人」とされている人のものだからです。
通常の場合、被相続人の加入している生命保険の受取人は、その配偶者や子供など(相続人)であることが一般的です。

被相続人の配偶者や子供は、被相続人の相続人となるため誤解を受けやすいのですが、通常のケースでは保険金の受け取りは問題ないのです。
ただし、万一保険の受取人が「被相続人」となっている場合には、保険金は相続財産となります。
このため、保険金を受け取り消費すると単純承認したことになってしまうので要注意です。

この辺の判断については微妙な問題もありますので、できれば弁護士など法律の専門家に相談し、アドバイスを受けると安心です。

5.相続放棄や限定承認するなら弁護士に相談を!

今回ご紹介させていただきましたように、法定単純承認事由に該当する行為には制限がありません。
実際世の中には、悪気なく行った行為が原因で、単純承認したとされてしまう事例もたくさんあります。

もし相続の放棄や限定承認することを検討している場合において、相続財産に手を付けなければならないケースでは、どのような行為が法定単純承認に該当するか事前に弁護士に相談することが大切です。
事前に法律家のチェックを受けることで、あとになって相続の放棄や限定承認が認められないなどのトラブルを防止することができるでしょう。

6.まとめ

今回は、「法定単純承認」について解説させていただきました。

相続財産に対して単純承認事由に該当する一定の行為をした場合、その相続人は単純承認したこととされます。
相続人としては何気なくうっかりした行為かもしれませんが、それよって単純承認したことになってしまう恐れがあるのです。
3か月の熟慮期間を経過しなくても、単純承認事由に該当する行為をした場合には、もはや相続の放棄や限定承認することができなくなってしまいます。

被相続人に借金などマイナス財産がなければ問題ありませんが、単純承認した後に借金などが発覚した場合、相続人には借金の返済義務が課せられることになります。
そのような恐れが考えられるケースでは、相続開始後3か月以内に相続放棄または限定承認することが必要です。

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