自分は相続財産をもらえる?相続人の順位について分かりやすく解説

ある人が死亡し相続が発生した場合、民法によって相続人となれる人たちの順位が決まっています。そのため相続に関して自分より先順位の人がいる場合には、相続権が認められず、いっさい相続財産をもらうことができなくなります

相続財産とは、確かに「棚ぼた」的なもの。しかし、そうではあったとしても、財産が手に入るとしたら誰でもありがたいと思うものですよね?ほんのわずかな差で相続権が認められたり認められなかったりするのですから、相続の順位は非常に重大な問題です

それでは、相続における順位とはどのように定められているのでしょうか?

今回は、この「相続人の順位」について解説させていただきます。

お読みいただければ、ある相続においてご自分が何番目の順位なのか、すぐにお分かりいただけるようになります

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相続における「順位」とは?

ある人が死亡した場合、その人と一定の親族関係にある人たちに相続権が認められることになります。死亡した人を「被相続人」、相続権が認められる人たちのことを「相続人」といいます。

この際、民法では相続権が認められる順位を定め、一定のルールに従って相続人が決定されることになっているのです。このような相続人のことを「推定相続人」といいます。

「推定相続人」とは?

民法上、「推定相続人」とされる人たちがいます。これは、ある人が死亡した場合において、相続権が認められる一定範囲の親族のことを指します。実際には、被相続人の「子供・孫(直系卑属)」、「両親・祖父母など(直系尊属)」、「兄弟姉妹の3つが推定相続人に該当します

推定相続人でも相続できないケースとは?

ある人の相続に関して推定相続人とされる場合、その「ある人」が死亡した際には相続権が認められる可能性があります。しかし、法律上推定相続人とされる人であったとしても、つぎのような場合には相続権を失うことになります。

「相続人の欠格事由」に該当する場合(民法891条)

相続に関して欠格事由に該当する人は、その相続において相続権が認められないことになります。「相続人の欠格事由」には、いくつか種類がありますが、たとえば被相続人を殺害し刑に処せられたような場合が該当します。

「相続人の廃除」を受けている場合(民法892条)

被相続人から「相続人の廃除」を受けている場合、相続権が認められないことになります。「相続人の廃除」とは、被相続人に対する虐待など一定以上の非行がある場合に、被相続人の申し立てを受け家庭裁判所によって行われる制度です。相続人から排除された場合、その相続に関しては相続権が認められないことになります。

相続開始後「相続の放棄」をした場合(民法939条)

相続放棄をした場合、法律上では初めから相続人でなかった扱いを受けることになります。このため本来相続できる立場でありながらも、相続権を喪失することになります。なお、相続の放棄は被相続人の生前に行うことはできません。このため、被相続人の死亡後一定の期間内に家庭裁判所で行う必要があります。

相続人の順位

相続権が認められるためには、被相続人と一定の親族関係にあることが必要です。民法では、これを3つのグループに分類し、つぎの順位で相続権を認めることとしています。

相続権の順位
  1. 第一順位:被相続人の子供(直系卑属)
  2. 第二順位:被相続人の親(直系尊属)
  3. 第三順位:被相続人の兄弟姉妹

民法は以上のように、相続権の認められる人たちを分類し、順位を定めているのです。

なお、配偶者はどの順位の相続の場合でも相続権が認められています。つまり、被相続人の配偶者である以上、相続権はかならず認められることになるのです。

また、「被相続人の子供」の中には、養子縁組で子供となった人も含まれます。

法定相続分と指定相続分

いうまでもないことですが、相続財産とは生前被相続人が所有していた財産のことです。自分の財産である以上、その処分は本人の意思が最大に尊重されなければなりません。このため、法律上、各相続人に対するそれぞれの相続分は被相続人が自由に定めることができるものと定められています。

相続分を指定するためには遺言によることになりますが、この被相続人の意思に基づき指定される相続分のことを指定相続分」といいます。これに対し、民法の規定によって定められている相続分のことを法定相続分」といいます。

「法定相続分」とは?(民法900条)

法定相続分とは、民法が定める各相続人が取得することになる相続財産の割合のことを言います。すでにご紹介したように、相続には第一順位から第三順位までが定められていますが民法は、この順位ごとに異なった相続分を指定しています(後述)。

ただし、この法定相続分は「指定相続分」が定められている場合には適用されないので、注意が必要です。

「指定相続分」とは?(民法902条)

上記のように、相続財産も元をただせば被相続人の財産です。このため、この財産を誰にどれだけ相続させるのかについて最も優先されるのは、被相続人の意思とされています。つまり、各相続人に対して法定相続分と異なる割合で財産を相続させたい場合、遺言をもって指定することで被相続人の意思を実現することができるのです。

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各相続人の相続分はどれくらい?

民法は相続の順位に関して第一順位から第三順位まで定めるとともに、各順位の相続分に関しても規定しています。これを法定相続分と言います。相続分とは、その相続人に認められる相続財産の「割合」のことをいいます。

具体的な相続分について

民法上、それぞれの順位の相続分はつぎのように規定されています(法定相続分)。

被相続人の子供が相続人となる場合(第一順位の相続の場合)
子供:2分の1、配偶者:2分の1
被相続人の親が相続人となる場合(第二順位の相続の場合)
親:3分の1、配偶者:3分の2
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合(第三順位の相続の場合)
兄弟姉妹:4分の1、配偶者:4分の3

なお、相続権が認められる人が複数いる場合、認められる相続分をその人数で平等に分割して相続することになります。

相続の順位の決め方

このように民法では、相続に関する順位を定め、それぞれの相続分を規定しています。では実際には、相続の順位はどのように決定されるのでしょうか?

法律上、相続における順位の決定は、被相続人が死亡した時点を基準として判断されることになっています。

被相続人死亡の時点が基準

推定相続人に相続権が認められるためには被相続人が死亡した時点において「生きている」ことが必要です。つまり被相続人よりも早く死亡したり、同時に死亡したとされる場合、その者には相続権が認められません。このため、被相続人が死亡した時点を基準として、推定相続人が存命しているかどうかで相続の順位が決定されることになるのです。

ただし、被相続人死亡の時点において推定相続人が死亡していたとしても、その人に子供がいる場合には相続権が認められることがあります。これを「代襲相続」といいます。

「代襲相続」とは?

本来であれば相続権が認められる立場にありながら、被相続人よりも早く死亡したなどの理由で相続権が認められない場合があります。この場合、本来であればその人は相続できなくなるのですが、その人に子供がいる場合には扱いが異なってきます。つまり、被相続人より早く死亡したため本来であれば相続権を失うことになる人に子供がいる場合、その子供に相続権が認められるのです。このような制度のことを「代襲相続」といいます。

「同時死亡の推定」について

同じ自動車に同乗していた親子(父親「甲」、子供「A」)が、交通事故で死亡してしまった事例を考えてみましょう。この場合、甲さんの財産をAさんは相続できるでしょうか?

これが「同時死亡の推定」という問題です。法律上、「同時に死亡したと推定される者同士の間では相続が発生しない」とされています。このケースでは、甲さんとAさんは同時に死亡したと扱われるため、Aさんには相続権が認められないことになります。ただし、Aさんに子供がいる場合には「代襲相続」が認められます

相続が第一順位となる場合

相続に関する第一順位の人が相続人とされる場合には、被相続人が死亡した時点で被相続人の子供や孫(「直系卑属」といいます)が生存している必要があります。最低一人でも生存していれば条件をクリアすることになりますので、この場合は第一順位の相続ということが確定します。つまり、第二順位以下の人には相続権が認められないことになるわけです。逆に言うと、第一順位の人がひとりも存在しない場合、相続権は第二順位の人に移ることになります。

子供がいない場合でも第二順位の相続にならないことも!

相続開始の時点で被相続人の子供が死亡しており、ひとりも生存していない場合、通常の扱いでは相続権は第二順位に移ることになります。ただしこの場合でも、被相続人の子供にさらに子供(被相続人の孫)がいる場合には、代襲相続により相続権が認められることになります。この場合には、相続の順位は第一順位で確定することになるため第二順位以下の人たちは相続できないことになります。

相続が第二順位となる場合

相続における第一順位の相続人がいない場合、相続権は第二順位に移ります。

具体的には、被相続人に子供や孫がいない場合がこれに該当します。ただし、第一順位の人たちが相続の欠格に該当したり相続の放棄などをすることによって、法律上第一順位の相続人が不在となった場合も相続権は第二順位に移ることになるのです。

相続が第三順位となる場合

相続権が第三順位に移り、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合があります。これは第一順位、第二順位の推定相続人が存在しない場合です。

ただし、「相続が第二順位となる場合」と同様、第二順位の推定相続人が相続を放棄した場合などで不存在となった場合も、このケースに該当します。

第三順位とされる人に相続権が認められるためには、被相続人死亡の時点において兄弟姉妹が生存している必要があります。そのため、その時点ですでに兄弟姉妹が死亡している場合、その死亡している人には相続権が認められないことになります。

ただし、兄弟姉妹に子供がいる場合には「代襲相続」により相続権が認められますので、注意が必要です。

先順位の人がいる場合には相続できない!

このように、民法では相続人に関して順位を定めています。これはつまり、相続において先順位の人がいる場合には、それより後順位の人には相続権が認められないことを意味しています。どんなに相続財産が欲しくても相続において先順位の人がひとりでも存在する場合には、後順位の人にはいっさい相続権が認められないことになるのです。

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相続できる財産の割合とは?

それでは相続権が認められたとした場合、いったいどれくらいの割合で財産を相続することができるようになるのでしょうか?民法では、この問題を「相続分」として定めています。「相続分とは、相続における順位ごとに、その者たちと被相続人の配偶者との間での相続財産の「取り分」について定めるものです。

相続が各順位となる場合の具体例

それではここで、相続の順位の違いによって実際どのように相続分が違ってくるのか見てみることにしましょう。

(設例)「甲」「乙」が夫婦であり、その間に二人の子供「A」「B]さんがいます。甲さんには、母親「C」さんがまだ存命中であり、兄弟姉妹として「D」「E」さんがいるとします。そして1000万円の財産を遺して甲さんが死亡したという事例です。

相続関係図。被相続人甲、甲の配偶者乙、甲乙の子供AとB、甲の父と母C、甲の兄弟EとD、甲の父は既に他界しているものとする。

この事例で甲さんの相続財産を、民法の定める法定相続分に応じて分配する場合、具体的な相続分はつぎのとおりとなります。

①第一順位の相続の場合

上の設例では通常の場合、相続権は第一順位のものに認められることになります。

この場合、相続人となるのは被相続人の子供であるA・Bと、被相続人の配偶者である乙さんになります。うえでご紹介した法定相続分の割合に基づき計算すると、この事例で各人が相続できる具体的な金額は、つぎのようになります。

配偶者乙が500万円、子供AとBがそれぞれ250万円ずつ相続する。

子供の相続分:500万円(相続財産の2分の1)

被相続人の「子供」には、相続分として2分の1が認められるため総額1000万円の相続財産のなかの半分である500万円を相続することができます。ただし、「子供」が複数である場合には、その相続分を平等に「頭割り」することになるので……

Aさん:250万円

Bさん:250万円

ということになるのです。

なお以前までは、相続分に関して「嫡出子」と「非嫡出子」の問題がありました。これは、両者とも被相続人の子供という立場は同じでありながらも「非嫡出子」は「嫡出子」の半分しか相続分が認められないとされていた問題です。しかし、この問題は平成25年の民法改正により是正され、現在では両者とも平等の扱いとされるようになっています。

配偶者500万円(相続財産の2分の1)

相続の順序において第一順位である「子供(直系卑属)」が相続人となる場合、配偶者に認められる相続分は2分の1となります。このため、被相続人の配偶者の相続金額は……

乙さん:500万円

ということになります。いうまでもないことですが、配偶者はひとりしか存在しないため、子供の場合のように頭割りで分割するなどという問題が発生することはありません。

②第二順位の相続の場合

上記の設例において、甲さんの死亡時点ですでにA・Bともになくなっており、それぞれに子供もいない(代襲相続人もいない)場合、相続権は第二順位に移ることになります。

この場合、相続人となるのは被相続人の親であるCさんと、被相続人の配偶者である乙さんになります。うえでご紹介した「相続分」の割合に基づき計算すると、この事例で各人が相続できる具体的な金額は、つぎのようになります。

母Cが約333万円、配偶者乙が約667万円を相続する。

親の相続分:約333万円(相続財産の3分の1)

被相続人の「親」には、相続分として3分の1が認められるため総額1000万円の相続財産のなかの3分の1である約333万円を相続することができます。この事例では第二順位の相続人はCさん一人だけですので、Cさんの相続金額は……

Cさん:約333万円

ということになるのです。

今回、第二順位の相続人は被相続人の母親だけでしたが、両親ともに健在の場合には333万円を半分ずつ相続することになります。

配偶者約667万円(相続財産の3分の2)

相続の順序において第ニ順位である「親(直系尊属)」が相続人となる場合、配偶者に認められる相続分は3分の2となります。このため、被相続人の配偶者の相続金額は……

乙さん:約667万円

ということになります。

③第三順位の相続の場合

甲さんの相続開始時点において、すでにA・Bともに亡くなっており(それぞれ子供もいない状態)、Cさんも亡くなっていたとします。この場合、相続権は第三順位に移ることになります。

この場合、相続人となるのは被相続人の兄弟姉妹であるD・Eさんと、被相続人の配偶者である乙さんになります。法律で定められている「相続分」割合に基づき計算すると、この事例で各人が相続できる具体的な金額は、つぎのようになります。

配偶者乙が750万円、兄弟DとEがそれぞれ125万円相続する。

兄弟姉妹の相続分250万円(相続財産の4分の1)

被相続人の兄弟姉妹には、法律上4分の1が相続分として認められます。このため、総額1000万円の相続財産中、その4分の1である250万円を相続することになります。この事例では第三順位の相続人はD・Eさん二人なので、この250万円を頭割りすることになります。このため、具体的なD・Eさんの相続金額は……

Dさん:125万円

Eさん:125万円

ということになるのです。

配偶者750万円(相続財産の4分の3)

相続の順序が第三順位となる場合、配偶者に認められる相続分は法律によって4分の3と定められています。このため、被相続人の配偶者乙さんの相続金額は……

乙さん:750万円

ということになります。

以上のように、相続の順位が下がるごとに配偶者の相続分が増える仕組みとなっています。相続において、配偶者はこれだけ優遇されているのです。

なお、繰り返しになりますが、以上の各事例は法定相続分による計算です。被相続人の遺言によってこれと異なる相続分の指定がなされていた場合には、その指定に従うことになりますので注意してください。

夫婦に子供がいない場合

それでは、ある夫婦に子供がいない場合どうなるでしょうか?子供のいない夫婦の旦那さんが亡くなられる事例を考えてみましょう。

被相続人には子供がいないため、第一順位に該当する相続人はいません。そのため、第二順位である被相続人の親に相続権が認められることになります。ただし通常の場合では、すでに第二順位の人たちもなくなっている可能性が高いため、実際には相続権は第三順位の人たちに認められることが多いと思われます。

その場合、被相続人の兄弟姉妹が相続することになります。

離婚した場合、元夫の財産は相続不可!

被相続人の配偶者としての相続権が認められるためには相続開始時点において配偶者であることが必要です。離婚した場合、その時点ですでに「配偶者」ではなくなります。このため、すでに離婚している場合、その人には相続権が認められないことになるのです。

離婚して引き取っている子供に相続権は認められる?

世の中には、夫婦が離婚し、元妻が子供を引き取り育てているという事例がたくさん存在します。このようなケースにおいて、もし元夫が死亡した場合、子供には相続権が認められるのでしょうか?

たとえ両親が離婚し、現在一緒に生活していなかったとしても「父親」はあくまでも「父親」。法律上、親子関係があることに変わりありません。つまり、「父親」が死亡した場合、第一順位の相続人として子供には相続権が認められることになります。

元夫が再婚し、新たな子供がいる場合

離婚後「元夫」が再婚し、新しい配偶者との間に子供ができているというケースも世間ではよくある事例です。この場合において仮に「元夫」が死亡した場合、子供の相続権はどうなるのでしょうか?

「現在の夫婦の間の子供にだけ相続権が認められるのでは?」という疑問をお持ちの方も多いかもしれません。しかし、法律上そんなことはありません。以前の結婚で生まれた子供も、現在の結婚で生まれた子供も、その父親とは法律上「親子関係」があることには変わりがないのです。このため、どちらの子供も平等に第一順位の相続人として権利が認められることになります。

養子の相続分はどうなる?

被相続人が生前、養子縁組をしていることがあります。養子縁組とは、本来であれば親子関係のないもの同士の間に法律上、親子関係を認める制度です。この場合、養子は養親の子供として扱われることになります。

このため、養親に実子(夫婦の間に生まれた子供)がいる場合でも、実子と養子の相続分は同じとなります。

被相続人の孫に相続権が認められることも!

上記「具体的な相続分について」のところですでにご覧いただいたように、通常の場合では被相続人の孫には相続権が認められることはありません。しかし、一定の場合には孫にも相続権が認められる余地があります。それが「代襲相続」が起こるケースです。相続開始時点において被相続人の子供が死亡していた場合には、その子供に子供(被相続人の孫)がいた場合には相続権が認められるのです。

まとめ

今回は、「相続の順位」について解説させていただきました。

自分と一定の範囲にある親族が亡くなった場合、自分が推定相続人となる可能性があります。しかし、実際に相続権が認められるためには、その相続において先順位の相続権者がいないことが条件です。先順位にあるものが、たとえ一人でもいる場合には相続することはできません。先順位に誰もいない場合にのみ、相続権が認められることになるのです。

そして、相続権が認められた場合でも同順位に複数の相続人がいる場合には、その相続分を相続人の人数で分割して相続することになります。

ただし、相続できるからと言って、手放しで喜ぶことは危険です。なぜなら、相続財産はプラスのものだけでなく、借金などマイナスのものも含んでいる可能性があるからです。このため相続権が認められた場合には、その相続財産の内容について慎重に確認することが必要です。プラスの財産とマイナスの財産を通算した場合、最悪の場合にはマイナスの方が多い場合もよくあることです。それにもかかわらず、相続しては大変!借金を背負うことになってしまいます。このような場合には、相続の放棄を検討する必要があります。

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