親が死亡したときに必要な手続き|葬式や相続手続きの手順とは?

悲しいことですが、人はいつか必ず死を迎えます。
通常の場合、親は自分より早く死を迎えるため、子供は親の死亡後の諸手続きをしなければなりません。

親の死亡後には、葬式を出さなければいけませんし、相続人が複数いる場合には遺産分割協議など相続に関する諸手続きをする必要があります。
相続財産がある程度以上ある場合には、相続税の申告・納税などこまごまとした手続きも必要となります。

今回は、親が死亡したときに必要となる主な手続きと、その手順などについて解説させていただきます。

本記事をお読みいただくことで……

  • 「親が亡くなった場合、どんな手続きが必要なのか?」
  • 「相続するための具体的な方法とは?」
  • 「遺産分割協議の進め方とは?」

などなど、みなさんが疑問に思うことの多い問題について解説いたします。
ぜひ、最後までお読みいただき、ご自分の相続問題を解決する際の知識としていただければ幸いです。

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1.親が亡くなった後の手続き

親が亡くなった場合、その後の手続きはつぎのような手順で行われることになるのが一般的です。

  1. 死亡の確認
  2. 葬儀会社への依頼
  3. 死亡届の提出
  4. お通夜
  5. 葬式
  6. 火葬・埋葬

順を追って確認してみることにしましょう。

(1)死亡の確認

故人の死亡の確認に関しては、どのような状況で亡くなったのかによって異なります。

①自宅で亡くなった場合

故人が病気などの理由で自宅において死亡した場合、主治医に死亡診断書を書いてもらうことになります。
死亡診断書は、故人の遺体を火葬または埋葬するための書類をもらう際に必要な書類です。

葬式を行うまでの手続きは、葬儀会社のアドバイスに基づいて進めていくことになりますので、どの葬儀会社に依頼するか早めに決めておくとよいでしょう。

②病院で死亡した場合

故人が病院で死亡した場合、担当医によって死亡の事実の確認が行われます。
死亡が確認された場合、死亡診断書が交付されることになります。

故人の死亡が確認された場合、葬式までの間、遺体をどこに安置するのか検討することになります。
遺体を病院から自宅または死体安置所に移動する際には、葬儀会社に依頼して行うことが一般的です、
このため、なるべく早い段階で葬儀会社と打ち合わせをしておくことが大切です。

③その他の原因で死亡した場合

故人が突然死や自殺、交通事故など不慮の事故によって死亡した場合、警察によって検視が行われることになります。
自宅で死亡した場合には、すぐに警察に連絡し、現場検証など必要な手続きを受けなければいけません。

検視によって事件性がないと判断された場合には、医師によって遺体の検案が行われ、死体検案書が作成されることになります。
死体検案書は、死亡診断書に代わるもので、火葬や埋葬をする際に必要となる書類です。

(2)葬儀会社への依頼

病院から自宅などへの遺体の搬送や、火葬や埋葬までの今後の予定調整などは、すべて葬儀会社に依頼することになります。
このため、故人の死亡後には、なるべく早い段階で葬儀会社へ手続きの依頼をしたほうがよいでしょう。

葬儀会社との打ち合わせの結果、葬式までの具体的なスケジュールが決まった場合には、故人の友人・知人などに死亡の事実や葬式の日程などを通知することになります。

(3)死亡届の提出

親が死亡した場合、上記の手続きと並行して役所に死亡届を提出しなければいけません。
死亡届は、死亡の事実を知った時から7日以内に提出する必要があり、もし正当な理由なしに届出が遅れた場合には5万円以下の過料(罰金のようなもの)に処されることがあります(戸籍法135条)。

この死亡届をすることによって、火葬(埋葬)許可証が交付されることになります。
火葬(埋葬)許可証がない限り、遺体を火葬や埋葬することができませんので、遺族としては必ず死亡届を行う必要があります。

なお、死亡届の手続きができるのは、つぎの者となります(戸籍法87条)。

  • ① 同居の親族
  • ② その他の同居者
  • ③ 家主、地主、家屋、土地の管理人
  • ④ 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

死亡届は、つぎの各市区町村役場で行うことができます。

  • ① 死亡した場所の市区町村役場
  • ② 故人の本籍地の市区町村役場
  • ③ 届出人の住所地の市区町村役場
  • ④ 届出人の所在地の市区町村役場

なお、死亡届には死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。
死亡届が受理された場合、火葬(埋葬)許可証が交付されますので忘れずに受け取り、紛失しないように注意してください。

(4)お通夜

日本では故人の死亡後、葬式の前にお通夜が行われることが一般的です。
お通夜は、通常自宅で行われますが、斎場で行われることもあります。

お通夜をどのように行うかに関しては、葬儀会社と相談の上、決めるとよいでしょう。

(5)葬式

葬式の段取りに関しても葬儀会社と打ち合わせし、その日程に従って執り行うことになります。
なお、近年では個人の近親者だけが参加することになる「密葬」の数が増加しています。

葬式が終了した場合、遺体は火葬場に搬送され火葬に付されることになります。

(6)火葬・埋葬

日本では、遺体は火葬後に埋葬(納骨)することが一般的です。
遺体を火葬する際には火葬許可証が、火葬後の遺骨を埋葬(納骨)する際には火葬済みの印が押された火葬許可証が必要となります。
納骨は通常、49日の法要と同時に行われることになります。

2.葬儀終了後には遺産分割協議を

葬儀がひと段落した場合、故人の財産などに関して各種の相続手続きを行うことになります。

相続手続きの期限

親が死亡した場合、子供が相続人となり、相続手続きを行うのが一般的です。
ただし、子供がいない場合には直系尊属(両親など)が相続人となり、直系尊属もいない場合には故人の兄弟姉妹が相続人となるように相続人には順位が定められています。

このように、相続人は故人の財産などに関して相続手続きをする必要がありますが、その手続きには法律上期限が定められてはいません。
そのため、たとえば「いつまでに遺産分割協議をしなければいけない」という制限はないのです。

しかし、相続手続きを放置することはおすすめできません。
なぜなら、手続きを放置している間に相続人に死亡する人が出ると、数次相続など相続人間の権利関係が非常に複雑になる恐れが高くなるからです。
相続人間の権利関係が複雑になった場合、相続トラブルが発生しやすくなります。

そのような事態を避けるためにも、遺産分割協議は故人の死亡後、なるべく早い段階で行うように心がけましょう。

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3.相続手続きの流れ

故人の遺産に関して相続手続きを行う場合、主につぎのような流れで手続きが行われることになります。
故人の遺産に関して相続手続きを行うためには、その前提として遺産分割協議をすることが必要です。

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 相続人の確定
  3. 相続財産の調査
  4. 遺産分割協議の開催
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 相続手続きの実行

順を追って確認していきましょう。

(1)遺言書の有無の確認

被相続人(故人)には、自分の死後において相続をどのようにするかなどについて、遺言することが認められています。
被相続人の死後、遺言書が遺されていた場合には、相続の内容は遺言に従うことになります。
特に相続分の指定がなされていた場合には、各相続人は法定相続分とは異なる割合で相続することになるので注意が必要となります。

そのため被相続人が死亡した場合には、遺言書が遺されていないかどうか確認する必要があります。
通常のケースでは、遺言書は大切に保管されていることが多いものです。
そのため自宅内で探す場合には、そのような重要な書類が保管されていそうな場所を重点的に探すことになります。
また、場合によっては銀行の貸金庫内に保管したり、故人の友人知人などに預けるケースもありますので視野を広く持って探すとよいでしょう。

一通り探したにもかかわらず遺言書を発見できない場合には、とりあえず遺言がないという仮定の下に相続手続きを進めることになります。

なお、遺言書が見つかった場合には、遺言書の作成方式を確認することになります。
遺言の方式が「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」の場合には、発見後すぐに家庭裁判所で「検認」の手続きを受けなければいけません。
もし遺言書が封印されている場合には、自分で開封することは禁じられています。
この場合、遺言書は家庭裁判所で開封することが義務付けられているので、決して自分で開けないよう注意してください。

公正証書遺言は検索システムの利用が可能

遺言書が公正証書によって作られている場合、遺言の有無は公証役場において検索することが可能です。

昭和64年1月1日以後に作成された遺言公正証書に関しては、遺言者の氏名・生年月日・遺言公正証書の作成年月日等が日本公証人連合会によってデータベース化されており、「遺言検索システム」を利用することで遺言の検索をすることができるようになっています。

このため遺言が公正証書で作られている場合には、全国どこの公証人役場でも公証人に照会を依頼することで、公正証書による遺言の有無を調査することができます。

公正証書遺言の有無について公証人に照会を依頼する場合には、つぎのような書類が必要となります。

  • ① 遺言者が死亡したことを証する除籍謄本等
  • ② 照会者が相続人等利害関係者であることを証する戸籍謄本等
  • ③ 照会者の身分証明書

なお、検索の結果遺言の存在が判明した場合には、その遺言書を保管している公証役場で遺言公正証書謄本の交付を請求することができます。

(2)相続人の確定

相続に関する手続きをするためには、法律上相続権が認められる人、つまり相続人が誰であるかを確定する必要があります。

法律上の相続人が誰であるかを確定するためには、原則として被相続人(故人)の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍が必要となります。
この戸籍を入手するためには、被相続人の本籍地の役所で手続きをする必要があります。
被相続人が生前、本籍地をいくつも移動していた場合には、それぞれの本籍所在地の役所で手続きしなければならないため非常に手間がかかることになります。

戸籍がすべて収集できた場合、その内容を丁寧に読み、誰が相続人となるのかを調査することになります。
しかし、戸籍の読み方は専門的な部分があるので、慣れない人にとっては難しい作業です。
もし、戸籍の収集や戸籍に基づいた相続人の調査を自分だけで行うことが難しい場合には、弁護士や司法書士など法律の専門家に依頼して調査してもらうことも可能です。

相続権が認められないケースもある!

戸籍を調査することによって、被相続人の相続に関する相続人が判明することになります。
相続人には、相続における順位に応じて相続できる遺産の割合が決まっています(法定相続分)。

しかし、戸籍上相続権が認められる者であっても、相続の欠格や廃除、相続の放棄をした場合には相続することができなくなります。
相続の欠格や廃除、放棄をした相続人がいる場合、同順位の相続人の相続分が増加することになります。
もし、同順位の相続人がいない場合には、相続権は後順位の相続人に移転することになります。

(3)相続財産の調査

一般的に見た場合、相続財産中で大きな割合を占めるのは預貯金と不動産であることが大半です。
しかし、相続財産には現預金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
つまり、被相続人が借金を残して死亡した場合には、相続人は借金の返済義務を負うことになるのです。

このため、相続財産の中身がどのようなものであるかを調査することは、非常に重要な作業となります。
万一、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが上回っていた場合、相続することで損をする可能性があるからです。
場合によっては、取り返しのつかないほどの損害を受ける可能性も否定できません。

生前に聞き出しておくことがベスト

のちに相続財産となる、被相続人の所有している財産がどのようなものであるのかに関しては、できれば被相続人の存命中に財産の詳細に関して聞き出しておくことをおすすめします。
具体的な財産について生前に聞き出しておくことは、相続財産を把握するためのもっとも簡単で確実な方法です。

相続財産が不明な場合の対処法

もし具体的な相続財産が不明なまま被相続人が亡くなってしまった場合には、どのように対処すればよいのでしょうか?
そのような場合には、基本的に預金通帳と郵便物をベースに財産の調査を行うことになります。

預金通帳に関しては、定期的に引き落とされたり振り込まれているお金を調べることで、ある程度以上財産を把握することができます。
また、被相続人あての郵便物を調べることで、各種の財産や借金の存在などが判明する可能性があります。

個別の具体的な財産については、つぎのような手法を使うことで調査することができます。

①預貯金

被相続人名義の預貯金に関しては、生前住んでいた家屋内を調べ、預金通帳やキャッシュカードなどを調べましょう。

②不動産

被相続人名義の不動産に関しては、市区町村役場の税務課に行き「名寄帳」を取得するのがもっとも簡単です。
「名寄帳」とは、ある人が所有している不動産を一覧表にした書類のことを言います。
ただし、名寄帳に掲載される不動産は、名寄帳を発行する市区町村内に存在するものに限定されます。
このため被相続人が生前、それ以外の市区町村内に不動産を持っていた場合には、名寄帳では判明しないので注意が必要です。

また、名寄帳に掲載される不動産は、課税対象物件に限定されることにも気を付けてください。
つまり、被相続人が所有している不動産であっても、自宅前の公衆用道路(私道)などは掲載されません。
このような不動産に関しても漏れなく相続するためには、司法書士など登記の専門家に調査の依頼をすることをおすすめします。

③その他の財産(有価証券など)

被相続人が生前、株式などの有価証券を持っていたり生命保険などの契約をしている場合には、定期的に郵便物が届くはずです。
送付されてくる郵便物の中身を確認することで、どのような財産があるのか確認することができます。

特に生命保険の場合、被相続人の死亡によって多額の保険金が下りることも考えられるので、慎重に調査する必要があります。

④債務(借金など)

借金などの債務は、ある意味、もっとも重点的に調査すべき相続財産といえるかもしれません。
不動産や有価証券、預貯金などプラスの財産があったとしても、それを上回る債務がある場合、相続することで大きな損害を受ける可能性があるからです。

借金についても基本的には郵便物の確認で調査することになります。
毎月返済していた者が、被相続人の死亡によって返済がストップしている場合には、相手業者から請求書などが届くはずです。
借金は放置しておくと、どんどん利息や延滞金がたまってしまうので、早めに見つけることが大切です。

保証債務にも注意を!

被相続人の債務の調査においては、借金以外にも注意すべき債務があります。
それが保証債務です。
「保証債務」とは、ある人がお金を借りる際に保証人になった場合に負うことになるような種類の債務のことをいいます。

相続人は、被相続人が契約した保証人としての地位も相続することになります。
身元保証契約は除外されますが、それ以外の保証契約は相続することになるので注意してください。
つまり相続後、保証契約でお金を借りた人がお金を返済しない場合には、保証人としての義務を受け継いだ相続人に返済義務が課せられる可能性があるということです。

相続することで損害を受けないようにするためには、このような点に関しても慎重に調査をする必要があるのです。
そのようなことにならないように、相続財産の調査は慎重に行ってください。

調査の結果によっては相続の放棄を

相続財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナス財産のほうが大きい場合には相続の放棄を検討することになります。
しかし、相続の放棄は、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に手続きを行う必要があります。

つまり相続開始後、3か月の間に相続財産の調査を完了し、結果によっては相続放棄の手続きをする必要があるのです。
この場合の3か月とは、決して長い期間ではありません。
相続開始後には、できるだけ早い段階で相続財産の調査を開始することをおすすめします。

(4)遺産分割協議の開催

遺言の内容、相続人、相続財産が判明した結果、相続人が複数いる場合には遺産分割協議をすることになります。
ただし、遺言内容によっては遺産分割協議が不要となることもありますが、相続人全員の同意があれば遺言内容と異なる内容で遺産分割することも可能とされています。

遺産分割協議は、つぎのような流れで行うことになります。

①相続人全員で話し合いをする

相続財産中、具体的にどの財産を相続するのかを決定するため、相続人全員で話し合いをします。
この話し合いを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます。

この話し合いで、もっとも注意しなければならない点は、相続人はもちろんのこと相続に利害関係を持つもの全員が参加しなければならないということです。
もし、遺言によって包括遺贈が行われている場合には、その受遺者(包括受遺者)も遺産分割協議に参加する必要があります。
万一、法律上参加することが必要な人が1人でも参加しなかった場合には、協議全体が無効となってしまうので注意が必要です。

協議に1人だけで参加することに不安がある場合には、弁護士に依頼して遺産分割協議に同席してもらうことも可能です。
弁護士の同席があれば、自分にとって不利な条件で話し合いが成立することを避けることができるなど、各種のメリットを受けることができるでしょう。

遺産分割協議が成立することによって、各相続人が被相続人から引き継ぐ具体的な財産が確定します。

②遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が無事成立した場合には、その内容を記載した遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
遺産分割協議書があれば、親族間における後のトラブル防止につながりますし、今後の相続手続きで必要となる可能性もあります。

「遺産分割協議書」などといわれると、何か難しくて自分で作ることができないと感じる方が多いかもしれません。
しかし「ひな形」を利用して注意すべきポイントを押さえて書けば、それほど難しい作業ではないので、ぜひチャレンジされてはいかがでしょうか?

参考:「自分で書きたい人必見!遺産分割協議書のひな形とは?」

協議がまとまらない場合の対処法

遺産分割の内容について相続人の間で話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所で手続きを行うことになります。

家庭裁判所での2つの手続き

当事者だけで遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で手続きを行うことになりますが、その手続きには「調停」と「審判」があります。

①遺産分割調停

遺産分割に関して当事者に協議が成立しない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)」の申立てをして、今後は家庭裁判所において話し合いを継続することになります。

「調停」とは、家庭裁判所という公の場所を利用し、当事者間で行われる話し合いのことです。
調停では、当事者の間に裁判官や調停委員が入り、話し合いの成立を目指すことになります。

調停の結果、当事者間に合意が成立した場合には「調停調書」が作成されます。
この調停調書には、確定判決と同様の効果が認められます。

調停を行っても合意が成立しない場合、同じ家庭裁判所において審判手続きが行われることになります。

参考:「すぐ分かる遺産分割調停|申立ての手順と有利に進める3つのコツ」

参考:「遺産分割調停」(裁判所)

②遺産分割審判

遺産分割調停を行っても当事者間に話し合いが成立しない場合、調停は不成立となり、引き続き審判手続きが行われることになります。
これを「遺産分割審判(いさんぶんかつしんぱん)」といいます。

審判では、裁判官が各種の証拠資料や当事者の主張を総合的に判断し、遺産分割の内容を決定します。
この審判の言い渡しによって、当事者間の遺産分割に関する紛争は一応の解決を見ることになります。

しかし、審判内容に不服がある場合には、即時抗告をして審判内容の変更を求めることができることとされています。

参考:「遺産分割審判に不服な場合の対処法|即時抗告の申立て手順と期限」

(5)相続手続きの実行

当事者による遺産分割協議または家庭裁判所での調停や審判などによって、各相続人の引き継ぐ具体的な財産が確定した場合、それら財産に関して本格的に相続手続きを行うことになります。

実際に相続した財産の種類に応じて、以下のような手続きをしてください。

①不動産を相続した場合

不動産を相続した場合には、法務局(登記所)で相続登記をする必要があります。
相続登記は法律上の義務ではありませんが、今後相続登記を義務化しようという動きがあるため、不動産を相続した場合には相続登記することをおすすめします。

また、近年では所有者が不明な不動産が大きな社会問題となりつつあります。いわゆる「所有者不明土地問題」です。
不動産の所有者が誰なのか不明となってしまうのは、当事者が相続後に登記を行わなかったことが原因です。
これ以上、所有者の不明な不動産を増加させないためにも、不動産相続後には登記しておく必要があります。

また、相続登記をしておけば、子供や孫など次世代以降の親族間のトラブルを防止することも期待できます。

②預貯金を相続した場合

被相続人から預貯金を相続した場合、当該金融機関で口座の解約手続きを行うことになります。
この際にも、自分が相続人であることを証明するため遺産分割協議書など一定の書類が必要となります。

③有価証券などを相続した場合

株式などの有価証券を相続した場合、相続したことを証明する書類(遺産分割協議書など)を提示し、証券会社において名義変更を行うことになります。

具体的な手続き方法については、各証券会社にお問い合わせください。

相続手続きが簡単になる|法定相続情報証明制度

以上のように、各種の相続手続きをする際には、自分が相続人であることを証明するために各種の書類が必要になります。
特に戸籍等に関しては、場合によっては通数も多くなり煩雑な手続きをしなければなりません。

しかし、相続人が誰であるかなど一定の相続情報を法務局によって証明してもらう「法定相続情報証明制度」を利用すれば、各種の相続手続きを簡単・迅速に行うことができるようになります。
法定相続情報証明制度の詳細に関しては、以下の記事を参照してください。

4.まとめ

今回は、親が死亡した場合に必要となる各種手続きに関して、ご紹介させていただきました。

親が死亡した場合、各種の手続きが必要になります。
まずは、死亡届。そして葬式を行い、49日の法要には納骨することが一般的です。

このような手続きが済んだ場合、つぎは遺産について法律上の手続きが必要となってきます。
具体的には、相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割協議後には相続登記をするなど各種の手続きをしなければいけません。

これらの手続きは慣れない人にとっては、非常に面倒で気の重い作業です。
しかし、すべての手続きを自分だけで行う必要はありません。
自分だけで手続きを行うことが難しい場合には、弁護士など各種の専門家に依頼することで精神的な負担を軽減することが可能です。

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