- 親に多額の借金があるようなので、親が生きているうちに相続放棄しておきたい…
- 親と不仲なので相続問題に関わらないよう、親の生前に相続放棄できないものか…
- 特定の相続人に自分の遺産を相続させたくない…生前に相続放棄させることはできないだろうか…
このようなことでお悩みではないでしょうか。
結論から言いますと、生前に相続放棄をすることはできません。
そこでここでは、遺産相続に強い弁護士が、以下の2点を中心にわかりやすく解説していきます。
- ①なぜ生前に相続放棄ができないのか
- ②相続放棄以外の方法で、相続人や被相続人の悩みを解決する代替案
生前に相続放棄ができないのなら、他の方法で出来る限りの準備をしておきたい!という方は最後まで読んでみて下さい。
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目次
生前に相続放棄ができない
被相続人の生前に相続放棄はできません。その理由としては、端的に、「生前に相続放棄ができる制度を規定した法律が存在しないから」です。
あくまでも、相続放棄は、被相続人が亡くなった後に開始できると法律(民法第915条1項)で定められているため、仮に相続人が「被相続人の死後に必ず私は相続放棄します」といった誓約書や念書を書いたとしても、その書面はなんら法的な効力をもたないのです。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(省略)
生前に相続放棄したい相続人はどうすればいい?
前述のように被相続人の存命中に相続人は相続放棄をすることはできません。
しかし例えば、「他の相続人と相続で揉めたくない」「被相続人との関係が悪く、仮に貰える財産があったとしても受け取りたくない」といった相続人も中にはいます。
この場合、相続人が採り得る手段として「遺留分放棄」があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(被相続人の「配偶者・子などの直系卑属・親などの直系尊属」)に最低限保障される相続分のことです。遺留分を有する相続人は、被相続人の存命中であっても家庭裁判所の許可を得てあらかじめ遺留分を放棄することができます(民法第1049条1項参照)。
事前の遺留分放棄にこのような厳格な手続きが要求されている趣旨は、被相続人の存命中に同人から不当な干渉や圧力を受けて遺留分の放棄を強要されてしまう相続人を保護するためです。したがって、家庭裁判所に対して遺留分を放棄する合理的な理由を説明しなければなりません。
遺留分放棄をしても借金から逃れられるわけではない
遺留分放棄をしたとしても被相続人が死亡した後に、相続放棄の手続きが不要であるとは限りません。
なぜなら遺留分放棄はあくまで「相続人としての最低限の取り分を得る権利を放棄した」に過ぎないため、遺留分放棄をした人が被相続人の相続人であることには変わりありません。
そのため、被相続人に多額の借金があり、死亡後に返済の督促が遺留分放棄をした相続人宛に届くことがあります。仮に被相続人が遺言書に「負債を含めた全財産を〇〇(遺留分放棄した人)以外の相続人に相続させる」という旨の記載をしていたとして、そのような遺言書の存在を示しても、債権者を拘束することはないため支払の請求を止めることはできません。
したがって、被相続人の借金を引き継ぎたくない場合には別途相続放棄の手続きをする必要があるのです。
被相続人が生前に相続放棄してもらいたい場合の代替手段
遺言書を作成する
被相続人が生前に相続放棄をしたい場合は遺言書を作成する必要があります。
例えば、被相続人に相続人として2人の子どもAとBがおり、Bには相続放棄してもらいたいと思っているケースで考えてみましょう。
この場合被相続人は相続財産のすべてをAに相続させるという内容で遺言書を作成しておくことができます。
しかし、この場合に問題となるのはBの遺留分です。
遺留分は相続人に保障された最低限の遺産の取り分ですので、BがAに対して遺留分侵害額請求をした場合には、相続財産の4分の1はBが取得することになります。遺言に記載したとしてもBのこの遺留分についてまでは放棄させることはできないのです。
他の相続人に生前贈与する
特定の相続人に財産を渡したくないという場合には、他の相続人などに「生前贈与」しておくという方法もあります。
贈与は贈与者と受贈者の間の契約により財産の所有権が移転するものであるため、贈与時点で財産は相手のものになります。
ただし、特定の相続人には遺留分請求ができる可能性があるためこの点も注意が必要です。遺留分算定のために財産の価額は「被相続人が相続開始において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した価額」とされています(民法第1043条1項参照)。
算入される贈与は「相続開始前の1年間にしたもの」に限定されていますが、贈与の当事者双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合」にはそれ以前のものも含まれます(同法第1044条1項参照)。
相続排除を申し立てる
相続廃除とは、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待・重大な侮辱等をしていた場合に、被相続人の意思表示によって、推定相続人の相続資格をはく奪する法制度のことです。
遺留分を有する推定相続人とは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分をもちませんので相続廃除の対象にはなりません。兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺贈をすればよいことです。
相続廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に対して廃除の請求をする方法と遺言によってする方法があります。遺言廃除の場合は、遺言執行者が遺言の効力が生じた後、遅滞なく、家庭裁判所に請求します。
相続欠格
相続欠格とは、一定の欠格事由があることで当然に相続人の相続権が失われるという制度です。
相続欠格事由として以下のようなものが法定されています(民法第891条各号参照)。
- 故意に被相続人や相続人を死亡させ・させようとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者
- 詐欺・強迫によって被相続人が遺言させたり撤回させたりした者
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
被相続人の手段とはいえないものの、このような制度があることは理解しておきましょう。
相続人の負担を減らすために被相続人が生前にできること
被相続人が多額の借金を残して死亡することが見込まれる場合、被相続人自身が債務整理の手続きをとっておくことが重要です。
被相続人が存命中には相続人自身が生きている人の財産に介入することはできません。被相続人自身が適切な手続きをとっておくことで残された人たちの負担を軽減することができます。
具体的に債務整理には、以下のような手段があります。
- 任氏整理:債務者と債権者が任意で話し合いを行い利息カットや返済期間を見直す手続き
- 個人再生:裁判所を通じて認可された再生計画に従い、減縮された債務を3年~5年での返済していく手続き
- 自己破産:裁判所を通じて免責許可を得ることで借金をゼロにしてもらえる手続き
ご自身がどの債務整理を選択すればいいのかわからない場合や、専門的な手続きを自分ではできそうにないとお考えの場合には弁護士に相談しましょう。
相続放棄の手続きと期限について
相続放棄の手続き
被相続人が死亡したあとには、相続人は相続放棄の手続きをすることができます。
相続放棄の手続きをした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条参照)。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。具体的には以下のような書類の提出が必要です。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本 など
詳細については、管轄裁判所のホームページなどで確認することができます。
相続放棄の期限に注意
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に行う必要があります(民法第915条1項参照)。
この3カ月の期間は熟慮期間と呼ばれ、相続を調査したうえで承認するか相続放棄をするかを決定する必要があります。ただしこの期間は利害関係人の請求によって家庭裁判所において伸長することが認められています。
また被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められるときは、「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」または「通常認識すべき時」から起算されます。
まとめ
基本的に、相続放棄は被相続人が生きているうちはすることができません。しかしもしも相続放棄をしたい、あるいはさせたいという目的が定まっているのであれば、相続放棄に変わる手段をとることができるかもしれません。
被相続人の借金を背負いたくないという場合であれば、一般的な相続放棄を行うことで問題はないでしょう。被相続人が未残された相続人に借金を背負わせたくないというのであれば、生前に任意整理をしておくなどの対策をとることもできそうです。
もしくは、相続人とのトラブルがあって特定の相続人には財産を相続させたくないということならば、相続廃除の申し立てを家庭裁判所に行う方法もあります。
状況に照らし合わせて、どの方法が合法的で最も効果が高いのかを検討してみてください。
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