探偵はストーカーにならないのか?ストーカーからの依頼は受ける?

「探偵や興信所に尾行や張り込みをされている気がするけど、これってストーカーにならないの?」「探偵の調査行為は違法ではないの?」「ストーカーの依頼で、居場所を調べられることはないの?」と疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。

探偵が業務として行う尾行や張り込みなどの調査行為は、原則としてストーカーには該当せず違法でもありません。ただし、探偵であっても違法行為に問われる例外的なケースがあります。また、ストーカー目的と知りながら依頼を受けて調査することも、法律で禁じられています。もっとも、目的を偽った依頼で居場所を調べられてしまうこともあります。

この記事では、ストーカー被害の解決に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 探偵の調査がストーカーにあたらない理由
  • 調査が違法になる例外的なケース
  • ストーカーからの依頼を探偵が受けるかどうか
  • 改正ストーカー規制法と、居場所を調べられた疑いへの対処

なお、探偵による違法なつきまとい行為について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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探偵の調査がストーカーにあたらない理由と違法になる例外

探偵の調査が原則としてストーカーにあたらないのは、ストーカー規制法が問題にする恋愛感情などの目的がないためです。ただし、調べ方や情報の渡し方によっては、探偵でも違法になります。

探偵の調査はストーカー行為の定義に該当しない

「ストーカー規制法」は、規制の対象となる行為を次のように定めています。

  • 「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者やその家族などに対し、つきまといや待ち伏せ、見張り、住居などへの押しかけといった行為をすること(同法2条1項)
  • 「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等や、GPS機器などを使った位置情報の無断取得などを反復してすることをいい、一部の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る(同法2条4項)

このようにストーカー規制法でつきまとい等として規制されるのは、相手に対する「恋愛感情」や「怨恨の感情」を満たす目的で行う行為です。

探偵は、個人的な恋愛感情や怨恨の感情ではなく、仕事として行動しているので、原則として上記のような違法行為には該当しません。

尾行や張り込みは探偵業法上の探偵業務にあたる

なお、尾行や張り込み行為については、探偵業法に定めがあります。

探偵業法2条は、「探偵業務」について、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務のことである、と規定しています。

このように尾行や張り込みは、探偵業法が定める探偵業務の代表的な方法です。ただし、探偵だからといって、ほかの法律で禁止・制限されている行為ができるようになるわけではありません(同法6条)。

探偵の行為がストーカー等の違法行為になる例外的なケース

例外的に探偵の行為が違法となるケースもあります。

まず都道府県公安委員会に届け出をせずに探偵業を行った場合には、探偵業法違反になります。また探偵調査の過程で人の敷地内に勝手に入れば住居侵入罪が、盗聴器を設置するために鍵を壊したり家電を改造したりすれば器物損壊罪が成立することもあります。業務とは関係なく私的に尾行や張り込みをした場合や、依頼者のストーカー行為に加担して待ち伏せなどを行った場合には、ストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反になることもあります。業務としての尾行でも、探偵が「不安もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」にあたる場合は、軽犯罪法1条28号違反となり得ます。

さらに、探偵が、依頼者がストーカー行為に及ぶおそれがあると知りながら相手の住所などを伝え、それをもとにストーカー行為が行われた場合には、探偵もストーカー規制法違反の幇助(手助け)に問われることがあります。

探偵がストーカー事件に関わって摘発された例には、次のようなものがあります。依頼人から元交際相手との復縁工作を頼まれ、アルバイトに被害女性を待ち伏せさせたなどとして、探偵業者ら3人がストーカー規制法違反(うち1人は幇助)の疑いで書類送検されました(2014年・神奈川)。

また、依頼人がストーカー行為を繰り返していると知りながら被害女性の住所を調べて報告したとして、探偵業の男性がストーカー規制法違反の幇助の疑いで逮捕されています(2018年・宮城)。

さらに、依頼人がストーカー行為をすると知りながら被害女性の個人情報を提供したとして、探偵業の男性がストーカー規制法違反の幇助の疑いで逮捕されています(2024年・京都)。

違法な調査が疑われる場合は、その探偵業者の営業所所在地を管轄する公安委員会に相談するのも一つの方法です。探偵業者は各都道府県の公安委員会の監督下にあり、公安委員会は立ち入り検査や指示を行い、場合によっては営業停止・廃止を命じることもできます。

ストーカーからの依頼を探偵は引き受けるのか

ストーカーからの依頼は、探偵業法とストーカー規制法で制限されています。ただし、目的を偽った依頼はすり抜けることがあり、法改正で新たな歯止めも設けられました。

ストーカー目的と知りながら依頼を受けることはできない

探偵業者は、依頼者と契約を結ぶ際に、調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなど、法律に反する目的に使わないことを示す書面(いわゆる誓約書)を、依頼者から受け取らなければなりません(探偵業法7条)。また、調査の結果が違法な行為に使われることを知ったときは、その調査を行ってはならないとされています(同法9条1項)。

ストーカー規制法も、ストーカー行為をするおそれのある人だと知りながら、その人に相手の住所などの情報を渡すことを禁じています(同法6条1項)。そのため、ストーカー目的と分かっている依頼を、探偵が引き受けることはできません。

目的を偽った依頼で居場所を調べられてしまうこともある

もっとも、依頼者が本当の目的を明かすとは限りません。たとえば、元交際相手の居場所を知りたい人が「お金を貸した相手と連絡が取れなくなった」などと別の理由を装い、人探し調査を頼むことも考えられます。誓約書を受け取っていても、探偵がその偽りを見抜けないことはあります。

警察も、探偵業者が、依頼者がストーカー行為に及ぶおそれのある人だと知らないまま情報を渡してしまう事例があるとして、注意を呼びかけています。探偵業者などから得た情報をもとにストーカー行為が行われた事案は、次に紹介する法改正の背景にもなりました。

改正ストーカー規制法で、警察が情報提供の中止を要請できるように

2026年3月10日からは、加害者に警察による警告や、公安委員会による禁止命令(つきまといなどの繰り返しを禁じる命令)が出ている場合、警察は探偵業者などに、加害者がストーカー行為に及ぶおそれがあると通知し、情報を提供しないよう求めることができるようになりました(ストーカー規制法6条2項)。

要請に従わないこと自体に罰則はありませんが、前述の情報提供の禁止に違反した探偵業者は、探偵業法に基づく営業停止などの行政処分の対象になり得ます。同年6月には警視庁が都内の探偵事務所に要請を行い、全国初と報じられました(時事通信・2026年6月22日)。

こうした対策につなげるためにも、まずは早めに警察へ相談してください。居場所を調べられそうな段階なら、警告などを経て要請が行われ、情報が渡るのを防げる場合があります。すでに調べられたかもしれない場合も、警告や禁止命令でつきまといなどの繰り返しを禁じてもらう道があります。探偵の行為が犯罪にあたるなら、被害届の提出も選択肢です。警察の具体的な対応は「ストーカーを警察に相談したらどうなる?相談後の流れを解説」をご覧ください。

つきまといの証拠があると、警察に対応してもらいやすくなります。不審車両がいつも自宅付近や通勤・通学路にいるならナンバーを控える、つきまとわれている時間帯や場所を日記やメモに日々記すなど、できる範囲で記録を残し、相談に持参しましょう。

探偵のつきまとい行為でお困りの方は弁護士にご相談ください

探偵の調査行為は原則としてストーカーにも違法にもあたりませんが、住居侵入や器物損壊、ストーカー犯罪への加担など、違法行為にあたるケースも存在します。違法な調査行為に対しては、警察への被害届の提出や公安委員会への相談、損害賠償請求といった法的手段で対抗することが可能です。

しかし、探偵の行為が違法にあたるかどうかの判断や、証拠の収集・保全、損害賠償請求の手続きなどを一人で進めるのは容易ではありません。弁護士に依頼することで、法的な見通しを立てたうえで適切な対処を進めることができます。

「誰かに尾行されている気がする」「探偵に個人情報を調べられたかもしれない」など、不安を抱えたまま日々を過ごすのは精神的にも大きな負担です。当事務所はストーカー被害の解決に豊富な実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。おひとりで悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ストーカー被害の解決に豊富な実績を持つ。元交際相手からのつきまとい、ネットストーカー、職場でのストーカー被害など、警察に相談しても動いてもらえないケースにも弁護士として毅然と対応。「報復が怖い」「大事にしたくない」という被害者の心情に寄り添い、穏便かつ確実にストーカー行為を止めさせることに全力を注いでいる。

ストーカー被害 ネットストーカー つきまとい・待ち伏せ 元交際相手の嫌がらせ 犯人特定・慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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