ネットストーカーの犯人を特定する3つの方法をわかりやすく解説

インターネット上でつきまといや誹謗中傷などの嫌がらせを受けているけど…犯人を特定したいけどその方法がわからない!と悩んでいませんか?

悩まれるのは当然です。

掲示板やSNSなどのIDやプロフィール名を見ただけで、「この人の本名は〇〇〇〇で、住所は〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇」とわかる人はいません。

しかしながら、テレビなどマスコミ報道で、「犯罪予告を掲示板に書き込んだとして逮捕」「SNSで名誉を棄損する投稿をされたタレントの〇〇さんが慰謝料請求訴訟で勝訴」といったニュースを目にしたことがある人も多いはずです。

名前や住所がわからなければ、警察も逮捕はできませんし、被害者が民事裁判を起こすことができませんので、裏を返せば、「ネットの書き込みをした人を特定する方法がある」ということになります。

そこでここでは、ストーカーに強い弁護士が、ネットストーカーの犯人特定方法につきわかりやすく解説していきます。

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ネットストーカーの犯人を特定する3つの方法

①警察に援助の申し出をする

じつは、ネットストーカーを行っている者が誰なのかを特定するのに、短期間で費用もかからない方法が、警察に援助の申し出をすることです。

警察は、捜査関係事項照会書を用いてプロバイダから犯人の氏名や住所といった情報を比較的容易に手に入れることができます。

そして、被害者が「援助の申し出」をすることで、以下の法律に基づき、ネットストーカーの氏名や住所を教えてもらうことができます。

第八条 警察本部長等は、ストーカー行為等の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする

(警察本部長等による援助)
第十二条 法第八条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
~省略~
二 申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること

もちろん、相手の行為がストーカー規制法のつきまとい行為に該当しない場合や、仕返しのためにこの援助規定を悪用しようという場合は、正当な理由がないため教えてもらえません。

しかし、ネットストーカーの氏名や住所を把握しておくことで被害者が適切な防御態勢をとれる場合や、弁護士を介して犯人に警告を与えたり交渉するなどして穏便に事態の収拾を図るなどの目的がある場合は正当な理由があるといえるでしょう。

②警察に被害届または告訴状を提出する

上記の「援助の申し出」をした場合でも、相手の行為がストーカー規制法で禁止されているつきまとい行為に該当しないと警察に判断されることがあります。

その場合は援助が受けられませんので、ネットストーカーの特定には至りません

ただし、相手の行為がストーカー規制法に該当しなかったとしても、脅迫罪や名誉棄損罪に該当する場合もあるでしょう

例えば、twitterやfacebookのDMで「殺してやる」「ひどい目に合わせてやる」などのメッセージを受けた場合は脅迫罪、ブログや掲示板に人に知られたくない秘密を暴露されたり誹謗中傷を書き込まれた場合は名誉棄損罪が成立します。

そして、これらの犯罪の被害届または告訴状を警察に提出し、相手が逮捕されることで身元の特定ができるようになります。

特定の方法として、まずは、警察または検察官に、「民事訴訟(慰謝料請求)を起こしたいので被疑者の氏名や住所を教えてください」と交渉します。

これですんなり教えて貰えればいいのですが、被疑者とはいえプライバシーの問題もありますのでそう簡単には教えてくれないことの方が多いでしょう

その場合は、弁護士を代理人として立てることで被疑者の個人情報を教えて貰える率は高まります

もしそれでも教えてくれない場合は、被疑者が起訴された後に裁判記録の閲覧やコピーができるようになりますので、起訴状に記載された被疑者の氏名や住所を知ることができるようになります

或いは、1回目の裁判では被疑者の氏名や住所が裁判官によって読み上げられますのでそれをメモすることでネットストーカーの個人情報を特定することが可能となります。

③発信者情報開示請求をする

発信者情報開示請求とは、サイト運営者やプロバイダに対して、書き込みをした人の情報を開示するよう求める手続きで、プロバイダ責任制限法という法律で定められています。

ネットストーカーから、悪口や誹謗中傷、個人情報の書き込みなどの権利侵害を受けた場合はこの手続きを利用することができます。

発信者情報開示請求の流れは以下となります。

  1. SNSや掲示板の運営者に書き込みをした人のIPアドレスを開示してもらう
  2. 開示してもらったIPアドレスから、書き込みした人の契約しているプロバイダを調べる
  3. プロバイダに契約者情報(氏名・住所など)を開示してもらう

※IPアドレスとは、書き込みをした人のインターネット上の住所と考えてください。
※プロバイダとは、インターネット接続事業者(docomo、au、softbank、ocn、so-netなど)のことです。

詳しくは、発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめましたに書かれていますが、簡潔に言えば、この手続きをすることでネットストーカーの氏名や住所、携帯番号などを特定することができます

この手続きはネットストーカーの被害者自身で行うことができますが、実際のところ、プロバイダが契約者情報を任意で開示してくれることはまずありません

いくらネットストーカーといえども、プロバイダからしてみれば立派な顧客であり、顧客のプライバシー権や表現の自由との兼ね合いから開示請求に応じない姿勢をとっているのです。

そのため、最終的には発信者情報開示請求訴訟という裁判をプロバイダに対して起こすことで情報開示してもらうのが一般的ですが、裁判手続きは高度な知識が要求されるため、弁護士に依頼する必要があるでしょう

警察ではなく発信者情報開示請求を活用する場面は?

上記で、警察にを活用してネットストーカーの身元特定ができることをお伝えしましたが、手間も(弁護士に依頼した場合)お金もかかる発信者情報開示請求という犯人特定方法を活用するのはどのような場面でしょうか。

具体的には以下の場合は発信者情報開示請求を活用することとなります。

  • 1.警察が動いてくれない場合
  • 2.警察沙汰にしておおごとにしたくない場合

被害者自身は、「これはストーカー規制法違反だ!」「脅迫だ!名誉毀損だ!」と考えたとしても、警察がそれを否定する判断をすることもあります。

また、相手が元交際相手や知り合いである可能性があるケースでは警察沙汰にまではしたくないという心情が働くこともありますし、報復されるのではという不安に駆られることもあるでしょう。

こういった事情があれば、身元特定の方法としてはやはり発信者情報開示請求に頼らざるを得ないでしょう。

ネットストーカーを特定した後に被害者がとるべきアクションとしては、加害者に対して民事訴訟を起こして社会的責任をとらせるか、弁護士を介入させ、加害者にこれ以上のストーカー行為をしないように交渉してもらうことになるでしょう。

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