ネットストーカーの犯人を特定する3つの方法をわかりやすく解説

ネットストーカーの犯人は、匿名のアカウントであっても特定できます。警察への援助の申し出、被害届・告訴状の提出、発信者情報開示請求という3つの方法があり、状況に応じて使い分けることで加害者の氏名や住所を突き止めることが可能です。

「掲示板やSNSで執拗な嫌がらせを受けているが、相手が誰なのかわからない」「匿名の相手には何もできないのではないか」とお感じの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、ストーカー問題に注力する弁護士が、ネットストーカーの犯人を特定する3つの方法をわかりやすく解説します。なお、ネットストーカー被害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください

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ネットストーカーの犯人を特定する3つの方法

①警察に援助の申し出をする

じつは、ネットストーカーを行っている者が誰なのかを特定するのに、短期間で費用もかからない方法が、警察に援助の申し出をすることです

警察は、捜査関係事項照会書を用いてプロバイダから犯人の氏名や住所といった情報を比較的容易に入手できます。

そして、被害者が「援助の申し出」をすることで、以下の法律に基づき、ネットストーカーの氏名や住所を教えてもらえます。

第七条 警察本部長等は、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。

(警察本部長等による援助)
第十三条 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
~省略~
二 申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。

もちろん、相手の行為がストーカー規制法のつきまとい行為に該当しない場合や、仕返しのためにこの援助規定を悪用しようという場合は、正当な理由がないため教えてもらえません。

しかし、ネットストーカーの氏名や住所を把握しておくことで被害者が適切な防御態勢をとれる場合や、弁護士を介して犯人に警告を与えたり交渉するなどして穏便に事態の収拾を図るなどの目的がある場合は正当な理由があるといえるでしょう。犯人の特定と並行して被害を最小限に抑えるための具体策については「ネットストーカーに狙われたら知っておくべき身を守る為の12の対策」で詳しく紹介しています。

②警察に被害届または告訴状を提出する

上記の「援助の申し出」をした場合でも、相手の行為がストーカー規制法で禁止されているつきまとい行為に該当しないと警察に判断されることがあります。

その場合は援助が受けられませんので、ネットストーカーの特定には至りません。

ただし、相手の行為がストーカー規制法に該当しなかったとしても、脅迫罪や名誉毀損罪にあたる可能性があります。

例えば、XやFacebookのDMで「殺してやる」「ひどい目に合わせてやる」などのメッセージを受けた場合は脅迫罪、ブログや掲示板に人に知られたくない秘密を暴露されたり誹謗中傷を書き込まれた場合は名誉毀損罪が成立します。

そして、これらの犯罪の被害届または告訴状を警察に提出し、相手が逮捕されることで身元の特定ができるようになります。

特定の方法として、まずは、警察または検察官に、「民事訴訟(慰謝料請求)を起こしたいので被疑者の氏名や住所を教えてください」と交渉します。なお、犯人特定後の慰謝料請求をお考えの方は「ストーカーの慰謝料や示談金の相場はいくら?弁護士が解説」もあわせてご確認ください。

これですんなり教えて貰えればいいのですが、被疑者とはいえプライバシーの問題もありますのでそう簡単には教えてくれないことの方が多いのが実情です。

その場合は、弁護士を代理人として立てることで被疑者の個人情報を教えて貰える率は高まります

もしそれでも教えてくれない場合は、被疑者が起訴された後に裁判記録の閲覧やコピーができるようになりますので、起訴状に記載された被疑者の氏名や住所を知ることができるようになります。

或いは、1回目の裁判では被疑者の氏名や住所が裁判官によって読み上げられますのでそれをメモするという方法もあります。

③発信者情報開示請求をする

発信者情報開示請求の流れ

発信者情報開示請求とは、サイト運営者やプロバイダに対して、書き込みをした人の情報を開示するよう求める手続きで、プロバイダ責任制限法という法律で定められています。

ネットストーカーから、悪口や誹謗中傷、個人情報の書き込みなどの権利侵害を受けた場合にこの手続きを利用できます。

発信者情報開示請求の流れは以下となります。

  1. SNSや掲示板の運営者に書き込みをした人のIPアドレスを開示してもらう
  2. 開示してもらったIPアドレスから、書き込みした人の契約しているプロバイダを調べる
  3. プロバイダに契約者情報(氏名・住所など)を開示してもらう

※IPアドレスとは、書き込みをした人のインターネット上の住所と考えてください。
※プロバイダとは、インターネット接続事業者(docomo、au、softbank、ocn、so-netなど)のことです。

詳しくは、発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめましたに書かれていますが、簡潔に言えば、この手続きによってネットストーカーの氏名や住所、携帯番号などを突き止められます。

この手続きはネットストーカーの被害者自身でも行えますが、実際のところ、プロバイダが契約者情報を任意で開示してくれることはまずありません

いくらネットストーカーといえども、プロバイダからしてみれば立派な顧客であり、顧客のプライバシー権や表現の自由との兼ね合いから開示請求に応じない姿勢をとっているのです。

そのため、最終的には裁判手続きを通じて情報開示してもらうことになります。従来はサイト運営者への仮処分とプロバイダへの訴訟という2段階の手続きが必要でしたが、2022年10月施行の改正プロバイダ責任制限法により「発信者情報開示命令」という新たな裁判手続きが創設されました。この制度では、1回の非訟手続きでサイト運営者とプロバイダへの開示請求を一体的に行えるため、従来よりも迅速に犯人の特定が可能になっています。

いずれの手続きも高度な法的知識が要求されるため、弁護士に依頼する必要があるでしょう

警察ではなく発信者情報開示請求を活用する場面は?

上記で、警察を活用してネットストーカーの身元特定ができることをお伝えしましたが、手間も(弁護士に依頼した場合)お金もかかる発信者情報開示請求という犯人特定方法を活用するのはどのような場面でしょうか。

具体的には、警察が動いてくれない場合や、警察沙汰にしておおごとにしたくない場合に発信者情報開示請求を活用することになります。

被害者自身は、「これはストーカー規制法違反だ!」「脅迫だ!名誉毀損だ!」と考えたとしても、警察がそれを否定する判断をすることもあります。警察の対応については「警察にストーカーの相談をしたら本当に助けてくれるのか?対応を解説」で詳しく取り上げています。

また、相手が元交際相手や知り合いである可能性があるケースでは警察沙汰にまではしたくないという心情が働くこともありますし、報復されるのではという不安を感じることもあるかもしれません。

こういった事情があれば、身元特定の方法としてはやはり発信者情報開示請求に頼らざるを得ないでしょう。

ネットストーカー被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください

ネットストーカーの犯人は匿名であっても、警察への援助の申し出や被害届の提出、発信者情報開示請求といった方法で特定することが可能です。ただし、いずれの方法も法的な知識や手続きが必要となるため、被害者がおひとりで対応するには負担が大きいのが実情です。

弁護士に依頼することで、警察への働きかけや発信者情報開示請求の裁判手続きを一任できるだけでなく、犯人特定後の警告や慰謝料請求の交渉までスムーズに進めることができます。警察が動いてくれない場合であっても、弁護士であれば法的手続きを通じて犯人の特定を進められます。

ネット上のつきまといや誹謗中傷に日々不安を感じている方、すでに警察に相談したものの十分な対応が得られなかった方は、おひとりで抱え込まずにご相談ください。当事務所はストーカー被害の解決に注力しており、全国どこからでも24時間無料でご相談いただけます。被害者の方が安心して日常を取り戻せるよう、親身にサポートいたします。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ストーカー被害の解決に豊富な実績を持つ。元交際相手からのつきまとい、ネットストーカー、職場でのストーカー被害など、警察に相談しても動いてもらえないケースにも弁護士として毅然と対応。「報復が怖い」「大事にしたくない」という被害者の心情に寄り添い、穏便かつ確実にストーカー行為を止めさせることに全力を注いでいる。

ストーカー被害 ネットストーカー つきまとい・待ち伏せ 元交際相手の嫌がらせ 犯人特定・慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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