風俗・デリヘル盗撮がバレたら?逮捕と対処法を弁護士が解説

「風俗で盗撮がバレた。逮捕されるのだろうか」「店から何十万円も請求されたが、払う義務はあるのか」

盗撮は2023年7月に新設された撮影罪にあたり得ます。ただ、発覚した人が全員逮捕されるわけではありません。身元を明かして落ち着いて応じれば、在宅のまま手続きが進む事案も少なくありません。

むしろ危ないのは、その場で提示された金額に応じてしまうことです。一度払うと追加の請求が続くことがあり、後から取り戻すのは簡単ではありません。デリヘルやホテヘル、ソープで隠し撮りをしてしまい、いま店と向き合っている方も、まずは払う前に読んでください。

この記事では、風俗トラブルの解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 風俗での盗撮で逮捕される可能性
  • 店から請求されたお金の支払義務
  • 示談で解決できるのかと進め方
  • 盗撮がバレた時にとるべき行動

お読みいただくことで、いま提示されている金額に応じてよいのかどうかの見極め方が分かり、次に何をすべきかを整理できます。

なお、風俗での盗撮トラブルでお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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風俗・デリヘルの盗撮がバレるとどうなる?

風俗やデリヘルで盗撮が発覚した場合、その後の展開は一つではありません。店側の対応、警察の関与の有無、そして本人の行動次第で、状況は大きく変わります。

多くの方がまず直面するのは、店側からの金銭の請求です。「罰金」「損害賠償」「慰謝料」と名目はさまざまですが、結論からいえば、店に対する支払義務は原則として生じません。誰に対する請求なのかで扱いが変わるため、詳しくは後述の「風俗の盗撮で店から罰金を請求されたら支払義務はある?」で整理しています。

警察に通報され、逮捕される可能性がある

風俗嬢や店側が警察に通報した場合、刑事事件として捜査が開始されます。盗撮の証拠が残っており、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、現行犯逮捕や後日の通常逮捕に至ることもあります。

逮捕された場合は最大23日間の身柄拘束を受ける可能性があり、起訴されて有罪判決を受ければ前科がつきます。一方、身元が明確で捜査に協力的な姿勢を見せれば、逮捕されずに在宅事件(身柄を拘束されないまま捜査が進む事件)として扱われるケースも少なくありません。逮捕の可能性や回避策については、後述の「風俗・デリヘルで盗撮したら警察に逮捕される?」で詳しく解説します。

家族や職場に知られるリスクがある

逮捕や勾留(逮捕に引き続いて身柄を拘束する処分)で長期間の欠勤・欠席が続けば、職場や学校に事情を説明せざるを得なくなります。加えて、風俗店側が「家族に連絡する」「職場にバラす」と告げて金銭を求めてくる例も見られます。

盗撮が原因で懲戒解雇や退学処分を受けたり、配偶者から離婚を請求されるといった事態に発展することもあり得ます。特に公務員や教職、士業など社会的信用が重視される職業では、実名報道につながることもあり、事件の発覚自体がキャリアに深刻な影響を及ぼします。

実際に、東京都内のホテルで派遣型性風俗店のサービスを利用した際に室内へカメラ2個を設置し、女性従業員を盗撮したとして、兵庫県姫路市立高校の男性教諭が2024年11月に懲戒免職処分を受けています(出典:神戸新聞)。女性が盗撮に気づいて駆けつけた店長にカメラを没収され、翌日に女性側から市へ連絡が入って発覚したもので、逮捕に至らなくても職を失う結果になり得ます

こうした事態を防ぐためにも、盗撮が発覚した時点で速やかに弁護士に相談し、刑事事件化の回避と情報管理の両面から対策を講じるべきです。

風俗での盗撮は何罪になる?

風俗で盗撮を行った場合、以下の犯罪に問われるおそれがあります。デリヘルやソープランド、ピンサロといった業態を問わず、同様の罪が問題となり得ます。ただし迷惑防止条例は都道府県ごとに内容が異なるため、成立する範囲には地域差があります。

  • ①撮影罪
  • ②迷惑防止条例違反
  • ③軽犯罪法違反
  • ④建造物侵入罪
  • ⑤盗撮に関連して問われる可能性のある犯罪

なお、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」に基づく「撮影罪」が新設されたことにより、同日以降の風俗での盗撮行為に対しては原則として撮影罪が適用されます。ただし、迷惑防止条例による処罰の余地も残っており、証拠関係や捜査上の判断で条例違反として立件されることもあります。風俗以外の場面も含めた盗撮全般で問われる犯罪については「盗撮は何罪になる?犯罪名と刑罰を詳しく解説」で解説しています。

①撮影罪

撮影罪は、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」によって新設された犯罪類型です。同日以降に行われた盗撮事件については、撮影罪の適用が原則となります。

撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影した場合に成立する犯罪のことです。

「性的姿態等」とは、以下のようなものをさします。

  • 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
  • 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

例えば、風俗嬢の裸や下着姿、性的サービスを受けている様子を、風俗嬢に気づかれないよう無断で撮影する行為は、この「撮影罪」にあたります。

また、性的姿態撮影等処罰法には、撮影罪の未遂を処罰する旨の規定が存在しています(同法第2条2項)。

例えば、デリヘル嬢をラブホテルや自宅に呼ぶ前に、隠し撮り用の小型カメラを部屋に設置したものの、デリヘル嬢にカメラの存在を気づかれて撮影に至らなかった場合や、目隠しプレイ中に風俗嬢を撮影しようとスマホを差し向けたところ、アイマスクの隙間からその様子を見られ、撮影には至らなかった場合でも、未遂罪として処罰される可能性があります。

「撮影罪」が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されることになります

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

撮影罪について詳しく知りたい方は、「性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?盗撮罪との違いと刑罰を解説」をご覧になってください。

②迷惑防止条例違反

2023年7月13日の撮影罪施行前は、風俗の盗撮は主に各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されていました。撮影罪の施行後も条例は廃止されておらず、実務上は条例違反として検挙・起訴されることもあります。

東京都では、2018年7月に施行された条例改正により、自宅やラブホテルの個室、風俗店のプレイルームなど「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」も対象に加わりました。したがって、東京都内であれば、ソープランドやファッションヘルス、ピンサロ、イメクラなどの店舗型風俗店はもちろん、デリヘルで利用するホテルや自宅での盗撮も条例違反となり得ます。

もっとも、東京都の条例が禁じているのは「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であって、撮影の客体も「通常衣服で隠されている下着又は身体」に限られます。そのうえで条例は、撮影する目的でカメラを差し向けたり設置したりする行為も禁止しています。実際の撮影に至らなくても違反となり得るのはこのためです。

東京都の罰則は、盗撮行為に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)、カメラの差し向け・設置に対して6ヵ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。なお、条例の内容や罰則は都道府県によって異なります。

③軽犯罪法違反

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

風俗店のプレイルームやデリヘル等を呼んだ時のラブホテルでは、基本的に全裸になることが想定されます。「ひそかにのぞき見た」とは、スマホや隠しカメラなどで盗撮することも含まれると解釈されているため、風俗での盗撮行為はこの「窃視の罪」に当たる可能性があります。窃視罪の刑罰は、「拘留」として1日以上30日未満の身柄拘束、または1000円以上1万円未満の「科料」です。

とはいえ、拘留・科料しか定めのない軽犯罪法違反では、逮捕状による逮捕は被疑者に定まった住居がないか、正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限られます(刑事訴訟法第199条1項但書)。現行犯逮捕についても、住居や氏名が明らかでない場合か逃亡のおそれがある場合に限られており(同法第217条)、身柄を拘束される可能性は低いでしょう。

④建造物侵入罪

第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

この罪が成立するかどうかは、「正当な理由」の有無というより、その立ち入りが管理権者の意思に反するかどうかで判断されます。最高裁も、ATM利用客の暗証番号を盗撮する目的で銀行の無人店舗に立ち入った事案について、外から見た様子が一般の利用客と変わらなくても、管理権者である支店長の意思に反することは明らかだとして、建造物侵入罪の成立を認めています。

したがって、店が部屋を管理している店舗型風俗店のプレイルームに盗撮目的で立ち入れば、この枠組みが当てはまり得ます。一方、デリヘルで客自身が契約したホテルやレンタルルームは、その部屋を使う権利が客の側にあるため、同罪が問題となる場面は限られます。盗撮全般でこの罪がどう扱われるかは「盗撮は何罪になる?犯罪名と刑罰を詳しく解説」もあわせてご覧ください。

⑤盗撮に関連して問われる可能性のある犯罪

風俗での盗撮は、撮影行為そのものだけでなく、撮影した動画や画像の取り扱いによって別の犯罪が成立する場合があります。

性的姿態撮影等処罰法では、盗撮データ(撮影した動画・画像)を第三者に送ったり、ネット上にアップロードする行為も処罰の対象です。特定の相手に送信した場合は「提供罪」として3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています。SNSや動画サイトへのアップロードなど不特定多数への提供・公然陳列は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(拘禁刑と罰金の両方が科されることもあります)と、撮影罪を上回る重い法定刑です。提供や公然陳列の目的で動画を保管しているだけでも「保管罪」として2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象となります。

また、相手が18歳未満であると知りながら盗撮していた場合には、児童ポルノ禁止法違反(製造罪)が別途成立し得ます。撮影された女性が誰か特定できる形でネット上に公開すれば、リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録提供等)にも抵触し得ます。

風俗・デリヘルで盗撮したら警察に逮捕される?

デリヘルやソープなどの風俗で盗撮が発覚したからといって、すべてのケースで逮捕されるとは限りません。証拠の有無、その後の対応、前歴や常習性の有無など、複数の事情を踏まえて判断されます。逮捕された場合に何日拘束されるのかも、あわせて整理します。

①逮捕されるケース

盗撮の動画や画像などの証拠が残っていて犯行が明白な場合に加え、以下のような事情が重なると、逮捕される可能性が高くなります。

  • 盗撮が発覚した際にその場から逃走したり、動画を削除しようとした場合
  • 以前にも盗撮をしていたなど、常習性が認められる場合
  • 定まった住居がない、身元を偽っているなど、逃亡のおそれがある場合

特にデリヘルでの盗撮は、利用者のスマホや、ペン型・腕時計型といった隠しカメラ(スパイカメラ)によってサービス中の女性を隠し撮りし、それに気づいた女性がスタッフを呼んで証拠を押さえるといった流れが非常に多く見られます。

そのため、「証拠があるなら逮捕されるのでは」と不安に思うかもしれませんが、逮捕に至るかどうかは証拠の有無だけでは決まりません。

先に挙げた事情が重なる場合には、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第199条)があり、かつ逃亡や証拠隠滅のおそれがないとは認められないとして、逮捕状が発付される可能性があります(刑事訴訟規則第143条の3)。

実際に、風俗嬢から被害届が出されたり、警察に通報された結果、現行犯逮捕や後日の通常逮捕につながる事例も存在します。風俗の盗撮は軽く見られがちですが、十分に刑事事件となり得る行為であることを認識すべきです。

以下は、実際にデリヘルやホテヘルでの盗撮がバレて逮捕に至った事例です。

2026年4月には、神戸市内のホテルの客室で、派遣型風俗店の20代女性従業員をモバイルバッテリー型の小型カメラで盗撮したとして、同ホテルの支配人が性的姿態撮影等処罰法違反と暴行の疑いで逮捕されています(出典:時事ドットコム)。カメラに気づいた女性が店に連絡したところ、男がカメラを持って逃走し、制止した女性の手を噛んだとして暴行容疑も加わりました。

2025年11月には、都内のビジネスホテルで派遣型風俗店の20代女性従業員をスマートフォンで盗撮した県議会議員が、性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されています(出典:時事ドットコム・共同通信)。撮影に気づいた女性が店に連絡したことが発覚のきっかけで、店側が警察署に届け出て逮捕に至りました。調べに対し「過去にも同じようなことをやったことがある」と常習性を認めています。

いずれの事例も、撮影行為を被害者本人や店側に直接気づかれたことが端緒になっています。ここに逃走を図る、常習性が認められるといった事情が加わると、逮捕に踏み切られる可能性はさらに高まります。

②逮捕されないケース

一方で、デリヘルなどの風俗店で盗撮をしたにもかかわらず、次のような事情がある場合には、逮捕を免れる可能性があります。

  • 盗撮を認めており、警察の取り調べに協力的である
  • 氏名・住所・勤務先などの身元が明確で、逃亡のおそれがない
  • 証拠物(スマホ・カメラなど)が既に押収されており、隠滅の危険がない
  • 初犯であり、再犯の可能性が低いと判断される

逮捕されるかどうかを分けるのは、刑の重さではなく逃亡や証拠隠滅のおそれの有無です。撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、決して軽い罪ではありませんが、身元が明らかで証拠も確保されていれば、身柄を拘束する必要性は認められにくくなります。

そのため、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断されれば、在宅のまま捜査が進められる可能性が高いのが実務上の現実です。

実際に、警察に素性を明かし、正直に取り調べに応じる姿勢を見せれば、逮捕される可能性は比較的低いといえます。

もっとも、風俗での盗撮が発覚した際にその場から逃げ出そうとしたり、盗撮動画のデータを削除する、記録媒体を破棄するといった行動を取れば、証拠隠滅や逃亡の意図があると判断され、逮捕に踏み切られる可能性が高くなりますので、慎重な対応が必要です。

さらに、逮捕を免れたとしても、それで事件が終わるわけではありません。在宅事件として捜査が進められ、警察から呼び出しを受けて取り調べに出向く必要があります。在宅事件の場合、日常生活を送りながら捜査に対応することになるため、身柄拘束による不利益は避けられますが、捜査の結果、書類送検(身柄を拘束せずに事件記録を検察官へ送ること)されて起訴される可能性は残ります。風俗嬢から被害届が出されている場合でも、早い段階で示談(被害者と話し合い、賠償金を支払って解決する合意)を成立させて被害届を取り下げてもらえれば、不起訴(起訴されず前科がつかない処分)となる可能性が高まります。

デリヘルなどの風俗で盗撮がバレた場合には、できるだけ早期に弁護士に相談し、逮捕・起訴の回避に向けた対応をとることが重要です。被害届を出される前に手を打つ方法や、出された後に取り下げてもらう手順は「デリヘルで被害届を回避する方法は?取り下げてもらう方法も解説」で解説しています。

③逮捕された場合の流れと拘束期間

実際に逮捕された場合、最も気がかりなのは「いつまで拘束されるのか」でしょう。手続きは次の順に進みます。

  1. 逮捕から検察送致まで(最大48時間)
    風俗店での盗撮が発覚し、現行犯逮捕や後日の逮捕がなされると、警察署の留置場に最大48時間身柄を拘束されます。警察はこの間に取り調べを行い、その結果をもとに検察官に事件を送致します。
  2. 検察官の判断(送致から24時間以内)
    検察官は警察からの送致を受けてから24時間以内に「勾留請求するか」「釈放するか」を判断します。したがって、逮捕から最大72時間以内に勾留されるかどうかが決まります。
  3. 勾留決定~最大10日+延長10日(合計20日間)
    裁判所が勾留を認めた場合、勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない理由があると認められれば、さらに10日間の延長が認められ、合計20日間の勾留となる可能性があります。
  4. 起訴・不起訴の判断(逮捕から最大23日以内)
    勾留期間が終わる前に、検察官が起訴するか不起訴にするかの判断を行います。つまり、逮捕から最大23日間は身柄を拘束されたままの状態が続く可能性があります
  5. 起訴された場合は刑事裁判へ
    検察官が起訴を決めた場合、事件は刑事裁判に進みます。有罪判決が下されれば前科がつき、罰金刑や執行猶予のついた判決、実刑判決などが言い渡されます。

逮捕を免れて在宅事件になった場合でも、起訴されて有罪判決を受ければ前科はつきます。執行猶予がついても同じです。前科があると、海外渡航や就職活動、資格取得などに支障が出る可能性があり、懲戒解雇や離婚の請求といった二次的な影響も現実味を帯びてきます。

分かれ目になるのは、示談によって不起訴(起訴猶予)を得られるかどうかです。逮捕・勾留を避けられれば、その交渉に充てる時間も確保しやすくなります。

風俗の盗撮で店から罰金を請求されたら支払義務はある?

「罰金50万円」「損害賠償として100万円」。隠し撮りが発覚した現場では、こうした金額をその場で提示されることが少なくありません。ただ、提示された金額をそのまま支払う法的な義務があるとは限りません。請求は「店に対するもの」と「盗撮された女性本人に対するもの」に分けて考える必要があり、法的な扱いは両者でまったく異なります。

店に対する支払義務は原則として生じない

結論からいえば、店側への支払義務は原則として発生しません。盗撮によって権利を侵害されたのは撮影された女性本人であり、店は直接の被害者ではないからです。

店側は「嬢が出勤できなくなった」「売上が落ちた」と主張することがありますが、店に賠償を求める余地があるのは、店自身に実際の損害が生じ、それが盗撮によるものだと立証できた場合に限られます。この立証は簡単ではありません。実際、東京地方裁判所は令和2年1月29日の判決で、女性がサービス中に「年内は学会や就職活動でなかなか出勤できない」と客に話していた事実を挙げ、欠勤の原因が盗撮以外にもあった可能性を否定できないとして、休業損害と盗撮との因果関係を認めませんでした。

店内掲示やホームページに「盗撮行為には罰金○万円」と書かれている場合もありますが、民間の事業者が刑事罰としての罰金を科すことはできません。違約金や損害賠償額の予定と解釈する余地は残るものの、実際の損害とかけ離れた高額な定めは、公序良俗(社会一般の秩序や道徳観念)に反して無効となる可能性があります。この点は「風俗店・デリヘルの罰金は払わなくていい?本番など4ケースと対処法」で詳しく解説しています。

女性本人への慰謝料は認められる可能性がある

一方で、撮影された女性本人に対しては話が変わります。盗撮で精神的な苦痛を与えた以上、不法行為(故意や過失によって他人に損害を与える行為)に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。

金額は盗撮の手口や悪質性、常習性、被害に遭った人数などによって幅があり、先ほどの東京地裁の判決では50万円の慰謝料が認定されました。もっとも、これは個別の事案に対する裁判所の判断であって、あらゆるケースに当てはまる金額ではありません。

つまり、店から一括で提示された金額のうち、法的な裏づけがあるのは主に女性本人への慰謝料部分です。店への「罰金」「営業補償」が上乗せされているなら、その内訳を確かめる価値があります。

店への支払義務が原則として生じないことは変わりませんが、実務では、女性本人への慰謝料と店への解決金をまとめ、内訳を確かめたうえで一括して決着させることもあります。避けるべきは、内訳を確かめないまま総額に応じてしまうことです。

もうひとつ見落とせないのが、示談の相手方です。店にお金を払っても、それだけでは撮影された女性本人との示談が成立したことにはなりません。後日あらためて本人から被害届を出されたり、慰謝料を請求されたりする余地が残ります。支払いに応じる前に、誰との間で何が解決するのかを必ず確かめてください。

その場で念書や示談書にサインを求められたら

金額の提示とあわせて差し出される念書や示談書は、支払義務のある部分とない部分を切り分けないまま、総額を一括で確定させてしまう書面です。内容を理解しないまま署名すると、法的な支払義務がない部分まで自ら約束したことになりかねません

署名を迫られたら、「持ち帰って弁護士に確認します」と伝えて構いません。その場で断ることに引け目を感じる必要はなく、金額の妥当性を検討する時間を求めるのは正当な対応です。

なお、脅されて署名した念書であれば、民法96条の強迫による取消しを主張できる余地があります。取消しが認められるには署名時の状況を示す必要がありますので、やり取りの記録は捨てないでください。署名してしまった後でも打てる手はあります。

風俗の盗撮は示談で解決できる?

盗撮トラブルの多くは、最終的に示談で決着します。示談が成立すれば、被害届や告訴状の提出、警察への通報を回避できる可能性が高まり、すでに刑事事件化している場合でも不起訴処分を得られる可能性が大きく高まります。

ここで効いてくるのが着手の早さです。示談には、効果が大きく変わる分岐点が2つあります。1つ目は被害届が出される前の段階。この段階で成立すれば、そもそも捜査が始まらず、事件として扱われないまま終わる可能性があります。2つ目は検察官が起訴・不起訴を判断する前。すでに捜査が始まっていても、この判断までに示談が成立していれば、不起訴となって前科を避けられる見込みが立ちます。

逆にいえば、判断の期限は自分の都合では動きません。逮捕・勾留された事件では、遅くとも勾留の満期(逮捕から最大23日)までに起訴・不起訴の判断が示されるのが通常です。交渉の相手方を確認し、条件をまとめて署名まで漕ぎつける時間を考えれば、余裕のある日程とはいえません。

また、風俗トラブルには交通事故の慰謝料算定表のような公表された算定基準がなく、裁判例の集積による相場も定まっていないため、金額は事案ごとに大きく異なります。当事務所が受任した風俗での盗撮・盗聴トラブルでは、実際に支払った金額は5万円〜100万円程度で、盗撮の手口や悪質性、常習性、被害に遭った人数によって幅が生まれます。

ただし、風俗店側からその場で提示される金額が適正とは限りません。実際に支払われている金額を大きく超える法外な請求も珍しくないため、提示された金額にその場で応じず、弁護士を通じて交渉するようにしてください

実際にどのようなケースでいくら支払って解決しているのか、また示談書に盛り込むべき条項については「風俗・デリヘルの示談金相場は?盗撮・本番の示談の流れと注意点」をご覧ください。

風俗で盗撮がバレた時の対処法は?

風俗での隠し撮りが発覚した直後の行動が、その後の負担を大きく左右します。どう対処すれば被害を最小限に抑えられるのか、これまで多くの事例を解決してきた弁護士の視点から解説します。

  • ①その場でカメラの奪い合いは絶対にしない
  • ②逃げずに身分を明かし、冷静に対処する
  • ③店側の要求にその場で従わない
  • ④脅迫・恐喝・暴行を受けた場合は証拠を残す

①その場でカメラの奪い合いは絶対にしない

盗撮が発覚し、カメラや記録媒体(SDカードなど)を巡って風俗嬢と奪い合いになると、「怪我をさせられた」と主張されかねません。こうした場合、傷害罪に問われ、盗撮とは別に逮捕されるおそれがあります。もみ合いになれば、相手の腕をつかむ、引っ張る、押しのけるといった行為自体が刑法上の「暴行」にあたります。傷害罪の成立に怪我をさせる故意は必要とされず、暴行の故意があれば足りるため、「そのつもりはなかった」という説明で過失傷害罪(30万円以下の罰金または科料)にとどまることは、実務上ほとんど期待できません。

たとえカメラを奪われたとしても、無理に取り返そうとせず、冷静に状況を受け入れて弁護士に相談したほうが得策です。

②逃げずに身分を明かし、冷静に対処する

隠し撮りが発覚した場面でその場から逃げ出すと、「反省していない」「誠意がない」と受け取られ、警察に通報されるリスクが高まります。特に逃亡行為は、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、警察が逮捕状を請求する理由になり得ます。

その場から逃げずに留まったうえで、運転免許証や名刺を示して身分を明らかにし、「この件は弁護士に任せます」と冷静に伝えてください。弁護士を介して交渉の場を設ければ、不利な条件を飲まされずに済む可能性が高まります。

怖くなって逃げてしまった場合でも、焦らず弁護士に相談してください。逃げた後でも取れる手段はあります。

また、名刺や身分証のコピーを取られたことに不安を感じる方もいるかもしれませんが、弁護士に依頼することで、それらの返却や悪用防止の確約を店側と取り付けることも可能です。身分証のコピーを取られた場合のリスクや対処法については「風俗で免許証のコピーをとられたけど悪用される?弁護士が解説」で詳しく解説しています。

③店側の要求にその場で従わない

盗撮が発覚した際、店側からその場での支払いや書面へのサインを求められることがありますが、応じてはいけません。誰に対する請求で、どこまで支払義務があるのかは「風俗の盗撮で店から罰金を請求されたら支払義務はある?」で整理したとおりで、その場で判断できるものではありません。

「今すぐ支払えば問題にしない」と言われても、後から追加の金銭を要求されるリスクが残ります。店がその場で差し出す書面には、これ以上請求しないことを確認する条項(清算条項)が入っていないことも多いためです。

冷静に「弁護士に相談し、弁護士から連絡させます」と伝えることで、相手の不当な要求を退けられます。

また、即時の示談に応じてしまうと、後に支払額が不当だと判明しても、返金を受けることが極めて困難になる点にも注意が必要です。

④脅迫・恐喝・暴行を受けた場合は証拠を残す

一部の悪質な風俗店では、「今すぐ払わないと会社に連絡する」「帰らせない」などと脅迫や恐喝を行い、高額な金銭を要求してくるケースもあります。中には暴行を受ける例もあります。

こうした行為は、脅迫罪や恐喝罪に該当する刑事犯罪となる可能性があります。あなたに盗撮という落ち度があっても、店側が違法な手段に出てよいことにはなりません。

このような場合は、できる限り証拠を残しておくことが大切です。相手を刺激しないよう注意しながら、スマートフォン等で録音するなど、安全を確保しながら記録を残しておくのがよいでしょう。

現場で冷静に行動できなかった場合でも、記憶が鮮明なうちに被害の詳細をメモしておき、できるだけ早く弁護士に相談してください。

万が一、恐怖から要求に応じて金銭を支払ってしまったとしても、民法96条の「強迫による取消し」を主張して、支払ったお金の返還を求められる可能性があります。ただし取消権は、追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅します(民法126条)。泣き寝入りせず、早めに弁護士へ相談してください。風俗店から脅迫・恐喝を受けた場合の具体的な対処法は「風俗・デリヘルの恐喝・脅迫|本番・盗撮などケース別の対処法」をご参照ください。

風俗の盗撮トラブルで弁護士に依頼するメリットは?

「どう対処すればいいのか分からない」「相手の言いなりになるしかないのか」。風俗トラブルの解決を得意とする弁護士に依頼することで、金銭面・精神面の負担は大きく軽くなります。

  • ①店側とのやりとりをすべて任せることができる
  • ②法外な請求を阻止し適切な額で示談交渉してもらえる
  • ③不備のない示談書を作成してもらえる
  • ④店側からの脅迫行為をやめさせることができる
  • ⑤家族や会社に知られずに解決することができる

①店側とのやりとりをすべて任せることができる

弁護士に依頼すれば、店側とのやり取りは代理人が引き受けます。本人が電話に出る必要も、店へ出向く必要もなくなります。強い圧力を受ける場面でも、間に第三者が入るだけで交渉は落ち着いたものに変わります。

相談から解決までの進み方は「風俗トラブルの対処法|相談から解決までの流れと弁護士費用」にまとめています。

②法外な請求を阻止し適切な額で示談交渉してもらえる

加害者側に立たされると、強い態度で迫る風俗店の言いなりになり、法外な解決金に合意してしまうことが起こりがちです。

弁護士は実際に成立している示談の水準を数多く把握しており、不当に高額な請求に毅然と対応してくれます。支払い方法についても、分割払いを求めるなど柔軟な条件を引き出しやすくなります。

③不備のない示談書を作成してもらえる

盗撮トラブルの示談交渉が成立したとしても、不備のある示談書を作成してしまうと、後になって同じ請求を蒸し返される余地が残ります。特に、風俗店が用意した示談書の場合、被害者本人が当事者になっておらず、後から本人に被害届を出されたり慰謝料を請求されたりする余地が残るため注意が必要です。

弁護士に依頼すれば、被害者が加害者を許す旨を示す「宥恕条項」、これ以上の請求がないことを確認する「清算条項」、会社や家族に知らせないことを明記する「秘密保持条項」など、後のトラブルを防ぐために必要な内容を漏れなく盛り込んだ示談書を作成してもらえます

④店側からの脅迫行為をやめさせることができる

「人間のクズ」「家族や職場に知らせる」「土下座しろ」。こうした言葉で精神的に追い詰め、示談金の増額を迫る風俗店があります。当事務所が扱った事案では、店側が保険証の住所をもとに依頼者の自宅を訪れ、玄関先で大声をあげて罵倒するという取り立てを行ったケースもありました。

弁護士を代理人として立てれば、交渉はすべて弁護士を通すよう求められます。法的根拠を示して違法な要求を拒絶できるため、こうした言動そのものへの抑止力にもなります。

⑤家族や会社に知られずに解決することができる

多くの方が最も恐れるのは「家族や会社に知られること」でしょう。示談交渉の過程で会社や家族に連絡すると脅す風俗店もあり、負担は金銭面だけにとどまりません。

弁護士に依頼すれば、問題の早期解決によって外部に情報が漏れるリスクを最小限に抑えることが可能です。示談書に「関係者以外に本件を口外しない」という口外禁止条項を入れておけば、解決後に蒸し返される不安も抑えられます。

風俗での盗撮トラブルの解決事例

当事務所が実際に解決した風俗での盗撮トラブルの事例をご紹介します。

事例1:デリヘル盗撮で300万円請求→50万円で解決

50代の会社員男性がデリバリーヘルス利用中にスマートフォンで隠し撮りをし、発覚後に店舗スタッフから「警察に通報する」と迫られ、その場で300万円の念書にサインさせられた事案です。弁護士が介入し、強迫による念書の取消しと実際の解決水準との著しい乖離を主張。交渉の結果、キャストへの慰謝料と店舗への解決金をあわせて総額50万円での示談が成立しました。被害届の提出もなく、職場や家族に知られることなく解決しています。

事例2:メンズエステ盗撮で100万円の違約金請求→支払い義務なしで解決

40代の会社員男性がメンズエステでセラピストとの性行為を腕時計型カメラで盗撮し、誓約書違反として100万円の違約金を請求された事案です。弁護士は、撮影された映像自体が店舗での性的サービスの提供を裏づけており、店側が請求を強行すれば風営法上の営業実態が問われかねない点を指摘して交渉。結果として、違約金100万円の請求を完全に放棄させ、支払い義務なしでの解決を実現しました。

事例3:メンズエステ盗撮で300万円請求→45万円に減額

メンズエステでスマートフォンの録画機能を使って施術中の様子を盗撮し、店側から300万円の損害賠償を請求された事案です。弁護士が慰謝料の適正額と損害の立証状況を整理して交渉を行い、最終的に45万円での示談が成立。刑事事件化も回避でき、家族や勤務先に知られることなく解決に至りました。

盗撮がバレた後によくある質問

風俗の盗撮に関するご相談の場で実際に多く寄せられる質問のうち、本文で触れきれなかったものにお答えします。

没収されたスマホやカメラは取り戻せますか?

機器の所有権はあなたにありますので、返還を求めること自体はできます。店側が客の私物を無期限に留め置く法的な根拠は、原則としてありません。

ただし現実には、店が「証拠だから」と主張して応じない、すでに警察へ提出されている、といった事情で簡単には戻らないことが多くあります。警察が押収した場合は、捜査上の必要がなくなった段階で還付を受ける手続きになるため、こちらの都合では時期を選べません。

実務では、「機器を返す」「撮影データを消去する」という条件を示談書に入れて、あわせて解決する形が現実的です(その場での対応は→風俗で盗撮がバレた時の対処法は?)。

店を通さず、女性本人と直接示談することはできますか?

法的にはできます。盗撮で慰謝料を請求する権利を持つのは撮影された本人であり、店ではないからです。本人が納得して合意すれば、示談としては成立します。

とはいえ、当事者どうしの直接交渉はおすすめしません。捜査機関は加害者本人には原則として被害者の連絡先を教えませんし、仮に連絡がついても、あとから「怖くて応じただけだ」と主張されて合意の効力を争われる余地が残ります。加害者本人からの接触を被害者が強い恐怖と受け取るのは自然なことで、証拠隠滅を疑われるおそれもあります。弁護士が代理人に就けば、警察や検察に被害者の連絡先の教示を求めることができます。本人の承諾が得られれば、直接交渉して有効な示談書を交わせます。警察がまだ関与していない段階では店に本人への取り次ぎを求めることになりますが、その場合も示談の相手方は店ではなく本人です(書面に入れるべき条項は→弁護士に依頼するメリット)。

店から脅されたり暴行を受けたりした場合、こちらも賠償を求められますか?

求められます。あなたが盗撮の責任を負うことと、店から受けた被害は、別々の法律関係として扱われるためです。

もっとも、「お金を払ってください」と請求されただけでは脅迫や恐喝にはあたりません。問題になるのは、帰らせない、殴る、家族や勤務先に言いふらすと告げて金額を吊り上げる、といった線を越えた行為です。

実務上は、別々に裁判を起こすのではなく、示談の条件を詰める段階でこちらの被害も踏まえて金額を調整する形が多くとられます。そのためには当日の状況を裏づける材料が要りますので、録音やメモを残しておいてください(→④脅迫・恐喝・暴行を受けた場合は証拠を残す)。

風俗での盗撮トラブルを誰にも知られず解決したい方へ

風俗やデリヘルでの盗撮は撮影罪にあたり得る行為ですが、店から提示された金額のすべてに支払義務があるとは限りません。請求の中身を誰に対するものかで切り分け、示談を早く整えることが、前科と出費の両方を抑える近道です

風俗での盗撮トラブルは、「誰にも相談できない」「周囲に知られたら終わりだ」という恐怖から一人で抱え込んでしまいがちです。その結果、店の言いなりになって法外な金額を払ってしまったり、対応が遅れて刑事事件へ進んでしまう方を、当事務所は数多く見てきました。

すでに金銭を要求されている方、念書や示談書へのサインを迫られている方、警察への通報をちらつかされている方は、一刻も早く弁護士にご相談ください。

当事務所は風俗トラブルの解決を数多く手がけてきた法律事務所です。店側とのやり取りはすべて弁護士が窓口となり、ご家族や勤務先へ連絡が及ばないよう配慮しながら交渉を進めます。周囲に知られることなく内密に解決することを最優先に、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして依頼者を守ります。無料相談は全国対応で、費用はかかりません。どうか一人で抱え込まず、まずは状況をお聞かせください。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での無料相談ができます
  • ご相談やご質問のみでも気兼ねなくご連絡ください
  • 刑事事件になることを防ぎ、家族や職場に知られずに弁護士が早急に解決します
  • 料金を極力抑えたいけど今後不安のない生活を送りたい方のための法律事務所です

この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

風俗トラブル 本番行為の罰金請求 盗撮トラブル 不当要求対策 美人局被害 示談交渉
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に風俗トラブルの解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談のみで問題が解決する方も多くおられますので、お気軽にご相談ください。