
「デリヘルを呼んだらトラブルになり、店から『警察を呼ぶ』と言われた。本当に通報されて、逮捕されるのだろうか…」と不安を抱えていませんか。
デリヘルで実際に警察へ通報されるのは、主に本番の強要や盗撮、暴力など、犯罪にあたる行為をした場合です。一方で、犯罪にあたらないルール違反でも「通報する」と脅し、高額な「罰金」を払わせようとする店も少なくありません。また、通報がそのまま逮捕につながるわけでもありません。お金を払う前に、自分の行為が本当に犯罪にあたるのかを確かめることが大切です。
この記事では、風俗トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。
- デリヘルで警察に通報されやすい行為(5つのケース)
- ルール違反だけで「警察に通報する」と脅す店の手口
- 通報された後の流れ
- 「警察を呼ぶ」と言われたときの対処法
- よくある相談事例と弁護士の見解
お読みいただくことで、いまの状況が本当に刑事事件になるものなのか、次に何をすべきかを判断できます。
なお、デリヘル店から通報をほのめかされたり、高額な請求を受けたりしてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っており、早期対応が結果を左右します。
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デリヘルで警察に通報されやすい行為は?5つのケース
デリヘルでは、ホテルや自宅でキャスト(デリヘル嬢)と二人きりになるため、店のスタッフの目が届きません。トラブルが起きるとキャストが店に連絡し、駆けつけたスタッフが警察を呼ぶこともあります。警察に通報されやすいのは、次の5つのように犯罪にあたる行為をしたケースです。
キャストの同意なく本番に及んだ
キャストの同意がないまま本番行為に及べば、不同意性交等罪(刑法177条)が成立し得ます。この罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑です。暴行や脅迫を使った場合だけでなく、キャストが驚きや恐怖で拒めない状態に乗じた場合も処罰されます。キャストにけがをさせれば、さらに重い不同意性交等致傷罪(無期または6年以上の拘禁刑)に問われるおそれもあります。
デリヘルでは、キャストがホテルの部屋から店に連絡し、駆けつけたスタッフがそのまま110番通報することがあります。その場では通報されなくても、店やキャストから示談金を求められ、支払いを拒むと、キャストが被害届を出すこともあります。本番強要でどのような場合に逮捕されるのかは、風俗・デリヘルでの本番強要は逮捕される?要件と対処法で詳しく解説しています。
嫌がるキャストにキスやお触りをした
キスや胸を触るなど、サービスに含まれない性的な行為を無理に行えば、不同意わいせつ罪にあたる可能性があります。法定刑は6か月以上10年以下の拘禁刑です。
お触りを禁止しているデリヘル店では、キャストが触れられることに同意していなかったと判断されやすいため、特に注意が必要です。「嫌がっているようには見えなかった」と思っていても、キャストが拒む意思を示せない状態だったと判断されれば、罪に問われることがあります。キャストから話を聞いた店が、その場で警察を呼ぶこともあります。
サービス中の様子を無断で撮影した
キャストに無断でサービス中の様子を撮影すれば、撮影罪(性的姿態等撮影罪)が成立し得ます。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。ホテルの部屋や自宅に隠しカメラを仕掛ける行為も対象になり、各都道府県の迷惑防止条例で処罰される場合もあります。
デリヘルでは、キャストが部屋に置かれたスマートフォンやカメラに気づいて店に連絡し、盗撮が発覚することがあります。撮った画像や動画をSNSなどに投稿すれば、さらに重い罪に問われるおそれもあります。一方で、映像を撮らずに会話を録音しただけであれば、直ちに犯罪になるわけではありません。同意のない撮影が店に発覚した場合の流れは風俗・デリヘル盗撮がバレたら?逮捕と対処法を弁護士が解説をご参照ください。
キャストに手をあげたり怒鳴って脅したりした
サービス内容への不満などからキャストに手をあげれば暴行罪、けがをさせれば傷害罪に問われ得ます。暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金など、傷害罪は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
手を出さなくても、「痛い目にあわせるぞ」などと怒鳴ってキャストを怖がらせれば、脅迫罪にあたる可能性があります。ホテルの部屋で大声を出せば、キャストだけでなくホテルの従業員が警察を呼ぶこともあります。
店の外でキャストにつきまとった
気に入ったキャストの帰りを待ち伏せしたり、断られているのに個人的な連絡を繰り返したりすれば、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反に問われ得ます。好意を満たす目的でつきまといを繰り返す「ストーカー行為」には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることがあります。
キャストが警察に相談すると、警告や禁止命令が出されることもあり、禁止命令に違反してストーカー行為をすれば、刑が重くなり、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されることがあります。店を通さずにキャストと会おうとする行為は、店の規約違反として違約金を請求される原因にもなります。
ルール違反だけで「警察に通報する」と脅す店に注意
上の5つのような犯罪にあたる行為がなければ、店のルールに違反していても、まっとうなデリヘル店が警察に通報することはまずありません。規約に基づいて出入り禁止にするのが一般的です。自分の行為が犯罪にあたるのか、ルール違反にとどまるのかは、次の図で確認しましょう。
合意のうえでの本番や撮影だけでは通常は罪にならない
18歳以上のキャストの同意のうえで本番行為をした場合、不同意性交等罪は成立しません。売春防止法は売春の相手方になることを禁じていますが、客を処罰する規定は置いていないため、合意による本番行為だけで客が罪に問われることは通常ありません。ただし、相手が18歳未満であれば、同意があっても児童買春などの罪に問われ得ます。本番行為がどのような場合に罪になるのかは風俗・デリヘルの本番行為は違法?犯罪と本番トラブルの対処法で詳しく解説しています。
撮影についても、18歳以上のキャストが真意に基づいて同意していれば、原則として撮影罪にはあたりません。ただし、相手が18歳未満の場合は、本人が撮影を承諾していても児童ポルノ製造罪が成立し得ます。
「罰金」を払う法的な義務はない
店から「罰金」を求められても、店に「罰金」を科す権限はなく、請求された金額をそのまま支払う法的な義務はありません。規約に違約金の定めがあっても、過大な部分や公序良俗に反する部分は無効になり得ます。請求された金額に応じる必要があるかどうかは、風俗店・デリヘルの罰金は払わなくていい?本番など4ケースと対処法もあわせてご確認ください。
なお、延長料金をめぐって行き違いが生じたり、うっかり備品を壊してしまったりといった店とのトラブルも、それだけで犯罪になるわけではなく、基本的には精算や弁償で片づく民事上の問題です。もっとも、口論の末に手を出したり、相手を脅したりすれば、暴行罪や脅迫罪などに問われかねません。
通報をちらつかせてお金を払わせる手口
デリヘルを利用する客の多くは、自分の行為がどの罪にあたるのかを正確には知りません。「お前のしたことは犯罪だ」「今から警察を呼ぶぞ」と強い口調で迫られると、店のルールを破った後ろめたさも重なり、罪を犯してしまったと思い込みがちです。
悪質な店は、この思い込みにつけ込みます。「警察沙汰になれば家族や会社にも知られる。こちらも大ごとにはしたくないから、誠意を見せてほしい」などと持ちかけ、罰金や示談金の名目でお金を求めてくるのが典型です。実際には通報せず、通報をほのめかすだけで支払いを迫るケースは、風俗トラブルでよく見られます。払う理由のない金銭を、通報を持ち出して払わせる行為は、恐喝罪にあたる可能性もあります。
犯罪にあたらない行為であっても、次のような形で警察が持ち出されることがあります。
- キャストが「無理やりされた」「勝手に撮られた」と事実と異なる説明をし、それを信じた店が通報する
- 店とキャストが示し合わせ、示談金目当てで虚偽の被害を申告する
- 犯罪にあたらないと知りながら現場に警察を呼び、事情を聞かれて動揺した客に金銭を求める
合意があったのに「無理やりだった」と主張されると、密室での出来事であるため反論が難しくなります。身に覚えのない被害を訴えられたら、事実と違う内容は認めず、早めに弁護士へ相談してください。脅し文句ごとの具体的な対応は、風俗・デリヘルの恐喝・脅迫|本番・盗撮などケース別の対処法にまとめています。
デリヘルで警察に通報されたらどうなる?その後の流れ
通報を受けて警察が駆けつけても、それだけで逮捕が決まるわけではありません。通報された後の大まかな流れは、次のとおりです。
その場で警察官から事情を聞かれる
警察官が到着すると、客・店のスタッフ・キャストのそれぞれから、何があったのかを聞き取るのが通常です。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に行われるのが原則です。氏名や連絡先を明らかにして聞き取りに応じていれば、その場で身柄を拘束されずに帰宅できることもあります。一方で、犯罪にあたる行為の直後であれば、その場で現行犯逮捕されることもあります。
より詳しく話を聞くため、警察署へ一緒に来るよう求められることもあります。逮捕されていない段階であれば、これに応じるかどうかは本人が決められます。
後日、警察から呼び出しを受けることもある
その場では帰宅できても、キャストが後から被害届を出し、捜査が始まることがあります。自宅にデリヘルを呼んでいた場合は、店やキャストに住所を知られているため、その場を離れても安心はできません。警察から電話などで呼び出しを受けたら、無視せずに対応してください。呼び出しを放置すると、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕状が出されて自宅などで逮捕されることもあります。
呼び出しに応じる前に弁護士へ相談しておけば、取調べでどのような点に気をつけるべきか、助言を受けられます。被害届を出されそうな場合の対応はデリヘルで被害届を回避する方法は?取り下げてもらう方法も解説もあわせてご確認ください。
逮捕されると最長23日間身柄を拘束される
逮捕されると、48時間以内に警察から検察官へ送られるのが通常で、検察官はその後24時間以内に、勾留を請求するか釈放するかを判断します。勾留が認められれば最大20日間、逮捕から数えると最長23日間、身柄を拘束されることがあります。その間に、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴されて有罪判決を受ければ前科がつきますが、不起訴になれば前科はつきません。逮捕された後でも、キャストとの間で示談がまとまれば、不起訴処分を得やすくなります。身柄の拘束が長引くほど、家族や職場に知られるリスクも高まるため、早めに弁護士へ依頼することが大切です。
デリヘルで「警察を呼ぶ」と言われたらどうする?3つの対処法
デリヘル店から通報をほのめかされたとき、最も危険なのは焦ってその場で決めてしまうことです。対処法は次の3つで、1つ目と2つ目はどなたにも共通する注意点、3つ目は犯罪にあたる行為をした自覚がある場合の対応です。犯罪にあたるか判断がつかないときは、その場で結論を出さず、弁護士に相談してから対応を決めてください。
その場でお金を払ったり念書にサインしたりしない
「通報しない代わりに○○万円払え」と迫られても、その場で支払ったり、支払いを約束する念書や示談書に署名したりしてはいけません。一度応じると「言えば払う客」と見られ、後日さらに請求を重ねられるおそれがあります。
求められた金額が妥当かどうかは、行為の内容や過去の解決水準を踏まえて判断する必要があります。示談金の目安を知りたい方は、風俗・デリヘルの示談金相場は?盗撮・本番の示談の流れと注意点を参考にしてください。
警察を呼ばれてもその場から逃げず、やり取りも消さない
犯罪にあたる行為をしたかどうかにかかわらず、警察を呼ばれたらその場を離れないことが大切です。立ち去ると逃亡のおそれがあると受け取られ、かえって逮捕の可能性を高めかねません。警察が来たら、氏名や連絡先を正直に伝え、逃げたり証拠を隠したりするおそれがないことを示しましょう。
キャストや店とのLINE・メールのやり取りも、消さずに残しておきましょう。自分に不利に見える内容でも、削除すれば証拠を隠そうとしたと受け取られ、逮捕や勾留の判断で不利に働きかねません。事実と異なる被害を訴えられたときに、反論の手がかりとなる記録を失うことにもなります。
事情を聞かれた際は、記憶があいまいな点を推測で話さないようにしましょう。任意の事情聴取であれば、弁護士に相談してから話したいと伝えることもできます。
犯罪にあたる行為をしたなら弁護士を通じて示談する
自分の行為が犯罪にあたる自覚があるなら、警察に届けられる前に、キャストに誠実に謝罪し、示談で解決したい意向を伝えましょう。ただし、店の言い値で示談をまとめると、不利な条件をのまされるおそれがあります。「弁護士に相談してから改めて連絡します」と伝え、その場では結論を出さないことが大切です。
弁護士が間に入れば、適正な金額での示談を目指せるうえ、被害届を出さないことや、今後お互いに請求しないことを示談書に盛り込み、トラブルの蒸し返しを防ぎやすくなります。早い段階でキャストとの示談が成立すれば、被害届の提出や逮捕を避けられる可能性が高まります。弁護士へ相談する流れや費用については風俗トラブルの対処法|相談から解決までの流れと弁護士費用でご確認いただけます。
デリヘルで「警察を呼ぶ」と言われたときの相談事例
デリヘル店から警察への通報をほのめかされた方から寄せられることの多いご相談をもとに、状況ごとの考え方をご紹介します。
※本記事の相談内容は、よくあるご相談をもとにした設例です。
相談例1:合意のうえで本番をしたのに「警察を呼ぶ」と100万円を求められた
【相談内容】
ホテルにデリヘルを呼び、キャストから誘われて本番行為をしました。ところが、帰り際にキャストが店に連絡し、駆けつけたスタッフから「無理やりやったんだろう。警察を呼ぶか、罰金100万円を払うか選べ」と言われました。その場では「後日連絡する」と伝えて帰りましたが、払わないと本当に通報されるのでしょうか。
【弁護士の見解】
18歳以上のキャストと合意のうえで本番行為をしただけであれば、客が罪に問われることは通常ありません。店が求める「罰金」にも、そのまま応じる法的な義務はありません。ただし、支払いを断った後に、キャストが「無理やりされた」と被害を申告するおそれは残ります。自分で店とやり取りを続けず、弁護士を通じて話し合い、事実と違う内容を認めないことが大切です。
相談例2:口論になってキャストの腕をつかんでしまった
【相談内容】
自宅にデリヘルを呼んだところ、サービス内容をめぐって口論になり、帰ろうとしたキャストの腕を強くつかんでしまいました。キャストはけがをしていないようですが、店から「暴力をふるったなら警察に届ける」と言われています。自宅の住所も知られていて不安です。
【弁護士の見解】
相手の腕を強くつかむ行為は、けががなくても暴行罪にあたる可能性があります。自宅の住所を知られている以上、連絡を無視しても問題は解決しません。まずはキャストに謝罪する意思を示し、弁護士を通じて示談を目指すのが現実的です。
相談例3:キャストに何度もメッセージを送り「警察に相談する」と言われた
【相談内容】
お気に入りのキャストと個人的に連絡先を交換し、店の外で会いたいと何度もメッセージを送っていました。返事が来なくなった後も送り続けていたところ、店から「これ以上続けるなら警察に相談する」と連絡がありました。
【弁護士の見解】
断られた後も、好意からメッセージを繰り返し送ったり、待ち伏せをしたりすれば、ストーカー規制法違反に問われるおそれがあります。すぐに連絡をやめ、キャストや店に直接会いに行くことも控えてください。警察から警告を受けた場合は、それに従うことが大切です。店から違約金を求められたときは、金額が妥当かどうかを弁護士に確認してから対応しましょう。
デリヘルで警察に通報されそうな方は弁護士へご相談を
デリヘルで実際に警察が動くのは、主に客の行為が犯罪にあたるときです。ところが現実には、通報を口実に高額な金銭を払わせようとする店も多く、焦って言われるままに払ってしまう方が後を絶ちません。
弁護士が代わりに店と話し合えば、払う必要のない請求は断り、支払いが避けられない場合も妥当な金額に収めるよう交渉できます。罪に問われかねない行為をしてしまった場合も、相談が早いほど、刑事事件にしないための手を打てる余地が広がります。
「警察を呼ぶ」と言われてから落ち着かない日々を過ごしている方、すでにお金を払ってしまった方、警察から連絡があった方など、どの段階からでもご相談いただけます。当事務所はこれまで数多くの風俗トラブルを解決してきており、家族や職場に知られないよう内密に解決することを最優先に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
風俗トラブルの解決に豊富な実績を持つ。本番行為や盗撮を理由とした高額な罰金請求、風俗店からの脅迫・恐喝被害など、他人に相談しにくいトラブルに数多く対応。「家族や職場に絶対に知られたくない」という依頼者の事情を最優先に、迅速かつ穏便な解決を心がけている。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会 代表理事。

