性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?施行日や盗撮罪との違いを解説

性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは、人の性的な部位や下着などを、正当な理由なくひそかに撮影する行為などを処罰する犯罪です。令和5年(2023年)7月13日施行の性的姿態撮影等処罰法で新設され、罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています。

撮影罪ができるまで、盗撮は主に都道府県ごとの迷惑防止条例で取り締まられていましたが、撮影罪の新設により、性的な部位や下着などの盗撮は全国一律で処罰できるようになりました。同じ法律で、撮影した画像や動画を他人に渡す行為や、その目的で保管する行為なども処罰されます。

「自分がしてしまった行為は撮影罪にあたるのだろうか」「画像を保存しているだけでも罪に問われるのか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が、

  • 撮影罪はいつから施行され、罰則はどれくらいか
  • 撮影罪と従来の盗撮罪(迷惑防止条例違反)の違い
  • どのような撮影が撮影罪にあたるのか
  • 画像の保存・単純所持でも罪になるのか

などについてわかりやすく解説していきます。お読みいただくことで、ご自身の行為がどの罪にあたりうるのかを見極める手がかりが得られます。

なお、撮影罪や盗撮についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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性的姿態等撮影罪とは

性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは、正当な理由なく、他人の性的な部位・下着姿・性交等の最中の姿をひそかに撮影するなどの犯罪です(16歳未満なら同意があっても成立し得ます)。

「性的姿態等」とは、以下のようなものを指します。

  • 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
  • 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

撮影罪を定める性的姿態撮影等処罰法

撮影罪は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」という法律に規定されており、「性的姿態撮影等処罰法」と略称されます。撮影行為に加え、記録の提供等も処罰対象です。

撮影罪の正式名称は「性的姿態等撮影罪」で、読み方は「せいてきしたいとうさつえいざい」です。

撮影罪の施行日はいつから?

令和5年(2023年)6月16日に「性的姿態撮影等処罰法」が成立し、同月23日に公布され、「令和5年(2023年)7月13日」から施行されています。

これにより、令和5年7月13日以降の盗撮のうち、撮影罪の要件を満たすものは、原則として迷惑防止条例ではなく性的姿態撮影等処罰法で処罰されます。

撮影罪の罰則

撮影罪が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されます。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。同日より前の行為には、従来どおり懲役刑が適用されます。

また、撮影罪の公訴時効は3年です。公訴時効とは、犯罪が終わってから検察官が起訴できる期限のことです。一方、同じ法律の提供罪(不特定または多数への提供・公然陳列)と送信罪(配信)の時効は5年です。迷惑防止条例違反の盗撮も含めた時効については「盗撮の時効は何年?多くは3年|民事の時効と逮捕リスクも解説」もあわせてご確認ください。

撮影罪は親告罪?

撮影罪は「親告罪」ではありません。

「親告罪」とは、検察官が公訴を提起するのに告訴が必要となる犯罪のことをいいます。性的姿態撮影等処罰法には、告訴を必要とする規定が置かれていません。

したがって、撮影罪は被害者の告訴がなくても検察官が起訴でき、示談成立後に告訴が取り下げられた事案でも、公訴が提起されることがあります。

撮影罪と従来の盗撮罪の違い

「盗撮罪」は法律上の正式な罪名ではなく、撮影罪と迷惑防止条例違反のどちらも指して使われる言葉です。ここでは、撮影罪ができる前から盗撮を取り締まってきた迷惑防止条例による罪を「従来の盗撮罪」と呼び、撮影罪と比較します。主な違いは以下の表のとおりです。

撮影罪など 迷惑防止条例違反
法令の適用範囲 法律は全国一律に適用される 条例は行為があった場所を管轄する都道府県のものが適用される
処罰対象となる行為
  • 性的姿態等を撮影する行為
  • 盗撮した画像・動画を他人に提供する行為
  • 提供する目的で盗撮した画像・動画を保管する行為
  • 性的姿態等の映像を不特定または多数に配信する行為
  • 配信された映像を事情を知りながら録画する行為
下着や身体の盗撮、撮影目的での機器の差し向け・設置のほか、「卑わいな言動」に該当する行為(規定内容は都道府県により異なる)
罰則 撮影罪は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
(不特定または多数への提供・公然陳列・送信は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科)
1年以下(都道府県により6月以下)の拘禁刑または100万円以下(同50万円以下)の罰金
(常習の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。都道府県・行為態様により異なる)
公訴時効
  • 不特定または多数への提供・公然陳列・送信:5年
  • 上記以外:3年
3年

盗撮行為には迷惑防止条例のほか軽犯罪法が適用されることもあります。それぞれの違いについては「盗撮は軽犯罪法違反?迷惑防止条例違反との違いを解説」で整理しています。

適用範囲の違い

迷惑防止条例の適用範囲は、それを定めた都道府県の区域内に限られるため、盗撮があった場所の条例が適用されます。これに対し、撮影罪は法律で定められているため、全国一律に適用されます。

この違いが問題になった例として、2012年に起きた事件があります。飛行機の乗客の男性が、客室乗務員の女性のスカートの中を盗撮したとして逮捕されましたが、盗撮をした時に飛行機が「どこの都道府県の上空にいたのか」を特定できず、どの都道府県の条例を適用すべきか判断できませんでした。その結果、男性は処分保留で釈放され、最終的に嫌疑不十分で不起訴処分となっています。

こうした問題を受け、航空業界の労働組合などが全国一律で盗撮に対処できる法律の制定を求めてきました。これらの要望も踏まえて新設されたのが撮影罪です。

処罰される撮影の範囲の違い

街中を歩いている人の全身像など、着衣の姿を無断で撮影しただけでは、原則として撮影罪は成立しません。撮影罪の対象は、性的な部位や下着、性交等が行われている間の姿といった「性的姿態等」の撮影に限られるためです。

例えば、スポーツ大会でアスリートのユニフォーム姿を撮影する行為や、海水浴場やプールで水着姿を撮影する行為にも、原則として撮影罪は成立しません。撮影罪でいう「下着」は通常衣服で覆われているものに限られ、外から見られることを前提に着用するユニフォームや水着はこれにあたらないからです。アスリート盗撮で問われる罪は「アスリート盗撮は何罪?撮影罪以外の法律を解説」で詳しく解説しています。

もっとも、撮影罪の要件に該当しない場合であっても、各都道府県の迷惑防止条例違反になる可能性はあります。ユニフォームの上から胸や太ももなどを狙って撮影したり、嫌がる相手に執拗にカメラを向けたりすると、条例の「卑わいな言動」に該当し、処罰され得ます。服の上からの撮影や後ろ姿の撮影の可否は「街中等で着衣の女性を服の上から撮ると盗撮?後ろ姿の場合は?」をご覧ください。

押収された画像・動画の扱いの違い

撮影罪を定める法律によって、盗撮された画像等の没収・消去の範囲が広がりました。

かつては「没収」できる物が、有罪判決の対象となった犯罪事実に関する物に限られていたため、嫌疑不十分などで不起訴になった事件では、盗撮された画像も被疑者が求めれば返却しなければなりませんでした。

そこで新法では、被疑者側の言い分を聞いた上で、有罪になった事件以外の画像も検察官が廃棄・消去できると明記されました。

逮捕や捜索で画像などが押収された後の流れや対処法は「盗撮で逮捕される?逮捕後の流れと勾留を回避する方法を解説」にまとめています。

撮影罪の構成要件

撮影罪が成立するための条件(構成要件)は、撮影の態様によって4つの類型に分かれます。また、未遂も処罰されます。

正当な理由なく、人の性的姿態等をひそかに撮影する行為

正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち「対象性的姿態等」を撮影した場合には撮影罪が成立します。

「対象性的姿態等」とは、性的姿態等のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを指します。

例えば、以下のような撮影行為は撮影罪により処罰される可能性が高いです。

  • 電車内やエスカレーターで、スマートフォンを使ってスカートの中の下着を盗撮する行為
  • 駅やショッピングモールのトイレに小型カメラを設置し、臀部や性器などを盗撮する行為
  • 更衣室に隠しカメラを設置し、脱衣姿や下着姿を盗撮する行為
  • ホテルなどにカメラを設置し、他人の性行為などを撮影する行為

また、ひそかに撮影する行為については、「正当な理由」がある場合には処罰されません。

この「正当な理由」に該当するものとして法務省は、救急搬送されて意識のない患者について、医師が医療上の必要からその上半身の状態を撮影するケースなどを挙げています。

根拠条文は以下となります。

(性的姿態等撮影)

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索

被害者が同意できない状態で性的姿態等を撮影する行為

ひそかに撮影したのでなくとも、次のような行為や事由によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影」した場合にも撮影罪の対象となります。

  • 暴行若しくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと
  • 心身の障害を生じさせること、またはそれがあること
  • アルコール若しくは薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、またはその状態にあること
  • 同意しない意思を持ち、示し、貫くための時間的な余裕がないこと
    →被害者の気をそらした隙や、被害者が別のことに集中している隙に、不意打ちで撮影する場合などです。
  • 予想外の事態に直面させて恐怖・驚愕させること、またはその事態に恐怖・驚愕していること
    →予想外の出来事にフリーズしてしまっている被害者を利用する場合などです。
  • 虐待による心理的反応を生じさせること、またはその反応があること
    →虐待によって生じた被害者の無力感や恐怖感を利用する場合などです。
  • 経済的・社会的な関係上の地位に基づく影響力で、不利益を心配させること、またはそれを心配していること
    →祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場による影響から、不利益を受けるという不安を利用する場合などです。

以下、根拠条文となります。

二 (略)、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索

被害者を誤信させて性的姿態等を撮影する行為

「治療に必要な撮影だ」と偽って相手の裸を撮影する場合や、実際は他人に見せるつもりなのに「自分しか見ない」と信じ込ませて撮影する場合も、撮影罪に該当します。

根拠条文は以下となります。

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索

正当な理由なく、16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影する行為

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影した場合にも撮影罪が成立します。撮影につき相手の同意があった場合でも成立する点に注意が必要です。

ただし、13歳以上15歳以下の人の性的姿態等を撮影した場合には、撮影した人が相手の生まれた日より5年以上前に生まれているときに処罰対象となります。例えば、14歳の彼女の性的姿態を18歳の彼氏が同意を得て撮影した場合は、年齢差が5年に届かないため撮影罪の処罰対象とはなりません。同世代の交際相手同士の撮影を対象から外す趣旨です。一方、被写体が13歳未満であれば、年齢差を問わず処罰の対象となります。

また、撮影罪が成立しない場合でも、被写体が18歳未満であれば、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)に問われる可能性があります。

なお、親が我が子の成長を記録するために撮影する場合には、撮影罪の「正当な理由」があるといえるでしょう。

根拠条文は以下となります。

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索

撮影しようとして未遂に終わった行為

撮影罪の未遂は処罰されます(性的姿態撮影等処罰法第2条2項)。

カメラを差し向けたり設置したりしたものの、撮影するには至らなかった場合でも、撮影の実行に着手したと認められれば、撮影未遂罪として処罰の対象となり得ます。

なお、迷惑防止条例には未遂を処罰する規定がないのが一般的ですが、東京都の条例のように撮影機器の差し向けや設置自体を処罰の対象とするものが多く、撮影に至らなくても条例違反となる可能性があります。盗撮の未遂で問われる罪については「盗撮未遂は処罰される?逮捕・刑罰と不起訴のポイントを解説」で詳しく解説しています。

撮影以外で成立する4つの罪

撮影罪を定める「性的姿態撮影等処罰法」は、撮影する行為だけでなく、撮影された画像を第三者に提供したり公然と陳列したりする行為や、その目的で保管する行為なども処罰の対象としています。

提供罪

「性的影像記録」を特定かつ少数の者に提供する行為には、「性的影像記録提供罪」が成立します。盗撮映像を親しい友人だけに渡した場合などが該当します。

「性的影像記録」とは、撮影罪や記録罪によって生成された電磁的記録その他の記録、およびその全部または一部を複写したものをいいます。具体的には、盗撮された画像・動画のデータやそのコピーがこれにあたります。

罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。なお、性的影像記録を不特定または多数の者に提供し、または公然と陳列した場合も提供罪が成立し、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」またはこれらの併科が科されることになります。

従来、盗撮画像を第三者に渡す行為は、刑法の「わいせつ物頒布等罪」にあたる場合など、限られた場面でしか処罰できませんでした。同罪の「頒布」は不特定又は多数の者への交付を指すため、特定かつ少数の者に渡す行為は対象外でしたが、提供罪の新設によって処罰できるようになりました。詳しくは「わいせつ物頒布等罪・わいせつ物陳列罪とは?弁護士が解説」をご覧ください。

保管罪は単純所持だけでは成立しない

第三者に提供または公然陳列する目的で、性的影像記録を保管する行為には、「性的影像記録保管罪」が成立します。例えば、撮影罪にあたる盗撮動画を、ネット販売する目的(有償目的)やSNSにアップする目的(無償目的)で保管する行為がそれに該当します。

罰則は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。わいせつ物頒布等罪では、処罰される所持・保管が有償で頒布する目的のものに限られます(刑法第175条2項)。これに対し保管罪は、無償で提供する目的での保管も対象です。

一方で、提供や公然陳列を目的としない単純な所持・ダウンロード・保存だけでは、撮影罪や保管罪は原則として成立しません。撮影罪は「撮影する行為」を、保管罪は他人に渡したりネット上に公開したりする目的での保管を処罰するためです。もっとも、盗撮のライブ配信と知りつつ録画・保存すると記録罪になり得ます。

なお、単純な保存でも、被写体が18歳未満の場合は注意が必要です。自己の性的好奇心を満たす目的で保管していれば、提供目的がなくても児童ポルノ禁止法の単純所持罪に問われる可能性があります。同罪の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

盗撮画像・動画のダウンロードや購入で問われる罪については「盗撮動画の購入・ダウンロードは犯罪?逮捕の不安は弁護士に相談」をあわせてご覧ください。

送信罪

不特定または多数の者に性的姿態等の影像を送信(ここでいう「送信」とはライブストリーミングのこと)した場合に問われるのが、「性的姿態等影像送信罪」です。

例えば、相手に知らせないまま、アダルトのライブ配信サイトで性行為の影像を生配信する行為が該当します。撮影罪と同様に、配信されることを知らない相手の姿を送信した場合のほか、同意できない状態や誤信に乗じた場合、16歳未満の者を対象とした場合(13〜15歳なら5年以上の年齢差が必要)も処罰されます。

罰則は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科です。

記録罪

情を知って、上記送信罪の影像を録画やダウンロード等の方法で記録した場合には「性的姿態等影像記録罪」が成立します。

罰則は、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」です。

なお、掲示板に投稿済みのファイルを保存する行為は、記録罪の対象に含まれないと解されています。

撮影罪にあたる行為をした後の示談・自首や、初犯の場合の処分の見通しは、次の記事で解説しています。

撮影罪・盗撮でお悩みの方は弁護士にご相談ください

性的姿態等撮影罪(撮影罪)の新設により、盗撮行為の処罰範囲は広がり、罰則も迷惑防止条例より重くなりました。

盗撮が発覚すると、被害者や周囲の人にその場で取り押さえられ、現行犯逮捕されて警察に引き渡されることが少なくありません。一方で、防犯カメラの映像などから後日になって特定され、逮捕されるケースや、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むケースもあります。逮捕の回避や不起訴を目指すうえで重要なのが、被害者との示談や自首の検討です。示談が成立すれば早期の釈放や不起訴につながる可能性があり、起訴されなければ前科もつきません。

自分の行為が撮影罪にあたるのか判断がつかない方や、いつ逮捕されるか不安を抱えている方は、早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉や自首の同行など、逮捕を回避するための弁護活動が可能になります。盗撮事件は精神的な負担も大きく、一人で抱え込むほど判断を誤りやすくなります。

弁護活動の詳しい内容については「盗撮事件に強い弁護士による刑事弁護のポイント」で紹介しています。

当事務所は、盗撮事件における被害者との示談交渉、逮捕回避、不起訴の獲得を数多く手がけてきた実績があります。ご家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら、弁護士が迅速に動き、全力を尽くしてあなたを守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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