撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説

撮影罪とは、正当な理由がないのに相手の同意なく性的姿態等を撮影・盗撮する犯罪で、刑法改正に伴い令和5年7月13日に施行されています。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。これまで盗撮行為は主に各都道府県の迷惑防止条例により処罰されてきましたが、撮影罪が新設されたことで全国一律で処罰が可能となりました。また、撮影の他、性的影像記録の提供・保管・送信・記録をする行為も処罰対象となります。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 撮影罪が新設された経緯
  • 撮影罪と迷惑防止条例違反との違い
  • 撮影罪の構成要件(成立要件)
  • 撮影罪の対象とならない行為
  • 撮影以外の罪に問われる行為

などについてわかりやすく解説していきます。

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撮影罪とは

定義

撮影罪とは、正当な理由がないのに相手の同意なく性的姿態等を撮影・盗撮する犯罪です

「性的姿態等」とは、以下のようなものをさします。

  • 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
  • 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられているもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

撮影罪が定められている法律と正式名称

今回新設された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(「性的姿態撮影等処罰法」と略称されます)」という新しい法律に、撮影罪が規定されています。

「性的姿態撮影等処罰法」が新設されたことによって、性的な姿態を撮影する行為やこれによって生成された記録を提供する行為等を処罰し、さらに性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収が可能となりました。

撮影罪の正式名称は、「性的姿態等撮影罪(せいてきしたいとうさつえいざい)」と言います(以下、「撮影罪」)。

いつから施行された?

令和5年(2023年)6月16日、「性的姿態撮影等処罰法」が公布され、「令和5年(2023年)7月13日」から施行されています

これにより、令和5年7月13日以降の盗撮事件については、各都道府県の迷惑防止条例ではなく、性的姿態撮影等処罰法が適用されることになります

罰則

撮影罪が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されることになります。

このような撮影罪が新設されたことによって、盗撮行為が厳罰化されることになりました。

これまでの刑法には、盗撮などの撮影行為そのものを規定する条文は存在しておらず、盗撮などは各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されてきました。

迷惑防止条例では「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような」場所や乗物において、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」は禁止されており、違反した場合には「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

撮影罪と迷惑防止条例の違い

撮影罪と迷惑防止条例違反の罪については、さまざまな違いがあります。

2つの犯罪の違いを分かりやすくまとめると、以下の一覧表のようになります。

撮影罪迷惑防止条例違反
法令の適用範囲法律は全国一律に適用される条例は迷惑行為が行われれた場所に応じて適用条例が異なる
処罰対象となる行為
  • 性的姿態等の撮影する行為
  • 性的影像記録の提供する行為
  • 性的影像記録の保管する行為
  • 性的姿態等の影像を送信する行為
  • 性的姿態等の影像を記録する行為
「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に該当する行為
罰則最大5年以下の懲役または最大500万円以下の罰金6月~1年以下の懲役または50万円~100万円以下の罰金
公訴時効
  • 不特定多数への提供・送信:5年
  • 上記以外:3年
3年

撮影罪の構成要件(処罰対象となる行為)

正当な理由なく、人の性的姿態等をひそかに撮影する行為

正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち「対象性的姿態等」を撮影した場合には犯罪が撮影罪が成立します。

「対象性的姿態等」とは、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを指します。

以下のような撮影行為は、新法施行後は、撮影罪により処罰される可能性が高いです。

  • 公共施設やショッピングモールで、スカートの中の下着を盗撮する行為
  • 公共施設のトイレに隠しカメラを設置し、臀部や性器などを盗撮する行為
  • 更衣室に隠しカメラを設置し、脱衣姿や下着姿を盗撮する行為
  • ホテルなどにカメラを設置し、他人の性行為などを撮影する行為 など

また撮影罪については、「正当な理由」がある場合には処罰されません

この「正当な理由」に該当するものとして法務省によれば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合が挙げられます。また16歳未満の者に対する撮影行為であっても、親が子どもの成長を記録するという場合には正当な理由があるといえるでしょう。

このように撮影罪に関して「正当な理由」が認められるケースは限定的なケースになる可能性があります。

根拠条文は以下となります。

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索

被害者が同意できない状態で性的姿態等を撮影する行為

以下のような行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影」した場合にも撮影罪が成立することになります。

  • 暴行若しくは脅迫を用いること
  • 心身の障害を生じさせること
  • アルコール若しくは薬物を摂取させること
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること
  • 同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在
    →被害者の気をそらしたり、別のことに集中していたりする際に不意打ちを利用した場合を想定しています。
  • 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
    →予想外の出来事にフリーズしてしまっている被害者を利用した場合などを想定しています。
  • 虐待に起因する心理的反応
    →被害者に対する虐待によって無力感や恐怖感を利用した場合を想定しています。
  • 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
    →祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響によって不利益が生じるという不安を利用した場合を想定しています。

以下、根拠条文となります。

二 (略)、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索

被害者を誤信させて性的姿態等を撮影する行為

行為の性質が性的なものでないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影した場合にも撮影罪が成立します。

根拠条文は以下となります。

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索

正当な理由なく、16歳未満のものの性的姿態等を撮影する行為

正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影した場合にも撮影罪が成立します撮影につき相手の同意があった場合でも成立する点に注意が必要です

また、13歳以上15歳以下の人の性的姿態等を撮影した場合には、相手と5歳以上年齢が離れている場合に処罰対象となります。例えば、14歳の彼女の性的姿態を18歳の彼氏が撮影しても処罰対象とはなりませんが、彼氏が19歳以上の年齢であれば処罰対象になるということです。この5歳差という要件は、交際している同級同士が同意のうえで撮影するケースなどを排除するために導入された規定です。

なお、13歳未満の人の性的姿態等を撮影した場合には、年齢差にかかわらず処罰対象となる点には注意が必要です。

根拠条文は以下となります。

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索

撮影罪の対象とならない行為

以下のような行為は撮影罪の対象とはならない可能性があります。

  • 子どもの相撲大会で行われる取り組みを撮影すること
  • スポーツ大会でアスリートのユニフォームを撮影すること
  • 海水浴場やプールで水着を撮影すること

まず、子どもの相撲大会を撮影することは処罰の対象とはなりません。なぜなら相撲はそもそも上半身裸で行うスポーツであるため、撮影をしても「正当な理由」があると判断される可能性が高いのです。

また、スポーツ大会でアスリートのユニフォームを撮影する行為はどうでしょうか。

今回、新設された撮影罪は「ひそかに性的な部位または下着を撮影する」と規定されているため、対象としては裸や下着ということになります。

したがって、ユニフォームは対象から外れていることになります。ただし、ユニフォームの上から胸や太ももなどを撮影することは性的な盗撮との区別が困難です。そして仮に、撮影罪の要件に該当せず「性的姿態撮影等処罰法」が適用されない場合であっても、各都道府県の迷惑防止条例違反になる可能性はありますので注意が必要でしょう

そして、水着を撮影する行為にも撮影罪は成立しません。

なぜなら水着はユニフォームと同様、不特定または多数の目に触れることを認識しながら自ら露出したものであるため、対象性的姿態等から除かれているからです。

撮影罪にアスリート盗撮は含まれない!他に成立し得る犯罪を解説

撮影以外の罪に問われる行為

「性的姿態撮影等処罰法」は、撮影する行為のみならず、その結果撮影された画像を第三者に提供する行為や、提供のために保管する行為なども刑罰の対象としています。

提供罪

「性的影像記録」を特定・少数の者に提供する行為は、「性的影像記録提供罪」が成立します。

例えば、盗撮映像を親しい友人だけに渡したケースがそれが該当します。

「性的影像記録」とは撮影罪により生成された電磁的記録その他の記録や、当該記録の一部を複写したものをいいます。具体的には盗撮されたデータが保存されたハードディスクなどのことです。

罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

これまで、盗撮画像を提供する行為と有償で販売する目的で保管する行為については、刑法の「わいせつ物頒布罪」によって処罰されていましたが、今回の提供罪の新設により盗撮画像の売却行為や譲渡行為が厳罰化されています。

なお、性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、または公然と陳列した場合も提供罪が成立し、「5年以下の拘禁刑」または「500万円以下の罰金」が科されることになります。

保管罪

第三者に提供または公然陳列する目的で、性的影像記録を保管する行為は、「性的影像記録保管罪」が成立します。

例えば、盗撮動画をネット販売する目的(有償目的)やSNSにアップする目的(無償目的)で保管する行為がそれに該当します。

罰則は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。

わいせつ物頒布罪では、有償で販売する目的で保管した場合に処罰される規定となっているため、今回の新設により処罰範囲が拡大されたことになります。

なお、提供や公然陳列目的での保管ではない場合(単純所持の場合)、例えば、ネットのアダルトサイトからダウンロードした性的影像記録を、自分一人で観賞して楽しむためにパソコンのハードディスクに保存しているだけでは同罪は成立しません。

送信罪

不特定・多数の者に性的影像記録を送信(ここでいう「送信」とはライブストリーミングのこと)する行為は、「性的影像記録送信罪」が成立します。

例えば、アダルトのライブ配信サイトで性行為の影像を生配信する行為がそれに該当します。

罰則は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。

記録罪

情を知って、上記送信罪で送信された影像をダウンロードするなどして記録した場合には「性的姿態等影像記録罪」が成立します。

「性的姿態等影像記録罪」に問われた場合には、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されることになります。

なお、被害者が18歳未満の場合には、児童ポルノ規制法の処罰対象となる可能性もあります。

撮影罪の新設について

新設された理由は?

過去にはこのような事件がありました。

2012年、乗客の男性が客室乗務員の女性のスカートの中を盗撮したとして逮捕されました。

しかしその後の捜査で、盗撮をした時に飛行機が「どこの都道府県の上空にいたのか」を特定することができず、どの地方自治体の条例が適用されるのかを判断できないことから、男性は釈放されてしまいました

このような問題を受け、航空業界の労働組合は法務大臣に要請書を提出するなどして、盗撮に全国一律で対処できる法律の制定を求めてきたという経緯がありました。

今回、「性的姿態撮影等処罰法」が制定されたことで、迷惑防止条例とは異なり全国一律で盗撮等の行為を処罰できるようになりました

また、「性的姿態撮影等処罰法」が制定されたことで、迷惑防止条例よりも盗撮などの行為の刑罰が厳罰化されることになりました。

新設された法律により画像等の没収・消去が可能に

さらに今回新設された法律によって、盗撮された画像等の没収・消去が可能になりました

盗撮事件のなかには、証拠などの関係から起訴までに至らず嫌疑不十分などで不起訴処分となるケースも存在しています。

かつてはこのような場合、複数の盗撮データが存在しているにもかかわらず、被疑者が要請した場合には、基本的には返却しなければなりませんでした。

なぜなら、「没収」ができるのは、あくまで被疑者が有罪となった犯罪事実に関してのみであったため、不起訴になった事件については、明らかに盗撮された画像があるにもかかわらず、被疑者のもとの返却しなければならなかったのです。

そこで今回の新法では、被疑者側の言い分を聞いた上で、有罪になった事件以外の画像についても検察が廃棄・消去できることが明記されました

これまでも検察は事件化されていない画像が入ったハードディスクを返却せずに済むように努めてきましたが、それはあくまでも任意での交渉にすぎませんでした。

今回、法律に基づいて廃棄・消去をすることが可能になった点は新法の大きな特徴です。

よくある質問

撮影罪の時効は?

撮影罪の公訴時効は3年です

公訴時効とは、一定の期間が経過した事件については公訴提起しても免訴判決が言い渡されるという制度です。刑事訴訟法には、「時効が完成したとき」には判決で免訴の言渡しをしなければならないと規定しています(刑訴法第337条4号参照)。「免訴」とは刑罰権の存否について実体の内容に踏み込まず門前払いする裁判のことです。

公訴時効については、刑罰の重さに応じて刑事訴訟法に規定されており、「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年」「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年」とされています(刑事訴訟法第250条2項)。

そして、前述の通り撮影罪の罰則は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」ですので、公訴時効は3年となるのです。

なお、性的姿態撮影等処罰法において成立する犯罪の公訴時効をまとめると次の通りです。

公訴時効が3年の罪公訴時効が5年の罪
  • 撮影罪
  • 特定・少数の者への提供罪
  • 保管罪
  • 記録罪
  • 不特定多数の者への提供罪
  • 送信罪

撮影罪は親告罪?

撮影罪は「親告罪」ではありません

「親告罪」とは、検察官が公訴を提起するのに告訴が必要となる犯罪のことをいいます。ある犯罪が親告罪か否かについては法律にその旨の規定がありますが、性的姿態撮影等処罰法には、親告罪に関する定めはありません。

したがって、撮影罪について捜査機関は被害者からの刑事告訴がなくとも、犯人を起訴することができます。示談が成立した結果、被害者が告訴を取り下げた事案においても、さまざなな要素を考慮して検察官は公訴を提起することができるのです。

撮影罪の施行以降は迷惑防止条例が適用されない?

2023年7月13日以降の盗撮事件については、原則として各都道府県の迷惑防止条例ではなく、性的姿態撮影等処罰法が適用されることになります

しかし、盗撮事件において迷惑防止条例が適用される可能性がなくなったわけではありません。正当な理由なく性的姿態等を撮影した場合には、「撮影罪」として処罰の対象となりますが、この性的姿態等とは、性的な部位や身に着けている下着、わいせつな行為・性交等が行われている人の姿のことを指します。

したがって、街中を歩いているだけの女性や、競技用ユニフォームを着用しているアスリートなどを盗撮する行為は通常他人に見られることを想定している着衣の上から撮影されているため、「撮影罪」から除かれることになります。

しかし、そのような場合であっても、盗撮行為が各都道府県が制定している条例の「卑わいな言動」に該当すると判断される場合には、迷惑防止条例違反の罪として逮捕・立件される可能性があるのです。

以上より、撮影罪の施行以降は迷惑防止条例が適用されないとまでは言えないのです。

撮影罪は未遂も処罰される?

撮影罪の未遂は処罰されます

性的姿態撮影等処罰法には、撮影罪の未遂を処罰する旨の規定が存在しています(同法第2条2項)。

したがって、カメラを差し向けたり、設置したり、また設置が完了してカメラをのぞき込んだけれども撮影するには至らなかったという場合には、撮影未遂罪として処罰の対象となります。

なお、迷惑防止条例違反の罪については、未遂犯処罰の規定がない条例の場合には処罰の対象とはなりません。

盗撮の罪で逮捕のおそれがある・逮捕された場合には弁護士に相談

撮影罪が新設されたことにより、盗撮行為の処罰範囲が広がり、罰則も厳罰化されています。

撮影罪をはじめとした盗撮の罪にあたる行為をしてしまい、いつ逮捕されるかご不安な方は弁護士に相談・依頼しましょう

弁護士に相談することで、あなたの行為が盗撮の罪にあたるのかどうか判断してくれます。また、弁護士に依頼することで、逮捕の回避に向けた弁護活動、具体的には、被害者との示談や自首の同行を行ってくれます。

また、逮捕されてしまった場合でも、弁護士を介して被害者と示談を成立させることで、早期釈放や不起訴の獲得も期待できます。不起訴となれば前科もつきませんので実質的に無罪といえます。

当事務所では、盗撮被害者との示談交渉、逮捕回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、盗撮の罪で逮捕されたくない方や既に逮捕されたご家族の方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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