インスタなりすましの犯人特定・削除依頼の方法と成立する罪

インスタのなりすましとは、他人のユーザーネーム、アイコン、プロフィール、投稿内容と酷似させた偽アカウントを開設することです。

インスタなりすまし被害の多くは、企業・著名人・有名人の公式アカウントですが、中には個人のアカウントがなりすましのターゲットになることもあります。

なりすましをされた側からすれば、

  • なりすましした犯人を特定したり、なりすましアカウントを削除するにはどうすればいいのだろう…
  • インスタのなりすましは犯罪にならないのだろうか?
  • どのような目的で犯人はインスタのなりすましをしたのだろう?

と考えることでしょう。

そこでこの記事では、SNSアカウントのなりすまし犯人の特定に強い弁護士が、これらの悩みや疑問を解消していきます。

今現在なりすましの被害に遭われている方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、弁護士までご相談ください。

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インスタのなりすましでどんな権利が侵害されるか

インスタなりすましの犯人を特定するには、後述する「発信者情報開示請求」という手続きを踏む必要がありますが、単になりすましアカウントを開設されただけではこの手続きを利用することはできません。インスタのなりすましアカウントで投稿・公表された内容が、被害者の何らかの権利を侵害している必要があります

では、インスタのなりすましで生じ得る権利侵害にはどのようなものがあるのでしょうか。以下で確認しておきましょう。

名誉権

インスタのなりすましアカウントを利用して本人の社会的評価が低下するような投稿を行うことは不法行為に該当する可能性があります。名誉棄損の不法行為に該当する場合には損害賠償や名誉を回復するのに適当な処分が命じられる場合があります(民法第709条、723条参照)。

たとえば、インスタのなりすましアカウントで以下のような投稿をすれば、本人の名誉権を侵害したと考えられます。

  • 複数の不倫相手がいるが妻に悪いとは思っていない
  • よく飲酒運転をしているが、捕まらなければ大丈夫
  • 売上を過少申告しているが、税務署にバレたことはない など

プライバシー権

インスタのなりすましアカウントで、個人の私生活上の事実を無断で公表するとプライバシー権を侵害することになります。

個人に関する情報がプライバシーとして保護されるためには次の要件を満たす必要があります。

  • ①「私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報」であること
  • ②「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に、他人に開示されることを欲しないであろうと認められる情報」であること
  • ③「一般の人に未だ知られていない情報」であること

したがって、以下のような情報を公表する場合には、プライバシー権を侵害する可能性があります。

  • 氏名、自宅住所、電話番号などの連絡先情報
  • 勤務先
  • 過去の職歴、病歴、前科
  • 身体的特徴 など

プライバシーの侵害とは?事例・判例・慰謝料請求などの対処法を解説

肖像権・著作権

何人も承諾なしに、むやみやたらに容貌や姿態を撮影されない自由を有しており(このような権利を肖像権と呼ぶ場合があります)、インスタのなりすましアカウントによって以下のように容貌・姿態が公開された場合には肖像権の侵害にあたるとして不法行為に該当する可能性があります。

  • 個人を特定または識別可能な動画や画像の投稿
  • 公開されておらず、本人も公開を欲しない動画や画像の公表

また著作権のある著作物を、著作権者の許諾を得ないで無断で公表したり、自身の著作物であるとして利用したりすると著作権侵害に該当することになります。

また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。

インスタなりすましの犯人を特定する方法

インスタのなりすまし被害にあった方からすれば、犯人を特定して損害賠償請求をしたいと考える方もいることでしょう。また、インスタのなりすましは犯罪に該当することもありますが(後述します)、警察に動いてもらうためにはまず犯人を特定することを求められるケースが多いです。

そこでここでは、インスタなりすましの犯人特定方法につき解説していきます。

発信者情報開示請求を利用する

インスタのなりすまし被害によって、名誉権やプライバシー権、肖像権等の権利侵害があった場合には、プロバイダ責任制限法にもとづく「発信者情報開示請求」という手続きにより、犯人を特定することが可能です。

この「発信者情報開示請求」とは、SNSなどのインターネット上の投稿によって自己の権利を侵害された人が、SNSなどを運営する「コンテンツプロバイダ(CP)」や、発信者がSNSなどに侵害情報を記録する通信を媒介した「アクセスプロバイダ(AP)」に対して、発信者(権利侵害にあたる投稿をした人)の情報(IPアドレスや契約者情報)を開示するよう請求する手続きです。

インスタなりすましの犯人を特定するための発信者情報開示請求の手続きの流れは以下となります。

  1. まずはインスタ運営会社(Meta社(旧Facebook社))に投稿者のIPアドレスの開示請求をする
  2. 判明したIPアドレスから接続プロバイダを特定する
  3. 接続プロバイダへ投稿者の契約者情報(氏名・住所など)の開示を請求する
  4. 犯人が特定される

ここで「IPアドレス」とはネットワークにつながっているスマホやパソコンなどの機器に割り振られた単なる番号であるため、IPアドレスの開示を受けてたとしてもすぐに犯人を特定することはできません。IPアドレスから接続プロバイダに対して契約している者の個人情報を開示してもらうことで犯人の氏名や住所、電話番号などを特定することができるのです。

ご自身で発信者情報開示請求をしたい方は、発信者情報開示請求を自分で行う人のための基本的な書き方とはに詳しく書かれていますので参考にしてください。

弁護士に犯人を特定してもらう

上記では、インスタでなりすましをされた方自身が犯人を特定する方法についてお伝えしました。

しかし、必ずしもインスタの運営会社がIPアドレスを開示してくれるとは限りませんし、接続プロバイダが契約者の氏名や住所といった個人情報の開示に応じてくれることはあまり期待できません。

そこで、開示してくれなかった場合には、発信者情報開示の仮処分の申し立て・発信者情報開示訴訟という裁判所を介した開示を求める必要がありますが、専門知識がないと対応が難しいでしょう

また、発信者情報開示請求をする場合に注意が必要なポイントは、接続プロバイダなどが保有する投稿者のアクセスログの保存期間が一般的に「3カ月〜6カ月」程度であるという点です。

そのためインスタ運営会社に対する発信者情報開示請求をしている間に、プロバイダ側のアクセスログの保存期間が過ぎてしまうと、折角IPアドレスの開示を受けても投稿者の個人情報を得ることができなくなってしまいます。

そこで、そのような時間制限があるなかで犯人を特定しようとする場合には、ネットトラブルに精通した弁護士に手続きを依頼しておくことでスムーズな解決につながるで可能性が高いです

また、犯人が特定され民事上の賠償請求をする場合にも弁護士に任せておくことで、適切に交渉をして依頼者の権利を損なわないように取りまとめてもらえることが期待できます。

インスタのなりすましアカウントの削除依頼方法

インスタのなりすましアカウントを放置しておくと被害が拡大するおそれがあるため、発見次第、インスタの運営元に削除依頼すべきです。

なりすましアカウントの削除依頼は、

  • スマホアプリからの報告
  • ブラウザからの報告
  • 専用フォームからの報告

という報告形式で行います。

スマホアプリから報告する手順

スマホアプリからの報告で削除依頼する手順は以下となります。

  1. なりすましアカウントのプロフィール画面を開く
  2. 画面右上の3つの点が並んだ箇所をタップ
  3. 「報告」をタップ
  4. 「報告の対象は?」の画面で「このアカウント全体」をタップ
  5. 「このアカウントについての報告内容」の画面で「他の人になりすましている」をタップ
  6. 「誰になりすましていますか?」の画面で「自分」をタップ

ブラウザから報告する手順

ChromeやSafariといったWEBブラウザでインスタにログインして削除依頼する手順は以下となります。

  1. なりすましアカウントのプロフィール画面を開く
  2. 画面右上の3つの点が並んだ箇所をクリ九
  3. 「報告する」をクリック
  4. 「このアカウントを報告する理由」の画面で「アカウントの報告」をクリック
  5. 「なりすましアカウントである」をクリック
  6. 「このアカウントは誰になりすましていますか?」の画面で「自分」にチェックマークを入れ「報告を送信」ボタンをクリック

専用フォームから報告する手順

WEBブラウザの専用フォームから報告する方法もあります。手順は以下となります。

  1. 「誰かが自分の名前、写真または情報を使って新規アカウントを作成した」にチェックマークをして「次へ」をクリック
  2. 「報告する」をクリック
  3. 「Instagramでのなりすましアカウントを報告」の画面で「状況を一番よく表しているものを選んでください」の中から該当する選択肢にチェックマークを入れ「送信」をクリック

なお、この専用フォームから削除依頼する方法は、インスタグラムのアカウントがない方がなりすまし被害にあった場合でも利用できます。

インスタのなりすましで問われる可能性のある罪

インスタのなりすまし行為が犯罪に該当するのであれば、なりすましをされた本人が捜査機関に対して被害届や告訴状を提出することで、犯人を逮捕してもらい刑事処罰を受けさせることも可能です。

以下では、インスタのなりすましで問われる可能性のある罪を紹介していきます。

名誉毀損罪

インスタグラムで他人になりすまして活動した場合には、名誉棄損罪に問われる可能性があります。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合には名誉棄損罪が成立することになります(刑法第230条1項参照)。

名誉棄損罪は人に対する社会的評価、世評、名声を保護するための規定であるため、「名誉」とは人についての事実上の積極的な社会的評価のことを指します。そのため、それ自体として社会的評価を低下させるような具体的な事実を摘示する必要がありますが、摘示された事実が真実であるか否かは問題とはなりません

したがって「不倫をしている」「会社の金を横領している」「過去に性風俗店で勤務していた/通っていた」などの情報をインスタのなりすましアカウントから投稿する行為は、当該アカウント主の社会的評価を低下させるような事実を公然と摘示することになりますので、名誉棄損罪に該当する可能性が高いです。

名誉棄損罪が成立すると、法定刑として「3年以下の懲役若しくは禁固」または「50万円以下の罰金」が科されることになります。

侮辱罪

「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合には、侮辱罪が成立することになります(刑法第231条参照)。

つまり事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示すると侮辱罪に問われることになります。

したがって、なりすましアカウントで「バカ、ボケ、カス」「不細工、デブ、ブス」「きもい」などの侮辱的表現を行った際には、侮辱罪が成立する可能性があります。

例えば「脱税しているので、カスだ」という投稿について子細に検討してみると、前半の「脱税している」という事実の摘示部分は名誉棄損の問題、後半の「カスだ」という部分は侮辱の問題が生じてくる投稿となります。

侮辱罪が成立すると、法定刑として「1年以下の懲役若しくは禁固」若しくは「30万円以下の罰金」又は「拘留若しくは科料」が科されることになります。

業務妨害罪・信用毀損罪

業務妨害罪として刑法典には、「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」の2種類が規定されています。

まず「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」業務を妨害した場合には、偽計業務妨害罪が成立することになります(刑法第233条参照)。偽計業務妨害罪が成立した場合には、法定刑として「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されることになります。

「虚偽の風説を流布」するとは、行為者が確実な資料・根拠を有しないで述べた事実、少なくとも一部が客観的真実に反する噂や情報を不特定または多数人に伝播することをいいます。

「偽計を用いて」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤や不知を利用することを指します。

したがって、「こいつは詐欺師である」「販売している商品は粗悪品である」「この企業はセクハラ・パワハラの巣窟である」などと投稿する行為は、偽計業務妨害罪に該当する可能性が高いです。

次に威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に成立する犯罪です(刑法第234条参照)。

この「威力を用いて」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力のことをいい、暴行や脅迫よりも広い概念であると考えられています。

一定の行為の必然的な結果として、人の自由意思を制圧するような勢力を用いていればよいため、必ずしも業務に従事している他人に対して直接なされる必要はありません。

したがって、「事務所を爆破/放火する」や「明日この店を利用するヤツは怪我をすることになる」などの投稿をするだけでも、威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

威力業務妨害罪の法定刑についても偽計業務妨害罪と同様、「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」です。

不正アクセス禁止法

不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)は、不正アクセス行為や不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止し刑罰を科しています。

「識別符号」とは、情報機器やサービスにアクセスする際に使用するIDやパスワードなどのことを指します。

「不正アクセス行為」とは、上記のIDやパスワードによりアクセス制限機能が付されている情報機器やサービスに対して他人のID・パスワードを入力したり脆弱性をついたりなどして本来は利用権限がないのに不正に利用できる状態にすることを指します。

したがって、他人のインスタグラムのIDやパスワードを不正に取得してアカウントを乗っ取り第三者になりすました場合には、「不正アクセス行為」に該当することになります。

不正アクセス行為に該当する場合には、「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科されることになります(不正アクセス禁止法第11条参照)。

また、他人のID・パスワードを不正に取得した場合には「1年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されることになります(同法第12条参照)。

インスタの乗っ取りをしたのが誰かわかる?犯人特定方法を解説

ストーカー規制法・リベンジポルノ禁止法

元交際相手などが本人になりすまして性的な画像や動画を投稿した場合には、ストーカー規制法やリベンジポルノ禁止法に違反する可能性があります。

ストーカー規制法が禁止している「つきまとい等」として「名誉を傷つける行為」や「性的しゅう恥心を侵害する行為」が規定されています。

したがって、インスタのなりすましアカウントから本人のわいせつな画像やSNSでのやり取りなどを公表する行為はストーカー規制法に違反する可能性があります。

また性交や性交類似行為、性的な部位が露出・強調された姿の動画・画像などは「私事性的画像記録物」に該当し、これを公表したり、公表目的で提供する行為はリベンジポルノ禁止法により犯罪となります。

インスタでなりすましをする目的

嫌がらせや誹謗中傷する目的

インスタグラムでなりすましをする目的として考えられることは、なりすました本人に対する嫌がらせや誹謗中傷する目的です。

このような目的のためになりすまし行為に走る加害者の動機はさまざまです。

例えば、実生活やインスタグラム上での本人の行動・発言が気に入らないとして攻撃の対象とする場合や、多くのフォロワーに支持されちやほやされている様子が気に入らない場合などが考えられます。

嫌がらせや誹謗中傷を目的としている場合には、なりすましアカウントを利用して敵を作るような攻撃的な発言や本人の社会的評判を下げるような問題発言をする可能性が高まります。

詐欺目的

インスタグラムを含むSNSで多くのフォロワーを獲得するということは、ユーザーの個人情報を得たり、不特定多数の第三者に大きな影響力を取得したりすることになります。このような観点からは個人情報を不正に取得したり、詐欺のターゲットを囲い込んだりするためになりすましアカウントを運用する者が現れるようになります。

このような詐欺目的のなりすましの場合には、有名企業の公式アカウントや芸能人・著名人などになりすまして、多くのフォロワーを獲得しようとします。

例えば企業の公式アカウントになりすまして「〇〇獲得キャンペーン」「〇〇万円プレゼント」などと投稿してフィッシング詐欺をはたらくためのリンク先に誘導するケースも多数報告されています。

憧れの対象になりたいという願望

一般人であっても、なりすまし被害に遭う可能性はあります。魅力的なインスタグラマーに憧れを抱く一方で当該人物になりたいという欲望を叶えるためになりすましアカウントを作成する人物もいます。

つまり、インスタ上で他人とそっくりなアカウントを作成して、その人物になりきって行動することで自身の変身願望を満たそうとしているということです。

ある人物に憧れを抱き自身のメンターとして言動を真似ること自体は違法とは言えません。しかしなりすましアカウントを運用することによって、本人の権利を具体的に侵害する場合には違法性の問題が生じてくることになります。

インスタでのなりすまし被害を防ぐための対策

著名人や芸能人などの有名人、有名企業であれば、インスタの認証バッジ(アカウント名となりに付く青のチェックマーク)が取得できますので、ユーザーが本物のアカウントであることを見分けるのに役立ちます。

もっとも、認証バッジを取得していても、それを知らないユーザーからすれば、なりすましアカウントを本物のアカウントと勘違いしてしまうことも。

そこでここでは、インスタでのなりすまし被害を防ぐ2つの対策方法についてお伝えします。

定期的にエゴサーチをする

第三者によるインスタグラムのなりすまし行為を防止するためには、定期的に「エゴサーチ」することがおすすめです。具体的には、本名やアカウント名、本人を指し示すキーワードや愛称などでインスタグラム内を検索することです。

インスタのなりすましアカウントは、本名やアカウント名を本物と同じにすることで本人が運用しているかのように見せていることが多いです。

したがって、上記のような方法で、数週間や数か月に1回エゴサーチしてみることで、インスタのなりすましアカウントを発見できる可能性があります

悪意のあるなりすましアカウントを放置しておくと、個人の信頼や、あなた・企業のブランドイメージの毀損にも直結してしまうおそれもあるため、早期に発見し適切な措置を講じることが重要でしょう。

被害を最小限にするために、できるだけ早期になりすましアカウントを発見し、インスタグラムの運営に規約違反の迷惑ユーザーであることを通報して対処してもらうことができます。

SNS投稿監視サービスを利用する

インスタグラムを定期的に巡回してエゴサーチするのは大変だという方も多いと思います。エゴサーチをするためには日常業務や生活とは別に時間をとって作業時間を捻出する必要があるため、人によっては大変な労力となる場合もあるでしょう。

そのような場合には「SNS監視サービス」を利用することがおすすめです。

インスタグラムを含むSNS上でもなりすまし被害や炎上被害が増加してきたことで、そのような被害を未然に防止するために提供されているサービスがSNS監視サービスです。

24時間365日インスタグラム上の投稿をチェックしてもらえるため、誹謗中傷コメントやなりすましアカウントをすぐに発見して対処することが可能になります。

このようなサービスは月額10万円前後で利用することができます。決して安価なサービスとは言えませんので、インスタグラム運用によって事業を行っている個人や、フォロワーが多くインフルエンサーとしてのブランド価値を固持したいという方は利用を検討しても良いかもしれません。

まとめ

インスタのなりすまし被害に遭うのは、多くの場合、有名企業や芸能人などの著名人、フォロワー数の多いインスタグラマー(インフルエンサー)といった方々です。

その方々にとって、インスタグラムの活用は単なる情報発信の場にとどまらず、ブランド力の強化やイメージアップなどビジネスに結び付ける目的もあります。

しかし、インスタのなりすましを放置しておくとブランドイメージの低下に繋がり、その経済的損失は計り知れません

そのため、インスタのなりすまし被害に気づいたら早急にそのアカウントの削除依頼をするとともに、犯人を特定し、警察への被害申告や民事での損害賠償請求をすべきです。

そしてその経過と結果をインスタ等のSNSで公表することにより、「なりすましに対しては法的手段に出る」という姿勢を見せることができるため、さらなるなりすまし被害を防止するための抑止力ともなります

当事務所では、インスタのなりすまし犯人の特定はもちろん、特定後の損害賠償(慰謝料)請求や、刑事告訴の代理も一任していただけます。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、なりすまし被害でお困りの方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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