
「インスタで自分や知人になりすましたアカウントがある。どう対処すればいいのか」「消してもらえるのか、誰がやっているのか分かるのか」と、不安を抱えて検索された方も多いのではないでしょうか。
偽アカウントは、まずアプリの報告機能で削除依頼をするのが基本です。報告は原則として匿名で扱われ、誰が報告したかは相手に分かりません。投稿によって名誉やプライバシーが傷つけられている場合には、発信者情報開示請求で犯人を特定し、慰謝料請求や刑事告訴で責任を問うことができます。他人になりすましてアカウントを作る行為そのものを直接罰する規定は刑法にありませんが、投稿内容次第で名誉毀損罪や業務妨害罪が成立します。
この記事では、ネット誹謗中傷の犯人特定に強い弁護士が、次の点について解説します。
- なりすまし・偽アカウントの見分け方
- 報告・削除依頼の手順とフォロワーへの周知
- 犯人を特定して慰謝料請求・刑事告訴する方法
- 投稿内容によって成立する罪
お読みいただくことで、目の前のなりすましアカウントに今日どう動けばよいか、そして法的手段に進むべきケースかどうかを判断できます。
なお、偽アカウントの被害でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へご相談ください。地域を問わずご相談を承っています。
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インスタなりすましの見分け方と偽アカウントの特徴
インスタでなりすましに使われる偽アカウントは、本人の写真や自己紹介文をそのまま転用して作られるため、一見しただけでは本物と区別がつきません。ただ、ユーザーネーム(@から始まるID)は同じものを登録できない仕組みになっているので、IDには必ず違いがあります。表示名やプロフィール文は本物と同一にできるため、IDを起点に、次の見分け方のポイントを確認してください。
- ユーザーネームの末尾に数字や記号(「_」「.」など)が足されている、または1文字だけ違う
- 本物と比べてフォロワー数が極端に少なく、フォロー数のほうが多い
- 投稿が数件しかなく、開設日が最近である
- 本人なら送らないはずのDMで、外部サイトのリンクや個人情報・送金を求めてくる
- ストーリーズや投稿の文体が本人と違い、日本語が不自然である
なりすましをする側の目的を知っておくと、偽物を見抜きやすくなります。多いのは次の3つで、目的ごとに偽アカウントの見え方が異なります。①本人への嫌がらせや誹謗中傷が目的のケースでは、本人の発言を装った攻撃的な投稿やストーリーズが目立ちます。②芸能人や企業の公式アカウント、あるいは身近な知人になりすます詐欺目的のケースでは、DMで偽サイトのリンクを送り、個人情報や金銭をだまし取ろうとします。③憧れの人物になりきって承認欲求を満たそうとするケースでは、本人の写真や投稿をそのまま転載する形が中心です。
近年は著名人だけでなく、一般の会社員や高校生・中学生が知人になりすまされる被害も増えています。とくに目的が①や②の場合は、放置するほど本人の信用が傷つき、フォロワーが二次被害に遭うおそれもあります。目的にかかわらず、偽物だと判断できた時点で次の対処に移ってください。
なお、偽アカウントではなく自分のアカウントから覚えのない投稿やDMが送られているなら、乗っ取りが疑われます。対処が異なるため、ログインできる場合はパスワードの変更と二段階認証の設定を、ログインできない場合はInstagramの復旧手続きを急いでください。乗っ取りで問える罪は、後述の「乗っ取りを伴う場合の不正アクセス禁止法違反」で説明します。
なりすましアカウントを見つけたときの対処法
なりすましアカウントを見つけたときの対処法は、まずインスタの運営(Meta社)に「報告(通報)」をして削除を求めることです。報告の前に、偽アカウントのプロフィール画面と問題のある投稿・DMをスクリーンショットで保存しておいてください。削除されると投稿は見られなくなり、後で犯人を特定したり損害賠償を請求したりする際の証拠が失われてしまうためです。
「報告したら相手にバレるのでは」と心配される方もいますが、Instagramヘルプセンターには、知的財産権侵害の報告を除けば、報告者の情報は匿名で扱われ、相手のアカウントから誰が報告したかは分からない旨が記載されています。安心して報告してください。
報告の方法は、スマホアプリ・ブラウザ・専用フォームの3つです。なお、投稿に名誉毀損などの権利侵害がある場合は、後述するアクセスログの保存期間の制約があるため、報告と並行して早めに弁護士へ相談してください。
スマホアプリから報告して削除依頼する
スマホのインスタアプリから報告する手順は次のとおりです。
- 偽アカウントのプロフィールを開く
- 画面右上の「…」をタップする
- 「報告」をタップする
- 「報告の対象は?」で「このアカウント全体」をタップする
- 「このアカウントについての報告内容」で「他の人になりすましている」をタップする
- 「誰になりすましていますか?」で「自分」をタップして送信する(本人以外が報告する場合は、該当する選択肢を選ぶ)
報告を送信した後の画面から、そのまま偽アカウントをブロックできます。ただし、ブロックすると相手の投稿を確認できなくなるため、証拠の保存を済ませてから設定してください。法的手段を検討している間は、投稿を監視するためにブロックを保留するという選択肢もあります。
ブラウザから報告して削除依頼する
パソコンなどのWebブラウザ(Chrome・Safariなど)でインスタにログインしている場合は、次の手順で報告します。
- 偽アカウントのプロフィールを開く
- 画面右上の「…」をクリックする
- 「報告する」をクリックする
- 「このアカウントを報告する理由」で「アカウントの報告」をクリックする
- 「なりすましアカウントである」をクリックする
- 「このアカウントは誰になりすましていますか?」で「自分」(本人以外が報告する場合は該当する選択肢)を選び、「報告を送信」をクリックする
専用フォームから削除依頼する
インスタのアカウントを持っていない方がなりすまされた場合や、家族・知人が本人に代わって申告したい場合は、Instagramヘルプセンターの専用フォームから報告できます。手順は次のとおりです。
- 「誰かが自分の名前、写真または情報を使って新規アカウントを作成した」を選んで「次へ」をクリックする
- 「報告する」をクリックする
- 「状況を一番よく表しているもの」の選択肢から該当するものを選び、氏名やなりすましアカウントのURLなどを入力して「送信」する
フォームでは、本人確認のために身分証明書の画像の提出を求められることがあります。運営側の確認に時間がかかる場合もあるため、送信後は結果を待ちつつ、次の周知に進んでください。
フォロワーに注意喚起して被害の拡大を防ぐ
削除されるまでの間も、なりすましアカウントからあなたのフォロワーにDMが送られ続けるおそれがあります。そこで、本物のアカウントを持っている場合は、投稿やストーリーズで「偽物が出回っている」ことを周知し、フォロワー側の被害を防ぎましょう。インスタのアカウントを持っていない方は、家族・知人に頼んで周知してもらってください。
- フィード投稿とストーリーズの両方で、偽アカウントのユーザーネームを示して注意を呼びかける(ストーリーズは24時間で消えるためハイライトに固定する)
- プロフィールの自己紹介欄に「偽アカウントにご注意ください」と書き添える
- 偽アカウントからのDMに書かれたリンクを開かない、個人情報や送金の求めに応じないよう呼びかける
- フォロワーにも偽アカウントの報告とブロックをお願いする
なりすましの報告は本人以外のユーザーからも行えます。信頼できる友人・知人には、グループメッセージなどで報告とブロックへの協力を直接頼んでおくとよいでしょう。
再発を防ぐためにエゴサーチや監視を続ける
削除できても、同じ相手が別のアカウントを作り直すことがあります。数週間から数か月に1回は、本名・ユーザーネーム・愛称などでインスタ内を検索し、新たななりすましアカウントが作られていないかを確認してください。企業や多くのフォロワーを抱える方は、SNSの投稿を常時チェックしてくれる有料の監視サービスを使う方法もあります。
あわせて、本物であることを示すMeta認証(認証バッジ)の取得はなりすましへの、二段階認証・推測されにくいパスワードの設定は乗っ取りへの備えになるため、あわせて検討しておきましょう。
報告しても削除されない、削除されても繰り返し作られるという場合でも、投稿に名誉やプライバシーなどの権利侵害がなければ開示請求には進めず、フォロワーへの周知と監視の継続で被害の拡大を抑えることになります。一方、名誉やプライバシー、肖像権などを侵害する投稿がある場合は、運営への報告だけで解決するのは難しい段階です。この場合は、次に説明する犯人の特定と法的手段を、弁護士に相談して検討してください。
インスタなりすましの犯人特定の方法
報告で削除してもらえても、それだけでは誰がやったのかは分かりません。損害賠償を請求したり、警察に動いてもらったりするには、犯人の特定が前提になります。インスタなりすましの犯人特定には、発信者情報開示請求を利用する方法と、弁護士に依頼する方法があります。
発信者情報開示請求を利用する
偽アカウントのプロフィールや投稿によって名誉権やプライバシー権、肖像権などの権利が侵害されている場合には、情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)にもとづく「発信者情報開示請求」で犯人を特定できます。名前を使われただけで、プロフィールや投稿に権利侵害といえる内容がないときは、発信者情報開示請求は使えない点に注意が必要です。
発信者情報開示請求とは、インスタのなりすまし投稿などによって権利を侵害された人が、運営会社(Meta社)や投稿者が利用した接続プロバイダ(インターネット接続を提供する通信事業者)に対して、投稿者のIPアドレスや氏名・住所といった情報の開示を求める手続きです。費用や具体的な期間の目安は「発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめました」をご参照ください。犯人が特定されるまでの流れは次のとおりです。
- 裁判所に発信者情報開示命令(開示を命じる決定)を申し立て、Meta社からインスタのなりすまし投稿時のIPアドレス(通信機器に割り当てられた番号)などの開示を受ける
- あわせて、裁判所の提供命令で接続プロバイダの名称の提供を受け、その接続プロバイダにも開示命令を申し立てる
- 接続プロバイダのアクセスログなどの発信者情報を消去禁止命令(審理中の消去を禁じる命令)で保全してもらい、契約者の氏名・住所の開示を受けて犯人が特定される
2022年10月に施行された改正法(当時のプロバイダ責任制限法の改正)で、Meta社と接続プロバイダへの開示を1つの裁判手続きの中でまとめて審理してもらえる「発信者情報開示命令」が新設され、以前より短期間で特定できるようになりました。裁判所を通じた手続きの詳しい流れや要件は「発信者情報開示の仮処分・訴訟の流れや要件をわかりやすく解説」で解説しています。
注意すべきなのは、接続プロバイダが保存している投稿者のアクセスログ(接続の記録)の保存期間が、一般に3か月から6か月程度と短いことです。この期間を過ぎるとIPアドレスが分かっても契約者にたどり着けなくなるため、なりすましに気づいたら早めに動き出す必要があります。
弁護士に犯人を特定してもらう
発信者情報開示請求はご自身で行うこともできますが、裁判所への申立書の作成や、どの投稿がどの権利を侵害しているかの法的な整理が必要になり、裁判所を通さない任意の開示にMeta社や接続プロバイダが応じるとは限りません。時間との勝負になる手続きだからこそ、ネットトラブルに精通した弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
弁護士に依頼すると、①インスタのなりすまし投稿が違法といえるかどうかの見立てを立てられる、②裁判所への申立てからプロバイダとのやり取りまでを任せられる、③特定後の慰謝料請求や刑事告訴まで一貫して進められる、という利点があります。費用は着手金と報酬金の組み合わせなど、事務所や事案によって体系が異なります。相談の際に、特定までにかかる費用と期間の見込みを確認しておくと安心です。
特定した犯人に慰謝料請求・刑事告訴をする
犯人が特定できたら、インスタのなりすまし投稿による精神的苦痛や営業上の損害について、慰謝料・損害賠償を請求できます。金額は、投稿の内容、拡散の範囲と期間、被害者が個人か事業者かといった要素で決まり、特定にかかった費用の一部を上乗せして請求できる場合もあります。手続きの進め方と相場は「名誉毀損で慰謝料や損害賠償請求する人のための全手順と相場を公開」をご覧ください。
「警察に相談したらどうなるのか」という点では、なりすましアカウントが存在するというだけでは刑法上の犯罪にあたらないため、警察が動く可能性は低いでしょう。ただし、次の章で説明する名誉毀損罪や業務妨害罪にあたる投稿があれば、被害届や告訴状(犯人の処罰を求める意思を示した書面)を提出して捜査を求めることができます。このうち名誉毀損罪(後述の侮辱罪も同様)は告訴がなければ起訴できない親告罪で(刑法第232条第1項)、業務妨害罪は親告罪ではありません。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月以内にする必要があります(刑事訴訟法第235条)。告訴状の作成には証拠を整理して犯罪事実を特定する必要があるため、弁護士に作成と提出を任せることもできます。刑事告訴の手続きは「ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する手続を徹底解説!」で紹介しています。
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インスタのなりすましで成立する罪と権利侵害
何の罪になるかは、なりすましアカウントで何を投稿し、どのように使ったかで決まります。ここでは、インスタのなりすましで成立しうる犯罪と、民事上の責任を問える権利侵害を整理します。
※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。以下の法定刑は改正後の内容で記載しています。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したときに成立する犯罪です(刑法第230条第1項)。ここでいう「名誉」とは、その人に対する社会的な評価のことをいいます。インスタ上の偽アカウントを使って、「不倫をしている」「会社の金を横領している」といった、本人の社会的評価を下げる具体的な事実を本人の発言として投稿すれば、名誉毀損罪にあたる可能性が高いといえます。摘示した事実が真実かどうかは、原則として成立を左右しません。ただし、公共の利害に関する事実について、専ら公益を図る目的で投稿し、真実であることが証明されたときは処罰されません(刑法第230条の2第1項)。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
具体的な事実を摘示せず、「バカ」「ブス」「きもい」のような侮辱的な言葉を公然と投稿した場合は、名誉毀損罪ではなく侮辱罪の問題となります(刑法第231条)。侮辱罪の法定刑は1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留(30日未満の身柄拘束)もしくは科料(1万円未満の金銭刑)です。
民事の面では、インスタのなりすましによるこうした投稿は名誉権を侵害する不法行為(損害賠償責任を生じさせる違法な行為)として、損害賠償のほか、投稿の削除や謝罪広告など名誉を回復するための処分を求めることができます(民法第709条・第723条)。
業務妨害罪・信用毀損罪
インスタで店舗や企業、事業を営む個人になりすまし、虚偽の情報を流して業務に支障を生じさせた場合には、業務妨害罪が成立する可能性があります。虚偽の風説を流布し、または偽計(人を欺いたり誤解を利用したりする手段)を用いて人の信用(支払能力や商品の品質に対する社会的な信頼)を毀損したり業務を妨害したりした場合は信用毀損罪・偽計業務妨害罪(刑法第233条)、威力(人の意思を制圧するような勢力)を用いて業務を妨害した場合は威力業務妨害罪(刑法第234条)にあたり、いずれも法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
一例を挙げると、企業公式のアカウントを装って「販売している商品は粗悪品だ」と投稿する行為は信用毀損罪に、「近日中に閉店する」と投稿して客足を遠のかせようとする行為は、虚偽の風説の流布による業務妨害として偽計業務妨害罪にあたりえます。店の名前で「来店した客は怪我をすることになる」といった犯行予告のような書き込みをする行為は、威力業務妨害罪にあたるおそれがあります。
乗っ取りを伴う場合の不正アクセス禁止法違反
他人のIDとパスワードを勝手に使ってインスタにログインし、本人のアカウントを乗っ取ってなりすました場合は、不正アクセス禁止法が禁止する「不正アクセス行為」にあたります(同法第3条)。法定刑は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同法第11条)。不正アクセスに使う目的で他人のIDやパスワードを取得したり、不正に取得されたものを保管したりする行為にも、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(同法第12条)。
身に覚えのない投稿やDMが自分のアカウントから送られている場合や、ログインできなくなった場合は、なりすましではなく乗っ取りが疑われます。アカウントを取り戻す初動を済ませたら、不正アクセス行為の被害として犯人の特定と責任追及を検討してください。インスタの乗っ取り犯の特定方法は「インスタの乗っ取りをしたのが誰かわかる?犯人特定方法を解説」にまとめています。
プライバシー権・肖像権・著作権の侵害と民事責任
罪に問えるかどうかとは別に、インスタ上の偽アカウントによるなりすまし投稿は次のような権利を侵害する不法行為として、損害賠償や削除の請求の対象になります。
住所や勤務先、病歴、前科など、まだ一般に知られていない私生活上の情報で本人が公開を望まないものを無断で投稿すれば、プライバシー権の侵害になりえます。本人の顔写真や動画を無断で使って本人になりすます行為は、肖像権の侵害と評価されうる行為です。自分で撮影した写真やイラスト、文章を勝手に転載されている場合には、著作権の侵害も問題になります。
元交際相手などが本人になりすまして性的な画像を公開したケースでは、プライバシー侵害にとどまらず、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反となる可能性があり、恋愛感情や怨恨の目的で繰り返し行われるなどの要件を満たせばストーカー規制法違反として刑事責任を問える場合もあります。この場合の慰謝料請求は「リベンジポルノの慰謝料相場は?損害賠償の請求方法と増額要因」で詳しく説明しています。
どの責任を問えるかは投稿の内容と証拠によって変わります。相談の際は、投稿のスクリーンショット、偽アカウントのURL、なりすましに気づいた日を整理しておくと、見立てが早く得られます。
インスタのなりすまし被害でお困りの方は弁護士にご相談ください
インスタのなりすまし被害に気づいたら、まず運営への報告と削除依頼、フォロワーへの周知で広がりを止めます。投稿が名誉やプライバシーを侵害している場合には、開示手続きで相手を突き止め、損害賠償や告訴へ進むことになります。
犯人の特定はアクセスログの保存期間との競争であり、投稿のどこが権利侵害にあたるかの法的な整理も欠かせません。弁護士に依頼すれば、申立書の作成やログ保全といった初動から、特定後の交渉や告訴まで任せることができます。
「消えないアカウントに毎日フォロワーが騙されている」「誰がやっているのか分からず怖い」という状況は、精神的な負担も大きいものです。当事務所はインスタをはじめとするSNSの誹謗中傷・なりすまし被害を多数取り扱っており、依頼者の名誉と生活を守るため弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けています。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

