不退去罪とは?成立要件や時間・罰則と逮捕されるケースを解説

不退去罪(ふたいきょざい)とは、人の住居や、人の看守する邸宅・建造物・艦船から出ていくよう要求されたのに、退去せずに居続けることで成立する犯罪です。刑法130条に規定されています。罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、以下の点を中心にわかりやすく解説していきます。

  • 不退去罪の成立要件、成立する時間、罰則
  • 不退去罪に該当する行為、逮捕されるケース
  • 不退去罪で逮捕された後の流れ、対処法

不退去罪について網羅的な知識を身に着けたい方、逮捕された場合にどう対処すべきか知りたい方は、最後まで読んでみて下さい。

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不退去罪の成立要件

不退去罪は刑法130条後段に規定されています。まずはその条文から確認しましょう。

(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

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条文の前段は住居侵入・建造物侵入にあたる行為を指しており、条文の後段にあたる「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」が不退去罪の実行行為となります。

以上からすると、不退去罪の成立要件は、

  • ①要求を受けたこと
  • ②人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船から退去しなかったこと

ということになります。

①要求を受けたこと

住居の住居者、建造物等の看守者あるいはこれらの者から指示を受けた者から「退去してください」と要求を受けること、という意味です

不退去罪は、最初は適法にあるいは故意なくして他人の住居等に立ち入った者が、住居者等から要求されたのに退去しない場合に成立します。したがって、最初から不法に侵入して退去しない場合は、侵入した時点で住居侵入罪あるいは建造物侵入罪が成立するだけです。侵入後退去せずにいても、不退去罪は成立しないとするのが通説・判例(最高裁昭和31年8月22日)です。

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ただ、実務上は侵入行為自体が違法なのか、侵入してからの不退去が違法になるのかの線引きが難しい場合もあります。そのため、こうした場合は住居侵入罪あるいは建造物侵入罪と不退去罪が成立し、包括して一罪が成立する(罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金とする)と考える見解も有力です。

②人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船から退去しなかったこと

不退去罪が成立する場所は次の通りです。

  • 人の住居:人が寝起きしたり食事をするなど日常生活に使用する場所
  • 邸宅:空き家や別荘など日常的には使用されていない住居
  • 建造物:住居、邸宅以外の建物
  • 艦船:軍艦及び船舶

邸宅・建造物・艦船については人が看守しているものに限ります。人が看守するとは、監視者を置いたり施錠をするなど、人の管理下で支配されていることをいいます。

「退去しなかったこと」とは、要求を受けたのに、人の住居等から立ち去らなかったという意味です

要求を受ける回数については規定されていませんから、1回の要求を受けただけでも不退去罪が成立する可能性があります。

ただ、退去の要求を受けるやいなや直ちに不退去罪が成立するわけではありません。たとえば、所持品を整理し、靴を履くなどに必要な時間のように、退去要求を受けた者が退去するのに必要とされる合理的時間が経過してはじめて不退去罪が成立します

不退去罪の罰則と未遂の処罰について

不退去罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。不退去罪は人の住居等に立ち入っていることが前提ですから、要求を受けてから退去するまでの時間がどれくらいだったのかが量刑を決める上でのポイントとなります。

また、不退去罪には未遂規定(刑法132条)があるため形式的には未遂罪の成立も考えられますが、不退去罪は退去しない時点で既遂に達するため、実際のところ未遂罪の成立はあり得ないとするのが有力な見解です

不退去罪に該当する行為

では、どのような行為が不退去罪に該当するのか、以下では具体的なケースをご紹介します。

飲食店などの店舗でのクレーム

不退去罪が成立するケースで一番多いのが飲食店などの店舗に対するクレームです。店舗でクレームを言い続け、店舗側から退去を要求されたにもかかわらず居座り続けた場合は不退去罪が成立する可能性があります。クレーム自体が正当な要求かどうかは関係なく、店舗側から要求されれば、クレーマーは直ちに立ち去る必要があります。また、こうしたケースでは不退去罪のほかに、店舗の業務を妨害したとして「威力業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」に問われる場合もあります。

悪質な場合は、刑事上の責任に加えて損賠賠償という民事上の責任を負わなければならない場合もありますので注意しましょう。

迷惑客

店にとって利益にならない、あるいは、他のお客に迷惑をかけるような客、例えば、

  • 喫茶店やファミレスでコーヒーなどの飲料1杯で何時間も滞在する客
  • 居酒屋で他のお客に絡むなどして迷惑をかけている酔っ払い客
  • コンビニの雑誌コーナーで長時間立ち読みをしている客

などは店側からすれば迷惑客に他なりませんので退店を求めることもあるでしょう。

しかし、迷惑客が店から退店を求められたにもかかわらずその後も居座り続けた場合には、不退去罪が成立する可能性があります。また、前述のクレーマー客と同様に、場合によっては威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。

訪問販売(セールス)・宗教勧誘・NHK受信契約の訪問

訪問販売(セールス)や宗教勧誘、NHKの受信契約の訪問営業で人の住居に訪れること自体は違法ではありません。

もっとも、訪問販売、宗教勧誘、NHK受信契約の訪問営業の目的で自宅を訪問したものの、相手から「お帰りください」などと退去を要求されたにもかかわらず居座り続けた場合は不退去罪が成立する可能性があります。

なお、訪問販売では、不退去罪のほかに悪質な勧誘行為等を取り締まる「特定商取引法違反」にも問われるケースが多いです。「訪問販売お断り!」などと張り紙されている自宅敷地内にあえて立ち入った場合は、不退去罪ではなく住居侵入罪が成立する可能性があります。

恋愛、交際

交際相手や元交際相手から退去を要求されたにもかかわらず居座り続けた場合は不退去罪が成立する可能性があります。また、立ち去った後、被害者の自宅近辺で被害者の行動を見張ったり、自宅に押し掛けたり、自宅付近をみだりにうろつくなどした場合は「ストーカー規制法違反」にも問われる可能性があります。

不退去罪で逮捕されるケース

不退去罪で逮捕されるのは現行犯逮捕の場合です

なぜなら、不退去罪が成立する前提として、被害者から立ち去るよう要求されているわけですし、立ち去らない場面を現に被害者らに目撃されているからです。

また、不退去罪は私人逮捕(一般人による現行犯または準現行犯逮捕)も可能です。

したがって、私人逮捕された後、110番通報により駆けつけた警察官に身柄を引き渡されるか、通報により駆けつけてきた警察官自身に現行犯逮捕されるというケースのいずれかとなります。

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刑事事件で逮捕された後の流れ

刑事事件で逮捕された後の流れは以下のとおりです。

  1. 逮捕
  2. 留置場に収容
  3. 警察官の弁解録取
  4. 送致(送検)
  5. 検察官の弁解録取
  6. 勾留請求
  7. 裁判官の勾留質問
  8. 勾留決定
  9. 起訴・不起訴

逮捕から送致(送検)

逮捕されると警察署内の留置場へ収容される手続きを取られます(②)。

釈放されるまでは、基本的に留置場が生活の本拠となります。

収容手続きに前後して、警察官から逮捕事実について話を聴く弁解録取の手続きを受けます(③)。

その上で警察官は、被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがないかどうかを見極め、おそれがないと判断した場合は釈放し、おそれがあると判断した場合は逮捕から48時間以内に証拠と身柄を検察庁へ送致します(④)。

送致(送検)から勾留請求

送致された後は、検察官の弁解録取を受けます(⑤)。

その上で、検察官は、被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがあるかどうかを見極め、おそれがないと判断した場合は釈放し、おそれがあると判断した場合は送致を受けてから24時間以内に、裁判官に対して勾留を請求します(⑥)。

勾留とは逮捕よりもさらに身柄拘束期間が長くなる処分のことです。

なお、警察官と検察官は役割や考え方が異なります。

そのため、警察官が身柄拘束を必要と判断しても検察官が不要と判断することはありえます。

勾留請求から勾留決定

検察官が勾留請求すると、今度は裁判所の勾留質問室という場所で、裁判官から逮捕事実について話を聴かれます(⑦)。

勾留質問室は法廷とは異なり、比較的狭い個室のような場所です。

勾留質問室に設けられた椅子に座り、裁判官と対面して話を聴かれます。

その上で、裁判官は、被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがあるかどうかを見極め、おそれがあると判断した場合は検察官の勾留請求を許可し、勾留を決定します(⑧)。

一方で、おそれがないと判断した場合は検察官の勾留請求を却下します。

もっとも、これで直ちに釈放されるわけではありません。

検察官が勾留請求却下の判断に対して不服を申し立てることがあるからです。

そして、その不服が認められた場合は勾留され、認められなかった場合は釈放されます。

起訴・不起訴

勾留されると、勾留期間中に取調べなどの本格的な捜査を受けます。

勾留期間ははじめ10日間、その後、さらに延長が必要と判断された場合は最大10日間、期間が延長されます

不退去罪のみの嫌疑がかかっている場合は延長されることは少ないですが、不退去罪に加えて他の罪の嫌疑がかかっている場合などは延長されることもあります。

その後、勾留期間を経て検察官が起訴か不起訴を判断します。

不退去罪のみの嫌疑がかかっていて初犯という場合は不起訴か略式起訴されるケースが多いです。

略式起訴されると罰金の命令を受けますが、命令を受けたと同時に釈放されます。

一方で、不退去罪に加えて他の罪の嫌疑かかっている場合は、正式起訴されることも考えられます。

正式起訴されると釈放されず、勾留期間は自動的に2か月となります

さらに、公開の法廷で裁判を受けなければなりません。

正式起訴されると、通常は、罰金刑ではなく懲役刑を求刑されます。

よくある質問

不退去罪の成立に「正当な理由がないこと」は必要?

不退去罪の成立には、退去しないことにつき「正当な理由がないこと」が必要です

住居侵入罪は「建造物に侵入した場合に成立し退去するまで継続する犯罪であるから、同罪の成立する以上退去しない場合においても不退去罪は成立しない」というのが判例・通説の見解です。

このような有力な立場からは、不退去罪は住居侵入罪が成立しない場合に成立する補充的な犯罪であると説明されます。この立場では、「正当な理由がないのに」という文言は侵入罪にかかっているのであって、不退去罪にはかかっていないことになります。

ただし、要件として「正当な理由」がないとしても、不退去について「正当な理由」があれば、不退去行為は違法性を欠くことになるため、結果として犯罪は成立しません

以上より、いずれにしても不退去罪の成立を主張する検察官は、「正当な理由がないこと」を立証する必要があるのです

アパートの玄関前などの共用部分から退去しない場合も不退去罪?

アパートやマンションの玄関前や廊下といった集合住宅の共用部分から退去しない場合も不退去罪が成立する可能性があります

繰り返しとなりますが、退去の要求を受けた場合に退去すべき場所は、以下のとおりです。

  • 人の住居
  • 人の看守する邸宅
  • 人の看守する建造物
  • 人の看守する艦船

上記のうち「邸宅」とは、居住用の建造物で「住居」以外を指し、集合住宅の玄関前などの共用部分はこの「邸宅」に該当することになります。空き家や別荘、付属地、敷地なども「邸宅」にあたります。

したがって、例えば、訪問販売のセールスマンや新聞拡張員が居住者から「お帰りください」と言われているのにアパートの玄関先にとどまり営業を続けた場合には、不退去罪が成立する可能性があります。

不退去罪はインターホン越しでも成立する?

不退去罪は公道に面したインターホン越しでも成立するのでしょうか。インターホンが公道に面しており相手が家の前から退去しないというケースについて考えてみましょう。

不退去罪が成立するためには、「人の看守する」邸宅・建造物・艦船から立ち退かないことが必要です。なぜなら、侵入罪や不退去罪は、建造物に対する管理権・許諾権(「誰に立ち入りを許すのか」という自由)を保護していると考えられているからです。

したがって、不退去者が公道にいる以上、管理権・許諾権を侵害することにはならないため、不退去罪は成立しません

このケースでインターホンがしつこいという問題は、管理権侵害の問題ではなく、迷惑防止条例違反などの問題と考えることが適切でしょう。

親族や家族にも不退去罪は成立する?

親族や家族であっても不退去罪が成立する可能性はあります

まず、不退去罪には窃盗罪のように親族の犯罪を免除するような規定は存在していません

そして、住居に対する管理権・許諾権を有する者の意思に反する立ち入り・不退去については、行為者が親、子ども、兄弟などの身内であっても、侵入罪・不退去罪が成立すると考えられています。判例においても家出中の子どもに住居侵入罪を認めたものがあります。

ただし、同居の親族の場合には、その者も住居に対して共同して管理権・許諾権を有している可能性があり、そのような権利の有無についてはケースバイケースで判断されることになるでしょう。

不退去罪は市役所、警察署、学校などの公共施設から退去しない場合も成立する?

市役所や警察署、学校などの公共施設から退去しない場合にも不退去罪は成立します

不退去すべき場所である、人の看守する「建造物」とは、住居・邸宅「以外の建物」を指し、例えば、駅の構内や雑居ビルの駐車場・市役所や警察署、学校などの公共の施設・囲繞地が当てはまります。

したがって、市役所や警察署などの公共施設で職員に執拗にクレームを言って居座った場合には、不退去罪に問われる可能性があります。

ご家族が不退去罪で逮捕された場合の対処法

まずは弁護士を呼ぶ

前述のとおり、不退去罪で逮捕されると身柄拘束期間が長期化してしまう可能性があります。それを避けるには、可能な限り、はやい段階で弁護士と接見し、弁護士に釈放や被害者との示談交渉に向けて活動してもらうことが大切です。

この点、逮捕された方は、1回限り無料で呼べる当番弁護士制度を利用することができます。当番弁護士と接見することで今後の見通しや取り調べに対する対応方法などのアドバイスを聞くことができます。

もっとも、当番弁護士を呼べるのは1回限りですので、その後の弁護活動も依頼したいのであれば私選弁護人を選任する必要があります。逮捕された方は身柄拘束されているため、ご家族が逮捕された方に代わって信頼できる弁護士を探して依頼してあげましょう

被害者と示談交渉をしてもらう

まず、被害者と示談が成立すると、早期釈放される可能性が高まります

この後に述べるように、示談が成立することで、刑事処分は不起訴または略式起訴による罰金刑となる見込みが高まります。通常、犯人が身柄拘束されるのは逃亡や証拠隠滅の懸念があると判断されるからですが、刑事処分が不起訴となれば、そのような懸念が薄れ、身柄拘束の理由がなくなり釈放につながりやすくなるのです。

次に、上記で述べましたように、示談が成立すると不起訴になる可能性が高まります

示談成立後は示談金が支払われ、不退去罪の被害者に対する慰謝の措置がとられ、被害者の処罰感情も一定程度緩和されたと考えられます。また、被害者が犯人の処罰を望まない、あるいは犯人を許してもいいという意思表示をすることもあります。そうした場合は、ますます不起訴となる可能性が高いといえます。

もっとも、被疑者やそのご家族と直接示談交渉してくれる被害者はまずいません。また、中には不当に高額な示談金を請求されてしまうケースもあります。

この点、弁護士であれば示談交渉に応じても良いという被害者も多く、刑事弁護の経験が多い弁護士であれば、各事案に応じた適切な示談金額で示談を成立させることもできます。また、法的に不備のない示談書の作成も弁護士に一任することができますので、紛争が蒸し返される心配もなくなります。

当事務所では、不退去罪を含む刑事弁護、示談交渉を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が全力を尽くして対応しますので、不退去罪で逮捕された方のご家族の方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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