
「店で文句を言っていただけなのに、警察を呼ばれてしまった」「退去してくださいと言われたが、こちらにも言い分がある」。不退去罪とは、自分では犯罪をしている自覚がないまま成立してしまうことがある犯罪です。
退去の要求を無視して居座り続ければ、たとえ最初の立ち入りが合法であっても、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金が科される可能性があります。
この記事では、不退去罪の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 不退去罪の成立要件と罰則
- 不退去罪に該当する行為と逮捕されるケース
- 逮捕された場合の対処法
なお、不退去罪についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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不退去罪の成立要件と罰則
不退去罪(ふたいきょざい)は刑法130条後段に規定されています。対象となる場所によって建造物不退去罪と呼ばれることもあります。まずはその条文から確認しましょう。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
条文の前段である「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」は住居侵入・建造物侵入にあたる行為を指しており、条文の後段にあたる「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」が不退去罪の実行行為となります。
以上からすると、不退去罪の成立要件は、
- ①要求を受けたこと
- ②人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船から退去しなかったこと
- ③退去しないことに正当な理由がないこと
ということになります。
①要求を受けたこと
住居の住居者、建造物等の看守者あるいはこれらの者から指示を受けた者から「退去してください」と要求を受けること、という意味です。
不退去罪は、最初は適法にあるいは故意なくして他人の住居等に立ち入った者が、住居者等から要求されたのに退去しない場合に成立します。したがって、最初から不法に侵入して退去しない場合は、侵入した時点で住居侵入罪あるいは建造物侵入罪が成立するだけです。侵入後退去せずにいても、不退去罪は成立しないとするのが通説・判例(最高裁昭和31年8月22日)です。
ただ、実務上は侵入行為自体が違法なのか、侵入してからの不退去が違法になるのかの線引きが難しい場合もあります。そのため、こうした場合は住居侵入罪あるいは建造物侵入罪と不退去罪が成立し、包括して一罪として処理すると考える見解も有力です。
②人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船から退去しなかったこと
不退去罪が成立する場所は次の通りです。
- 人の住居:人が寝起きしたり食事をするなど日常生活に使用する場所
- 邸宅:空き家や別荘など日常的には使用されていない居住用の建造物
- 建造物:住居、邸宅以外の建物
- 艦船:軍艦及び船舶
人の住居や邸宅、建造物には、建物の周囲にある敷地で塀や垣根で囲われた土地(囲繞地)も含むとするのが判例の立場です。そのため、他人の家や会社などの駐車場や敷地も不退去罪が成立する場所に含まれます。
邸宅・建造物・艦船については人が看守しているものに限ります。人が看守するとは、監視者を置いたり施錠をするなど、人の管理下で支配されていることをいいます。
「退去しなかったこと」とは、要求を受けたのに、人の住居等から立ち去らなかったという意味です。
要求を受ける回数については規定されていませんから、1回の要求を受けただけでも不退去罪が成立する可能性があります。
ただ、退去の要求を受けるやいなや直ちに不退去罪が成立するわけではありません。たとえば、所持品を整理し、靴を履くなどに必要な時間のように、退去要求を受けた者が退去するのに必要とされる合理的時間が経過してはじめて不退去罪が成立します。
③退去しないことに正当な理由がないこと
不退去罪の成立には、退去しないことにつき「正当な理由がないこと」が必要です。正当な理由とは、退去の要求に応じないことを正当化できるだけの合理的な事情をいい、立ち入りの目的、立ち入り後の状況、退去しない理由、適切な警告の有無、被害者側の対応等の事情を総合的に考慮して判断します。
例えば、捜査機関が捜索差押令状を得て住居等の捜索差押を実施中の場合や、自然災害で建物の外に出ると身に危険が及ぶため通常の手段で退去することができないような場合には、退去しないことに正当な理由が存在するでしょう。
他方で、「自分の納得のいく話し合いができていない以上は滞在する」「終電を逃したから朝までは居させてもらう」といった自己都合での不退去は正当な理由を欠くことになります。
住居侵入罪(不法侵入)との違い
不退去罪と住居侵入罪はどちらも刑法130条に規定されていますが、犯罪が成立するタイミングが異なります。
住居侵入罪は、最初の立ち入り自体が違法な場合に成立する犯罪です。空き巣や無断侵入のように、そもそも入ること自体が許されていないケースが典型です。
一方、不退去罪は、立ち入りの時点では適法だったものの、その後に退去を求められたにもかかわらず居座り続ける場合に成立します。つまり、住居侵入罪が「侵入」を罰するのに対し、不退去罪は「滞在の継続」を罰する犯罪です。
なお、前述のとおり、最初から不法に侵入した場合は住居侵入罪のみが成立し、不退去罪は成立しないとするのが通説・判例の立場です。住居侵入罪の成立要件や正当な理由については「住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?」で詳しく解説しています。
不退去罪の罰則
不退去罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
不退去罪は人の住居等に立ち入っていることが前提ですから、要求を受けてから退去するまでの時間がどれくらいだったのか、またその間にどのような態様で居座ったのかが量刑を左右する要素となります。
なお、不退去罪には未遂規定(刑法132条)があるため形式的には未遂罪の成立も考えられますが、不退去罪は退去しないという不作為が実行行為となる真正不作為犯であり、退去しない時点で既遂に達するため、実際のところ未遂罪の成立はあり得ないとするのが有力な見解です。不退去罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても捜査・起訴が行われることがあります。
不退去罪に該当する行為と逮捕されるケース
不退去罪で逮捕されるのは、ほとんどが現行犯逮捕です。退去を求められているのにその場にとどまり続けるという行為の性質上、被害者や目撃者がその場にいるため、通報を受けて駆けつけた警察官に現行犯逮捕されるか、私人逮捕された後に警察官へ身柄を引き渡されるケースが大半を占めます。私人逮捕の要件や具体例については「私人逮捕とは?逮捕できる要件と事例、取り押さえはどこまで許されるか解説」で詳しく解説しています。
では、具体的にどのような行為が不退去罪に該当するのでしょうか。以下では代表的なケースをご紹介します。
飲食店などの店舗でのクレーム・迷惑行為
不退去罪が成立するケースで一番多いのが飲食店などの店舗でのトラブルです。いわゆるカスタマーハラスメントの一種として、クレーマーが店舗側から退去を要求されたにもかかわらず居座り続けた場合は不退去罪に問われることがあります。
クレーム自体が正当な要求かどうかは関係なく、店舗側から退去を求められれば、速やかに立ち去る必要があります。実際に、ラーメン店で注文した料理の提供順に腹を立て、約3時間にわたって居座り続けた男性が不退去罪の容疑で現行犯逮捕されたという事例も報じられています。
クレーム以外でも、居酒屋で他の客に絡む酔っ払い客や、喫茶店でコーヒー1杯で長時間居座る客なども、退店を求められたのに応じなければ不退去罪に問われることがあります。
こうしたケースでは不退去罪のほかに、店舗の業務を妨害したとして「威力業務妨害罪(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)」に問われたり、悪質な場合は損害賠償という民事上の責任を負わなければならないこともあります。威力業務妨害罪の詳細については「威力業務妨害とは?クレームでも成立?構成要件・判例を解説」もあわせてご確認ください。
訪問販売(セールス)・宗教勧誘・NHK受信契約の訪問
訪問販売(セールス)や宗教勧誘、NHKの受信契約の訪問営業で人の住居に訪れること自体は違法ではありません。
もっとも、訪問販売、宗教勧誘、NHK受信契約の訪問営業の目的で自宅を訪問したものの、相手から「お帰りください」などと退去を要求されたにもかかわらず居座り続けた場合も不退去罪に該当し得ます。
なお、訪問販売では、不退去罪のほかに悪質な勧誘行為等を取り締まる「特定商取引法違反」にも問われるケースが多いです。「訪問販売お断り!」などと張り紙されている自宅敷地内にあえて立ち入った場合は、不退去罪ではなく住居侵入罪が成立する可能性があります。
ストーカー
交際相手や元交際相手から退去を要求されたにもかかわらず居座り続けた場合は不退去罪に問われることがあります。また、立ち去った後、被害者の自宅近辺で被害者の行動を見張ったり、自宅に押し掛けたり、自宅付近をみだりにうろつくなどした場合は「ストーカー規制法違反」にも問われる可能性があります。
不退去罪で逮捕された後の流れ
不退去罪で逮捕された後の流れは以下のとおりです。
- 逮捕
- 留置場に収容
- 警察官の弁解録取
- 送致(送検)
- 検察官の弁解録取
- 勾留請求
- 裁判官の勾留質問
- 勾留決定
- 起訴・不起訴
逮捕から送致(送検)
不退去罪で逮捕(①)されると警察署内の留置場へ収容される手続きを取られます(②)。
釈放されるまでは、基本的に留置場が生活の本拠となります。
収容手続きに前後して、警察官から逮捕事実について話を聴く弁解録取の手続きを受けます(③)。
その上で警察官は、被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがないかどうかを見極め、おそれがないと判断した場合は釈放し、おそれがあると判断した場合は逮捕から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致します(④)。
送致(送検)から勾留請求
送致された後は、検察官の弁解録取を受けます(⑤)。
その上で、検察官は、被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがあるかどうかを見極め、おそれがないと判断した場合は釈放し、おそれがあると判断した場合は送致を受けてから24時間以内に、裁判官に対して勾留を請求します(⑥)。
勾留とは逮捕よりもさらに身柄拘束期間が長くなる処分のことです。
なお、警察官と検察官は役割や考え方が異なります。そのため、警察官が身柄拘束を必要と判断しても検察官が不要と判断することはありえます。
勾留請求から勾留決定
検察官が勾留請求すると、今度は裁判所の勾留質問室という場所で、裁判官から逮捕事実について話を聴かれます(⑦)。
勾留質問室は法廷とは異なり、比較的狭い個室のような場所です。勾留質問室に設けられた椅子に座り、裁判官と対面して話を聴かれます。
その上で、裁判官は、被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがあるかどうかを見極め、おそれがあると判断した場合は検察官の勾留請求を許可し、勾留を決定します(⑧)。
一方で、おそれがないと判断した場合は検察官の勾留請求を却下します。
もっとも、これで直ちに釈放されるわけではありません。検察官が勾留請求却下の判断に対して不服を申し立てることがあるからです。そして、その不服が認められた場合は勾留され、認められなかった場合は釈放されます。勾留を回避し早期釈放を目指す方法については「勾留とは?拘束期間や要件、勾留回避・早期釈放のための方法」で解説しています。
起訴・不起訴
勾留されると、勾留期間中に取調べなどの本格的な捜査を受けます。
勾留期間ははじめ10日間、その後、さらに延長が必要と判断された場合は最大10日間、期間が延長されます。
不退去罪のみの嫌疑がかかっている場合は延長されることは少ないですが、不退去罪に加えて他の罪の嫌疑がかかっている場合などは延長されることもあります。
その後、勾留期間を経て検察官が起訴か不起訴を判断します。
不退去罪のみの嫌疑がかかっていて初犯という場合は起訴猶予(不起訴)か略式起訴されるケースが多いです。略式起訴されると罰金の命令を受けますが、命令を受けたと同時に釈放されます。
一方で、不退去罪に加えて他の罪の嫌疑がかかっている場合は、正式起訴されることも考えられます。
正式起訴されると釈放されず、勾留期間は自動的に2か月となります。
さらに、公開の法廷で裁判を受けなければなりません。
正式起訴されると、通常は、罰金刑ではなく拘禁刑を求刑されます。
不退去罪で逮捕された場合の対処法
まずは弁護士を呼ぶ
前述のとおり、不退去罪で逮捕されると身柄拘束期間が長期化してしまう可能性があります。それを避けるには、可能な限り、はやい段階で弁護士と接見し、弁護士に釈放や被害者との示談交渉に向けて活動してもらうことが大切です。
この点、逮捕された方は、1回限り無料で呼べる当番弁護士制度を利用することができます。当番弁護士と接見することで今後の見通しや取り調べに対する対応方法などのアドバイスを聞くことができます。
もっとも、当番弁護士を呼べるのは1回限りですので、その後の弁護活動も依頼したいのであれば私選弁護人を選任する必要があります。逮捕された方は身柄拘束されているため、ご家族が逮捕された方に代わって信頼できる弁護士を探して依頼してあげましょう。
被害者と示談交渉をしてもらう
不退去罪で逮捕された場合は被害者と示談を成立させることが重要です。示談の流れやメリットについては「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で詳しく解説しています。
通常、被疑者が身柄拘束されるのは逃亡や証拠隠滅の懸念があると判断されるからです。しかし、示談が成立すれば被害者との間で事件が解決したことを意味しますので、身柄拘束を続ける必要性が低下し、早期釈放につながりやすくなります。
また、示談成立後は示談金が支払われ、被害者に対する慰謝の措置がとられ、被害届が取り下げられることもあります。被害者の処罰感情は検察官が刑事処分(起訴または不起訴)を判断するにあたり重視しますので、示談成立により不起訴となる可能性が高まります。
もっとも、被疑者やそのご家族と直接示談交渉してくれる被害者はまずいません。中には不当に高額な示談金を請求されてしまうケースもあります。
この点、弁護士であれば示談交渉に応じても良いという被害者も多く、刑事弁護の経験が多い弁護士であれば、各事案に応じた適切な示談金額で示談を成立させることもできます。また、法的に不備のない示談書の作成も弁護士に一任することができますので、紛争が蒸し返される心配もなくなります。
よくある質問
不退去罪は何分以上で成立する?
「何分以上居座れば不退去罪になる」といった明確な時間の基準は、法律上定められていません。5分や10分といった具体的なラインがあるわけではなく、退去に必要な合理的時間を超えて居座り続けた時点で成立します。判例でも合理的時間を超えた滞留が既遂とされており、状況によっては比較的短い時間でも不退去罪に問われ得ます。
「帰れ」と3回言われたら不退去罪になる?
「3回警告したら不退去罪」という法律上のルールはありません。退去の要求が相手に明確に伝わっていれば、たとえ1回の要求であっても、合理的時間が経過した後に退去しなければ不退去罪が成立する可能性があります。ただし、退去要求が明確になされたことを証明するために、実務上は複数回の警告が行われるのが一般的です。
アパートの玄関前などの共用部分から退去しない場合も不退去罪?
アパートやマンションの玄関前や廊下といった集合住宅の共用部分から退去しない場合も不退去罪が成立する可能性があります。
共用部分は、居住者が私的生活を営む場所の一部として「人の住居」に含まれるとする判例がある一方、「邸宅」に該当するとする見解もあります。いずれにしても、共用部分も不退去罪の対象となる場所に含まれます。
したがって、例えば、訪問販売のセールスマンや新聞拡張員が居住者から「お帰りください」と言われているのにアパートの玄関先にとどまり営業を続けた場合には、不退去罪に問われ得ます。
不退去罪はインターホン越しでも成立する?
不退去罪は公道に面したインターホン越しでも成立するのでしょうか。インターホンが公道に面しており相手が家の前から退去しないというケースについて考えてみましょう。
不退去罪が成立するためには、人の住居や、人の看守する邸宅・建造物・艦船から立ち退かないことが必要です。なぜなら、侵入罪や不退去罪は、住居等に対する管理権・許諾権(「誰に立ち入りを許すのか」という自由)を保護していると考えられているからです。
したがって、不退去者が公道にいる以上、管理権・許諾権を侵害することにはならないため、不退去罪は成立しません。
このケースでインターホンがしつこいという問題は、管理権侵害の問題ではなく、迷惑防止条例違反などの問題と考えることが適切でしょう。
親族や家族にも不退去罪は成立する?
親族や家族であっても不退去罪が成立する可能性はあります。
まず、不退去罪には窃盗罪のように親族の犯罪を免除するような規定は存在していません。
そして、住居に対する管理権・許諾権を有する者の意思に反する立ち入り・不退去については、行為者が親、子ども、兄弟などの身内であっても、侵入罪・不退去罪が成立すると考えられています。判例においても家出中の子どもに住居侵入罪を認めたものがあります。
ただし、同居の親族の場合には、その者も住居に対して共同して管理権・許諾権を有している可能性があり、そのような権利の有無についてはケースバイケースで判断されることになるでしょう。同棲しているカップルの場合も同様で、賃貸借契約上の賃借人や同居人として住居に対する権利を有しているかどうかが判断のポイントとなります。
不退去罪は市役所、警察署、学校などの公共施設から退去しない場合も成立する?
市役所や警察署、学校などの公共施設から退去しない場合にも不退去罪は成立します。
不退去すべき場所である、人の看守する「建造物」とは、住居・邸宅「以外の建物」を指し、例えば、駅の構内や雑居ビル、市役所や警察署、学校などの公共施設が当てはまります。これらの建物の敷地(囲繞地)も含まれます。
したがって、市役所や警察署などの公共施設で職員に執拗にクレームを言って居座った場合には、不退去罪に問われる可能性があります。
不退去罪でお悩みの方は弁護士にご相談ください
不退去罪は、退去の要求に応じず居座り続けることで成立し、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金が科される可能性がある犯罪です。逮捕・勾留されれば最大23日間の身柄拘束を受けることもあり、仕事や日常生活への影響は避けられません。
早い段階で弁護士が介入することで、勾留の回避や被害者との示談交渉を通じた不起訴処分の獲得を目指すことができます。不退去罪は初犯であれば示談成立により不起訴となるケースも多く、適切な弁護活動が結果を大きく左右します。
ご家族が逮捕されてしまった方、自分の行為が不退去罪にあたるのではないかと不安を感じている方は、おひとりで抱え込まず弁護士にご相談ください。当事務所は刑事事件の弁護実績が豊富であり、不退去罪を含む住居侵入事件にも迅速に対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

