住居侵入を弁護士に依頼するメリットと弁護士費用・示談金相場
住居侵入事件を起こしてしまった…逮捕されたくない…不起訴にして欲しい…弁護士に力を貸してほしい…

このようにお考えの方も多いはず。

もっとも、刑事事件で弁護士に相談、依頼する機会は一生に一度あるかないかの出来事ですので、弁護士費用がどれくらいかかるのか、どんな弁護士を選任すればいいのかなど右も左もわからない方がほとんどでしょう

そこでこの記事では、住居侵入事件に強い弁護士が、

  • 住居侵入を弁護士に依頼するメリット
  • 住居侵入の弁護士費用の相場
  • 住居侵入に強い弁護士の選び方
  • 住居侵入の示談金相場

などについて解説していきます。

なお、住居侵入事件を起こした方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。

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そもそも住居侵入罪とは

住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、許可なく他人の住居や看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入する犯罪です(刑法130条前段)

正確には、人が日常生活を送る住居に侵入する「住居侵入罪」、空き家や別荘等の人が日常生活に使用しない住居に侵入する「邸宅侵入罪」、住居や邸宅以外の建物に侵入する「建造物侵入罪」の3つに分けられます。

もっとも、罪名は異なりますが、これらの罪の罰則は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」と同じです。

令和4年の刑法犯に関する統計資料によると、住居侵入の検挙率は約55%ですので、刑法犯の平均検挙率が約42%であることを踏まえると高い検挙率といえます。

また、令和4年度版犯罪白書によると、住居侵入の起訴率は約41%です。初犯のケースでは略式起訴されて罰金刑になることが多いです。

もっとも、犯行態様が悪質で被害の程度が大きい場合などは、初犯でも通常起訴されて公判での刑事裁判にかけられる可能性があります。殺人や性犯罪、強盗の目的で住居侵入した場合には執行猶予のつかない実刑判決になる可能性もあります。仮に罰金刑や執行猶予付き判決となった場合でも有罪であることに変わりありませんので、「前科」がついてしまします。

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住居侵入の示談について

住居侵入における示談とは、加害者と被害者が賠償金などの民事責任に関して話し合い、合意に達することを指します。しかし、示談が成立することは、民事責任を果たすだけでなく、加害者の刑事責任にも大きな影響を与えます

ここでは、住居侵入で示談をする効果や示談金相場について解説します。

示談した場合の効果は?

住居侵入で示談した場合の効果は刑事上の効果と民事上の効果にわけることができます。

刑事上の効果は示談したタイミングで異なります。被害者が警察に被害届を出す前、すなわち、事件が警察に発覚する前に示談できた場合は警察の呼び出しや取調べを受けたり、警察に逮捕されたり、警察のガサを受けたりする可能性がなくなります。事件が警察に発覚しないということは、検察に起訴され刑罰を受けること、刑務所に入ること、前科がつくことも免れることができます。また、警察に発覚した後でも示談できた場合には被害者が被害届を取り下げた結果、釈放(逮捕されていた場合)や不起訴処分の獲得につながります。一方、民事上の効果としては、被害者に対する賠償金の支払義務がなくなります

逆に、示談が不成立の場合には、先述した効果とは逆の結果が生じることになります。つまり、事件が警察に発覚し、被害者が警察に被害届を提出した場合、加害者は警察から呼び出されて取調べを受けたり、最悪の場合、逮捕される可能性があります。また、起訴されると、懲役刑や罰金刑を受けるリスクもあります。

示談金相場は?

住居侵入事件における示談金の相場は、事件の内容や状況によって異なります。

一般的に、住居侵入そのものが目的の場合、示談金は「10万〜20万円」程度ですが、実際には、わいせつ行為や盗撮、窃盗など他の犯罪の手段として住居侵入が行われることがほとんどです。住居侵入した上で、わいせつ行為が行われた場合は不同意性交等罪・不同意わいせつ罪、盗撮した場合は撮影罪、窃盗をした場合は窃盗罪が成立しますが、それぞれの示談金相場は次の通りです。

罪名示談金相場
不同意性交等罪(性交・肛門性交・口腔性交など)100万円~300万円程度
不同意わいせつ罪(胸や陰部を触るなど)50万円~100万円程度
撮影罪(下着や性的部位をひそかに盗撮するなど)30万円程度
窃盗罪被害金額+10万円~20万円程度

ただし、示談金の相場には明確な基準はなく、実際の示談交渉では、被害者側の希望額や犯行態様の悪質性、被害者が被った被害内容などを総合的に考慮して決定されます。特に、示談金が高額になる場合には、次のような要因が影響することがあります。

  • 侵入の際に、窓ガラスや施錠を破壊した
  • 下見や道具の準備など入念に侵入の準備をしていた
  • 被害者にPTSDなど精神的な症状が残った
  • 被害者の処罰感情が強い場合
  • 本件以外にも住居侵入事件を複数起こしている など

また、侵入時に破壊された物品の賠償義務に加えて、事件をきっかけに被害者が心理的に転居を余儀なくされた場合、引っ越し費用や仕事を休んだことによる不利益も損害として考慮されることがあります。引っ越し費用は住居侵入による直接の損害金とはいえないことが多いですが、負担しなければ示談に応じていただけない可能性もありますので、被害者が強く望んでいる場合は示談金に含めて示談することがあります。

示談書に盛り込む条項・書き方は?

被害者と示談が成立した場合は示談書を作成して被害者と取り交わします。ここでは住居侵入の示談書に盛り込む条項・内容について、以下の「住居侵入の示談書の見本」に沿って解説します。なお、示談書に盛り込む条項・内容は個々の事件により異なります。以下で解説する内容はあくまで一般的な内容ですので、参考程度にとどめておきましょう

 

【住居侵入の示談書の見本】

住居侵入の示談書の見本

盗撮の示談書に一般的に盛り込む事項は次の通りです。

  • ①表題
  • ②導入部分
  • ③謝罪
  • ④示談金
  • ⑤誓約
  • ⑥違約条項
  • ⑦清算条項
  • ⑧宥恕条項
  • ⑨締め

①表題

表題は「示談書」、あるいは「合意書」とします。

②導入部分

○○○○を甲、××××を乙として、甲と乙は、乙が、正当な理由がないのに、令和●年●月●日、乙方の敷地内に立ち入った事件(以下「本件事件」という。)に関し、下記のとおり示談した。

導入部分では誰と誰が、何の事件について示談するのかを明確にします。すなわち、示談の当事者である被害者の氏名(甲)、加害者の氏名(乙)及び加害者が行った事件の概要を書きます。

③謝罪

乙は、甲に対し、本件事件を起こしたことを認め、深く謝罪する。

謝罪条項は必須ではありませんが、被害者の要望によっては盛り込むことがあります。

④示談金

1 甲及び乙は、乙が、甲に対して、本件事件の示談金として、金●●万円の支払義務があることを相互に確認する。

2 乙は、前項の金銭を、本示談成立後●週間以内に、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。

示談金支払等は示談書の中核となる条項です1項で、住居侵入の加害者に示談金の支払義務があることを確認した上で、2項で示談金の支払期限、支払い方法について合意しています。

⑤誓約

乙は、甲に対し、次のことを誓約する。

1 乙方及びその敷地内に立ち入らない
2 乙方から半径●キロメートル以内の場所に立ち入らない
3 手段を問わず、乙及び乙の関係者(親族、知人等)に接触しない

示談書では、加害者が被害者に誓約できること、被害者が加害者に対してして欲しくないと思っていることを盛り込むことができます。

⑥違約条項

乙が前条に掲げるいずれかの違反行為をしたときは、乙は、甲に対し、本示談における示談金と同額の金銭を、一括して乙が指定する口座に振り込む方法により支払わなければならない。

万が一、加害者が誓約内容に違反する行為をしたときのために違約金を設定することもできます。これにより、誓約内容をより実効的なものにすることができます。

⑦清算条項

甲及び乙は、本件事件については、本示談によって一切解決し、甲乙間には本示談で定めるものの他に何らの債権・債務がないことを相互に確認する。

清算条項とは、被害者と加害者との間におけるお金の問題を示談で終わらせるために、示談金(違約金条項を設けた場合は示談金と違約金)以外のお金を請求しないことを合意する旨の条項のことです。示談金を支払った後、被害者からお金を請求される可能性を断ち切るという意味で加害者にメリットのある条項です。

⑧宥恕条項

甲は、本事件について、乙から示談金の支払いを受けたことから、乙の処罰を求めない。

上記のように、被害者が加害者の処罰を積極的に求めない意思表示を盛り込んだ条項を宥恕条項といいます。被害者が示談書に宥恕条項を盛り込むことに合意した場合は宥恕条項を盛り込みます。示談書に宥恕条項を盛り込むことができれば、刑事処分等で有利な結果につなげることができます

⑨締め

本示談を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。

(甲)
住所
電話
署名               ㊞

(乙)
住所
電話
署名               ㊞

示談書の最後は上記のような形で締めるのが一般的です。加害者・被害者本人が示談書の内容につき合意・確認したことの証明として「署名・押印(㊞)」は必須ですが、「住所」、「電話」は任意です。書きたくない場合は「本籍」、「生年月日」で代用することもできます

示談書のテンプレート

以下のリンクから、住居侵入の示談書のテンプレート(Word形式)をダウンロードできます。

なお、示談は法的には和解契約として扱われますが、和解契約に基づいて決まった権利関係に反する主張は、原則として後から行うことはできません(これを「和解の確定効」と呼びます)。もし示談書に不備があるまま取り交わしてしまうと、取り返しのつかない結果を招く恐れがあります。そのため、示談書の作成に不安がある場合は、テンプレートを使用するのではなく、専門家である弁護士に依頼して作成してもらうことをお勧めします

住居侵入を弁護士に依頼するメリット

住居侵入事件に対する対応を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • ①逮捕を回避できる可能性がある
  • ②逮捕されても早期釈放が実現できる可能性がある
  • ③取り調べに対するアドバイスを受けることができる
  • ④会社を解雇されるのを回避できる可能性がある
  • ⑤被害者との示談交渉を任せることができる
  • ⑥不起訴を目指して弁護活動してもらえる
  • ⑦弁護士を介して外部とやり取りすることができる

①逮捕を回避できる可能性がある

正当な理由なく他人の住居や建物に侵入した場合、目撃者や防犯カメラなどで犯人が特定される可能性が高く、住居侵入罪で逮捕されることが考えられます。

しかし、弁護士と共に警察署に「自首」することで、逮捕を回避できる可能性が高まります

捜査機関が逮捕を行うには、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあることが必要です(刑事訴訟法第199条)。自首は、犯した罪を自ら申し出てその処分を委ねる行為であり、逃亡や証拠隠滅のリスクを回避するものです。そのため、自首によって逮捕を回避できる可能性が高まります。

さらに、弁護士が自首に同行することで、警察に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを上申書などで説明してくれます。また、住居侵入のように被害者がいる犯罪であっても、弁護士が弁護人に就任していれば被害者に接触する可能性は減少していると判断されるケースもあります。そのため、弁護士が自首に同行することで逮捕を回避できる可能性がさらに高まります。

また、弁護士が自首に同行し、身元引受人となることで、家族や職場に連絡が入らず、住居侵入の事実が身近な人々に知られるリスクを減らすことができます

②逮捕されても早期釈放が実現する可能性がある

住居侵入容疑で逮捕された場合、検察官は逮捕から3日以内に「勾留」の請求を行うかどうかを判断します。勾留が認められると、原則として10日間、身体拘束が継続します。さらに、勾留は延長可能で、最長10日間の延長が認められる場合もあります。そのため、逮捕から通算して最長23日間の身体拘束を受けることになります。

このように、勾留が認められると最長23日間もの身柄拘束が続くため、住居侵入で逮捕された場合には、早期釈放を実現するために初動段階での弁護活動が重要になってきます。弁護士に依頼すると、検察官や裁判所に対して、勾留の必要性がないことを説明し、勾留を回避するための手続きを進めてくれます。また、弁護士が被害者との示談交渉を行うことで、早期釈放に向けて有利な状況を作り出してくれます。

③取り調べに対するアドバイスを受けることができる

住居侵入の容疑で逮捕された場合には、すぐに警察官による取り調べを受けることになります。

被疑者が話した内容は供述録取書として重要な証拠として残ります。捜査官によっては、威圧的・高圧的な取り調べが行われるおそれもあり、そのような圧力に負けてしまうと捜査機関側が用意したストーリーに沿って供述調書が作成されてしまうリスクがあります。

弁護士と接見した場合には、黙秘権や被疑者の権利について説明を受けることができ、取り調べに対する適切な対応方法についてもアドバイスしてもらえます

そんなつもりはなかったのに、「わいせつ目的・泥棒目的で侵入した」という不利な調書が捜査の初期段階で残ってしまった場合には、事後的に撤回することが難しくなります。

違法・不当な取り調べが行われた場合には、弁護士を通じて警察署・検察庁に抗議の書面を送付することもあります。

④会社を解雇されるのを回避できる可能性がある

住居侵入容疑で逮捕されてしまうと、外部と自由に連絡を取ることができません。

会社員の場合には、会社に通勤することができなくなるどころか、会社を休むという連絡も入れられなくなってしまいます。身体拘束は最長で23日間継続するおそれがあり、無断欠勤となった場合には、会社を解雇されてしまう可能性もあります。

このような場合であっても、弁護士を通じて家族と連絡を取り、「本人の体調不良・突然の入院によってしばらく会社を休ませて欲しい」と連絡を入れておくことで無断欠勤による解雇を回避できます

また、有給を利用できた場合や、早期に釈放され在宅事件に切り替わった場合には、会社にバレるおそれも小さくなり、本人の経済的なダメージも最小限に留められる可能性があります。

⑤被害者との示談交渉を任せることができる

住居侵入をした場合に早期釈放や不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談をまとめることが非常に重要です。

通常、捜査機関は、不当な接触を回避しプライバシーを守るために、被疑者に対して被害者の個人情報を教えることはありません。

しかし、弁護人が示談交渉のために依頼した場合には、被害者の利益に直結することですので被害者本人が望めば、連絡先を教えてくれます

弁護士に任せておけば、示談金の支払いや示談書の取り交わしについて一任しておくことができます

被害者との間で示談が成立した場合には、被害者から許しを受けられ被害届や告訴状を取り下げてもらえる可能性があります。被害者に宥恕の意思が明らかな場合には、捜査機関もそれ以上刑事事件として手続きを進めない可能性があるため、捜査が終了するケースもあります。

⑥不起訴を目指して弁護活動してもらえる

住居侵入罪は親告罪ではないため、被害者からの告訴がない場合も検察官は起訴する権限を持っています。

しかし一方で、被害者との示談が成立した事件については、被害回復が図られたとして違法性が低下したと評価することができます。

したがって、示談が成立すると検察官が不起訴処分を決定する可能性が高まります。

また、家族が本人の監督や身元引受人となることを約束している場合についても、それらの証拠を適切に検察官に提出することで不起訴の判断に傾くことがあります。

⑦弁護士を介して外部とやり取りすることができる

住居侵入罪で逮捕・勾留された場合、事案によっては弁護人以外との面会が禁止される可能性もあります。

しかし、そのような場合であっても弁護人とは自由に面会することができますので、弁護人を介して外部の家族や恋人・知人と連絡を取ることが可能になります

家族が衣服や日用品の差し入れをしたい場合にも、弁護士にお願いすることで逮捕された本人に届けてもらえることがあります。

住居侵入の弁護士費用

弁護士費用の相場は?

住居侵入事件を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場については、以下のとおりです。

  • 逮捕されていない場合:50万~100万円程度
  • 逮捕されている場合:60~200万円程度

わいせつ行為や財物奪取など他の犯罪の嫌疑がある場合には、上記の相場よりも費用が高額になる可能性があります。

逮捕されていない事件(在宅事件)に対して逮捕されている事件(身柄事件)の場合には、厳しい時間的制約の中で接見や示談交渉を行わなければならず、弁護活動の負担が大きくなるため一般的に費用は高額になります。

弁護士費用を払えない場合は?

弁護士費用を捻出できない場合には、当番弁護士制度国選弁護人制度を利用するようにしてください。

「当番弁護士制度」は、逮捕された被疑者が当番弁護士の派遣を希望した場合に、原則としてその日のうちに弁護士を派遣する手配を取ってもらえる制度です。そして当番弁護士は「無料で」「1回のみ」弁護士と接見することができる制度です。

「国選弁護人制度」とは、刑事事件で勾留された被疑者や公訴を提起された被告人が、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき弁護人が選任される制度のことです。国選弁護人の費用は国が負担してくれるため、原則として被疑者・被告人が弁護士の報酬などを支払う必要はありません。

ただし、上記制度では「逮捕前」に弁護活動を行ってもらうことはできません

そのため、逮捕や刑事事件となることを阻止したいという場合には、私選弁護人を選任する必要があります

私選弁護人に対する報酬は契約によって決まるため、分割払い・費用減額によって依頼を受けてくれる可能性もあります。

住居侵入に強い弁護士の選び方

刑事事件への対応実績が豊富な弁護士

住居侵入事件に強い弁護士を探すためには、刑事事件を豊富に手掛けている弁護士に依頼することがおすすめです

弁護士の業務範囲は一般民事事件から刑事事件、企業法務案件など多岐にわたるため、弁護士であれば誰でも刑事事件に精通しているというわけではありません。

刑事事件に対して適切に取り組んでもらうためには、普段から刑事事件に注力している弁護士に依頼することが重要でしょう。

早期釈放、示談成立、不起訴獲得などの成果が豊富な弁護士

住居侵入事件に強い弁護士というためには、身柄釈放に向けた活動により実際に早期釈放を獲得した成果や、被害者との示談成立の実績、実際に不起訴を獲得するなどの豊富な実績があることが重要でしょう。

これまでどのような事件を手がけ、どれくらいの実績があるのかを確認するようにしましょう

弁護士の実績については、弁護士のホームページを見たり実際に会って話を聞いたりすることで把握することができます。

スピーディーに対応してくれる弁護士

住居侵入事件を依頼する場合には、迅速に対応してくれる弁護士にお願いすることが重要です

住居侵入の容疑で逮捕された場合には、厳格な時間制限の中で手続きが進みます。刑事事件の場合には、土日や祝日であっても制限時間がストップするわけではありません。

したがって、そのような制限時間の中で、身柄の解放や被害者との示談交渉などの弁護活動に動いてくれる弁護士に依頼する必要があるのです。

休日や深夜帯であっても対応可能な準備をしている事務所であれば非常に心強いといえるでしょう。

住居侵入事件への対応実績がある弁護士

実際に過去に住居侵入事件を手がけていることも、依頼を判断するためには重要なポイントでしょう

わいせつ行為や侵入盗のケースでは、必然的に不法侵入を伴うことになるため、そのような事件を多く手掛けている弁護士であれば、住居侵入について豊富な経験や弁護ノウハウを持っている可能性も高まります。

まずは、「住居侵入 弁護士」などのキーワードでインターネット検索をしてみて、住居侵入事件に関する情報発信を積極的にしている弁護士をピックアップしてみてください。

わかりやすくしっかりと説明をしてくれる弁護士

そして、実際に弁護士に会って話してみて「信頼できる」と思える弁護士にお願いすることが重要です

弁護士の弁護活動によって被疑者の今後の人生が左右されることもあります。

そのため、現状がわからない状態や弁護方針に納得できない状態で手続きを進めるべきではありません。信頼できる弁護士に任せるためには、丁寧でわかりやすい説明で依頼者の不安を軽減してくれる弁護士に依頼することが大切です。

住居侵入の弁護士無料相談

この記事では、住居侵入事件を弁護士に依頼するメリットや弁護士選びのポイントについて解説してきました。

住居侵入を犯してバレていないと思っていても、いつ警察から事情聴取や逮捕状請求がされるかはわかりません。捜査機関が動き出す前に対処することが本人のメリットになる可能性もあります。

したがって、住居侵入を犯して逮捕が不安な方や、警察から呼出がかかりそうという方は、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

当事務所では、住居侵入の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、住居侵入で逮捕のおそれがある方や既に逮捕された方のご家族の方は、まずは当事務所の弁護士による全国無料相談をご利用ください。お力になれると思います。

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弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

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