
「住居侵入をしてしまったが、このまま逮捕されるのだろうか」「家族が不法侵入で逮捕されてしまった。どうすればいい?」。このような不安を抱えて弁護士を探している方は少なくありません。
住居侵入罪は検挙率が約53%と決して低くなく、対応が遅れれば最長23日間の身体拘束や前科のリスクがあります。しかし、早い段階で弁護士が介入し、被害者との示談をまとめることで、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につなげられるケースは多くあります。
この記事では、住居侵入・不法侵入事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 住居侵入で弁護士に依頼するとできること
- 示談金や弁護士費用の相場
- 住居侵入に強い弁護士の選び方
なお、住居侵入・不法侵入についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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住居侵入・不法侵入を弁護士に依頼するメリット
住居侵入・不法侵入事件に対する対応を弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- ①逮捕を回避できる可能性がある
- ②逮捕されても早期釈放が実現できる可能性がある
- ③取り調べへの対応についてアドバイスを受けられる
- ④会社を解雇されるのを回避できる可能性がある
- ⑤被害者との示談交渉を任せられる
- ⑥不起訴を目指して弁護活動してもらえる
- ⑦弁護士を介して外部とやり取りできる
①逮捕を回避できる可能性がある
正当な理由なく他人の住居や建物に侵入した場合、目撃者や防犯カメラなどから犯人が特定され、住居侵入罪で逮捕されることが考えられます。
しかし、弁護士と共に警察署に「自首」することで、逮捕を回避できる可能性が高まります。
逮捕されるのは、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合です。自首は、犯した罪を自ら申し出てその処分を委ねる行為であり、逃亡や証拠隠滅のおそれを否定する事情となります。そのため、自首によって逮捕を回避できる可能性が高まります。
さらに、弁護士が自首に同行することで、警察に対して逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを上申書などで説明してくれます。弁護士が弁護人に就任していれば、被害者との不当な接触を防ぐ体制が整っていると評価されやすくなります。
また、弁護士が自首に同行し、身元引受人となることで、家族や職場に連絡が入らず、住居侵入の事実が身近な人々に知られるリスクを軽減できます。自首に弁護士が同行するメリットや費用については「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」で詳しく解説しています。
②逮捕されても早期釈放が実現する可能性がある
住居侵入容疑で逮捕された場合、警察は48時間以内に事件を検察官に送致します。検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断するため、逮捕から最長72時間(3日間)以内に釈放か勾留かが決まります。勾留が認められると、原則として10日間、身体拘束が継続します。さらに、勾留は延長可能で、最長10日間の延長が認められる場合もあります。そのため、逮捕から通算して最長23日間の身体拘束を受けることになります。
このように、勾留が認められると最長23日間もの身体拘束が続くため、住居侵入で逮捕された場合には、早期釈放を実現するために初動段階での弁護活動が重要になってきます。弁護士に依頼すると、検察官や裁判所に対して、勾留の必要性がないことを説明し、勾留を回避するための手続きを進めてくれます。弁護士が被害者との示談交渉を並行して行うことで、早期釈放に向けて有利な状況を作り出してくれます。
③取り調べへの対応についてアドバイスを受けられる
逮捕されると、すぐに警察官による取り調べが始まります。住居侵入事件では、侵入の目的や経緯について繰り返し質問を受けます。
被疑者が話した内容は供述調書として重要な証拠になります。捜査官によっては、威圧的・高圧的な取り調べが行われるおそれもあり、そのような圧力に負けてしまうと捜査機関側が用意したストーリーに沿って供述調書が作成されてしまうリスクがあります。
弁護士と接見した場合には、黙秘権や被疑者の権利について説明を受けることができ、取り調べに対する適切な対応方法についてもアドバイスしてもらえます。
そんなつもりはなかったのに、「わいせつ目的・泥棒目的で侵入した」という不利な調書が捜査の初期段階で残ってしまった場合には、事後的に撤回することが難しくなります。
違法・不当な取り調べが行われた場合には、弁護士を通じて警察署・検察庁に抗議の書面を送付することもあります。
④会社を解雇されるのを回避できる可能性がある
住居侵入で逮捕されると、外部と自由に連絡を取れなくなります。
会社員の場合には、会社に通勤できなくなるどころか、会社を休むという連絡も入れられなくなってしまいます。身体拘束は最長で23日間継続するおそれがあり、無断欠勤となった場合には、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
このような場合であっても、弁護士を通じて家族と連絡を取り、「本人の体調不良・突然の入院によってしばらく会社を休ませて欲しい」と連絡を入れておくことで無断欠勤による解雇を回避できます。
また、有給を利用できた場合や、早期に釈放され在宅事件に切り替わった場合には、会社にバレるおそれも小さくなり、経済的なダメージも最小限に抑えられるでしょう。
⑤被害者との示談交渉を任せられる
住居侵入をした場合に早期釈放や不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談をまとめることが非常に重要です。
通常、捜査機関は、不当な接触を回避しプライバシーを守るために、被疑者に対して被害者の個人情報を教えることはありません。
しかし、弁護人が示談交渉のために捜査機関を通じて連絡先を確認した場合、被害者本人が同意すれば連絡先を教えてもらえます。
弁護士に任せておけば、示談金の支払いや示談書の取り交わしまですべて一任できます。
被害者との間で示談が成立した場合には、被害者から許しを受けられ被害届を取り下げてもらえる可能性があります。被害者に宥恕の意思が明らかな場合には、捜査機関もそれ以上刑事事件として手続きを進めない可能性があるため、捜査が終了するケースもあります。このように示談交渉は弁護士を通じて行うことが不可欠です。弁護士を通さずに示談を進めるリスクについては「弁護士なしで示談をする6つのリスクを知っていますか?」で詳しく解説しています。
⑥不起訴を目指して弁護活動してもらえる
住居侵入罪は親告罪ではありません。被害者からの告訴がなくても検察官は起訴する権限を持っています。
しかし一方で、被害者との示談が成立した事件については、被害回復が図られたとして処罰の必要性が低下したと評価されます。
したがって、示談が成立すると検察官が不起訴処分(起訴猶予)を決定する可能性が高まります。
また、家族が本人の監督や身元引受人となることを約束している場合についても、弁護士がそれらの証拠を適切に検察官に提出することで不起訴の判断に傾くことがあります。
⑦弁護士を介して外部とやり取りできる
逮捕・勾留中は、事案によっては弁護人以外との面会が禁止されることがあります。
しかし、そのような場合であっても弁護人とは自由に面会できますので、弁護人を介して外部の家族や恋人・知人と連絡を取ることが可能になります。
家族が衣服や日用品の差し入れをしたい場合にも、弁護士にお願いすることで逮捕された本人に届けてもらえることがあります。
住居侵入・不法侵入の示談金相場と示談の効果
示談した場合の効果は?
住居侵入における示談とは、加害者と被害者が賠償金などの民事責任に関して話し合い、合意に達することを指します。しかし、示談が成立することは、民事責任を果たすだけでなく、加害者の刑事責任にも大きな影響を与えます。
刑事上の効果は示談したタイミングで異なります。被害者が警察に被害届を出す前、すなわち、事件が警察に発覚する前に示談できた場合は警察の呼び出しや取り調べを受けたり、警察に逮捕されたり、警察のガサを受けたりする可能性がなくなります。事件が警察に発覚しないということは、検察に起訴され刑罰を受けること、刑務所に入ること、前科がつくことも免れることができます。また、警察に発覚した後でも示談できた場合には被害者が被害届を取り下げた結果、釈放(逮捕されていた場合)や不起訴処分の獲得につながります。一方、民事上の効果としては、被害者に対する賠償金の支払義務がなくなります。
逆に、示談が不成立の場合には、先述した効果とは逆の結果が生じることになります。つまり、事件が警察に発覚し、被害者が警察に被害届を提出した場合、加害者は警察から呼び出されて取り調べを受けたり、最悪の場合、逮捕される可能性があります。また、起訴されると、拘禁刑や罰金刑を受けるリスクもあります。住居侵入罪・建造物侵入罪の時効については「住居侵入罪・建造物侵入罪の公訴時効は3年。民事の時効も3年」で解説しています。
示談金相場は?
住居侵入事件における示談金の相場は、事件の内容や状況によって異なります。
一般的に、住居侵入そのものが目的の場合、示談金は「10万〜20万円」程度ですが、実際には、のぞきや下着窃盗、盗撮、空き巣などの窃盗といった他の犯罪の手段として住居侵入が行われることがほとんどです。この場合、住居侵入罪と目的の犯罪が牽連犯の関係となり、より重い罪の刑罰が適用されます。住居侵入した上で、わいせつ行為が行われた場合は不同意性交等罪・不同意わいせつ罪、盗撮した場合は撮影罪、窃盗をした場合は窃盗罪が成立しますが、それぞれの示談金相場は次の通りです。
| 罪名 | 示談金相場 |
| 不同意性交等罪(性交・肛門性交・口腔性交など) | 100万円~300万円程度 |
| 不同意わいせつ罪(胸や陰部を触るなど) | 50万円~100万円程度 |
| 撮影罪(下着や性的部位をひそかに盗撮するなど) | 30万円程度 |
| 窃盗罪 | 被害金額+10万円~20万円程度 |
ただし、示談金の相場には明確な基準はなく、実際の示談交渉では、被害者側の希望額や犯行態様の悪質性、被害者が被った被害内容などを総合的に考慮して決定されます。特に、示談金が高額になる場合には、次のような要因が影響することがあります。
- 侵入の際に、窓ガラスや鍵を壊した
- 下見や道具の準備など入念に侵入の準備をしていた
- 被害者にPTSDなど精神的な症状が残った
- 被害者の処罰感情が強い場合
- 本件以外にも住居侵入事件を複数起こしている など
また、侵入時に破壊された物品の賠償義務に加えて、事件をきっかけに被害者が心理的に転居を余儀なくされた場合、引っ越し費用や仕事を休んだことによる不利益も損害として考慮されることがあります。引っ越し費用は住居侵入による直接の損害金とはいえないことが多いですが、負担しなければ示談に応じていただけない可能性もありますので、被害者が強く望んでいる場合は示談金に含めて示談することがあります。住居侵入して窃盗をした場合の罪や量刑については「住居侵入して窃盗(侵入窃盗)すると問われる罪と量刑を解説」をご参照ください。
住居侵入の弁護士費用の相場
弁護士費用の相場は?
住居侵入・不法侵入事件を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場については、以下のとおりです。
- 逮捕されていない場合:50万~100万円程度
- 逮捕されている場合:60~200万円程度
わいせつ行為や財物奪取など他の犯罪の嫌疑がある場合には、上記の相場よりも費用が高額になる可能性があります。なお、弁護士費用は一般的に、依頼時に支払う着手金と、成果に応じて支払う報酬金で構成されています。
逮捕されていない事件(在宅事件)に対して逮捕されている事件(身柄事件)の場合には、厳しい時間的制約の中で接見や示談交渉を行わなければならず、弁護活動の負担が大きくなるため一般的に費用は高額になります。
弁護士費用を払えない場合は?
弁護士費用を捻出できない場合には、当番弁護士制度や国選弁護人制度を利用するようにしてください。
「当番弁護士制度」は、逮捕された被疑者が当番弁護士の派遣を希望した場合に、原則としてその日のうちに弁護士を派遣する手配を取ってもらえる制度です。当番弁護士には「無料で」「1回のみ」接見してもらえます。
「国選弁護人制度」とは、刑事事件で勾留された被疑者や公訴を提起された被告人が、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき弁護人が選任される制度のことです。国選弁護人の費用は国が負担してくれるため、原則として被疑者・被告人が弁護士の報酬などを支払う必要はありません。
ただし、上記制度では「逮捕前」に弁護活動を行ってもらうことはできません。
そのため、住居侵入での逮捕や刑事事件化を阻止したいという場合には、私選弁護人を選任する必要があります。
私選弁護人に対する報酬は契約によって決まるため、分割払い・費用減額によって依頼を受けてくれる可能性もあります。
住居侵入・不法侵入に強い弁護士の選び方
刑事事件への対応実績が豊富な弁護士
住居侵入事件に強い弁護士を探すためには、刑事事件を豊富に手掛けている弁護士に依頼することがおすすめです。
弁護士の業務範囲は一般民事事件から刑事事件、企業法務案件など多岐にわたるため、弁護士であれば誰でも刑事事件に精通しているというわけではありません。
刑事事件に対して適切に取り組んでもらうためには、普段から刑事事件に注力している弁護士に依頼することが大切です。実際に過去に住居侵入事件を手がけていることも、依頼を判断するうえで確認しておきたいポイントです。わいせつ行為や侵入盗のケースでは、必然的に不法侵入を伴うことになるため、そのような事件を多く手掛けている弁護士であれば、住居侵入について豊富な経験や弁護ノウハウを持っていると期待できます。
まずは、「住居侵入 弁護士」などのキーワードでインターネット検索をしてみて、住居侵入事件に関する情報発信を積極的にしている弁護士をピックアップしてみてください。
早期釈放、示談成立、不起訴獲得などの成果が豊富な弁護士
弁護士を選ぶ際には、身柄釈放に向けた活動により実際に早期釈放を獲得した成果や、被害者との示談成立の実績、不起訴を獲得した実績があるかどうかも確認しましょう。
これまでどのような事件を手がけ、どれくらいの実績があるのかを確認するようにしましょう。
弁護士の実績については、弁護士のホームページを見たり実際に会って話を聞いたりすることで把握できます。
スピーディーに対応してくれる弁護士
刑事事件は時間との勝負です。住居侵入の容疑で逮捕された場合には、厳格な時間制限の中で手続きが進みます。土日や祝日であっても制限時間がストップするわけではありません。
したがって、そのような制限時間の中で、身柄の解放や被害者との示談交渉などの弁護活動に動いてくれる弁護士に依頼する必要があるのです。
休日や深夜帯であっても対応可能な準備をしている事務所であれば非常に心強いといえるでしょう。
わかりやすくしっかりと説明をしてくれる弁護士
そして、実際に弁護士に会って話してみて「信頼できる」と思える弁護士にお願いすることが不可欠です。
弁護士の弁護活動によって被疑者の今後の人生が左右されることもあります。
そのため、現状がわからない状態や弁護方針に納得できない状態で手続きを進めるべきではありません。丁寧でわかりやすい説明で依頼者の不安を軽減してくれる弁護士を選びましょう。
住居侵入罪・建造物侵入罪とは
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、他人の住居や看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入する犯罪です(刑法130条前段)。
正確には、人が日常生活を送る住居に侵入する「住居侵入罪」、空き家や別荘等の現在人が住んでいない建物に侵入する「邸宅侵入罪」、住居や邸宅以外の建物に侵入する「建造物侵入罪」の3つに分けられます。一軒家だけでなく、マンションの共用部分や敷地内への侵入も処罰の対象です。住居侵入罪の構成要件や建造物侵入罪との違いについては「住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは?」で詳しく解説しています。なお、住居や建造物から退去を求められたにもかかわらず退去しない場合には「不退去罪」が成立する可能性があります。
もっとも、罪名は異なりますが、これらの罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」と同じです。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
令和6年の刑法犯に関する統計資料によると、住居侵入の検挙率は約53%ですので、刑法犯の平均検挙率を上回っており、比較的高い検挙率といえます。
また、検察統計によると、住居侵入の起訴率は約40%で推移しています。初犯のケースでは略式起訴されて罰金刑になることが多いです。
もっとも、犯行態様が悪質で被害の程度が大きい場合などは、初犯でも通常起訴されて公判での刑事裁判にかけられる可能性があります。殺人や性犯罪、強盗の目的で住居侵入した場合には執行猶予のつかない実刑判決になる可能性もあります。仮に罰金刑や執行猶予付き判決となった場合でも有罪であることに変わりありませんので、前科がついてしまいます。住居侵入の初犯の場合の起訴率や量刑については「住居侵入罪で初犯だとどうなる?起訴率や窃盗等の余罪がある場合を解説」で詳しく解説しています。
住居侵入で逮捕のおそれがある方・ご家族が逮捕された方へ
住居侵入罪は、早い段階で弁護士が被害者との示談をまとめることで、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につなげられます。反対に、対応が遅れるほど勾留や起訴のリスクは高まり、前科が残る可能性も出てきます。
「防犯カメラに映っているかもしれない」「警察から電話が来た」「家族が突然逮捕された」。こうした状況では、数日の差が結果を大きく左右します。
当事務所では、住居侵入・不法侵入の被害者との示談交渉や、逮捕回避・不起訴獲得に向けた弁護活動を数多く手がけてきました。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

