住居侵入の弁護士無料相談|選び方と弁護士費用・示談金を解説
住居侵入事件を起こしてしまった…逮捕されたくない…不起訴にして欲しい…弁護士に力を貸してほしい…

このようにお考えの方も多いはず。

もっとも、刑事事件で弁護士に相談、依頼する機会は一生に一度あるかないかの出来事ですので、弁護士費用がどれくらいかかるのか、どんな弁護士を選任すればいいのかなど右も左もわからない方がほとんどでしょう

そこでこの記事では、住居侵入事件に強い弁護士が、

  • 住居侵入を弁護士に依頼するメリット
  • 住居侵入の弁護士費用の相場
  • 住居侵入に強い弁護士の選び方
  • 住居侵入の示談金相場

などについて解説していきます。

なお、住居侵入事件を起こした方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。
  • 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております
  • 親身誠実に、全力で弁護士が依頼者を守ります。

そもそも住居侵入罪とは

住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、許可なく他人の住居や看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入する犯罪です(刑法130条前段)

正確には、人が日常生活を送る住居に侵入する「住居侵入罪」、空き家や別荘等の人が日常生活に使用しない住居に侵入する「邸宅侵入罪」、住居や邸宅以外の建物に侵入する「建造物侵入罪」の3つに分けられます。

もっとも、罪名は異なりますが、これらの罪の罰則は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」と同じです。

令和4年の刑法犯に関する統計資料によると、住居侵入の検挙率は約55%ですので、刑法犯の平均検挙率が約42%であることを踏まえると高い検挙率といえます。

また、令和4年度版犯罪白書によると、住居侵入の起訴率は約41%です。初犯のケースでは略式起訴されて罰金刑になることが多いです。

もっとも、犯行態様が悪質で被害の程度が大きい場合などは、初犯でも通常起訴されて公判での刑事裁判にかけられる可能性があります。殺人や性犯罪、強盗の目的で住居侵入した場合には執行猶予のつかない実刑判決になる可能性もあります。仮に罰金刑や執行猶予付き判決となった場合でも有罪であることに変わりありませんので、「前科」がついてしまします。

不法侵入はどこから?住居侵入罪になる分かれ目と逮捕後の流れを解説

住居侵入を弁護士に依頼するメリット

逮捕を回避できる可能性がある

正当な理由なく他人の住居・建物に侵入した場合には、居住者や近隣住人に目撃されたり、防犯カメラに様子がばっちり映っていたりすると、侵入者を特定することは容易になります。住居侵入罪に問われた場合、犯人が逮捕される可能性は十分にあります。

このような場合でも、弁護士に依頼することで逮捕される可能性を小さくすることができます

具体的には、弁護士と一緒に警察署に「自首」するという方法が考えられます。

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合には、刑罰が減刑される可能性があります(刑法第42条1項)。

「捜査機関に発覚する前」とは、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」や犯罪事実は発覚しているものの、「その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」です。

弁護士を同伴して自首することで、刑法上の自首の要件に該当していることを適切に捜査機関に訴えてもらえます。また、本人の陳述書や家族の身元引受書などを一緒に提出することで、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを示して、逮捕なしで手続きが進められる可能性もあるのです。

逮捕されても早期釈放が実現できる可能性がある

住居侵入容疑で逮捕された場合には、3日以内に検察官が「勾留」請求するか否かを判断します。検察官の勾留請求に対して裁判所が勾留を認める決定を出すと、原則10日にわたり身体拘束が継続することになります。

さらに勾留は延長することができるため、更に10日間にわたって身体拘束が続く可能性があります(逮捕から通算して最長23日間の身体拘束を受けるおそれがあります)。

したがって、住居侵入で逮捕された場合、早期釈放を勝ち取るためには、初動の弁護活動が非常に重要になってきます

被疑者を逮捕・勾留するためには、逃亡または罪証隠滅のおそれがある場合でなければなりません。したがって、被疑者の弁護人は上記のおそれが存在しないことを捜査機関・裁判所に訴えることで、被疑者が早期に釈放されるように弁護活動を行うことになります。

後述するように、被疑者が早期に釈放されるかどうかは、被害者との示談が成立したか否かという点も非常に重要となってきます。

取り調べに対するアドバイスを受けることができる

住居侵入の容疑で逮捕された場合には、すぐに警察官による取り調べを受けることになります。

被疑者が話した内容は供述録取書として重要な証拠として残ります。捜査官によっては、威圧的・高圧的な取り調べが行われるおそれもあり、そのような圧力に負けてしまうと捜査機関側が用意したストーリーに沿って供述調書が作成されてしまうリスクがあります。

弁護士と接見した場合には、黙秘権や被疑者の権利について説明を受けることができ、取り調べに対する適切な対応方法についてもアドバイスしてもらえます

そんなつもりはなかったのに、「わいせつ目的・泥棒目的で侵入した」という不利な調書が捜査の初期段階で残ってしまった場合には、事後的に撤回することが難しくなります。

違法・不当な取り調べが行われた場合には、弁護士を通じて警察署・検察庁に抗議の書面を送付することもあります。

会社を解雇されるのを回避できる可能性がある

住居侵入容疑で逮捕されてしまうと、外部と自由に連絡を取ることができません。

会社員の場合には、会社に通勤することができなくなるどころか、会社を休むという連絡も入れられなくなってしまいます。身体拘束は最長で23日間継続するおそれがあり、無断欠勤となった場合には、会社を解雇されてしまう可能性もあります。

このような場合であっても、弁護士を通じて家族と連絡を取り、「本人の体調不良・突然の入院によってしばらく会社を休ませて欲しい」と連絡を入れておくことで無断欠勤による解雇を回避できます

また、有給を利用できた場合や、早期に釈放され在宅事件に切り替わった場合には、会社にバレるおそれも小さくなり、本人の経済的なダメージも最小限に留められる可能性があります。

被害者との示談交渉を任せることができる

住居侵入をした場合に早期釈放や不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談をまとめることが非常に重要です。

通常、捜査機関は、不当な接触を回避しプライバシーを守るために、被疑者に対して被害者の個人情報を教えることはありません。

しかし、弁護人が示談交渉のために依頼した場合には、被害者の利益に直結することですので被害者本人が望めば、連絡先を教えてくれます

弁護士に任せておけば、示談金の支払いや示談書の取り交わしについて一任しておくことができます

被害者との間で示談が成立した場合には、被害者から許しを受けられ被害届や告訴状を取り下げてもらえる可能性があります。被害者に宥恕の意思が明らかな場合には、捜査機関もそれ以上刑事事件として手続きを進めない可能性があるため、捜査が終了するケースもあります。

不起訴を目指して弁護活動してもらえる

住居侵入罪は親告罪ではないため、被害者からの告訴がない場合も検察官は起訴する権限を持っています。

しかし一方で、被害者との示談が成立した事件については、被害回復が図られたとして違法性が低下したと評価することができます。

したがって、示談が成立すると検察官が不起訴処分を決定する可能性が高まります。

また、家族が本人の監督や身元引受人となることを約束している場合についても、それらの証拠を適切に検察官に提出することで不起訴の判断に傾くことがあります。

弁護士を介して外部とやり取りすることができる

住居侵入罪で逮捕・勾留された場合、事案によっては弁護人以外との面会が禁止される可能性もあります。

しかし、そのような場合であっても弁護人とは自由に面会することができますので、弁護人を介して外部の家族や恋人・知人と連絡を取ることが可能になります

家族が衣服や日用品の差し入れをしたい場合にも、弁護士にお願いすることで逮捕された本人に届けてもらえることがあります。

住居侵入の弁護士費用

弁護士費用の相場は?

住居侵入事件を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場については、以下のとおりです。

  • 逮捕されていない場合:50万~100万円程度
  • 逮捕されている場合:60~200万円程度

わいせつ行為や財物奪取など他の犯罪の嫌疑がある場合には、上記の相場よりも費用が高額になる可能性があります。

逮捕されていない事件(在宅事件)に対して逮捕されている事件(身柄事件)の場合には、厳しい時間的制約の中で接見や示談交渉を行わなければならず、弁護活動の負担が大きくなるため一般的に費用は高額になります。

弁護士費用を払えない場合は?

弁護士費用を捻出できない場合には、当番弁護士制度国選弁護人制度を利用するようにしてください。

「当番弁護士制度」は、逮捕された被疑者が当番弁護士の派遣を希望した場合に、原則としてその日のうちに弁護士を派遣する手配を取ってもらえる制度です。そして当番弁護士は「無料で」「1回のみ」弁護士と接見することができる制度です。

「国選弁護人制度」とは、刑事事件で勾留された被疑者や公訴を提起された被告人が、貧困その他の事由により自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定に基づき弁護人が選任される制度のことです。国選弁護人の費用は国が負担してくれるため、原則として被疑者・被告人が弁護士の報酬などを支払う必要はありません。

ただし、上記制度では「逮捕前」に弁護活動を行ってもらうことはできません

そのため、逮捕や刑事事件となることを阻止したいという場合には、私選弁護人を選任する必要があります

私選弁護人に対する報酬は契約によって決まるため、分割払い・費用減額によって依頼を受けてくれる可能性もあります。

住居侵入に強い弁護士の選び方

刑事事件への対応実績が豊富な弁護士

住居侵入事件に強い弁護士を探すためには、刑事事件を豊富に手掛けている弁護士に依頼することがおすすめです

弁護士の業務範囲は一般民事事件から刑事事件、企業法務案件など多岐にわたるため、弁護士であれば誰でも刑事事件に精通しているというわけではありません。

刑事事件に対して適切に取り組んでもらうためには、普段から刑事事件に注力している弁護士に依頼することが重要でしょう。

早期釈放、示談成立、不起訴獲得などの成果が豊富な弁護士

住居侵入事件に強い弁護士というためには、身柄釈放に向けた活動により実際に早期釈放を獲得した成果や、被害者との示談成立の実績、実際に不起訴を獲得するなどの豊富な実績があることが重要でしょう。

これまでどのような事件を手がけ、どれくらいの実績があるのかを確認するようにしましょう

弁護士の実績については、弁護士のホームページを見たり実際に会って話を聞いたりすることで把握することができます。

スピーディーに対応してくれる弁護士

住居侵入事件を依頼する場合には、迅速に対応してくれる弁護士にお願いすることが重要です

住居侵入の容疑で逮捕された場合には、厳格な時間制限の中で手続きが進みます。刑事事件の場合には、土日や祝日であっても制限時間がストップするわけではありません。

したがって、そのような制限時間の中で、身柄の解放や被害者との示談交渉などの弁護活動に動いてくれる弁護士に依頼する必要があるのです。

休日や深夜帯であっても対応可能な準備をしている事務所であれば非常に心強いといえるでしょう。

住居侵入事件への対応実績がある弁護士

実際に過去に住居侵入事件を手がけていることも、依頼を判断するためには重要なポイントでしょう

わいせつ行為や侵入盗のケースでは、必然的に不法侵入を伴うことになるため、そのような事件を多く手掛けている弁護士であれば、住居侵入について豊富な経験や弁護ノウハウを持っている可能性も高まります。

まずは、「住居侵入 弁護士」などのキーワードでインターネット検索をしてみて、住居侵入事件に関する情報発信を積極的にしている弁護士をピックアップしてみてください。

わかりやすくしっかりと説明をしてくれる弁護士

そして、実際に弁護士に会って話してみて「信頼できる」と思える弁護士にお願いすることが重要です

弁護士の弁護活動によって被疑者の今後の人生が左右されることもあります。

そのため、現状がわからない状態や弁護方針に納得できない状態で手続きを進めるべきではありません。信頼できる弁護士に任せるためには、丁寧でわかりやすい説明で依頼者の不安を軽減してくれる弁護士に依頼することが大切です。

住居侵入の示談金について

示談金相場は?

住居侵入事件の示談金の相場については、事件の内容によって異なります。

まず住居侵入そのものが目的の場合には、示談金の相場は「10万〜20万円」程度です。

これに対して、わいせつ・盗撮目的、窃盗目的の場合には、「数十万〜100万円以上」になる可能性があります。

示談金の相場については、明確な基準があるわけではありません。

実際の示談交渉の場面では、被害者側の希望額や、犯行態様の悪質性、被害者が被った被害の内容などを考慮して総合的に決定されることになります。

示談金が高額になる要素

住居侵入事件については、以下のような事情がある場合には、示談金が高額化する可能性があります。

  • 侵入の際に、窓ガラスや施錠を破壊した
  • 下見や道具の準備など入念に侵入の準備をしていた
  • 被害者にPTSDなど精神的な症状が残った
  • 被害者が心理的に転居を余儀なくされた
  • 被害者の処罰感情が強い場合
  • 本件以外にも住居侵入事件を複数起こしている など

侵入の際に破壊した物品については当然に賠償する義務がありますが、事件をきっかけに被害者が転居を余儀なくされた場合には、引っ越しにかかった費用や仕事を休んだことによる不利益についても因果関係のある損害であると考えることができます。

住居侵入の弁護士無料相談

この記事では、住居侵入事件を弁護士に依頼するメリットや弁護士選びのポイントについて解説してきました。

住居侵入を犯してバレていないと思っていても、いつ警察から事情聴取や逮捕状請求がされるかはわかりません。捜査機関が動き出す前に対処することが本人のメリットになる可能性もあります。

したがって、住居侵入を犯して逮捕が不安な方や、警察から呼出がかかりそうという方は、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。

当事務所では、住居侵入の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、住居侵入で逮捕のおそれがある方や既に逮捕された方のご家族の方は、まずは当事務所の弁護士による全国無料相談をご利用ください。お力になれると思います。

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弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。

当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

逮捕の回避・早期釈放・不起訴・示談を希望される方は、刑事事件に強い当法律事務所にメールまたはお電話でご連絡ください。