車内オナニーをすると犯罪になる?逮捕される?わかりやすく解説

スマートフォンの普及とインターネットの高速化により、誰でもいつでも、性的な動画や画像にアクセスできるようになりました。このため、車内で性的な映像を見て興奮し、そのまま行為に及んでしまう方がいるかもしれません。また、自宅に家族や同居人がいるため、車内で手軽に用を済ませてから帰ろうと考える方もいることでしょう。

しかし、以下のような疑問を持つ方も少なくないはずです。

「車内でオナニー(自慰行為)をすることは犯罪になるのだろうか?」
「人通りの少ない場所で車内で自慰行為をしても警察に逮捕されることはあるのか?」

このように思われる方もいるのではないでしょうか。

結論を申し上げますと、不特定または多数の人が視認できる状態で車内でオナニーを行うと、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。たとえ車を人通りの少ない道路脇や駐車場に停めて行為をしていたとしても、他人が通りかかった際に車内が見える状態であれば、警察に逮捕されるリスクは避けられません。

本記事では、刑事事件に精通した弁護士が、車内での自慰行為に関する法的なリスクについて、わかりやすく解説いたします。

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車内でオナニー(自慰行為)をすると犯罪になる?

車内でオナニーすると公然わいせつ罪に問われる可能性があります。公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

「公然と」とは、不特定又は多数の者が見ることができる状況、という意味です現実に見られている必要はなく、見られる可能性のある状況であれば「公然と」にあたります。また、不特定「又は」多数の者に見られれば「公然と」にあたるわけですから、多数の人に見られなくても「公然と」わいせつな行為をしたことにあたります。

この点、車内はプライベートな空間であることから、車内でオナニーをしても「公然と」わいせつな行為をしたことにはあたらない気がしますが、たとえ車内であっても人が意識して車内を覗けば車内で何をしているかはわかるはずです。そのため、車内でオナニーをした場合には、たとえ人に見られなかったとしても(実際には車内でのオナニーを見られ、警察に通報されるというパターンがほとんどですが)「公然と」わいせつな行為をしたとして公然わいせつ罪に問われる可能性があるのです。

もっとも、車内でのオナニーが公然わいせつ罪にあたるかどうかは、行為の態様のほか、車や周囲の状況なども勘案して判断されます。たとえば、不特定又は多数の人が通りかかるであろう高速道路の駐車場で、ズボンと下着を足の下までおろした状態でオナニーをしていた場合は公然わいせつ罪にあたる可能性が高いです。一方、同じ態様、同じ場所でオナニーしたとしても、外から完全に見えないように車の窓ガラスにスモークフィルムやカーテンを取り付けていた場合、あるいは人通りが滅多にない道路脇・駐車場で車内オナニーをした場合は、「公然と」わいせつな行為をしたことにあたらないか、わいせつな行為をする意図(故意)がなかったとして公然わいせつ罪にはあたらないという判断になる可能性もあります。

車内でオナニーすると逮捕される?後日逮捕の可能性は?

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪)などの他の性犯罪と比べて、公然わいせつ罪は比較的軽微な罪に属する性犯罪だと考えられています。初犯の場合は不起訴や罰金で終わることも多いことなどから、他の性犯罪に比べると逮捕される可能性は低いといえます。

逮捕の可能性は?

もっとも、まったく逮捕されないというわけではありません。車内オナニーで逮捕される場合の逮捕の種類は現行犯逮捕がほとんどですが、警察に公然わいせつ罪の常習犯としてマークされている場合や防犯ビデオ映像などの証拠から車内オナニーの証明が可能と判断される場合には後日逮捕(通常逮捕)される可能性もまったくないわけではありません。車内オナニーで後日逮捕されるか不安な方は、公然わいせつ罪とは?現行犯ではなく後日逮捕はある?も合わせて読んでみてください。

また、仮に逮捕されなかったとしても、在宅起訴(身柄拘束されない状態で起訴されること)されると、公然わいせつの場合は略式罰金を支払うことが多いでしょう。罰金刑も刑罰の一種である以上、「前科」がついてしまいます。

前科がつくとご自身の生活にどのような影響があるかについては、前科とは?前歴との違いや前科がつく5つのデメリットをご覧になってください。

実際に逮捕された事例

最後に、車内で下半身を露出したことで逮捕された事例を二つ紹介します。

一つ目は、駐車場に停めた車内で男性が下半身を出していたところを通りかかった女性に目撃・警察に通報され、逮捕されたという事件です。男性は下半身を露出していた理由について「(下半身が)痒かったから。」などと話しているようですが、目撃状況などから男性の話が信用できない、合理性がないと判断された場合は公然わいせつ罪で処罰される可能性があります。

二つ目は、弁当配達中に薬局の駐車場に停めた車内でオナニーしたところ、通行人の女性に目撃され逮捕されたという事件です。男性は「自慰行為はしたが、見せてはいない。」などと話しているようですが、公然わいせつ罪は他人に性器を見せつける意図がなくても成立しますので注意が必要です

まとめ

車内オナニーは公然わいせつ罪にあたる犯罪行為です。仮に逮捕されなかったとしても、在宅起訴されて罰金刑となれば前科がついてしまいます。前科がつくことを回避するには、目撃者との示談交渉などの対応を正しく行い不起訴処分の獲得を狙う必要があります。そのため、前科をつけたくない方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することも検討しましょう。

当事務所では、公然わいせつでの逮捕の回避、不起訴の獲得の実績が多数あります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、車内オナニーで罪に問われる可能性のある方や、逮捕、起訴されてしまった方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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