
ハプニングバー自体は違法ではなく、客として行くこと自体も犯罪にはなりません。ただし、店内で他の客から見える状態で性行為や性器の露出をした場合は公然わいせつ罪が成立し、逮捕される可能性があります。店側も公然わいせつの幇助や風営法違反に問われることがあります。
「利用していた店が摘発されたけど、自分も逮捕されるのだろうか」「過去に行っただけで後日逮捕されることはあるのか」そんな不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、公然わいせつ事件の刑事弁護に注力する弁護士が、次の点について解説します。
- ハプニングバーで成立する罪と罰則
- 客が逮捕される経緯(現行犯・後日逮捕)
- 逮捕された場合のリスクと対処法
なお、ハプニングバーでの逮捕や今後の対応についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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ハプニングバーは違法?逮捕されるケースは?
ハプニングバーとは、客同士でハプニングが起こることを楽しむという名目で営業されているバー(飲食店)です。あくまでも飲食店ですのでハプニングバー自体は違法ではなく、客として行くこと自体も違法ではありません。
しかし、ハプニングバーには様々な性的嗜好を持った男女がその性的欲求を満たすために来店し、不特定多数の客がいる中で人目に触れる形で性行為に及ぶことも少なくありません。また、店側が客の行為を助長しているケースもあります。
以下では、お客や店(経営者・従業員)の行為がどのような犯罪に該当し、違法行為として逮捕される可能性があるのかを見ていきましょう。
公然わいせつ罪にあたるケース
前述したように、実際のところ、来店する客のほとんどが、性的関係を前提としたパートナー探しを目的としているのが実情です。そして、他人から見えるような状況の中、あえて性交などのわいせつな行為に及んだ場合には公然わいせつ罪で検挙される可能性があります。公然わいせつ罪は「公然」と「わいせつな行為」に及んだ場合に成立しうる犯罪だからです。
ここでいう公然とは不特定又は多数人から見られる状態のことをいいます。現実に見られている場合はもちろんですが、見られていなくても見られる可能性があれば公然にあたります。
わいせつな行為とは、その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。少し内容が漠然としていますが、性器の露出や人前で行う性交又は性交類似行為(手淫、口淫など)がわいせつな行為にあたることは明らかです。
ハプニングバーについてみると、他人から見られる可能性がある個室には公然性が認められますから、その個室でわいせつな行為を行った場合は公然わいせつ罪で検挙される可能性があります。一方、壁などで完全に仕切られており、他人から完全に見られる可能性のない個室は公然性が認められませんから、その個室で性交などのわいせつな行為に及んだとしても公然わいせつ罪で検挙されることはありません(もっとも、相手の同意なく行った場合は不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)や不同意性交等罪(旧強制性交等罪)などの罪に問われる可能性はあります)。
客だけでなく従業員が検挙されることも
また、ハプニングバーの経営者や従業員は公然わいせつの幇助(ほう助)で検挙される可能性があります。幇助とは、ある特定の犯罪の実行を物理的に、あるいは精神的に容易にした、という意味です。つまり、ハプニングバーの経営者や従業員は、客に性交や性交類似行為などのわいせつな行為をするためのハプニングバーの個室を提供し、客が個室でわいせつな行為をすることを容易にしたと判断される可能性があるということです。
公然わいせつの幇助は、公然わいせつの正犯(6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)よりも刑が減軽されます。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された新しい刑罰です。
公然わいせつ罪で逮捕された場合の流れや逮捕を回避する方法については「公然わいせつで逮捕されたら?逮捕後の流れと回避方法を解説」で詳しく解説しています。
風営法違反となるケース
ハプニングバーの多くは「深夜酒類提供飲食店」として届け出て営業していますが、実態が届出内容と異なる場合は風営法違反で経営者が検挙される可能性があります。風営法違反は主に店側の問題ですが、無許可営業の店が摘発されれば、その場にいた客も公然わいせつ罪の捜査対象となり得るため、利用者も無関係ではありません。
風営法違反で逮捕されるケースや罰則の詳細については「風営法違反は逮捕される?よくある違反行為と罰則を弁護士が解説」でも解説しています。
深夜営業の届出違反
ハプニングバーの中には深夜(午前0時から午前6時まで)にお酒を提供しているお店もあるでしょう。この場合のハプニングバーの経営者は風営法第33条1項に規定されている「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者」にあたります。
そして、酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、営業所の名称及び所在地、営業所の構造及び設備の概要を届け出なければなりません。
この届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合は50万円以下の罰金を科されることがあります。
性風俗営業の届出違反
さらに、性的サービスを提供する場合にも公安委員会に対する届出が必要です。ハプニングバーという名目を隠れ蓑にしてこの届出を怠っていた場合、あるいは虚偽の届出をした場合は風営法違反で検挙され、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはこの両方の刑を科される可能性があります。
ハプニングバーで摘発(逮捕)された事例
ここでは、過去にハプニングバーで逮捕された事例を4つご紹介します。
老舗ハプニングバーに捜査のメス
2022年5月、東京渋谷にある老舗ハプニングバー「眠れる森の美女」において、他の利用客からみえる状況で性行為をした男女が公然わいせつの疑いで、性行為を可能にするため、男女に性行為用の部屋を提供したとしてハプニングバーの経営者らが公然わいせつの幇助の疑いで逮捕されています。風営法上の「深夜酒類提供飲食店」として警察に届け出ていたものの、実体は男女に性行為用の部屋を提供し、それを楽しむ客からお金を徴収する違法バーでした。
東京上野のハプニングバー摘発
2015年3月、利用客がわいせつな行為をする際に部屋を提供してわいせつな行為を容易にしたとして公然わいせつの幇助の疑いで、東京上野のハプニングバー「Dark Night」の経営者2名が現行犯逮捕されています。
また、警察が摘発のためハプニングバーに踏み込んだ際、店内には20歳から66歳の男性35人、22歳から51歳の女性13人の合計48人の客がおり、うち7人が裸でわいせつな行為をしていたとして公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されています。
摘発歴のあるお店が再度摘発
2017年10月、東京都上野にあるハプニングバー「私のハーモニカ」の経営者と従業員の合計4人が公然わいせつ幇助の疑いで逮捕されています。逮捕容疑は、24歳~41歳までの男女の客が、他人に見えるような状態でわいせつな行為ができるよう部屋を貸すなどして容易にしたというもの。店内でわいせつな行為をした男女は公然わいせつで現行犯逮捕されています。
実は、このハプニングバーは過去に同じような摘発を受けたお店をリニューアルしたお店。今回で2度目の摘発となったのです。
客からの情報提供で逮捕
2015年11月、埼玉県内にあるハプニングバー「BAR 999」の経営者が、客に部屋を貸すなどして客が店内でわいせつな行為をすることを容易にしたとして公然わいせつ幇助の疑いで現行犯逮捕されています。当日はお店の1周年記念イベントが開かれており、店内には25人の客がいました。そのうち2人の客が、他人に見えるような状態でわいせつな行為をしたとして公然わいせつで現行犯逮捕されています。過去に入店を拒否された客から警察へ情報提供があったと言われています。
なお、ハプニングバーと同様に、違法なピンサロ店が摘発され客も逮捕されたケースがあります。詳しくは「違法ピンサロ摘発で客も逮捕!公然わいせつ罪・風営法違反事例」をご覧ください。
ハプニングバーで逮捕される経緯
実際に逮捕に至る経緯としては、現行犯逮捕と後日(通常)逮捕の2種類があります。
現行犯逮捕
ハプニングバーが摘発される理由は、店内で客が公然わいせつ行為に及んでいることを警察が把握しているからです。過去の客や近隣住民からの情報提供、内偵捜査によって店の実態が判明し、摘発に至るケースがほとんどです。
前述の事例からもおわかりいただけるとおり、ハプニングバーの事例では現行犯逮捕されるケースが圧倒的に多いです。現行犯逮捕とは、逮捕者にとって犯人と犯罪事実が明白な場合に、裁判官が発布する逮捕状なしに被疑者を身柄拘束できる逮捕のことです。
ハプニングバーにおける逮捕者とは、ハプニングバーの現場に踏み込む警察官です。警察官の目の前で客が公然とわいせつな行為を行っている場合は、警察官自身が客を公然わいせつで現行犯逮捕できます。
捜査機関側からすれば、犯人が犯行を否認したり、目撃者から有力な証言を得ることができなかった場合でも、警察官の証言で公然わいせつを立証できるという点が、ハプニングバーの事例において現行犯逮捕がよく用いられる理由です。
客だけでなくその場に居合わせたハプニングバーの経営者・従業員も現行犯逮捕されることが多いです。客の公然わいせつを容易にしたことも、現場の状況などから明白だからです。
もっとも、警察官がハプニングバーに踏み込んだ時点で公然わいせつが行われていなければ現行犯逮捕できません。そのため、警察は事前に入念な下調べを行い、公然わいせつが行われる可能性が高いタイミングを狙って踏み込むものと思われます(たとえば、お店のイベントや記念日など)。
後日逮捕
後日逮捕とは、文字どおり、犯行から一定期間を経た逮捕のことで、現行犯逮捕と異なり裁判官の逮捕状を必要とします。
前述のとおり、客やその場に居合わせたハプニングバーの経営者・従業員は現行犯逮捕されることが多いですが、何かの理由でその場に居合わせない経営者・従業員は後日逮捕されることがあります。
ただし、後日逮捕されるケースはそれほど多くはありません。ハプニングバーでは撮影禁止のルールが設けられている店がほとんどですので、後から公然わいせつの証拠が出てくることが少ないためです。
もっとも、店が摘発されて現行犯逮捕されたお客のスマホなどから隠し撮りされた現場の映像が見つかったようなケースや、SNSに店内の様子が投稿されていたケースでは話が変わります。会員制のハプニングバーであれば会員名簿も押収されますから、その映像や名簿、他の客の証言などを証拠として、別のお客も芋づる式に後日逮捕される可能性はあるでしょう。こうした後日逮捕のリスクや具体的なケースについては「公然わいせつ罪は現行犯ではなく後日逮捕されることはある?」でも解説しています。
ハプニングバーで逮捕されたらどうなる?
逮捕後は、以下の流れで刑事手続が進みます。
逮捕後の流れ
- 警察官の弁解録取を受ける
- 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
- 検察官の弁解録取を受ける
- ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
- 裁判官の勾留質問を受ける→勾留請求が却下されたら釈放される
- 裁判官が検察官の勾留請求を許可する→10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)→やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される
- 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
- 正式起訴されると2か月間勾留される→その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新→保釈が許可されれば釈放される
- 勾留期間中に刑事裁判を受ける
このように、逮捕から勾留請求までは最大で72時間(48時間+24時間)、勾留されてから刑事処分(起訴または不起訴)が決定するまでは最大20日間、つまり逮捕されてから刑事処分が決定するまで最大23日間は身柄拘束されることになります。
逮捕された場合のリスク・影響
ハプニングバーでの逮捕は現行犯逮捕が多く、突然の身柄拘束によって外部と連絡が取れなくなります。最大23日間にわたり会社や学校を休むことになれば、事実を隠し通すことは困難です。
逮捕によって生じるリスクには次のようなものがあります。
長期の身柄拘束により会社を無断欠勤する形になり、逮捕の事実が職場に知られてしまう可能性があります。就業規則によっては懲戒解雇の対象となる場合もあるでしょう。学生であれば退学処分もあり得ます。
また、有罪判決を受けると前科がつきます。前科は就職や資格取得の際に不利に働く可能性があり、再び同様の事件を起こした場合にはより重い処分を受けることになります。
そのため、逮捕された後は早急に弁護士と接見し、早期釈放に向けた活動を依頼すべきでしょう。
略式起訴と不起訴処分
早期釈放に向けた弁護活動に加え、不起訴処分獲得に向けた弁護活動も重要です。日本では起訴されると99%以上の確率で有罪判決が下ります。不起訴となれば刑事裁判にかけられることもなく前科もつきませんので実質的には無罪と同様の効果を得ることができます。公然わいせつ罪で不起訴を獲得できる確率や、そのためにすべきことについては「公然わいせつ罪の不起訴率と不起訴を目指すためにすべきこと」で詳しく解説しています。
なお、令和6年版犯罪白書によると、令和5年に公然わいせつで起訴された者のうち、約82%が略式起訴されています。略式起訴とは、簡略化した起訴のことで、検察官が提出した書面(証拠)のみで裁判官が審査して罰金または科料を科す裁判手続きを求めるための起訴です。略式起訴されると略式命令が発布され、言い渡された罰金や科料を支払うとその時点で釈放されます。ただし有罪であることに変わりはありませんので前科はつきますし、会社や学校から何らかの処分を受けるリスクはあるでしょう。そのため、やはり不起訴処分獲得に向けた弁護活動が重要といえるでしょう。
ハプニングバーで逮捕された時の対処法
早期釈放や不起訴処分を獲得するためには、次の2つの対処が欠かせません。
- ①再犯防止策を示す
- ②弁護士に依頼する
①再犯防止策を示す
公然わいせつ事件は被害者のいない犯罪ですが、それだけに本人がどれだけ反省し、再犯防止に取り組んでいるかが処分の判断に大きく影響します。
まず、反省文を作成して捜査機関に提出することが有効です。自分の行為がなぜ問題だったのかを自分の言葉で振り返り、二度と同様の行為をしないという決意を示すことで、捜査機関や裁判所に反省の姿勢を伝えられます。
人前で性行為をしたり性器を露出することで性的興奮を得る方は、性依存症や露出症の可能性もあり、ご自身だけの力で克服することは困難です。専門の医療機関で治療を受けることを証明したり(逮捕・勾留されている場合は医師等に面会に来てもらうことも検討)、通院のサポートや本人の行動の監督・監視をしてくれる家族がいることを警察や検察、裁判所に示すことで、早期釈放や不起訴処分、執行猶予付き判決や減軽も期待できます。
参考:全国の相談窓口・医療機関を探す - 依存症対策全国センター
②弁護士に依頼する
性的行為をしている最中に突然警察が店に踏み込んで来て逮捕され警察署に連行されるというトラブルに巻き込まれれば、精神的な動揺は計り知れないものがあります。正常な判断能力が低下している状態で警察による厳しい取り調べを受け、不利な内容の供述調書にサインしてしまうリスクも十分あります。
供述調書は、検察官が起訴・不起訴するかを判断する時の材料となります。また、裁判官が量刑を決める場合も同様です。後々ご自身の立場を危うくしないためにも、ハプニングバーで逮捕されてしまったらすぐに弁護士と接見をしたい旨、警察に伝えましょう。知り合いに弁護士がいない場合は1回だけ無料で接見してくれる当番弁護士を呼んで欲しいと伝えてください。逮捕されたご家族の方であれば、公然わいせつなどの性犯罪の刑事弁護に強い弁護士を探して依頼することもできます。
弁護士が到着するまでは黙秘権を行使してください。弁護士と接見することができれば、不利な供述をしないためのアドバイスが貰えますし、ご家族との連絡役にもなってもらえます。
また、依頼を受けた弁護士は、「罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれ」がないことを検察官や裁判官に主張し、勾留を阻止する活動を行います。これにより早期釈放されて在宅事件のまま捜査が進められることもあります。その場合、今まで通りに会社や学校に通うことができます。弁護士への依頼を検討する際の費用については「公然わいせつは強い弁護士に相談|費用の相場と弁護活動の内容」をご参照ください。
もっとも、在宅捜査に切り替わり身柄を解放されたとしても、不起訴処分となるまではいつまた逮捕事件に切り替わるかわかりません。そのため、弁護士のアドバイスに従い、前述の再犯防止策をしっかりと講じ、弁護士から捜査機関に意見書を提出するなどして不起訴処分に向けた弁護活動を継続していくことが重要です。
なお、まだ逮捕されていない段階であれば、自首を検討することも一つの選択肢です。自首のメリットや流れについては「公然わいせつで自首する5つのメリット|自首後の流れと注意点」をご参照ください。
ハプニングバーでの逮捕が不安な方はご相談ください
ハプニングバー自体は違法ではありませんが、店内で人目に触れる状況でわいせつな行為を行えば公然わいせつ罪に問われ、逮捕される可能性があります。逮捕後は最大23日間の身柄拘束を受け、会社や家族に知られるリスクも高まります。
早い段階で弁護士に相談することで、勾留を阻止して早期に釈放される可能性が高まりますし、不起訴処分を獲得できれば前科がつくこともありません。逆に、対応が遅れるほど身柄拘束が長引き、職場への影響も大きくなっていきます。
すでに逮捕されてしまった方はもちろん、過去に利用していた店が摘発されて今後どうなるのか不安を感じている方、警察から連絡が来ている方も、弁護士に相談することで今の状況に応じた具体的な対応策がわかります。
当事務所では公然わいせつをはじめとする刑事事件の弁護に注力しており、早期釈放や不起訴処分の獲得について豊富な実績があります。全国どこからでもご利用いただける初回無料の法律相談へお気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

