秘密漏示罪とは?構成要件と正当な理由、看護師が主体かを解説

秘密漏示罪(ひみつろうじざい)とは、医師や弁護士など特定の職業に就く人が、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らした場合に成立する犯罪です(刑法第134条)。罰則は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で、「秘密漏洩罪」と書かれることもありますが、刑法上の正式な罪名は「秘密漏示罪」です。

「業務で知った秘密をうっかり漏らしてしまったかもしれない」「被害者から告訴されるのではないか」と気がかりな方もいるのではないでしょうか。秘密漏示罪は親告罪であるため、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性もあります

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 秘密漏示罪の構成要件(成立要件)
  • 秘密漏示罪が成立しない「正当な理由」
  • 看護師は秘密漏示罪の対象(主体)となるのか

などについて、わかりやすく解説していきます。

なお、秘密漏示罪に関してお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご相談ください。

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秘密漏示罪の構成要件

秘密漏示罪の条文(刑法第134条)によると、同罪の構成要件(成立要件)は次の通りです。

  • ①医師や薬剤師などの一定の身分を有する者が
  • ②正当な理由がないのに
  • ③業務で知った人の秘密を
  • ④漏らすこと

(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

刑法 | e-Gov法令検索

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

以下、それぞれの要件について解説します。

「一定の身分を有する者」とは

秘密漏示罪は、行為者(犯罪の主体)が一定の身分を有することで初めて成立する「真正身分犯」に属する犯罪です。

一定の身分を有する者については、秘密漏示罪を規定する刑法第134条1項・2項に列挙されており、同罪の主体になるのは、次の職業(身分)にある者・あった者です

  • 医師
  • 薬剤師
  • 医薬品販売業者(薬機法(医薬品医療機器等法)の許可を得て医薬品を販売する事業者)
  • 助産師
  • 弁護士、弁護人(弁護士以外の者が弁護人になった場合の「特別弁護人」)
  • 公証人
  • 宗教・祈祷・祭祀の職(神主や僧侶、神父や牧師のこと)

上記の身分の者からサービスを受けるには、自己の秘密を開示せざるを得ないという点から要保護性が高いと考えられており、これらの身分は限定列挙(挙げられている例に限定すること)です。

条文には「これらの職にあった者」も含まれているため、退職や転職などで現在はその職にない場合でも、在職中に業務上知り得た秘密を漏らせば秘密漏示罪が成立しえます

なお、公務員がその課せられている守秘義務に違反して秘密を漏示した場合には、国家公務員法違反や地方公務員法違反、住民基本台帳法違反として処罰の対象となります。また、公務員をそそのかして(教唆して)秘密を漏示させた者も、公務員法のそそのかし罪で処罰の対象となります(国家公務員法111条、地方公務員法62条参照)。

「正当な理由」とは

秘密漏示罪が成立するには、人の秘密を漏らしたことにつき「正当な理由がないこと」が必要です。逆に、正当な理由が認められるときは違法性が阻却されるため、同罪には問われません。

法令で告知・報告が義務付けられている場合に、その義務を履行するために人の秘密を漏らしたとしても、正当な理由があるといえます。

例えば、感染症法に定められた特定の感染症患者を診断した医師には保健所に届出をする義務があります。このような届出は法令に基づくものであり秘密漏示罪に問われません。

なお、秘密の主体である本人が秘密を第三者に開示することに同意している場合にも「正当な理由」が認められることになります。

例えば、産業医が労働者から相談を受けた、職場でのセクハラ・パワハラ等による心身の不調などについても、労働者の同意があれば配属先の上司などに報告しても同罪に問われることはありません。

また、弁護士が相談者から殺人等の重大犯罪の計画があることを聞いて警察に通報するケースや、依頼を受けて紛争当事者となった弁護士が、刑事裁判における主張・立証のために必要と判断して、業務上知り得た他の依頼人の秘密を証言する行為も、緊急避難(刑法第37条1項)や正当行為(刑法第35条)として秘密漏示罪が成立しないものと考えられます。

実際に、被告人の利益を擁護する弁護人が、その職責を果たす過程で業務上知り得た他人の秘密を結果的に明らかにしても、秘密漏示罪に問われないと判断した古い裁判例もあります(大審院昭和5年2月7日判決)。

「業務で知った人の秘密」とは

秘密漏示罪の客体は「人の秘密」です。そして、秘密については、「業務上取り扱ったことについて知り得た」ことが必要です。そのため、業務とは無関係の情報源から秘密を知ったという場合には処罰の対象外です。

この「業務上取り扱ったことについて知り得た」秘密にあたるかが争われた事例として、裁判所から精神鑑定を嘱託された医師(鑑定医)が、鑑定の過程で知った少年やその実父の秘密をジャーナリストに漏らした事件があります。医師側は「鑑定は医療行為ではないので鑑定資料は業務上知り得た秘密にあたらない」と争いましたが、最高裁は、医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師が、その鑑定の過程で知り得た人の秘密(鑑定対象者以外の者の秘密を含む)を正当な理由なく漏らす行為は秘密漏示罪にあたると判断しています(最高裁平成24年2月13日決定)。

秘密の主体となる「人」には、自然人のみならず、企業などの法人や団体を広く含んでいると考えられています。もっとも、死者や既に解散した団体の秘密は対象外です

「秘密」の定義については、学説上以下のような説が存在しています。

  • 主観説:秘密の主体が秘匿する意思を有していれば足りる説
  • 客観説:客観的にみて秘匿する利益がなければならないという説
  • 折衷説:秘匿の意思と秘匿の利益の双方が必要という説

学説上いずれの説も有力で、秘密の定義について最高裁判所の判断は示されていません。

「漏らす」とは

4つ目の要件が、人の秘密を「漏らす」ことです。

ここでいう「漏らす」とは、その秘密をまだ知らない相手に伝えることをいいます。

伝えた相手が内容を実際に理解したかどうかは問われず、漏らした相手が1人だけでも犯罪は成立します。たとえ「他言しないように」と口止めしたうえで伝えた場合でも、同様に成立します。

秘密漏示罪は親告罪

秘密漏示罪は親告罪です(刑法第135条)。親告罪とは、被害者等による告訴がなければ検察官は公訴を提起することができない犯罪です。「告訴」とは、「犯罪の被害者やその他一定の関係者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追や処罰を求める意思表示」のことをいいます(刑事訴訟法第230条)。告訴と被害届の違いについては「告訴・告発とは?被害届や起訴とはどう違う?わかりやすく解説」で詳しく解説しています。

親告罪の告訴は、「犯人を知った日から6カ月(これを「告訴期間」といいます)」を経過した場合にはすることができません(刑訴法第235条)。

この「犯人を知った」とは、犯人が誰かを知ることをいい、犯人の住所・氏名などの詳細を知っている必要はないものの、少なくとも「犯人が何人(なんぴと)たるかを特定し得る程度に認識」することが必要とされています。

なお、秘密漏示罪の公訴時効は3年ですが、被害者等に告訴されないまま告訴期間を経過すれば、公訴時効が完成する前の段階で犯人は罪に問われなくなります。親告罪の詳しい仕組みについては「【一覧表つき】親告罪とは?告訴期間と非親告罪との違いを解説」をご参照ください。

看護師も秘密漏示罪の主体になる?

看護師が患者の秘密を漏らした場合にも、秘密漏示罪の対象となるのでしょうか。

秘密漏示罪の主体は限定列挙であり、看護師は同罪の主体として規定されていません。したがって、看護師には秘密漏示罪は成立しません

しかし、看護師も医師と同様、患者やその家族の秘密やプライバシーに関する情報に触れる機会の多い職業です。

そこで「保健師助産師看護師法」という法律で看護師にも守秘義務が課されています

同法には「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする」と規定されています(保健師助産師看護師法第42条の2)。

看護師がこの守秘義務に違反して業務上知り得た人の秘密を漏らした場合には、「6月以下の拘禁刑」または「10万円以下の罰金」が科され、秘密漏示罪と同じ重さの刑罰が科されることになります(同法第44条の4第1項)。

この罪についても親告罪とされている点は秘密漏示罪と同様です(同条2項)。

秘密漏示罪でお悩みの方は弁護士にご相談ください

秘密漏示罪は親告罪にあたるため、被害者が告訴しない限り起訴されることはありません。被害者との示談が成立して告訴を取り下げてもらえれば、刑事処分を回避できる可能性が高まります

もっとも、示談交渉を当事者だけで進めるのは難しく、対応を誤れば告訴や起訴につながりかねません。早い段階で弁護士が間に入れば、被害者との交渉を冷静に進め、告訴の回避や不起訴処分の獲得を目指すことができます。

「業務で知った秘密を漏らしてしまった」「被害者から告訴すると言われている」という状況では、専門職としての立場や今後への不安から、精神的な負担も大きいものです。すでに告訴をほのめかされている場合や、警察など捜査機関から連絡が来ている場合は、一人で抱え込まず早めにご相談ください。

当事務所は、被害者との示談交渉や不起訴処分の獲得を数多く手がけてきた実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして対応します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

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刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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