堕胎罪の時効は何年?

堕胎罪の時効

各堕胎罪に関する罰則や公訴時効については、以下の一覧表で示したとおりです。

罪名 罰条 罰則 時効
自己堕胎罪 刑法第212条 1年以下の懲役 3年
同意堕胎罪 刑法第213条 2年以下の懲役 3年
同意堕胎致死傷罪 刑法第213条 3月以上5年以下の懲役 致傷:5年

致死:10年

業務上堕胎罪 刑法第214条 3月以上5年以下の懲役 5年
業務上堕胎致死傷罪 刑法第214条 6月以上7年以下の懲役 致傷:5年

致死:10年

不同意堕胎罪 刑法第215条1項 6月以上7年以下の懲役 5年
不同意堕胎致死傷罪 刑法第216条 傷害の罪と比較して、重い刑により処断 致傷:5年

致死:10年

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