堕胎罪の時効
各堕胎罪に関する罰則や公訴時効については、以下の一覧表で示したとおりです。
罪名 | 罰条 | 罰則 | 時効 |
自己堕胎罪 | 刑法第212条 | 1年以下の懲役 | 3年 |
同意堕胎罪 | 刑法第213条 | 2年以下の懲役 | 3年 |
同意堕胎致死傷罪 | 刑法第213条 | 3月以上5年以下の懲役 | 致傷:5年 致死:10年 |
業務上堕胎罪 | 刑法第214条 | 3月以上5年以下の懲役 | 5年 |
業務上堕胎致死傷罪 | 刑法第214条 | 6月以上7年以下の懲役 | 致傷:5年 致死:10年 |
不同意堕胎罪 | 刑法第215条1項 | 6月以上7年以下の懲役 | 5年 |
不同意堕胎致死傷罪 | 刑法第216条 | 傷害の罪と比較して、重い刑により処断 | 致傷:5年 致死:10年 |
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