
堕胎罪の時効
各堕胎罪に関する罰則や公訴時効については、以下の一覧表で示したとおりです。
| 罪名 | 罰条 | 罰則 | 時効 |
| 自己堕胎罪 | 刑法第212条 | 1年以下の拘禁刑 | 3年 |
| 同意堕胎罪 | 刑法第213条 | 2年以下の拘禁刑 | 3年 |
| 同意堕胎致死傷罪 | 刑法第213条 | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 致傷:5年 致死:10年 |
| 業務上堕胎罪 | 刑法第214条 | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 5年 |
| 業務上堕胎致死傷罪 | 刑法第214条 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 致傷:5年 致死:10年 |
| 不同意堕胎罪 | 刑法第215条1項 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 5年 |
| 不同意堕胎致死傷罪 | 刑法第216条 | 傷害の罪と比較して、重い刑により処断 | 致傷:10年 致死:10年 |
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
堕胎罪の成立要件や各類型の詳細については「堕胎罪とは?構成要件と罰則、なぜ中絶が許されるのかを解説」で詳しく解説しています。また、実際の裁判例については「堕胎罪の有名判例を解説」をご参照ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

