堕胎罪の時効は何年?

堕胎罪の時効

各堕胎罪に関する罰則や公訴時効については、以下の一覧表で示したとおりです。

罪名罰条罰則時効
自己堕胎罪刑法第212条1年以下の懲役3年
同意堕胎罪刑法第213条2年以下の懲役3年
同意堕胎致死傷罪刑法第213条3月以上5年以下の懲役致傷:5年

致死:10年

業務上堕胎罪刑法第214条3月以上5年以下の懲役5年
業務上堕胎致死傷罪刑法第214条6月以上7年以下の懲役致傷:5年

致死:10年

不同意堕胎罪刑法第215条1項6月以上7年以下の懲役5年
不同意堕胎致死傷罪刑法第216条傷害の罪と比較して、重い刑により処断致傷:5年

致死:10年

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