
「不正アクセスをしてしまった…警察は動くのだろうか…逮捕されることはあるのだろうか…」
このような不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
令和6年の統計では、不正アクセスの認知件数5,358件に対し検挙件数は533件にのぼります。「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると捜査機関に判断されれば、逮捕に至る可能性も十分にあります。
この記事では、不正アクセスで警察が動く可能性や、逮捕を回避するために取るべき対応について、刑事事件に強い弁護士が解説します。
なお、不正アクセスについて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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不正アクセスで警察は動かない?
そもそも不正アクセスとは?罪に問われる?
不正アクセスとは、他人のスマホにインストールされているSNSに他人のID・パスワードを入力して他人のSNSを使える状況にしたり、ネット回線を通じてインターネットバンキング等の他人のID・パスワードの入力が必要なサービスに入り、他人のID・パスワードを入力して当該サービスを使える状況にする行為のことをいいます。
不正アクセスについては「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」という法律で定義されており、あわせて以下の5つの行為を禁止・処罰する旨の規定が設けられています。
※2025年6月1日施行の刑法改正により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。以下の罰則はこの改正を反映した内容です。
| 禁止行為 | 行為態様(例) | 罰則 |
| 不正アクセス行為 | 他人のID・パスワードを使ってSNSやネットサービスにアクセスする | 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 不正取得行為 | 不正アクセス行為をする目的で、他人のID・パスワードを取得する | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 不正アクセス行為の助長行為 | 相手が不正アクセス行為をすることを知って、他人のID・パスワードを相手に提供する | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(相手が不正アクセス行為をすることを知らなかった場合は30万円以下の罰金) |
| 不正保管行為 | 不正アクセス行為をする目的で、他人のID・パスワードを保管した | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 不正入力要求行為 | サイトのアクセス管理者になりすまして、他人にID・パスワードを不正に入力させる行為(いわゆる「フィッシング」) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合の流れや対処法については「不正アクセス禁止法で逮捕される5つの罪とは?流れと対処法も解説」で詳しく解説しています。
警察は動かない?
総務省、警察庁及び経済産業省が令和7年3月13日に公表した「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」によると、令和6年中に各都道府県警察から警察庁に報告がなされた不正アクセスの認知件数は「5,358件」で、うち検挙された件数は「533件」となっています(検挙率約10%)。
検挙とは身柄を拘束される場合とされない場合の双方を含みますが、犯人に「逃亡のおそれ」、「罪証隠滅のおそれ」があると警察に判断された場合には身柄拘束されることも十分に考えられます。
なお、不正アクセスの公訴時効については「不正アクセスの時効は何年?時効の完成を待たずにすべきことを解説」をご参照ください。
不正アクセスで警察が動く前にすべき対応
不正アクセスで警察に検挙されたくない場合は次の対応をとることが考えられます。
示談交渉
示談交渉によって事態の悪化を防ぐ方法があります。被害者に謝罪をした上で示談交渉を進めるのです。
被害者が警察に被害届を出す前に示談を成立させることができれば被害者から警察に被害届が出されず、結果、警察が不正アクセスの事件を認知せずに検挙を回避することができます。示談交渉では、示談金の支払いを条件として警察に被害届を出さないことを被害者に合意してもらえます。
また、すでに被害者が警察に被害届を出している場合でも示談交渉をする意義は十分にあります。示談が成立すれば被害者が被害届を取り下げ、警察による捜査の中止、早期の身柄解放、不起訴処分などの有利な結果につながる可能性があります。
自首
自首も有効な選択肢の一つです。
自首するということは罪を認め、処分を捜査機関に委ねるという意思表示のあらわれですから、警察に「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」がないという印象をあたえ、逮捕を回避できる可能性があります。
法律上の自首が成立した場合は刑の減軽を受ける可能性もあります。刑の減軽を受ける結果として、不起訴処分などの有利な結果にもつながりやすくなります。
自首の具体的な流れや弁護士同行のメリットについては「自首に弁護士が同行するメリットと費用|弁護士なしでも大丈夫?」もあわせてご確認ください。
弁護士に相談・依頼する
示談交渉や自首を効果的に進めるためにも、弁護士への相談・依頼が重要です。
示談交渉するといっても加害者との直接の交渉に応じる被害者はまずいません。また、不正アクセスの場合、被害者と面識がなく連絡先を知らないという場合も多いでしょうから、そもそも示談交渉を始めることができないケースも少なくありません。弁護士であれば警察から被害者の連絡先を取得した上で示談交渉をはじめることが可能です。
また、自首したからといって必ず逮捕を回避できるわけではありません。逮捕のリスクを限りなくさげるためには自首前に弁護士に相談・依頼し、弁護士に自首に同伴してもらった方が安心です。
なお、パートナーや家族のスマホを勝手に見てしまったケースについては「人のスマホを勝手に見ると不正アクセス禁止法違反の罪になる?」で詳しく解説しています。
不正アクセスでお困りの方は弁護士にご相談ください
不正アクセスは不正アクセス禁止法で明確に処罰の対象とされており、警察に検挙・逮捕される可能性は十分にあります。早い段階で示談交渉や自首といった対応をとることが、逮捕の回避や不起訴処分の獲得につながります。
こうした対応を一人で進めるのは容易ではありません。弁護士であれば、被害者の連絡先を取得して示談交渉を進めたり、自首に同伴して逮捕のリスクを抑えたりといったサポートを受けられます。
「被害者にどう連絡すればいいかわからない」「すでに警察から連絡が来ている」など、一人で対応するには精神的にも大きな負担がかかります。状況が悪化する前に、できるだけ早く専門家に相談されることをおすすめします。
当事務所では、不正アクセスを含むIT犯罪・サイバー犯罪の弁護経験が豊富な弁護士が在籍しており、逮捕の回避や不起訴処分の獲得を得意としています。全国どこからでも24時間無料でご相談いただけますので、不正アクセスの件でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

