ニュースや新聞などのマスコミ報道で用いられる、次の言葉の意味や違いがよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
- わいせつな行為
- みだらな行為
- いかがわしい行為
結論を先にまとめますと、以下の通りです。
わいせつな行為 | 陰部に触れる、乳房を揉む、服を脱がせるなどの行為 |
みだらな行為 | 性行為(セックス)や性交類似行為(口淫、手淫など)。「淫行」と同義。 |
いかがわしい行為 | わいせつな行為のうち、性器以外へのキスや愛撫をする行為 |
簡単に言うと、「みだらな行為」は性行為や疑似性行為であるのに対し、「わいせつな行為」は性行為や疑似性行為を含まないという点で違いがあります。また、「いかがわしい行為」は性器へのキスや愛撫を含まない点で「わいせつな行為」と異なります。
以下では、刑事事件に強い弁護士が、上記内容につきより詳しく解説していきます。
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わいせつな行為・みだらな行為・いかがわしい行為の違いは?
わいせつな行為とは?
判例(最高裁判所昭和26年5月10日)によると、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を刺激興奮させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為」をいうと解されています。
たとえば、
- 陰部に触れる
- 乳房を揉む
- 無理やりキスをする
- 洋服を脱がせる
- (人の目に入るような場所で)陰茎を露出する
などが「わいせつな行為」の典型例です。
「わいせつな行為」という文言は、刑法にはっきりと明記されています。たとえば、公然わいせつ罪、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)、監護者わいせつ罪などに「わいせつな行為」という文言が使われています。各罪の内容や罪が成立するための要件、罰則は異なるものの、「わいせつな行為」の意味はいずれも同じです。
みだらな行為とは?
「みだらな行為」の「みだらな(淫らな)」とは、社会常識に反するという意味ととらえておけばよいでしょう。また、「みだらな行為」の「行為」とは、一般に「性行為(男性器を女性器に挿入すること。セックス)」を指すことが多いです。
しかし、法令上、「みだらな性行為」は「淫行」と同じ意味と考えられています。すなわち、判例(最高裁判所昭和60年10月23日)によると「淫行」とは、「(広く青少年(18歳未満の者)に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」をいうとされています。
つまり、みだらな行為の「行為」には「性交(性行為)」のみならず、口淫・手淫などの「性交類似行為」も含まれていることに注意が必要です。
「みだらな性行為(都道府県によっては「みだらな性交」)という文言は、各都道府県が定める「青少年保護育成条例(正式名称は各都道府県により異なる)」の中で使われています。たとえば、東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の6には次のような規定が設けられています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
青少年に対し、みだなら行為をしたときは条例違反に問われる可能性がありますので注意が必要です。東京都の条例違反の罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
淫行とは?逮捕された場合の刑罰と未成年との性行為がバレる経緯
いかがわしい行為とは?
「わいせつな行為」や「みだらな行為(淫行)」と異なり、いかがわしい行為について、法令上の明確な定義はありません。ただ、一般に、「いかがわしい行為」とは、前述した「わいせつな行為」のうち、性器以外へのキスや愛撫などの行為を指して使われることが多いです。
まとめ
ここまで「わいせつな行為」、「みだらな行為(淫行)」、「いかがわしい行為」の意味について解説してきましたが、いずれも性的な行為であることは共通しています。
そして、相手に性的な行為をした場合、不同意わいせつ罪、条例違反などの犯罪に当たる可能性があり、場合によっては逮捕される可能性もあります。万が一逮捕されてしまうと、ご自身の生活に大きな支障が生じる可能性があります。
少しでもそのリスクをさげたい、あるいは身内が逮捕されて困っているという方は、はやめに弁護士に相談されることをおすすめします。
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