
「あの相手は18歳未満だったかもしれない、いつ警察が来るのか」「家族が児童買春で逮捕されたが、弁護士に何を頼めばいいのか」と、不安を抱えていませんか。
児童買春で弁護士に依頼すれば、発覚前なら自首への同行、逮捕後なら早期の釈放に向けた活動、事実を認めるなら示談と再犯防止策による処分の軽減と、状況に応じた弁護を受けられます。法定刑は5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と軽くはありませんが、早い段階で動けば、早期の釈放や処分の軽減につながる可能性があります。
この記事では、性犯罪事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点を解説します。
- 児童買春の法定刑と処分の見通し
- 発覚前・逮捕後など状況別の弁護活動
- 依頼前に知りたい弁護士費用と無料相談の流れ
お読みいただくことで、ご自身やご家族が今どの状況にあり、何を頼めるのかを整理できます。
なお、お困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
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児童買春とは
「児童買春」とは、18歳に満たない者(性別は問いません)に対し、金銭などの対償を渡したり、渡す約束をしたりして、性交等をすることをいいます。根拠となるのは、児童買春・児童ポルノ禁止法(正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)の2条です。
対償を実際に渡していなくても、渡す約束をして性交等をすれば児童買春にあたります。また、対償を渡す相手は児童本人に限られず、児童との性交等を周旋した者や、児童の保護者、児童を支配下に置いている者に渡した場合も含まれます。
対償は金銭に限りません。食事をおごる、ブランド品を贈るといった経済的な利益も、対償になりえます。パパ活や援助交際のつもりでも、相手が未成年(18歳未満)であれば、児童買春として立件されかねません。
「性交等」には、性交のほか、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器や肛門、乳首を触ったり、児童に自分の性器等を触らせたりする行為も含まれます。挿入を伴わない行為でも、処罰の対象になりえます。思い当たる点があれば、早めに弁護士に相談してください。
法定刑と処分の見通し
児童買春をした者は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます(同法4条)。拘禁刑は、2025年6月1日施行の改正刑法で「懲役」と「禁錮」を一本化した刑罰です。
2025年の検察統計によると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴されたのは913人で、そのうち566人(約62%)が略式命令請求、347人(約38%)が公判請求でした(出典:e-Stat 検察統計 2025年)。略式命令請求は簡易裁判所が正式な裁判を開かずに罰金を命じる手続き、公判請求は正式な裁判を求める手続きです。
この統計は、検察庁で処理を終えた被疑者の人数で、児童買春と児童ポルノの事件を区別せずに数えています。起訴と不起訴を合わせた1,342人のうち起訴は913人で、起訴率は約68%です。
処分の見通しとしては、初犯で被害児童が1人であれば、略式命令による罰金刑で終わることもあります。ただし、初犯でも行為の態様などによっては正式な裁判になり、刑務所に収容される実刑となることもあります。正式な裁判で実際にどのような判決が出ているかは「児童買春の判例を弁護士が解説」で紹介しています。
対価がない場合は青少年保護育成条例違反が問題になる
対価の受け渡しも約束もなく18歳未満の者と性交等をした場合、児童買春罪は成立しません。ただし、各都道府県が定める青少年保護育成条例に違反する可能性があります。条例の罰則は都道府県ごとに異なります。
相手の年齢や行為によっては、児童買春罪や条例違反とは別の罪にも問われます。相手が16歳未満の場合は、同意があっても不同意性交等罪などが成立することがあります。相手が13歳以上16歳未満のときは、行為者が相手の生まれた日より5年以上前に生まれている場合が対象です(刑法176条3項・177条3項)。不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、児童買春罪より重く定められています。
性交等の様子を撮影した場合は、児童買春罪とは別に、児童ポルノ製造罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)が成立しうる点にも注意が必要です(同法7条4項・2項)。児童ポルノの罪については「児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説」で解説しています。
児童買春で弁護士に依頼するとできること
児童買春で弁護士に依頼するとできることは、警察に発覚しているか、逮捕されたか、事実を認めるかによって変わります。主に、発覚前の自首への同行、逮捕後の早期の釈放に向けた活動、示談と再犯防止策による処分の軽減、18歳未満と知らなかった場合の証拠集めがあります。
どの状況にあたるかは、次の図で確かめてください。
発覚前なら自首に同行する
児童買春は、その場で警察に見つからなくても、それで終わるとは限りません。被害児童が補導されたときのスマートフォンのやり取りなどから、時間がたってから捜査が始まることがあります。保護者が子どものスマートフォンを見て警察に相談し、発覚することもあります。後日発覚した場合に、いつまで罪に問われうるのかは「児童買春の時効は何年?時効完成を待たずにすべき2つのこと」をご参照ください。
捜査機関に犯人として特定される前に自分から申し出れば、自首にあたります。自首は刑を減軽することができる事情とされ(刑法42条1項)、逮捕を避けられる可能性も高まります。ただし、減軽するかどうかは裁判所の判断で、自首すれば必ず刑が軽くなるわけではありません。
弁護士に依頼すれば、事前に警察署へ連絡して日時を調整し、当日も同行します。弁護士が付いていることで、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと受け止められやすくなります。
一方で、自首をすれば、まだ知られていない事実を自分から明らかにすることになります。自首するかどうかは、発覚の見込みなどを弁護士と整理したうえで決めてください。自首の手順や注意点は「児童買春で自首するメリット・デメリット|その後の流れと示談」で詳しく解説しています。
逮捕されたら早期の釈放を求める
逮捕の直後から本人と面会し、取調べでの受け答えについて助言できるのは弁護士だけです。家族は、逮捕直後の数日間は面会できないのが通常です。弁護士は接見(立会人なしで被疑者本人と会うこと)を通じて、本人の様子を家族に伝えることもできます。
逮捕から72時間以内に、検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。勾留(逮捕に続いて身柄の拘束を続けること)が決まると原則10日間、延長されれば最長でさらに10日間、拘束が続きます。逮捕後に勾留から起訴までどのように進むのかは「児童買春で逮捕される可能性は?逮捕後の流れと対処法」にまとめています。
2025年の検察統計では、児童ポルノの事件や少年も含めて、逮捕後の措置が決まった326人のうち291人(約89%)が勾留されています(出典:e-Stat 検察統計 2025年)。身柄の拘束が長引くほど、勤務先や周囲に知られるリスクも大きくなります。
弁護士は、同居する家族が監督することや、被害児童側と接触しないことなどの具体的な事情を挙げ、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官・裁判官に示して、勾留しないよう求めます。勾留が決まった後でも、準抗告(勾留の決定に対する不服申立て)で釈放を求められます。
実名での報道を控えるよう、警察に要望書を出すこともできます。ただし、報道されないことまでは保証できません。
在宅で捜査が進む場合も、被害児童に自分から連絡するのは避けてください。証拠隠滅を疑われかねません。
事実を認めるなら示談と再犯防止策で処分の軽減を目指す
事実を認める場合は、被害児童側と示談をすることが、処分の軽減に向けて重要な意味を持ちます。示談の相手は被害児童本人ではなく、保護者(親権者)になります。
加害者本人には、保護者の連絡先は知らされないのが通常です。仮に連絡がついても、本人から直接示談を申し入れると、かえって保護者の怒りを強めかねません。そのため、弁護士が窓口になって謝罪の意思を伝え、示談交渉を進めます。
児童買春は、告訴がなくても起訴できる罪(非親告罪)です。示談が成立して被害者側の処罰感情が和らいだことは、起訴するかどうかの判断で考慮される事情の一つですが、示談をしても不起訴になるとは限りません。示談の進め方は「児童買春で示談すれば不起訴になる?交渉の流れと解決事例を解説」で詳しく説明しています。
本人や家族が再犯を防ぐための通院や監督の体制を整え、弁護士がこうした取り組みや本人の反省と更生の様子を意見書にまとめて、起訴するかどうかを決める検察官に提出します。
起訴されて有罪になると、罰金で終わった場合でも前科は残ります。前科を避けるには、起訴猶予(事件の内容や反省の様子などを考慮して起訴を見送る処分)などによる不起訴処分を目指すことになります。2025年の検察統計では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で不起訴となった429人のうち、302人が起訴猶予でした。
18歳未満と知らなかったなら客観的な証拠を集める
相手が18歳未満だと知らなかった場合は、児童買春の故意がなく、罪が成立しない場合があります。ただし、「18歳未満かもしれないが、それでも構わない」と考えていた場合は、成立する可能性があります。
「知らなかった」と話すだけでは、捜査機関に信じてもらうのは難しいのが実情です。弁護士は、相手が年齢を偽っていたことが分かるメッセージのやり取りや、出会い系サイトやSNSで知り合った経緯、会ったときの外見などから、18歳以上だと信じたという主張を裏づける証拠を集めます。
そのうえで、犯罪を証明する証拠が足りないことを検察官に示し、嫌疑不十分による不起訴を目指します。取調べで不利な供述調書を取られないよう、受け答えの方針も早めに固めておく必要があります。年齢を知らなかった場合に罪が成立するかは「18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」で確認できます。
児童買春の弁護士費用と無料相談の流れ
当事務所の弁護士費用は、刑事事件の着手金が33万円からで、初回相談は原則無料です。
弁護士費用の内訳と料金の目安
弁護士費用の主な内訳と、当事務所の料金は次のとおりです。
| 項目 | 内容(当事務所の料金) |
| 法律相談料 | 初回相談は原則無料 |
|---|---|
| 着手金 | 依頼したときに支払う費用。在宅事件・身柄事件とも33万円~ |
| 報酬金 | 結果に応じて支払う費用。起訴前:不起訴33万円~・求略式命令(検察官が略式命令を請求した場合)22万円~/起訴後:刑の執行猶予33万円~・求刑された刑が軽減された場合22万円~ |
| 日当 | 出張の際は、交通費・宿泊費・日当がかかる場合があります |
| 実費 | 手数料や実費がかかる場合があります |
表の着手金・報酬金は、いずれも一般的な事件を想定した金額で、事案の難しさなどに応じて別途お見積もりとなります。詳しくは刑事事件の弁護士費用のページをご確認ください。
支払いはカード払いが可能で、分割払いを希望する場合はご相談ください。費用の安さだけで選ぶのではなく、いつ接見に行けるかや、事件の見通しと費用の説明に納得できるかを基準にするのがよいでしょう。
無料相談から依頼までの流れ
相談は全国から電話・メール・LINEで受け付けており、遠方の方はオンラインでの面談もできます。受付は24時間で、夜間や土日祝日の面談も、事前に連絡すれば対応できる場合があります。
児童買春の相談では、事件の経緯を伺い、今後の見通しと弁護方針を説明したうえで、費用のお見積もりをお出しします。
警察から呼び出しを受けている、家族が逮捕されたといった急ぐケースでは、相談の後すぐに弁護士が対応に入ります。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。
児童買春でお困りの方は早めに弁護士へご相談ください
児童買春の事件では、相談する段階によって弁護士の動き方が変わります。相談が早いほど、取れる手段は多くなります。
犯人として特定される前なら自首に付き添い、逮捕された後なら身柄の拘束が早く解かれるよう働きかけます。事実を認める場合は保護者との示談や再犯を防ぐ取り組みを検察官に示し、18歳未満と知らなかった場合は、その裏づけとなる証拠を集めます。いずれも、本人や家族だけで進めるのは難しい弁護活動です。
すでに警察から連絡が来ている方、ご家族が逮捕されて何から手をつけてよいか分からない方、過去の行為がいつ表面化するかと不安で眠れない方も、まずは状況をお聞かせください。今どの段階にいるのかを整理するだけでも、次にすべきことが見えてきます。
当事務所は、児童買春を含む刑事事件を数多く手がけてきました。ご依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が速やかに動き、ご家族や職場への影響にも配慮しながら、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

