
児童買春は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められた犯罪です。ただし、早い段階で児童買春事件の経験が豊富な弁護士に依頼できれば、不起訴処分や早期の釈放につながる可能性は十分にあります。
「あの相手は18歳未満だったかもしれない。いつ警察が来るのか」「家族が児童買春で逮捕され、今すぐ何をすべきか分からない」。そんな不安を抱えてこのページにたどり着いた方もいるのではないでしょうか。
この事件は、逮捕や実名報道など生活への影響が大きく、早めに動けるかどうかが結果を分けます。この記事では、こうした事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点をわかりやすく解説します。
- 逮捕されるとどうなるのか
- 弁護士に依頼するメリット
- 児童買春に強い弁護士の選び方
- 弁護士費用の相場と内訳
なお、児童買春についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期の対応が結果を左右します。
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児童買春とは
「児童買春」とは、18歳に満たない者(性別は問いません)に対し、金銭その他の対償を渡し、または渡す約束をしたうえで性交等におよぶ行為をいいます。根拠となるのは、児童買春・児童ポルノ禁止法(児ポ法。正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)第2条2項です。
同じく対価を伴う性交等でも、相手が成人であれば売春防止法上の問題にとどまり性交した本人が処罰されることはありませんが、相手が18歳未満の児童であれば児童買春罪として重く処罰されます。対価を渡す先は児童本人に限られず、児童を斡旋した者やその保護者に渡した場合も成立します。
ここでいう対償はお金に限りません。食事をおごる、ブランド品を贈るといった経済的な利益を与えることも対償にあたります。そのため、金銭の授受がないパパ活や援助交際であっても、相手が18歳に届いていなければ児童買春として立件され得ます。
法定刑
児童買春をした者は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます(同法第4条)。被害児童が1人で初犯にとどまるようなケースでは、略式手続による罰金で済むこともありますが、態様が悪質であれば正式な裁判に移ることもあります。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。
「性交等」の範囲
処罰対象となる「性交等」は、性交そのものに限られません。オーラルセックスなどの性交類似行為に加え、児童の性器・肛門・乳首を性的好奇心から触れたり、児童に自分の性器等を触れさせたりする行為も含まれます。つまり、挿入を伴わない行為であっても罪に問われる場合があり、対象となる行為の幅は一般に思われているよりも広いといえます。思い当たる点があれば、早い段階で弁護士に相談しておくと安心です。
児童買春をしてしまうとどうなる?
逮捕される可能性がある
児童買春を行ったことが警察に発覚すると、逮捕に至るケースは少なくありません。発覚の経緯としては、被害児童が別件で補導された際に携帯電話のやり取りから判明するケース、SNSや出会い系サイトのサイバーパトロールで発覚するケース、児童本人や保護者が警察に相談・通報するケースなどがあります。ホテル街を警戒中の警察官に、児童と一緒にいる場面で職務質問を受け、その場で発覚することもあります。
2024年の検察統計によると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で既済となった被疑者2,396人のうち、逮捕されたのは419人で、逮捕率は約17%でした(出典:e-Stat 検察統計 2024年)。逮捕率そのものは刑事事件全体と比べて特別に高いわけではありません。逮捕されなかった残りの多くは、身柄を拘束されない在宅事件として捜査が進みます。しかし、いったん逮捕された419人のうち約85%にあたる356人が勾留されており、一度逮捕されれば高い確率で10日間以上の身体拘束に至る点に注意が必要です。
児童買春は証拠隠滅(被害児童へのSNS・LINE等での接触、データの削除指示など)や逃亡のおそれが高いと判断されやすい犯罪類型であり、逮捕・勾留される確率が高い傾向にあります。
警察官に逮捕された場合には、基本的には逮捕されてから2日〜3日間は外部との自由な接触は遮断されてしまいますので、家族や会社にも自由に連絡することができなくなります。
さらに、逮捕されるとテレビやネットニュースで実名報道されるおそれがあり、ネット上にデータが長期間残ることで再就職や近隣関係にも悪影響を及ぼしかねません。勾留が長引けば勤務先に事実が伝わって懲戒解雇に至る場合もありますし、自宅の捜索や身元引受人の要請を通じて同居の家族に知られてしまうこともあります。身体拘束が長引くほどこうしたリスクは高まるため、逮捕の可能性に気づいた段階で弁護士に相談することが欠かせません。
児童買春が発覚してから逮捕に至るまでの具体的な経緯については「児童買春が警察に発覚して逮捕されるまでのリアルな流れを再現」で詳しく解説しています。
前科がつくことによる影響
児童買春で有罪判決を受けると前科が残ります。罰金刑や執行猶予付きの判決であっても前科です。
前科が残ると、就ける職業や資格に制限が生じたり、国によっては入国ビザの取得で不利に働いたりするなど、仕事や日常生活に長期的な影響が及ぶ可能性があります。前科の記録自体は捜査機関や本籍地の市区町村に保管され、一般の人が閲覧することはできませんが、その影響は決して小さくありません。
前科を回避するうえで最も確実なのは、起訴される前の段階で不起訴処分を勝ち取ることです。一度起訴されると有罪判決を免れることは極めて困難なため、起訴前の段階での弁護活動が鍵を握ります。なお、児童買春の公訴時効について知りたい方は「児童買春の時効は何年?時効完成を待たずにすべき2つのこと」をご参照ください。
児童買春で弁護士に依頼するメリット
児童買春事件では、逮捕直後の対応から示談交渉、不起訴処分の獲得まで、弁護士が介入することで結果が大きく変わることがあります。主なメリットは次のとおりです。
- ①逮捕直後から接見して取調べをサポートできる
- ②逮捕されても早期に釈放される可能性がある
- ③家族や会社・第三者に知られることを回避することができる
- ④被害者やその保護者に謝罪して示談を成立させることができる
- ⑤不起訴処分の獲得を目指すことができる
- ⑥相手が18歳未満だと知らなかった場合にも弁護士が対応できる
①逮捕直後から接見して取調べをサポートできる
逮捕されてから最初の72時間ほどは、原則としてご家族でも本人に会うことができません。この段階で本人と接見(面会)できるのは、実質的に弁護人だけです。弁護士は逮捕直後から被疑者と直接会い、状況を確認できます。
弁護士が接見することで、今後の見通しや取調べでの受け答えについてアドバイスを受けられます。取調べで不利な供述調書を作成されてしまうと、後からその内容を覆すのは非常に難しくなります。逮捕から72時間以内に勾留するかどうかが決まるため、この初動で弁護士の助言を得られるかどうかが、後の処分を大きく分けます。
ご家族の言葉を本人へ取り次いだり、本人の様子をご家族にお伝えしたりする役割も、弁護士が担えます。
②逮捕されても早期に釈放される可能性がある
逮捕されたとしても、必ず裁判にかけられ有罪判決を受けるわけではありません。児童買春事件に強い弁護士が弁護活動をすることで早期に釈放される場合があります。
まず警察に逮捕された場合には「48時間以内」に検察官に送致され、検察官送致から「24時間以内」にそれ以上勾留するか否かが決定されます。勾留することが決定された場合にはさらに「10日間」身体拘束が続くことになり、再度「10日間」延長される可能性があります。
ただし、この「逮捕」「勾留」には要件がありますので、この被疑者には逮捕・勾留の必要はないということを説得的に捜査機関に説明することで身体拘束から解放されるケースもあります。すでに勾留が決まった後でも、その決定に対して準抗告という不服申立てを行い、早期の身柄解放を求めることができます。
具体的な弁護活動としては、後述する被害者との示談のほかに、証拠の隠滅・逃亡のおそれがないことをどれだけ説得的に説明できるかという点にかかっています。同居の親族や弁護士による監督・サポートが受けられること、被害者に接触したり証拠隠滅を図る危険性がない事情などを丁寧に主張していくことになります。
③家族や会社・第三者に知られることを回避することができる
児童買春をした場合にも、早期に弁護士に依頼することで家族や勤務先や同僚・知人など第三者に知られることを回避できる場合があります。
まず、弁護士が被害者である児童やその家族に謝罪の意向と示談交渉を進めることで刑事事件に発展することを回避できる可能性もあります。場合によっては弁護士同伴のもとで捜査機関に自首し、事情聴取に臨むことで逮捕を回避したり、3日間の「逮捕」手続きのみで「勾留」を回避したりできる場合もあります。そのようなケースでは勤務先への影響も最小限に留めることができるでしょう。自首を検討されている方は「児童買春で自首するメリット・デメリットと自首の流れを解説」もあわせてご確認ください。
ただ児童買春は証拠隠滅や逃亡のおそれが一般に高いと考えられている犯罪類型のため、逮捕・勾留を避けられない場合もあります。
そのような場合、児童買春での逮捕報道が実名でされるリスクがあるものの、弁護士の弁護活動として被疑者の人格に配慮して実名や個人情報を公開しないように要望書などを提出することもできます。弁護活動がすべて奏功する保証はありませんが、身体拘束を受けたとしても弁護士に依頼しておくことでできる限りの手段を講じることができます。
④被害者やその保護者に謝罪して示談を成立させることができる
児童買春に限らず、刑事事件の場合には早期に被害者側に謝罪の意向を伝えて示談を成立させることが、その後の刑事手続きに大きな影響を与えます。
弁護士の交渉により被害者やその家族と話し合って被害を賠償することで、被害届や告訴を取り下げてもらえる場合もあります。示談では、示談金の支払いに加えて、被害児童側から加害者を許すという意思(宥恕)を得られるかどうかが、その後の処分を大きく左右します。
この点、児童買春は非親告罪ですので告訴を取り下げられたとしても検察官は起訴することができますが、被害者側との示談が成立し処罰感情が和らいでいれば、検察官が起訴の必要性を低く判断し、不起訴処分を得られる可能性もあります。また示談が成立したことは後の刑事裁判内でも情状酌量の余地があると裁判官が判断する可能性もあります。
なお、児童買春事件では被害児童が未成年であるため、本人ではなく保護者(法定代理人)と示談交渉を行う必要があります。保護者は強い怒りを抱えていることが多く、加害者本人が直接連絡すると事態が悪化しかねません。また、被害者側の連絡先は加害者本人には知らされないのが通常で、弁護士を介してはじめて示談交渉の窓口が開きます。こうした理由から、児童買春の示談交渉は刑事事件の経験が豊富な弁護士に任せることが不可欠です。
⑤不起訴処分の獲得を目指すことができる
児童買春で前科をつけないためには、起訴される前に不起訴処分を獲得することが最も重要です。日本の刑事裁判の有罪率は99%を超えるため、一度起訴されてしまうと前科を避けることはほぼ不可能です。
弁護士は、起訴するかどうかを決める検察官に向けて意見書を作成します。そこでは、被害者側との示談が調ったこと、本人が事実を認めて深く反省していること、犯行の経緯や内容が特に悪質とはいえないこと、そして再発防止に向けた通院やカウンセリング、家族による監督体制といった具体的な事情を、資料とともに示していきます。これらの事情が認められれば、起訴猶予による不起訴処分を得られる可能性があります。実際、2024年の検察統計では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴猶予(不起訴処分の一種)となった被疑者が339人いました。児童買春は社会的法益の側面もあるため示談だけで不起訴が保証されるわけではありませんが、何も対策を講じない場合と比べれば処分が軽減される可能性は高まります。
⑥相手が18歳未満だと知らなかった場合にも弁護士が対応できる
「相手が18歳以上だと信じていた」という場合、児童買春の故意が認められず犯罪が成立しないこともあり得ます。この場合は児童買春を否認し、無罪を主張していくことになります。ただし、捜査機関は「相手が18歳未満である可能性に気づいていたはずだ」と故意を追及してくるため、取調べでの対応を誤ると不利な供述調書を取られかねません。弁護士が早期に介入し、取調べへの対応方針を固めることが重要です。相手の年齢認識が争点となるケースについては「18歳未満だと知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」で詳しく解説しています。
児童買春に強い弁護士の選び方
刑事弁護、とりわけ児童買春の対応に慣れているかどうかは、弁護士によって差が出ます。動きの速さや実績も含め、次の3点を基準に選ぶと後悔しにくくなります。
- ①迅速に動ける弁護士かどうかを見る
- ②児童買春事件の解決実績を確認する
- ③無料相談を利用して相性を確かめる
①迅速に動ける弁護士かどうかを見る
逮捕から勾留の判断までは72時間しかなく、この間に接見して取調べの方針を固められるかどうかが結果を大きく左右します。すでに警察から連絡が来ている場合や家族が逮捕された場合は、初回接見に当日から翌日で動ける事務所を選ぶことが大切です。電話やメール、LINEの受付時間、初回接見サービスの有無を事前に確認しておくと、いざというときに時間を無駄にせずに済みます。
②児童買春事件の解決実績を確認する
児童買春事件は、被害児童の保護者との示談交渉が難航しやすく、社会的法益に関わるため示談が成立しても不起訴が保証されないという特殊性があります。こうした事件を数多く扱ってきた弁護士であれば、保護者への謝罪の進め方や検察官への意見書の組み立て方について、実務に基づいた見通しを立てられます。依頼を検討する際は、事務所のサイトで児童買春や性犯罪の解決事例が公開されているか、不起訴処分や早期釈放を獲得した実績があるかを確認しましょう。
③無料相談を利用して相性を確かめる
弁護士との相性は、実際に話してみないと分かりません。初回無料相談を実施している事務所に問い合わせ、事件の見通しや弁護方針の説明が具体的か、費用の内訳を明確に示してくれるかを確かめましょう。相談の前に事件の経緯をメールやLINEで共有しておくと、限られた相談時間でも的確なアドバイスを受けやすくなります。
児童買春の弁護士費用の相場
児童買春の弁護士費用の相場は総額でおよそ60万円~140万円程度です。その内訳は以下となります。
| 相談料 | 無料~30分あたり5000円 |
| 着手金 | 25万円~50万円程度 |
| 報酬金 | 25万円~80万円程度 |
| 接見費用 | 1回あたり1万円~5万円 |
| 日当 | 1時間1万円程度(半日だと3~5万円、1日だと5~10万円程度) |
| 実費 | 交通費・捜査記録のコピー代など事案によって異なる |
ただし、弁護士費用は法律事務所によって自由に設定できるため、上記相場はあくまでも目安として考えてください。
弁護士費用を少しでも抑えるには?
費用を抑えるためのポイントとして、まず初回無料相談を実施している事務所に電話で問い合わせてみましょう。面談前にメールやLINE等で事件の経緯を共有しておくと、初回相談だけで弁護士が全体像を把握でき、2回目以降の有料相談を避けやすくなります。複数の事務所に見積もりを取ることも有効です。
ただし、費用の安さだけで弁護士を選ぶと、かえって損をする場合があります。児童買春事件の経験が乏しい弁護士に依頼した結果、本来であれば不起訴を獲得できた事案で起訴されてしまったり、執行猶予を得られたはずの事件で実刑になってしまう可能性もあります。不起訴や執行猶予を得て早期に社会復帰できれば、費用以上の価値があります。児童買春の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが、結果的には最も経済的な選択といえるでしょう。
児童買春に関連するその他の犯罪
18歳未満の相手との性的な行為には、児童買春のほかにも複数の罪が成立する可能性があります。行為の態様や状況によって罪名が変わり、刑罰の重さも大きく異なります。
- ①青少年保護育成条例違反(淫行)
- ②不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
- ③児童ポルノ製造罪
①青少年保護育成条例違反(淫行)
金銭等の対償を伴わずに18歳未満の者と性交等をした場合、児童買春罪は成立しませんが、各都道府県の青少年保護育成条例に違反する可能性があります。いわゆる「淫行条例違反」と呼ばれるもので、多くの都道府県では2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。児童買春と淫行条例違反の違いは「対償の供与(またはその約束)があるかどうか」です。なお、婚約中であるなど真摯な交際にもとづく性交等は、多くの条例で処罰の対象から外れると解されています。ただし、交際していた・合意していたと述べるだけでは足りず、関係の実態を裏づける具体的な事情が求められます。
②不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
2023年の刑法改正により、旧・強制わいせつ罪と旧・強制性交等罪はそれぞれ「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」に改められました。相手の年齢が16歳未満の場合(13歳以上16歳未満は行為者が5歳以上年上の場合)、同意の有無にかかわらずこれらの罪が成立します。また、親など18歳未満の子を現に監護する立場にある人が、その影響力を背景にその子と性的な関係を持った場合には、監護者性交等罪・監護者わいせつ罪が成立します。不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑と重く、児童買春罪(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)と比べて格段に厳しい処罰が科されます。
③児童ポルノ製造罪
児童との性交等の様子を撮影・録画した場合、児童買春罪とは別に児童ポルノ製造罪が成立します。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。スマートフォンで撮影するなどして証拠が残りやすく、児童買春と併せて立件されるケースも少なくありません。撮影が絡むと、児童ポルノ事件としての対応も必要になります。
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児童買春でお困りの方は弁護士へお早めにご相談ください
児童買春は5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められた犯罪で、逮捕や勾留による長期の身体拘束、実名報道、職を失うリスクまで、生活に及ぶ打撃は小さくありません。それでも、動き出すのが早いほど、示談や不起訴、早期の釈放に向けてできることは増えていきます。
この種の事件は、怒りを抱える被害児童の保護者と示談をまとめる難しさがあり、証拠隠滅を疑われて身柄を拘束されやすい類型でもあります。独力での対応には限界があり、児童買春を数多く手がけてきた弁護士が代理人として動くことで、はじめて見えてくる選択肢があります。
すでに警察から連絡が来ている方、ご家族が逮捕されて何から手をつけてよいか分からない方、そして過去の行為がいつ表面化するかと不安で眠れない方も、相談する段階に「遅すぎる」も「早すぎる」もありません。まずは状況をお聞かせください。今どの立場に置かれているのかを整理するだけでも、次の一手が見えてきます。
当事務所は、児童買春をふくむ刑事事件を数多く手がけ、示談交渉から早期釈放、不起訴処分の獲得まで一貫して取り組んできました。ご依頼者が受ける不利益を最小限に抑えるため、弁護士が速やかに動き、職場やご家族への影響にも配慮しながら解決を目指します。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お気軽にご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

