不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつ罪との違いをわかりやすく解説

不同意わいせつ罪とは、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態で行われたわいせつ行為を処罰するための規定です

2023年(令和5年)7月13日に、性犯罪に関する規定を見直した改正刑法が施行され、わいせつ行為の処罰規定であった「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」が統合され、新たに「不同意わいせつ罪(ふどういわいせつざい)」が新設されました

「相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態」で行われるわいせつ行為の典型的な事例としては、以下のようなものがあります。

  • 暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をする
  • 路上で帰宅途中の女性に対して突然、抱きついたり体を触ったりする
  • エステ店やマッサージ店で施術中の女性キャストの胸や脚を触る
  • 飲酒酩酊している状態の相手の服を脱がして裸の写真を撮影する
  • 上司や部下、教師や生徒などの立場を利用して、相手の性器を触ったり、自己の性器を触らせたりする など

この記事では、性犯罪事件に強い弁護士が、

  • 不同意わいせつ罪の構成要件(成立要件)・罰則
  • 不同意わいせつ罪と強制性交等罪の違い

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまいいつ逮捕されるのかご不安な方、逮捕されてしまった方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。

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不同意わいせつ罪の構成要件

不同意わいせつ罪は、以下の1~3の状況下でわいせつ行為を行った場合に成立します

  • 1.相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態
  • 2.相手に対し、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、人違いをさせ、又は相手が誤信や人違いをしていることに乗じること
  • 3.相手が16歳未満の子ども

ここでは、具体的にどのような行為を行えば不同意わいせつ罪が成立するのか、1~3に分けてそれぞれ解説していきます。

1.相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態

不同意わいせつ罪の本質的な要素は、「自由な意思決定が困難な状態で行われたわいせつ行為」です。

そのため、不同意わいせつ罪が成立するためには、後述の①~⑧のいずれかの原因によって、同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じることによって、わいせつな行為を行うことで成立します(刑法第176条1項各号)。

したがって、性的な行為に対して同意しない意思を「形成困難状態」・「表明困難状態」・「全う(実現)困難状態」のいずれかである必要があります。

形成困難状態性的行為について考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない・したくないという意思を持つこと自体が難しい状態
表明困難状態性的行為をしない・したくないという意思を持つことはできるものの、それを外部に表すことが難しい状態
全う(実現)困難状態性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことができたものの、その意思のとおりになることが難しい状態

例えば、わいせつな行為をされた被害者が未成熟の子どもである場合や、精神障害者等の場合には、自身がされている行為がわいせつな行為であるということを認識することができません。そのような場合には、不同意の意思を「形成困難な状態」であるといえます。

また、不意打ちで襲われたことによる恐怖で体が硬直(フリーズ)してしまった場合や、拒否した場合に不利益が生じる可能性をちらつかせ、拒否できない精神状態に追い込んだような場合には、不同意の意思を「表明困難な状態」であるといえます。

さらに、わいせつ行為について言葉や行動で拒否する意思を示したものの、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗を押さえつけられた場合には、不同意の意思を「全う(実現)困難な状態」であるといえます。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと

「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいいます。

「脅迫」とは、他人を畏怖させるような害悪の告知をいいます。

②心身の障害を生じさせること又はそれがあること

「心身の障害」とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害であり、一時的なものを含みます。

③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること

「アルコール若しくは薬物」の「摂取」とは、飲酒や、薬物の投与・服用のことをいいます。

強い酒を大量に飲ませたり、睡眠薬を服用させたりしてわいせつ行為を行った場合には、不同意わいせつ罪が成立します。また、被害者が飲酒や薬物の影響で意識がはっきりしていないことに便乗してわいせつな行為を行ったとしても同様です。

④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること

「睡眠」とは、眠っていて意識が失われている状態をいい、「その他の意識が明瞭でない状態」とは、例えば、意識がもうろうとしているような、睡眠以外の原因で意識がはっきりしない状態をいいます。

⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと

性的行為がされようとしていることに気付いてから、性的行為がされるまでの間に、その性的行為について自由な意思決定をするための時間のゆとりがないことをいいます。

突然、相手の身体を触ったり、いきなり体液をかけたりした場合など、不意打ち的にわいせつ行為を行うことも不同意わいせつ罪に該当します。

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること

いわゆるフリーズの状態、つまり、予想外の又は予想を超える事態に直面したことから、自分の身に危害が加わると考え、極度に不安になったり、強く動揺して平静を失った状態をいいます。

⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること

「虐待に起因する心理的反応」とは、虐待を受けたことによる、それを通常の出来事として受け入れたり、抵抗しても無駄だと考える心理状態や、虐待を目の当たりにしたことによる、恐怖心を抱いている状態などをいいます。

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

「経済的・・・関係」とは、金銭その他の財産に関する関係を広く含み、「社会的関係」とは、家庭・会社・学校といった社会生活における関係を広く含みます。

また、「不利益を憂慮」とは、自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことをいいます。

具体的には、祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、不利益が生じることを不安に思うことを指します。

①~⑧までの行為・事由については、いずれもその程度は問いませんが、不同意わいせつ罪が成立するためには、これらの行為・事由により、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」になっていることが必要です。

2.相手に対し、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、人違いをさせ、又は誤信や人違いをしていることに乗じること

上記①~⑧までの事由以外にも、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じ、わいせつな行為をした」場合にも、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条2項)。

例えば、医療行為やマッサージであると嘘をついて被害者の身体に触ったり、宗教上の儀式であると称して性的な行為をしたりした場合には、不同意わいせつ罪が成立することになります。また、配偶者や交際相手であると被害者が勘違いしている状態を利用して満員電車や暗い空間などでわいせつな行為をした場合も同様です。

3.相手が16歳未満の子ども

「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした」場合にも、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条3項)。

そして、「当該16歳未満の者が13歳以上である場合について、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る」と規定されています。

わかりにくい書き方ですが、これは要するに、「被害者が13歳以上16歳未満の子どもで、行為者が5歳以上年長である場合」には、不同意性交等罪に問われるということです。

13歳以上16歳未満の人は、相手との関係が対等でなければ、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けると考えられます。

そして、どのような場合に対等な関係といえなくなるかについては、一般的に、相手との年齢差が大きくなればなるほど、社会経験などの差によって対等ではなくなっていくと考えられます。

こうしたことを前提として、刑罰の謙抑性の観点から、13歳以上16歳未満の人との関係で、絶対に対等な関係はあり得ないといえるような年長者による性的行為を一律に処罰対象とするため、心理学的・精神医学的知見も踏まえ、「5歳以上年長の者による性的行為」を処罰することとされました。

不同意わいせつ罪の罰則

不同意わいせつ罪が成立した場合には、「6月以上10年以下の拘禁刑」が科されることになります(刑法第176条1項)。

不同意わいせつ罪には罰金刑がないため、仮に起訴されればそのすべてについて公開の法廷で刑事裁判が開かれることになります。

そのため、即日に罰金刑が言い渡される簡易手続きの略式起訴になる可能性はありません。

不同意わいせつ罪または未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合には、不同意わいせつ致死傷罪が成立することになります(刑法第181条1項)。不同意わいせつ致死傷罪が成立した場合には、「無期または3年以上の拘禁刑」が科されることになります。

不同意わいせつと強制わいせつの違い

構成要件の類型化・明確化

性犯罪の本質的な要素は、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」であることだと考えられます。

改正前の強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪では、そのような本質的な要素を満たすかどうかを、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件によって判断していました。しかし、これに対しては、それらの要件の解釈により犯罪の成否の判断にばらつきが生じ、事案によっては、その成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるのではないか、といった指摘がされていました。

そのため、今回の刑法改正によって、それらの要件を改めて、性犯罪の本質的な要素を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件とすることとされました。また、被害者がそのような状態にあったかどうかの判断を行いやすくするため、その原因となり得る行為や事由についても、具体的に挙げることとされました。

その結果、不同意わいせつ罪は、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪と比較して、より明確で、判断のばらつきが生じない規定となったと考えられます

なお、不同意わいせつ等罪に関する「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」要件の改正は、改正前の強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪が本来予定していた処罰範囲を拡大して、改正前のそれらの罪では処罰できなかった行為を新たに処罰対象に含めるものではありません。ただし、改正前のそれらの罪と比較して、より明確で、判断にばらつきが生じない規定となったため、改正前のそれらの罪によっても本来処罰されるべき行為がより的確に処罰されるようになり、その意味で、性犯罪に対する処罰が強化されると考えられます。

公訴時効の延長

性犯罪は、一般的に、その性質上、「恥ずかしいことだという感情」や「自分が悪いという感情」により被害申告が難しかったり、被害者の周りの人たちも被害に気付きにくかったりすることから、他の犯罪と比べて、被害が表に出にくいという特性があります。そのため、刑事訴追が事実上可能になる前に公訴時効が完成してしまい、犯人の処罰が不可能になるという問題がありました。

そこで、今回の刑法改正では、このような特性を踏まえ、性犯罪について訴追の可能性を適切に確保するため、以下のように公訴時効期間を5年延長することとされました。

  • 強制わいせつ罪:7年→不同意わいせつ罪:12年
  • 強制わいせつ等致傷罪:15年→不同意わいせつ等致傷罪:20年

さらに、心身ともに未熟な子どもや若年者は、特に被害を申告することが難しいと考えられるため、性犯罪の被害者が18歳未満である場合には、犯罪が終わったときから被害者が18歳になる日までの期間を加えることにより、公訴時効期間を更に延長することとされました

そのため、例えば、12歳のときに不同意わいせつ罪の被害に遭った人については、不同意わいせいつ罪(改正前の強制わいせつ罪)の公訴時効期間が7年から12年に延長され、さらに、その人が18歳になる日までの期間が加わることになりますから、公訴時効はその人が30歳に達する日まで完成しないことになります。

不同意わいせつ罪の公訴時効についてより詳しく知りたい方は、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の時効は12年ですをご覧になってください。

性交同意年齢の引き上げ

これまで、いわゆる性交同意年齢については、「13歳未満」とされてきました

そして、13歳以上16歳未満(中学生くらいの年齢層)の人は、「行為の性的意味を認識する能力」が一律にないわけではないものの、「行為の相手との関係で、その行為が自分に与える影響について自律的に考えて理解したり、その結果に基づいて相手に対処する能力」が十分に備わっているとはいえず、相手との関係が対等でなければ、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力に欠けると考えられます。

このような考え方を前提として、今回の改正法では、性交同意年齢について、「16歳未満」と改められました

不同意わいせつ罪の適用はいつから?

不同意わいせつ罪は、令和5年(2023年)6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立し、「令和5年(2023年)7月13日」から施行されています

これまでは、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪として処罰されてきた行為が、2023年7月13日以降は、不同意わいせつ罪として処罰されるようになりました。

ただし、同年7月12日以前に不同意わいせつ罪に該当する行為を行っていた場合には、そのことが後日発覚したとしても、行為時点で施行されていた改正前の刑法が適用されることになるため、従来の強制わいせつ罪として立件されることになります。

不同意わいせつ罪の他に新設された犯罪

不同意性交等罪

不同意性交等罪」とは、一定の行為や事由により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」、性交等をした場合に成立する犯罪です(刑法第177条)。

この性交等とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に姿態の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」をいいます。

2023年7月12日までは、強制性交等罪や準強制性交等罪として処罰されていたものが、2023年7月13日以降は不同意性交等罪として処罰されることになります。

不同意性交等罪が成立した場合には、婚姻関係の有無にかかわらず、「5年以上の有期拘禁刑」が科されることになります。

なお、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違いは以下のとおりです。

不同意わいせつ罪不同意性交等罪
行為わいせつな行為性交等
具体例
  • 衣服の上から身体を触る
  • 自己の身体を触らせる
  • 衣服を脱がして裸を見る 等
  • 男性器を膣、肛門、口腔に挿入する
  • 膣や肛門に物を挿入する
法定刑6月以上10年以下の拘禁刑5年以上の有期拘禁刑

不同意性交等罪について詳しくは、不同意性交等罪とは?旧強制性交等罪(旧強姦罪)との違いを解説をご覧になってください。

16歳未満の者に対する面会要求等の罪

16歳未満の子どもに対して、以下の行為をした場合には、面会要求等の罪が成立することになります。

  • わいせつ目的で威迫・偽計などの手段を使って会うことを要求すること
  • 上記の結果、わいせつの目的で会うこと
  • 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るよう要求すること

性的姿態等撮影罪

「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の撮影の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の制定により、性的姿態等撮影罪などの犯罪が新設されました。

性的姿態等撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影する犯罪です

これまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されてきましたが、航空機内で盗撮がされた場合に、どの都道府県の上空で盗撮が行われたのか特定が困難な状況があり問題視されていました。しかし、性的姿態等撮影罪の新設により、全国一律で盗撮に対処できるようになりました

また、刑罰(付加刑)として、性的姿態等撮影罪などの犯罪行為により生じたものや、リベンジポルノ法違反の被写物については、没収が可能となります。

さらに、検察官が保管する押収物に記録されている対象画像について、行政手続として、その存在形態に応じて、それぞれ以下のような消去・廃棄の措置をとることができるようになりました。

  • 電磁的記録の対象画像→電磁的記録の消去または押収物の廃棄
  • それ以外の対象画像→押収物の廃棄
  • リモートアクセス捜査のアクセス先に残存する電磁的記録の対象画像→電磁的記録の消去命令

不同意わいせつの罪を犯したら弁護士に相談

不同意わいせつ罪は、性犯罪の中でも重い刑罰が科される可能性のある犯罪です。

不同意わいせつ罪に該当する行為が発覚した場合には、捜査機関によって逮捕・勾留されてしまう可能性が高く、また各種メディアによって大々的に実名報道されてしまうリスクも高まります。そのような場合には、社会的な信用を失い、事実上退職しなければならなくなるおそれもあります。有罪判決を受けて前科・前歴が残ってしまうと、職種によっては資格制限を受けることがありますし、転職活動も難しくなる可能性があります。

そのようなリスクを回避するためにも、すぐに弁護士に相談することが重要です

不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合には、できるだけ早期に被害者と示談を成立させることが逮捕を回避するためには重要です。また、前科・前歴のない初犯の場合には、逮捕・勾留されたとしても不起訴を獲得できる可能性が高まります。加害者の反省を示すためにも、被害者との示談や再犯防止策への取り組みは重要となります。

当事務所では、不同意わいせつ事件の被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、不同意わいせつ事件を起こして逮捕されそうな場合や、不安を抱えている方は、性犯罪の刑事弁護の経験が豊富な当事務所の弁護士にぜひご相談ください。

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