
児童買春で自首した場合、刑の減軽や逮捕回避の可能性があります。一方で、すでに犯人として特定されていれば自首は成立せず、出頭してもそのまま逮捕されるケースもあります。
「相手が18歳未満だったかもしれない」「逮捕される前に自首すべきか」——こうした不安を抱えながら、どう行動すべきか判断できずにいる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、児童買春事件を数多く扱ってきた弁護士が、自首に関する法的知識と実務上のポイントをわかりやすく解説しています。刑事事件においては初動対応が重要であり、自首を検討する場合も例外ではありません。
- 自首が成立するための3つの要件
- 自首による刑の減軽・逮捕回避の可能性
- 自首のデメリットとリスク
- 自首当日から不起訴判断までの具体的な流れ
読み終える頃には、ご自身の状況で自首すべきかどうか、判断するための材料が揃っているはずです。
なお、児童買春の自首について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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児童買春の自首とは
まず、前提知識として、児童買春の成立要件や罰則、自首の成立要件について解説します。
児童買春とは
児童買春とは、金銭などの対価を支払う、または支払う約束をし、18歳未満の児童に対して性交等を行う行為を指します。
「性交等」とは、性交(男性器の女性器への挿入)をはじめ、性交類似行為(肛門性交、口腔性交、手淫など)も含まれます。また、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門、または乳首を触ったり、逆に、自分の性器、肛門、または乳首を児童に触れさせる行為も、性交等に該当します。
さらに、児童買春は故意犯であり、相手が18歳未満であったことを知らなかった場合、同罪は成立しません。ただし、実務上は「もしかしたら18歳未満かもしれない、それでも構わない」というあやふやな認識(未必の故意)で足りるとされています。故意の有無の判断基準については「18歳未満だと知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」で詳しく解説しています。
児童買春は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって禁止されており、違反した場合の罰則は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっています(同法第4条)。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
児童買春の成立要件や逮捕のパターンについては「児童買春とは?逮捕に至る6つのパターンと対処法を弁護士が解説」で詳しく解説しています。
自首とは
自首とは、捜査機関(警察、検察)に対して、自分が行った犯罪事実を自ら申告し、処分を委ねる意思を示すことをいいます。
自首の成立要件は以下の3点です。
①「捜査機関に犯人として特定される前に申告すること」
自首は捜査機関に対して行わなければなりません。弁護士や裁判官に申告しても自首は成立しません。
また、被害者の被害申告によって捜査機関に児童買春の全容が発覚しても、犯人が誰であるか特定されていない間に捜査機関に出頭すれば自首は成立します。
一方、自ら警察に出頭したとしても、その時点ですでに児童買春の犯人として特定されている場合、自首は成立しません。犯人は誰か特定されており、犯人の氏名、住所だけがわからないという場合も同様です。
②「自ら進んで犯罪事実を申告すること」
自首は、始めから犯行を認めて自白することが必要です。犯行を否認し、捜査機関から追及されてから自白した場合は自首にはなりません。
③「処分を委ねる意思があること」
捜査機関に出頭したものの、自分の氏名を秘匿し続ける場合や、その後に所在が不明となった場合などは、処分を委ねたとは認められません。これらの場合、自首は成立しません。
児童買春で自首するメリット
児童買春で自首した場合のメリットは以下のとおりです。
- ①刑が減軽される可能性がある
- ②逮捕を回避できる可能性がある
- ③有利な情状として考慮される
①刑が減軽される可能性がある
まず、自首が成立した場合、刑が減軽される可能性があります。
刑の減軽とは、ある罪について法律で定められた刑(法定刑)が軽くなるという意味です。どれくらい軽くなるかはある罪に定められた刑の種類によります。
この点、有期拘禁刑については長期及び短期の2分の1を減軽し、罰金については多額及び寡額の2分の1を減軽すると定められています。
児童買春の法定刑は「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」ですから、児童買春で自首が成立し刑が減軽されれば、処断刑は「2年6月以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金」となります。実際の量刑はこの範囲で科されるということになります。
なお、自首は任意的減軽である点に注意が必要です。任意的減軽とは、自首した経緯や自首の内容等に照らして裁判官が減軽するかどうかを決めるということです。自首が成立したからといって必ずしも刑が減軽されるわけではない点には注意が必要です。
②逮捕を回避できる可能性がある
次に、逮捕を回避できる可能性も出てきます。
そもそも逮捕されるのは捜査機関に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断されるためです。
しかし、捜査機関に自ら出頭するということは、逃亡とは真逆のことを行っているわけですから逃亡のおそれがないと判断されやすくなります。また、捜査機関に出頭後、自分が行ったことをすべて正直に申告(自白)すれば、罪証隠滅のおそれがないと判断されやすくもなります。
また、逮捕されなければ実名報道されるリスクはほぼありませんので、世間に児童買春をした事実が知れてしまうことを防ぐこともできます。
もっとも、逮捕回避は刑の減軽と異なり、自首による法律上の効果ではありません。自首したからといって必ず逮捕を回避できるという保証はないことはもちろん、逮捕するか否かの最終判断は捜査機関に委ねられています。
③有利な情状として考慮される
最後に、有利な情状として考慮されることがあります。
自首の内容しだいでは、捜査機関や裁判官に罪を認め反省していることを示すことができます。罪を認め反省していることは被疑者、被告人にとって有利な情状として考慮されます。
有利な情状があればあるほど刑事処分は正式起訴よりも略式起訴、あるいは不起訴となる可能性が高くなりますし、仮に起訴された場合でも量刑上有利に働く可能性があります(※)。
※実刑相当事案で執行猶予付き判決を受けたり、拘禁刑の期間が短くなるなど
児童買春で自首するデメリット
児童買春で自首した場合のデメリットは次のとおりです。
- ①必ずしも自首が成立するわけではない
- ②逮捕される可能性がある
- ③家族などの身元引受人にバレる可能性がある
- ④時効完成の可能性が消滅する
①必ずしも自首が成立するわけではない
まず、捜査機関に出頭したからといって必ずしも自首が成立するわけではありません。
「自首とは」の箇所でも述べたように、自首が成立するには、①捜査機関に犯人として特定される前、②自ら申告、③処分を委ねる、という3つの条件をクリアする必要があります。
自首が成立すると思って捜査機関に出頭したところ、すでに捜査機関に児童買春の犯人として特定されている場合(①の条件をクリアしない場合)、自首は成立しません。
②逮捕される可能性がある
次に、逮捕される可能性があります。
捜査機関に出頭したからといって、逮捕を回避できる保証はありません。事件の悪質性が高く、これまでの経緯などから罪証隠滅のおそれが高いと判断されている場合はすでに逮捕状が発付され、出頭した時点で逮捕される可能性があります。
また、逮捕状が発付されているということは犯人として特定されていることを意味しており、自首も成立しないでしょう。自首せずに警察に発覚した場合の流れについては「児童買春が警察に発覚して逮捕されるまでのリアルな流れを再現」をご覧ください。
③家族などの身元引受人にバレる可能性がある
家族などにバレる可能性も考えなければなりません。
確かに、捜査機関に出頭すれば逮捕を回避できる可能性があります。ただ、仮に、捜査機関が犯人を逮捕しないという判断に踏み切ったとしても、今後逃亡されるのではないかという疑念は持たれたままです。
そこで、捜査機関は、犯人を逮捕しない代わりに、家族などの身元引受人を捜査機関に呼び出し、今後犯人をきちんと捜査機関に出頭させることを誓約する旨が記載された身元引受書へのサインを求めます。この際に家族などに児童買春のことがバレる可能性があります。
④時効完成の可能性が消滅する
最後に、時効完成の可能性がなくなります。
児童買春の場合、児童と性的関係を持ってから5年が経過すると時効が完成します。時効が完成すると起訴されず、刑事裁判や刑罰を受ける可能性が消滅します。時効について詳しくは「児童買春の時効は何年?時効完成を待たずにすべき2つのこと」で解説しています。
一方、時効期間が進行している間に捜査機関に出頭し、検察官に起訴されると時効期間の進行は停止します。また、起訴されると刑事裁判を受けなければいけませんし、裁判で有罪と認定された場合は刑罰を科されるおそれがあります。
児童買春で自首したときの流れ
児童買春で自首する場合の大まかな流れは以下のとおりです。
- 警察署に電話で連絡し、出頭日時を調整する
- 警察署に出頭し、取調べを受ける
- スマホや衣類などの証拠品を任意提出する
- 数回の取調べを経て、検察庁に送致される
- 検察官が起訴・不起訴を判断する
まず、警察署に電話で連絡し、出頭する日時を調整します。いきなり警察署に行っても担当者が不在で対応してもらえないことがあるためです。
出頭当日は、取調べを受けた後、スマホや衣類などの証拠品を任意提出し、次回の出頭日を指定されて帰宅するのが一般的です。出頭日を指定されるということは、警察がひとまず逮捕を考えていないことを意味します。
その後、数回の取調べを経て事件が検察庁に送致され、検察官が起訴・不起訴を判断します。不起訴を目指す場合は、送致前から被害者側との示談交渉を進めておくことが重要です。示談の具体的な進め方については「児童買春で示談すべき?示談の流れや相場を弁護士が解説」をご覧ください。
児童買春の自首に弁護士が同行すべき理由
児童買春で自首を検討している場合、弁護士に同行を依頼することで多くのメリットが得られます。
- ①自首や刑事手続きについて正しく理解できる
- ②逮捕・勾留を回避できる可能性が高まる
- ③同行した弁護士により迅速なサポートが受けられる
- ④引き続き弁護活動を行ってもらえる
①自首や刑事手続きについて正しく理解できる
自首とは、単に警察へ行くことではなく、捜査機関に犯罪事実が発覚する前に自ら申告し、その処分を委ねることを指します。そのため、本人が自首したと思っていても、すでに事件の捜査が開始されている場合や犯人として特定されている場合には、刑法上の自首は成立しないことになります。
弁護士が同行する場合、まず「自分の行為がどの法律(児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例など)に抵触し、どのような刑罰が想定されるか」を事前に把握できます。
また、自首が成立するための法的要件を満たしているかを確認したうえで、警察官に対して事実関係を漏れなく、かつ正確に申告することができます。
自首に先立ち、弁護士から刑事手続きの全体像に関する正確な説明を受けておくことで、闇雲な恐怖心を取り除き、冷静な態度で取り調べに臨めるようになります。
手続きについて今後の見通しが立つことは、心理的な安定につながります。
②逮捕・勾留を回避できる可能性が高まる
弁護士が自首に同行することで、逮捕・勾留されることを回避できる可能性が高まります。
捜査機関が被疑者を逮捕できるのは、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」という逮捕の理由があり、かつ、被疑者の身体を拘束することが相当である場合に限られます。
そして、弁護士が自首に同行する際には、逮捕の理由がないことを客観的に証明するための「上申書」を提出してもらうことができます。
上申書には、本人が真摯に反省し自ら出頭した事実、定職があり家族が監督していること、証拠となるスマートフォン等を任意提出する準備があることなどを明記します。
また、家族がいない場合や親族の協力を得られない場合には、弁護士自身に身元引受人となってもらうことができます。
弁護士がこのような上申書を提出することで、捜査機関側も「被疑者の身柄を拘束する必要はない」と判断しやすくなります。
ご自身で自首した場合にはその場で逮捕されるリスクが高いケースでも、弁護士の介入によって、日常生活を送りながら捜査を受ける「在宅事件」への切り替えが期待できます。
③同行した弁護士により迅速なサポートが受けられる
自首に同行した弁護士は、ご本人が警察の取り調べを受けている間、取調室のすぐ外で待機しています。
初めて取り調べを受ける方は、警察官の威圧的な態度や誘導的な質問に動揺し、事実とは異なる不利な供述をしてしまう「虚偽の供述」のリスクがあります。
しかし、弁護士が同行していれば、威圧的な取り調べに対する抑止力になりますし、仮に不当な取り調べが実際に行われたとしても、即座に県警本部や検察庁に抗議を行ってもらえます。
また、取り調べの途中で少しでも不安や疑問を感じた際には、取調官に中断を申し入れ、すぐに弁護士と接見(相談)してアドバイスを求めることも可能です。
弁護士が常に近くで見守っているという安心感は、ご自身に不利となる内容が含まれる「供述調書」へのサインを慎重に判断するための大きな支えとなります。
④引き続き弁護活動を行ってもらえる
自首の同行を依頼した弁護士は、事件の経緯や関係者をすでに把握しているため、自首後もスムーズに弁護活動を継続できます。加害者本人が被害児童の保護者に直接連絡を取ることは現実的に難しいため、弁護士の介入は不可欠です。
在宅事件になった場合は、速やかに被害児童の保護者と連絡を取り、示談交渉を開始します。児童買春事件において、起訴を避ける(不起訴処分を得る)ためには、検察官が処分を下す前に示談を成立させることが不可欠です。
仮に、自首したその日に逮捕されてしまった場合でも、事情を把握している弁護士が即座に弁護活動を開始し、勾留を阻止するための準抗告などの対応を迅速に講じてもらえます。
自首から最終的な処分の確定まで一貫してサポートを受けることで、有利な処分や事件の早期解決を目指せます。
児童買春の自首による解決事例
当事務所で実際に取り扱った児童買春事件の解決事例をご紹介します。なお、プライバシー保護のため、内容の一部に変更を加えています。
弁護士が自首に同行したことで逮捕を回避できた児童買春事例
【事案の概要】
この事例は、会社員(20代・会社員)が、SNSを通じて知り合った女子中学生に対し、相手が未成年であることを認識した上で、金銭を渡して性交渉を行った事例です。
後日、女子中学生の別の補導事案から警察の捜査対象となり、スマートフォンに残されていたやり取りから、男性の関与が発覚しました。
女子中学生から「警察にあなたのことを話した」と告げられた男性は、職場への発覚や逮捕への恐怖からパニック状態で、当事務所に相談に来られました。
相談当時、すでに警察側が捜査を開始している可能性もあり、刑法上の自首が成立するかどうかは、非常に緊迫した状況でした。
【弁護士の対応と結果】
事件を受任した弁護士は、直ちに警察署へ連絡を入れ、本人が自首する意思があることを伝え、日程調整の連絡を行いました。
そして後日、弁護士同行のもと出頭し、反省の意を記した自首状と家族による身元引受書類、少女との連絡に使用したスマホなど自ら証拠を提供し、捜査に全面的に協力する姿勢を説明しました。また、弁護士が意見書において、逃亡または証拠隠滅のおそれがないことを主張しました。
結果的に、警察は逮捕を見送り、「在宅事件」として捜査が進められることになりました。
その後、弁護士は検察官を通じて被害少女の保護者に連絡し、示談交渉を開始しました。事件の謝罪とご本人が作成した謝罪文、および解決金の支払い約束を提示しました。当初は厳しい態度だった保護者も、弁護士の介入による粘り強い交渉が奏功し、最終的には宥恕(許し)付きの示談に応じていただけました。
後日、被疑者は自ら自首していること、示談が成立し被害弁償が完了していることを検察官に報告した結果、最終的には起訴猶予の不起訴処分を得られました。
この事案は、在宅事件として社会生活を送りながら、被害者と示談を成立させ前科をつけずに事件を解決できたケースです。
自首により逮捕を回避し、略式命令(罰金刑)で終了した児童買春事例
【事案の概要】
この事案は、自治体から仕事を受けている男性(40代・会社経営者)が、出会い系サイトを利用して18歳未満の児童と性交渉に及んだ事例です。
児童買春は社会的な関心が非常に高く、特に職業が公的なものである場合、逮捕された際の実名報道のリスクが高くなる傾向にあります。
ご相談者は「報道されれば全てを失う」と自責の念に駆られ、自首を検討しつつも、一人で警察署へ行く勇気が持てずに当事務所に相談に来られました。
すでに被害児童が補導されたという情報があり、いつ警察が自宅や職場に来てもおかしくないという極めて切迫した局面でした。
【弁護士の対応と結果】
事件を受任した弁護士は、逮捕や実名報道を回避するためには「警察が自宅に来る前に自ら出頭すること」が不可欠であると考えました。
速やかに自首の段取りを整え、弁護士同行のもと警察署へ出向きました。弁護士は警察および検察に対し、「自首に際して物的証拠はすべて提供している。本人は深く反省し、従業員を抱える事業を経営しており、逃亡のおそれはない。報道は本人の再生の道を著しく困難にする。」という意見書を提出し、慎重な対応を強く求めました。
捜査機関に逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを説明できたことで、逮捕されることなく在宅のまま手続きが進むことになりました。逮捕が回避されたため、事件が報道されることもありませんでした。
示談交渉については、保護者の意向により直接の和解には至りませんでしたが、性犯罪治療に専門性のあるクリニックへの通院や、医師による診断書や経過レポートなど本人が二度と性犯罪を犯さないような環境整備体制を検察官に詳細に報告しました。
結果、公判請求(正式な裁判)は回避され、略式起訴(罰金刑)での決着となりました。拘禁刑や実名報道を免れたことで、この男性は職業を失うことなく、社会的な再起を図ることができました。
児童買春で自首を検討されている方へ
この記事では、児童買春における自首の成立要件やメリット・デメリット、自首後の流れについて解説してきました。自首が成立すれば刑の減軽や逮捕回避の可能性がある一方、すでに犯人として特定されていれば自首は成立せず、出頭してもそのまま逮捕されるリスクがあります。
弁護士に依頼せずに一人で自首した場合、その場で逮捕されるリスクが高まるだけでなく、取調べで不利な供述をしてしまう可能性もあります。弁護士が同行することで、逮捕回避に向けた上申書の提出や、被害者との示談交渉を速やかに開始することが可能となります。
「相手が18歳未満だったかもしれない」と不安を抱えている場合、被害児童の保護者から連絡が来ている場合、あるいは「警察に届け出る」と言われている場合には、早期に弁護士に依頼することで、自首による逮捕回避や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を開始することができます。
当事務所では、児童買春事件における自首の同行や被害者との示談交渉について豊富な実績があります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、自首すべきかどうかの判断も含め、対応にお困りの方は当事務所までご連絡ください。弁護士費用の相場や選び方については「児童買春に強い弁護士の選び方は?弁護士費用の相場はいくら?」もご参照ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

