
淫行とは、18歳未満の相手と「みだらな」性交や性交類似行為をすることです。相手が同意していても、多くの都道府県で条例違反として処罰の対象になり得ます。
「未成年と関係を持ってしまったが、逮捕されるのだろうか」と、不安を抱えている方もいるでしょう。
この記事では、淫行事件の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 淫行にあたる行為と同意があった場合の扱い
- 淫行条例の罰則と問われるほかの罪
- 警察にバレる経緯と逮捕されるケース
- 逮捕を回避し不起訴を目指す方法
お読みいただくことで、ご自身の行為がどの罪にあたり得るのか、今から何をすべきかを整理できます。
なお、淫行についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
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淫行とは
淫行(いんこう)とは、18歳未満の青少年と、みだらな性交や性交類似行為をすることです。「淫行」という言葉を定義した法律はなく、多くの都道府県の条例が「みだらな性交」などの表現で禁止しています。
「性交」は男性器を女性器に挿入する行為、「性交類似行為」は肛門性交や口腔性交などの性的な行為を指します。
条例でいう「青少年」は、東京都をはじめ多くの都道府県で18歳未満の者と定められています。そのため、これらの都道府県では、相手が18歳や19歳であれば淫行条例の対象にはなりません。高校生であっても、18歳になっていれば同じです。
また、性別は問われません。女性が18歳未満の男性と関係を持った場合や、同性同士の場合も淫行にあたり得ます。
判例が示す定義
淫行の意味について、最高裁判所は昭和60年10月23日の大法廷判決で、福岡県青少年保護育成条例の「淫行」を次のように解釈しています。
つまり、青少年との性行為がすべて淫行になるわけではありません。判例によれば、淫行にあたるのは次の2つのいずれかです。
- 誘惑する・脅す・だます・困らせるなど、心身が未熟なことにつけこんだ不当な手段による性交や性交類似行為
- 相手を自分の性欲を満たすための対象としか扱っていないと認められる性交や性交類似行為
2つ目の類型は、手段に問題がなくても成立します。交際している相手との関係がこれにあたるかどうかは、後の「同意や真剣交際があっても処罰される?」で説明します。
「わいせつな行為」との違い
淫行と似た言葉に「わいせつな行為」があります。「女子高生にわいせつな行為をした疑いで逮捕」といった報道を目にした方もいるでしょう。
わいせつな行為にも法律上の定義はありません。判例(最高裁昭和26年5月10日判決)は、わいせつを「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」としています(引用は現代の表記に改めています)。
具体的には、次のような行為がわいせつな行為にあたり得ます。
- キスをする
- 胸や陰部、尻などを触る・愛撫する
- 自分の性器などを相手に触らせる
- 相手の服を脱がせる
両者の関係を整理すると、わいせつな行為は性交を含む性的な行為全般を指す広い言葉で、淫行はそのうち青少年との「みだらな」性交・性交類似行為にあたります。
条例によっては、淫行だけでなくわいせつな行為まで禁止しているものもあります(次の「淫行条例とは?罰則と都道府県による違い」で説明します)。わいせつな行為・みだらな行為・いかがわしい行為の使い分けは「「わいせつな行為」「みだらな行為」「いかがわしい行為」の違い」で解説しています。
同意や真剣交際があっても処罰される?
結論からいえば、未成年本人が同意していても、淫行条例違反として処罰される可能性があります。加えて、13歳未満が相手のときや、13〜15歳が相手で行為者が5歳以上年長のときは、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪などのより重い罪が成立します(後述)。
一方で、未成年と付き合うこと自体が罪になるわけではありません。問題になるのは前述した判例の2つ目の類型(相手を性欲の対象としか扱っていない性行為)にあたるかどうかです。警視庁も、淫行に関する東京都の条例の解説で、婚約中であるときや、それに準ずる真剣な交際をしているときは、淫行に含まれないとしています。
もっとも、真剣な交際かどうかは本人の言い分だけでは決まりません。次のような事情を総合して、客観的に判断されます。
- 年齢差や二人の関係
- 知り合ったきっかけ
- 性行為に至るまでの経緯や動機
- 性行為の内容や頻度
- 交際の内容(メッセージのやり取りなど)
そのため、「真剣に付き合っているから大丈夫」とは言い切れません。
淫行条例とは?罰則と都道府県による違い
淫行条例とは、各都道府県が定める青少年保護育成条例などの中にある、青少年との淫行を禁止する規定の通称です。「淫行条例」という名前の条例があるわけではなく、条例の名称も「青少年保護育成条例」「青少年健全育成条例」など都道府県によって異なります。
東京都の場合は、東京都青少年の健全な育成に関する条例の次の規定がこれにあたります。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
禁止される行為の範囲は、都道府県によって違います。たとえば神奈川県の条例は「みだらな性行為又はわいせつな行為」を、埼玉県の条例は「淫らな性行為又はわいせつな行為」を禁止しており、性交に至らない行為も対象です。これらの県では、未成年とキスをしただけでも条例違反になる可能性があります。
反対に、長野県の条例(長野県子どもを性被害から守るための条例)は、子どもを「威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて」行う性行為などを禁止する定め方で、こうした手段を用いなければ、この規定では処罰されません。
このように内容は都道府県ごとに異なるため、以下では東京都の淫行条例を中心に説明します。
条例違反の罰則
淫行条例違反の罰則は、東京都・神奈川県・埼玉県・長野県では、いずれも「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。罰則も条例ごとに定められているため、ほかの道府県では内容が異なる場合があります。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役と禁錮を一本化した刑罰です。
初犯であれば、略式起訴(簡易裁判所が書面で審理し、100万円以下の罰金などを命じる手続き)によって罰金刑で終わる例もあります。ただし、略式命令による罰金も前科として残ります。罰金で済むかどうかなど、処分の見通しは「青少年保護育成条例違反の行為と罰則|初犯だとどうなる?」にまとめています。
淫行条例違反は親告罪(被害者などの告訴がなければ起訴できない犯罪)ではありません。
なお、淫行をした本人も18歳未満の場合は、淫行条例の罰則は適用されません(ただし、淫行の相手の年齢などしだいで、不同意性交等罪などの刑法の罪が別に問題になり得ます)。
東京都の条例30条は「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない」と定めており、神奈川県・埼玉県・長野県の条例にも同じ趣旨の規定があります。
東京都などの淫行条例違反(2年以下の拘禁刑)の公訴時効(一定の期間が過ぎると起訴できなくなる制度)は3年で、行為が終わった時から進行します(刑事訴訟法250条2項6号・253条1項)。時効の数え方など、詳しくは「未成年と淫行したら時効は何年?時効成立を待たずにすべきこと」をご参照ください。
「18歳未満とは知らなかった」は通用する?
淫行の相手の年齢を本当に知らなかった場合は通用する余地がありますが、18歳未満かもしれないと思いながら行為に及んだとき(未必の故意)や、過失も処罰する条例のある地域で年齢確認を怠ったときは、通用しないことがあります。
淫行条例違反で処罰されるには、原則として、相手が18歳未満だと認識していたこと(故意)が必要です。
もっとも、その認識は「18歳未満だ」という確かなものでなくてもかまいません。「18歳未満かもしれない」と思いながら淫行に及んだ場合も、未必の故意があるとして罪に問われる可能性があります。相手の外見や会話の内容などから、行為者が18歳未満かもしれないと認識していたと推認されるかどうかが問題になります。
さらに、淫行条例によっては、年齢を知らなかったことに過失(注意していれば気づけたのに確認を怠ったこと)があれば処罰する規定を置いています。たとえば神奈川県の条例53条7項は、次のように定めています。
~(省略)~に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
埼玉県(31条)や長野県(19条3項)にも同じ趣旨の規定があります。一方、東京都の条例で年齢を知らないことを理由に処罰を免れないとする28条は、淫行の罰則(24条の3)を対象に含めていません。つまり東京都では、淫行で処罰されるには、相手が18歳未満だと認識していたこと(未必の故意を含む)が必要です。
神奈川県など、年齢を知らないことの過失を処罰する規定がある地域では、相手に年齢を聞いただけでは「過失がない」とはいえず、身分証で確認するなどの対応が必要と考えられています。年齢の認識と故意の問題は「18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」もあわせてご確認ください。
未成年との性行為で問われる可能性のある犯罪と刑罰
お金を渡したか、撮影したか、相手の年齢や、自分が教師などの立場にあるかによって、未成年との性行為は淫行条例違反より重い罪に問われることがあります。主な罪と刑罰を確認しましょう。
児童買春罪
18歳未満の児童に、お金や物などの対償を渡す、または渡す約束をして性交等をした場合は、児童買春罪が成立します(児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項・4条)。罰則は5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
ここでいう「性交等」には、性交や性交類似行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器・肛門・乳首を触る行為や、児童に自分の性器などを触らせる行為も含まれます。
淫行条例違反との大きな違いは、対償のやり取りがあるかどうかです。児童買春は淫行条例ではなく法律で定められた罪のため、罰則も重くなっています。児童買春罪にあたる場合にどう動くべきかは「児童買春で逮捕される可能性は?逮捕後の流れと対処法」をご覧ください。
児童ポルノ製造罪・所持罪
淫行の際に、児童の裸や性行為の場面を撮影した場合は、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
また、淫行の有無にかかわらず、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性的な写真や動画を持っていた場合は、児童ポルノ所持罪に問われる可能性があります。罰則は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。所持罪のほか、どこまでが処罰の対象になるのかは「児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説」をご参照ください。
児童福祉法違反
担任教師と生徒、塾講師と塾生、児童養護施設の職員と入所児童のように、児童に対して事実上の影響力を持つ立場の人が淫行をした場合は、「児童に淫行をさせる行為」として児童福祉法違反(34条1項6号)に問われる可能性があります。
罰則は10年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその両方(併科)で(60条1項)、淫行条例違反よりはるかに重くなっています。罰則の詳細や、どのような立場の人が対象になるのかは「児童福祉法違反とは?定義や禁止行為と罰則を弁護士が解説」で紹介しています。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
淫行の相手の年齢によっては、同意があっても刑法の不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立します。
淫行の相手が13歳未満の場合は、わいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪、性交や肛門性交、口腔性交などをすれば不同意性交等罪が成立します。これらの性交等も広い意味ではわいせつな行為ですが、刑法は177条で別に定めています。相手が13歳以上16歳未満で、行為者が相手より5歳以上年長のときも、同意の有無にかかわらず同じ罪が成立します。たとえば18歳の人が14歳の相手と性交した場合、年齢差が5歳未満のため年齢を理由とする不同意性交等罪にはあたりませんが(次に述べる困難な状態に乗じた場合などは別です)、淫行条例違反にはなり得ます。
年齢にかかわらず、淫行の相手を「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にさせたり、相手がその状態にあることに乗じたりして行為に及ぶと、これらの罪が成立します。簡単にいえば、相手が拒否したいと思うこと・拒否を伝えること・拒否を貫くことが難しい状態です。暴行や脅迫がなくても成立し得る点に注意が必要です。成立する条件の詳細は「不同意性交等罪とは?旧強制性交・強姦罪との違いや構成要件」をご覧ください。
罰則は、淫行条例違反より重く、不同意わいせつ罪が「6月以上10年以下の拘禁刑」、不同意性交等罪が「5年以上の有期拘禁刑」です。
なお、両罪は2023年7月13日に施行されたため、それより前の行為は、行為の時点の規定(旧強制わいせつ罪・旧強制性交等罪など)とその要件で判断されます。
また、18歳未満の子を現に監護する親などが、監護する者であることによる影響力に乗じてわいせつな行為や性交等をした場合は、監護者わいせつ罪・監護者性交等罪(刑法179条)が成立し、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪と同じ刑で処罰されます。親以外にどのような人が該当するのかは「監護者わいせつ罪とは?罰則・構成要件と逮捕後の流れを解説」で説明しています。
淫行は警察にバレる?発覚の経緯と逮捕されるケース
当事者が黙っていても、淫行が警察に発覚することはあります。ここでは、警察に知られる主な経緯と、発覚した場合に逮捕されるケースを説明します。
警察に発覚する主な経緯
淫行が警察に発覚する経緯には、主に次の4つがあります。
- 保護者が警察に相談する:帰りが遅い・外泊が増えたなどの変化に保護者が気づき、問いただされた子どもが淫行の事実を話すことがあります。保護者が警察に相談したり被害届を出したりして発覚するのは、典型例として挙げられるケースです。
- サイバーパトロールや補導:警察はSNSや掲示板で、未成年が性的な関係の相手を募る書き込みがないかを確認しています。補導された未成年のスマホに残ったやり取りや写真から、過去の淫行の相手が特定されることもあります。
- 職務質問:ホテル街や繁華街を巡回する警察官に、未成年と一緒にいるところを呼び止められて発覚することがあります。相手が私服でも、外見や受け答えから声をかけられる場合があります。
- 別の事件の捜査:相手の未成年がほかの大人とも同じような関係を持っていた場合、別の事件の捜査で押収されたスマホから、あなたとのやり取りが見つかることがあります。
淫行のやり取りや写真を消しても、相手のスマホなどに記録が残っていれば発覚につながります。行為から時間がたっていても、時効が完成するまでは、発覚すれば起訴されるおそれがあります。
初犯でも逮捕される?逮捕されやすいケース
初犯であっても、淫行で逮捕される可能性はあります。逮捕するかどうかは、前科の有無だけでなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかなどを踏まえて判断されるためです。
一方で、住所や仕事が定まっていて、捜査に協力する姿勢を示している場合は、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む(在宅事件)こともあります。
逮捕されやすいのは、たとえば次のような事情がある場合です。
- 相手と連絡を取り続け、口裏合わせを疑われる
- メッセージや画像を消すなど、証拠を隠そうとしている
- 複数の未成年と淫行をしている
- 相手の年齢が低いなど、悪質と見られる事情がある
淫行の相手に「誰にも言わないで」と頼むことも、証拠隠滅を疑われる原因になり得ます。逮捕されるかどうかが心配な場合は、早めに弁護士に相談し、取るべき対応を確認しておくと安心です。
淫行で逮捕された後の流れと生活への影響
逮捕から起訴・不起訴までの流れ
淫行で逮捕されると、まず警察で取調べを受けます。留置の必要があると判断されれば、逮捕から48時間以内に検察官へ送致(事件を引き継ぐこと)されます。
送致を受けた検察官は、24時間以内に、裁判官へ勾留(逮捕に続いて身柄の拘束を続けること)を請求するかどうかを判断します。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があればさらに最大10日間延長されます。逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。
なお、逮捕から勾留が決まるまでの間、本人と面会(接見)できるのは原則として弁護士だけです。淫行で逮捕された直後から弁護士がつけば、勾留の必要がないことを検察官や裁判官に伝えるなど、早期の釈放に向けた活動ができます。家族が淫行で逮捕された場合も、早めに弁護士に相談しましょう。
勾留が決まると、勾留の期間中に取調べなどの捜査が行われます。淫行の取調べで話した内容は供述調書にまとめられ、処分や裁判の証拠になり得ます。署名する前に内容を確認し、事実と違う点は訂正を求めることができます。こうした捜査を経て、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴には、公開の法廷で審理される正式な起訴と、書面の審理で罰金を命じる略式起訴があります。淫行で起訴されて有罪になれば前科がつきますが、不起訴処分になれば前科はつきません。起訴された後も勾留が続く場合は、保釈を請求して身柄の解放を求めることができます。
実名報道・解雇・前科などのリスク
淫行で逮捕された場合は、主に実名報道と長期間の身体拘束によって、周囲に事件を知られるおそれがあります。
報道するかどうかは各報道機関が判断しますが、逮捕された事件は実名で報道されることがあります。とくに、教員や公務員など社会的な立場のある人の淫行事件は報道されやすい傾向にあります。報道された内容は、インターネット上で長く閲覧できる状態になることもあります。
また、勾留されると、その間は会社や学校を休むことになり、理由をごまかし続けるのは難しくなります。勤務先に淫行事件を知られた場合は、就業規則によっては解雇を含む懲戒処分を受ける可能性もあります。さらに、起訴されて有罪になれば前科がつき、職業によっては資格の制限を受けるおそれもあります。
逮捕を回避し不起訴を目指すための対処法
未成年との淫行が警察に発覚する前なら自首や示談(相手側との話し合いによる解決)、発覚した後や逮捕された後なら示談が、主な対処法になります。いずれも弁護士に相談しながら進めることが大切です。
自首を検討する
自首とは、犯罪や犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら犯罪事実を申告することです。淫行の事実がまだ警察に知られていない段階であれば、検討する価値があります。刑法42条1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めています。
ただし、減軽は「できる」とされているだけで、必ず刑が軽くなるわけではありません。逮捕を避けられることも、自首による法律上の効果ではありません。
それでも、自ら出頭することは逃亡とは反対の行動のため、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断され、在宅のまま捜査が進む可能性が高まります。自首したことは、反省している事情として、検察官が処分を決める際に考慮されることもあります。
なお、警察がすでに淫行事件と犯人を把握している場合は、名乗り出ても自首にはあたりません。
示談を成立させる
淫行の相手が未成年の場合、示談交渉の相手は未成年者本人ではなく、法定代理人である保護者になります。
被害届が出される前に示談が成立すれば、事件化や逮捕に至らない可能性が高まります。ただし、淫行条例違反は親告罪ではないため、示談が成立していても、警察が別の経緯で事件を把握すれば捜査が進むことはあります。
逮捕された後でも、示談の成立は、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判で刑を決める際に考慮されます。示談を進めるうえでの金額の目安などは「未成年と淫行した場合の示談金相場と流れ、示談による解決事例」で詳しく解説しています。
弁護士に相談する
自首も示談も、自分だけで進めるのはおすすめできません。自首すべきかどうかは淫行の事実が警察にどこまで知られているかによっても変わるため、まずは弁護士に相談して判断することが大切です。
弁護士に依頼すれば、自首に同行してもらえるほか、取調べで不利な供述をしないための助言も受けられます。
淫行の示談交渉も弁護士に任せるべきです。自分で保護者に直接連絡しても、交渉に応じてもらえないことがあり、連絡のしかたによっては証拠隠滅を図ったと疑われるおそれもあります。弁護士が代理人になれば、捜査機関を通じて保護者に示談を申し入れられる場合があります。
弁護士の選び方や依頼するメリットは「淫行に強い弁護士|24時間無料相談受付」で紹介しています。
淫行で逮捕のおそれがある方やご家族が逮捕された方へ
淫行は、相手が同意していても条例違反として処罰されることがあり、相手の年齢やお金のやり取りによっては、児童買春罪や不同意性交等罪といった重い罪にもつながります。
淫行事件で逮捕を避けられるか、不起訴を得られるかは、自首や示談をどの段階でどう進めるかによって変わり得ます。弁護士に依頼すれば、保護者との示談交渉を任せたり、取調べでの受け答えについて助言を受けたりできます。
「いつ警察から連絡が来るのか」と落ち着かない日々を過ごしている方や、すでにご家族が淫行で逮捕されてしまった方もいるかと思います。おひとりで抱え込まず、まずは弁護士に状況をお話しください。
当事務所は、淫行事件での逮捕回避や早期釈放、不起訴の獲得に取り組んできた実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に弁護活動を行い、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

