淫行とは?未成年淫行が警察に発覚する経緯と逮捕後の流れ
  • 淫行ってどういう意味?
  • 未成年と淫行したらどんな罪になる?
  • 淫行で逮捕されたらどうなる?罰則は?
  • 時効は何年?
  • なぜ淫行したことが警察にバレるの?

この記事では、淫行に強い弁護士が、これらの疑問を解消していきます。

また、弁護士に依頼するとどんな弁護活動を行ってくれるのかについても書かれていますので、逮捕されたくない逮捕されたご家族の早期釈放や不起訴処分の獲得をして欲しいといった方は最後まで読んでみて下さい。

記事を読んでも問題解決しない場合には弁護士までお気軽にご相談ください。

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淫行とは

まず、淫行の定義や淫行の定義と関連する知識について解説します。

淫行の定義は?

淫行については、判例(最高裁昭和60年10月23日判決)が、

「淫行とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為

と定義づけています。

つまり、淫行にあたるか否かの判断にあたっては、青少年に対し性交又は性交類似行為を行うにあたり、

  • (判断基準①)青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段が行われたか否か
  • (判断基準②)あるいは、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような状況下で性交又は性交類似行為が行われたか否か

が検討されることになります。

なお、「性交又は性交類似行為」の「性交」とは男性器を女性器に挿入する行為、「性交類似行為」とは肛門性交、口淫、手淫などの性的行為を指します。

真剣交際であれば淫行にあたらない?

では、青少年との真剣交際中の性交又は性交類似行為は淫行にあたるかですが、この点に関する判断は、前述した判断基準のうち②の判断基準をクリアするかどうかが検討されることが多いかと思います。

そして、②の判断にあたっては、

  • 行為者と青少年との年齢差・関係性
  • 行為者と青少年とが知り合った経緯
  • 知り合ってから性交又は性交類似行為に至るまでの経緯・動機
  • 性交又は性交類似行為の内容・頻度
  • 交際内容
  • 交際中に交わしたメールのやり取り

などの客観的要素を総合的に勘案して判断されます。つまり、真剣交際中の性交又は性交類似行為が淫行にあたるかどうかの判断は個別のケースによって異なるため真剣交際だから淫行にはあたらないと即断することはできないということになります。

なお、神奈川県青少年保護育成条例のように、淫行条例の中には淫行(神奈川県の条例では「みだらな性行為」と表現しています)の定義について条文中に明記している条例もあります。

第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(中略)
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、(後略)

神奈川県青少年保護育成条例 - 神奈川県ホームページ

未成年者同士だと淫行にあたらない?

次に、未成年者同士だと淫行にあたらないか、ですが、この点は各都道府県が定める淫行条例の条文によるというのが結論です。

たとえば、先ほどご紹介した神奈川県青少年保護育成条例第31条では『「何人も」、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。』と規定していて、年齢、性別、国籍を問わず、青少年との淫行を禁止しています。

したがって、神奈川県の条例では、青少年に対して性交又は性交類似行為を行った行為者が未成年者の場合でも、性交又は性交類似行為は淫行にあたるという結論になります。なお、神奈川県以外の自治体でも「何人も~」と規定しているものと思われますから、どの自治体でも同じ結論になるものと思われます

もっとも、未成年同士の性交または性交類似行為が淫行にあたるとしても、処罰されるかどうかは別問題です。各都道府県の条例には、(文言は多少違えど)「この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」といった条文が規定されています。つまり、未成年同士の淫行は淫行条例違反になるものの処罰はされないということです。

淫行と児童買春は何が違う?

後述するように、未成年者と性的関係をもった場合は淫行条例違反ではなく児童買春罪に問われる可能性もありますが、淫行と児童買春では次のような違いがあります。

規定される法令

まず、規定されている法令が異なります。児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中に規定されています。一方、淫行は、後各都道府県が定める淫行条例(後述します)の中に規定されています。

対償を供与する、あるいは供与する約束をしたか否か

次に、成立要件が異なります。児童買春は、児童(18歳未満の者)に対してお金などの対償(対価)を供与する(与える)、あるいは供与する約束をした上で児童に対し性交等をしたことが成立要件です。一方、淫行ではこうした行為は成立要件とはされていません

罰則が軽いか重たいか

次に、罰則が異なります。児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。一方、淫行の罰則は各都道県の淫行条例により異なりますが「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めている条例が多いです。このように、淫行よりも児童買春の方が罰則が重たいです。

淫行条例について

各都道府県では、青少年の健全な育成を図ることを目的に、青少年にとって良好な環境を整備し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止するために条例を設けています。都道府県によっては条例の名称は異なりますが、「青少年保護育成条例」「青少年健全育成条例」という名称を用いてる都道府県が多いです。

そして「淫行条例」とは、これらの条例の中にある、青少年との淫行を処罰するための規定の通称です。

東京都を例に挙げると、条例の中には、「第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。」と規定されています。この規定を淫行条例と言います。

青少年保護育成条例とは?違反となる行為や罰則を解説

青少年とは

青少年とは18歳未満の者(男女)をいいます。なお、都道府県によっては、結婚した18歳未満の者は青少年にはあたらないとする規定を設けているところもあります。

該当する行為

淫行です。淫行の定義や淫行にあたるか否かの判断基準は前述したとおりです。なお、淫行条例の中で淫行という言葉を使っている条例はありません。東京都の淫行条例では「みだらな性交又は性交類似行為」、神奈川県の淫行条例では「みだらな性交又はわいせつな行為」と表現しています。

罰則

罰則は各都道府県により異なりますが、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金、とするのが一般的です。東京都でも同様の罰則です。初犯の場合は略式起訴され略式裁判で30万円程度の罰金刑になることが多いでしょう。

時効

時効は淫行したときから3年です。

未成年と淫行したら時効は何年?時効成立を待たずにすべきこと

「18歳未満」とは知らなかったは通用する?

淫行条例違反が成立するには、行為者が青少年と性交又は性交類似行為を行う当時、相手が18歳未満であると認識していること(故意があること)が必要なのが基本です。この認識の程度は「18歳だ」という確定的なものである必要はなく、「18歳かもしれない」という未必的な認識で足りるとされています。

もっとも、淫行条例の中には故意がなくても過失があれば処罰する旨の過失処罰条項を設けている条例もあります。たとえば、神奈川県青少年保護育成条例第53条第7項には次の規定が設けられています(東京都の淫行条例には設けられていません)。

7 ~(略)~第31条第1項~(略)~に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない

神奈川県青少年保護育成条例 - 神奈川県ホームページ

つまり、この規定は「青少年に対しみだらな性交又は性交類似行為をした当時、青少年であることを知らなかったとしても、そのことを理由として処罰を免れることはできない」といっています。もっとも、過失がないときは処罰を免れることができるといっていますから、過失があるときは処罰されるということになります。各都道府県が定める淫行条例の中に、上記のような規定がある場合は「18歳とは知らなかった」という主張は通用しない可能性が高くなります。

なお、「過失がない」といえるためには、単に青少年に年齢や生年月日を確認するだけ、青少年の身体的発育状況等から青少年かどうか確認するだけでは足りず、学生証や運転免許証などの信用できる資料で確認したり、青少年の保護者に直接問い合わせるなどの行動を取る必要があると考えられています

18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春になる?弁護士が解説

未成年との淫行で罪に問われる可能性のある犯罪

未成年者と淫行した場合は淫行条例違反以外の罪に問われるか、淫行条例違反とあわせて罪に問われるものものあります。以下で確認しましょう。

児童買春罪

児童(18歳未満の者)等に対して、お金などを渡す、あるいは渡す約束をして、児童に対して性交等をした場合は児童買春罪に問われる可能性があります。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

なお、児童買春罪の性交等とは性交及び性交類似行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的をもって、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る、あるいは児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。

児童買春とは?逮捕に至る6つのパターンと対処法を弁護士が解説

児童ポルノ製造・所持罪

児童に対する性交等の際に、児童の裸や児童との性交等の場面を撮影した場合は児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

また、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性的な写真画像や動画を所持していた場合は児童ポルノ(単純)所持罪に問われる可能性があります。罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

児童福祉法違反

担任教師による生徒への淫行、塾講師による塾生徒への淫行、児童養護施設職員による入所者への淫行、のように、行為者が児童に対して事実上の影響力を及ぼしうる状況下で淫行を行った場合は児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為)に問われる可能性があります。罰則は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です。併科とは、懲役と罰金の両方を科すという意味です。

児童福祉法違反とは?34条の淫行の罪と罰則、逮捕時の対応方法

強制わいせつ・強制性交等罪

13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合、13未満の者に対して単にわいせつな行為をした場合(暴行又は脅迫は不要)は強制わいせつ罪に問われる可能性があります。罰則は6月以上10年以下の懲役です。

また、13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を手段として性交等をした場合、13歳未満の者に対して単に性交等をした場合(暴行又は脅迫は不要)は強制性交等罪に問われる可能性があります。罰則は5年以上(上限20年)の有期懲役です。

強制わいせつとは?どんな行為が該当する?逮捕後の流れを弁護士が解説

監護者わいせつ・監護者性交等罪

18歳未満の者の監護者が、監護者であることによる影響力に乗じて、18歳未満の者に対しわいせつな行為をした場合は監護者わいせつ罪に、性交等をした場合は監護者性交等罪に問われる可能性があります。罰則は監護者わいせつ罪が6月以上10年以下の懲役、監護者性交等罪が5年以上(上限20年)の有期懲役です。

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未成年淫行が警察に発覚する経緯

未成年との淫行が警察に発覚する経緯は主に以下の4つが考えられます。

警察のサイバーパトロール、補導から発覚

警察は、未成年者がSNSやネットの掲示版に淫行相手を募集する書き込みを行っていないかを常にチェックしています。もし、こうした書き込みを見つけた場合はまずは書き込みを削除するよう求め、場合によっては発信者を特定して街頭で補導したりします。そして、補導した際は必ずスマホでLINESNSのメールでのやり取り、写真などをチェックします。あなたがその未成年者と過去にやり取りし、淫行していた場合は、警察のスマホチェックから発覚してしまう可能性があります。

職務質問から発覚

特に、都市部では、私服警察官がラブホテル街を重点的にパトロールしていることが多いです。そのため、未成年者と淫行した後、ラブホテルを出たところで職務質問を受け、警察官に未成年者と淫行したことを自供したことで発覚してしまうこともあります。未成年者が制服を着ている場合はもちろん、私服を着ていても職務質問を受ける可能性は十分あります。

保護者が警察に相談して発覚

「最近、うちの子の様子がおかしい」、「学校からの帰りが遅い」、「夜出かけることが多くなった」、このような不安を抱える親が、子どもに最近の言動等につき問い詰め、子どもが淫行の事実を告白します。あるいは、反対に、子どもが自分から親に告白することもあるでしょう。そして、親と子どもが警察に相談し、被害届を出すことで発覚してしまう可能性があります。

児童買春が警察に発覚して逮捕されるまでのリアルな流れを再現

別の犯人の捜査で発覚

淫行に応じる未成年者はあなた以外にも同様の関係をもっている可能性があります。そして、あなた以外の犯人が淫行条例違反などで検挙された場合、別の犯人のスマホからあなたと関係をもった未成年者が特定され、さらにその未成年者のスマホから未成年者とあなたとの関係が特定され、芋づる式に淫行の事実が発覚してしまうことが考えられます

淫行で逮捕されるとどうなる?

淫行で逮捕された後の流れ

淫行で逮捕された後の流れは以下となります。

  1. 逮捕
  2. 警察官による弁解録取
    →身柄拘束が不要と判断されれば釈放される
  3. 送致
  4. 検察官による弁解録取
    →身柄拘束が不要と判断されれば釈放される
  5. 勾留請求
  6. 裁判官による勾留質問
    →身柄拘束が不要と判断されれば釈放される
  7. 勾留が許可されて勾留
  8. 捜査
  9. 刑事処分(起訴、不起訴)
    →起訴は、正式起訴または略式起訴の2種類がある
  10. 刑事裁判
  11. 判決(正式起訴された場合)or 略式命令(略式起訴された場合)

まず、逮捕される(①)と警察官による弁解録取(逮捕事実について事情を聴く手続き)を受け(②)、身柄拘束を継続する必要があるかどうか判断されます。必要がないと判断された場合は釈放され、必要があると判断された場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ送致されます(③)。

検察庁でも同様の手続きを受け(④)、検察官が身柄拘束の必要があると判断した場合は送致から24時間以内に、裁判官に勾留請求します(⑤)。裁判官は勾留質問(⑥)の後、身柄拘束の必要があると判断した場合は勾留を許可します(⑦)。勾留期間は原則として10日、やむを得ない事由がある場合は検察官の請求により10日以内の延長が可能です。つまり、逮捕から勾留が終わるまで最大で23日間、身柄拘束が続きます

勾留期間中は取調べや実況見分等の捜査を受け(⑧)、証拠が集まった段階で、検察官が起訴か不起訴かの刑事処分を決めます(⑨)。正式起訴された場合は正式裁判を経て判決で懲役、罰金の言い渡しを、略式起訴された場合は略式裁判で罰金の命令を受けます(⑩、⑪)。

淫行で逮捕された事実は周囲にバレる?

そもそも、淫行で逮捕されたことがどのような経緯で周囲にバレてしまうのでしょうか?主に考えられる経緯としては①実名報道と②長期間の身柄拘束があります。

捜査が在宅(身柄拘束されない状態)で進められる場合は、今後報道の可能性は低いといってよいでしょう。一方で、逮捕された場合は実名報道される可能性があります。逮捕、淫行という出来事は、世間の耳目を集めやすいからです。報道するかどうかは各報道機関の判断に委ねられますが、犯人の社会的地位が高い・有名人、事案自体が特殊で世間の耳目を集めやすいなどという場合は報道されやすい傾向にあります。

また、会社勤めや学生の場合、身柄拘束されると会社や学校を休まざるをえなくなります。短期間の身柄拘束であればなんとか理由を誤魔化すことができますが、長期間の身柄拘束となると誤魔化すことが難しくなり、バレる可能性があります。

淫行の罪を犯したら弁護士に依頼

どの段階で弁護士に依頼すべき?

まず、弁護士に刑事弁護を依頼できるタイミングですが、弁護費用を自己負担する私選弁護士であれば、警察に検挙(逮捕)される前から依頼することが可能です。検挙前から依頼すれば、後述するように、警察に事件が発覚することを防ぐことも可能です。早い段階で弁護士に依頼することが、リスクを必要最小限に抑えることにつながります。

弁護活動の内容は?

次に、弁護士に依頼するとどのような弁護活動を行ってくれるのかみていきましょう。

逮捕回避に向けた弁護活動

逮捕前に依頼すれば、逮捕回避に向けた弁護活動を行います。被害者と連絡がとれる状況であれば被害者との示談交渉を進めていきます。示談を成立させることができれば、被害者から警察に被害届を出されるのを防ぐことができ、警察への発覚を回避できます。警察への発覚を回避できれば、逮捕を回避することができます

その他、警察への出頭も逮捕を回避するための方法の一つです。出頭する際は、事前に逮捕回避に向けた対策を講じた上で出頭します。出頭の際は弁護士が同行します。

早期釈放に向けた弁護活動

万が一逮捕されてしまった場合は、早期釈放に向けて活動します。早期釈放に向けた活動は、いつの時点で弁護士に依頼したかによって異なります。すなわち、逮捕前、あるいは逮捕直後から依頼した場合は、意見書、上申書などの資料を検察官、裁判官に対して提出するなどして釈放を求めていきます。一方、勾留が許可された後に依頼した場合は、こうした活動ができませんので、早期釈放を希望する場合ははやめに弁護士に依頼することが必要です。その他、勾留許可や勾留延長に対する不服の申立ても行います。

不起訴処分に向けた弁護活動

淫行の事実を認める場合は、起訴猶予による不起訴の獲得を目指します。起訴猶予による不起訴の獲得を目指す場合は、被害者への謝罪と示談交渉が主な弁護活動になります。示談を成立させることができれば、弁護士が作成した意見書や示談書の写しなどを検察官に提出します。検察官は示談の結果や被害者の処罰感情、意見を踏まえた上で起訴か不起訴かを判断します。

一方、淫行の事実を認めない場合は、嫌疑不十分による不起訴の獲得を目指します。起訴・不起訴の判断では、取調べで話した内容も重要視されますから、取調べのアドバイスを行います。また、違法・不当な取調べに対しては異議を申立て、捜査機関をけん制します。検察官には依頼者の主張に沿った意見書を提出し不起訴を求めます。

減軽に向けた弁護活動

量刑を軽くする(懲役の長さを短くする、実刑ではなく執行猶予を獲得するなど)には、裁判でどれだけ有利な情状を裁判官にアピールできるかにかかっています。これまで繰り返し述べてきた示談の成立は有利な情状の一つですから、まずは被害者との示談交渉を進めていくことが考えられます。その他、常習性が認められ性犯傾向が進んでいる場合は、専門の治療機関での定期的な受診を勧めたり、ご家族などに今後の監督を誓約してもらうなどして再犯のおそれがないことを主張していきます。

弁護士費用の相場

弁護士に刑事弁護を依頼した際に費用は弁護士や弁護士が所属する事務所により異なります。ただ、一般的には着手金は「10万円~50万円」、報酬金は「20万円~100万円」程度が相場です。このほか、実費等も加算され、トータルで30万円~150万円程度はかかると考えておいた方がよいでしょう。着手金は事件の難易度、身柄拘束の有無などによって、報酬金は弁護活動による成果によって変動します。

弊所では、淫行ので逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が全力で依頼者を守りますので、淫行でいつ逮捕されるか不安を抱えている方、既に逮捕されてしまった方のご家族の方はまずは弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。

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