淫行とは、18歳未満の者と不健全な性交または性交類似行為をすることです。各都道府県の淫行条例(青少年保護育成条例等)では、相手が未成年者(18歳未満の者)であることを知った上での淫行を処罰対象としています。淫行で逮捕されて起訴されると、最悪のケースでは懲役実刑となって刑務所に収監される可能性もあります。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- どのような行為が淫行にあたるのか
- 淫行で逮捕される場合の罪と罰則
- 未成年との性行為はなぜ警察にバレるのか
- 淫行で逮捕されるとどうなるのか
- 淫行してしまった場合の対処法
について詳しく解説していきます。
淫行で逮捕されたくない、逮捕されたご家族の早期釈放や不起訴処分の獲得をして欲しいといった方は最後まで読んでみて下さい。記事を読んでも問題解決しない場合には全国無料相談の弁護士まで気軽に相談しましょう。
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目次
淫行とは
淫行の意味
法律で明文化された定義はありませんが、淫行(いんこう)とは、18歳未満の者との不健全な性交または性交類似行為をすることです。「性交または性交類似行為」の「性交」とは男性器を女性器に挿入する行為、「性交類似行為」とは肛門性交、口腔性交、手淫などの性的行為を指します。
18歳未満の者(未成年者)との淫行は各都道府県の淫行条例(青少年保護育成条例)で禁止されています。未成年者と同意のうえで行為に及んだとしても条例違反となります。
また、性別は問われませんので、女性が18歳未満の男性を相手にする場合や、同性同士であっても淫行にあたります。
なお、淫行については、判例(最高裁昭和60年10月23日判決)が、
と定義づけています。
「淫行」と「わいせつな行為」の違いは?
淫行に類似する言葉として「わいせつな行為」があります。「女子高生とわいせつな行為をした容疑で会社員を逮捕」「教師が中学生の女子生徒にわいせつな行為をしたとして逮捕」といったマスコミ報道を目にしたことがある人も多いはずです。
わいせつな行為については、「淫行」と同様に、法律で明文化された定義があるわけではありません。
もっとも、判例(最高裁昭和26年5月10日判決)によると、わいせつな行為とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義づけられています。抽象的な文言でわかりにくいと思いますが、簡単に言えば、一般人であれば誰もが恥ずかしいと感じる行為を指します。
わいせつな行為の具体例としては、
- 相手の胸や陰部、尻などの性的な部位を触る・まさぐる・愛撫する
- 自分の性器・乳首・肛門を相手に触らせる
- 相手の服を脱がせる
などがあります。
厳密に区別できるものではありませんが、「淫行」と「わいせつな行為」の違いとしては、淫行が性交(セックス)や性交類似行為(肛門性交・口腔性交・手淫など)を指すのに対し、わいせつな行為は淫行に該当する行為を除いた性的な行為と考えておけば良いでしょう。
「淫行」と「児童買春」の違いは?
後述するように、未成年者と性的関係をもった場合は淫行条例違反ではなく児童買春罪に問われる可能性もありますが、淫行と児童買春では次のような違いがあります。
まず、規定されている法令が異なります。児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中に規定されています。一方、淫行は、後各都道府県が定める淫行条例(後述します)の中に規定されています。
次に、成立要件が異なります。児童買春は、児童(18歳未満の者)に対してお金などの対償(対価)を供与する(与える)、あるいは供与する約束をした上で児童に対し性交等をしたことが成立要件です。一方、淫行ではこうした行為は成立要件とはされていません。
次に、罰則が異なります。児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。一方、淫行の罰則は各都道県の淫行条例により異なりますが「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めている条例が多いです。このように、淫行よりも児童買春の方が罰則が重たいです。
真剣交際であれば淫行にあたらない?
未成年者との真剣交際中の性交又は性交類似行為は淫行にあたるかですが、この点に関する判断は、「淫行の意味」でお伝えした、最高裁における淫行の定義のうち「青少年(未成年者のことです)を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」であったかどうかが検討されることが多いかと思います。
そして、その判断にあたっては、
- 行為者と青少年との年齢差・関係性
- 行為者と青少年とが知り合った経緯
- 知り合ってから性交又は性交類似行為に至るまでの経緯・動機
- 性交又は性交類似行為の内容・頻度
- 交際内容
- 交際中に交わしたメールのやり取り
などの客観的要素を総合的に勘案して判断されます。つまり、真剣交際中の性交又は性交類似行為が淫行にあたるかどうかの判断は個別のケースによって異なるため、真剣交際だから淫行にはあたらないと即断することはできないということになります。
淫行条例について
各都道府県では、青少年の健全な育成を図ることを目的に、青少年にとって良好な環境を整備し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防止するために条例を設けています。都道府県によっては条例の名称は異なりますが、「青少年保護育成条例」「青少年健全育成条例」という名称を用いてる都道府県が多いです。
そして「淫行条例」とは、これらの条例の中にある、青少年との淫行を処罰するための規定の通称です。
東京都を条例を例に挙げると、以下の規定を淫行条例と言います。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
淫行条例は各都道府県によってその内容に若干の違いはありますが、ここでは東京都の条例を中心に解説していきます。
青少年とは
青少年とは18歳未満の者(未成年者)をいいます。そのため、例えば相手が女子高生であった場合でも、その女子高生が18歳以上の年齢であれば淫行条例違反とはなりません。なお、都道府県によっては、結婚した18歳未満の者は青少年にはあたらないとする規定を設けているところもあります。
処罰の対象となる行為
淫行、または、都道府県によってはわいせつな行為も処罰対象となります。
淫行条例の中で淫行という言葉を使っている条例はなく、東京都の淫行条例では「みだらな性交又は性交類似行為」、神奈川県の淫行条例では「みだらな性交又はわいせつな行為」と表現されています。
「みだらな性交又は性交類似行為」とはこれまで説明してきた「淫行」と同義です。一方、「みだらな性交又はわいせつな行為」は淫行に加えわいせつな行為も処罰の対象となります。
したがって、東京都で未成年と同意の上でわいせつな行為をした場合には淫行条例違反とならないケースでも、神奈川県では条例違反になり得るということです。
なお、キスすることもわいせつな行為に該当すると考えられるため、神奈川県の条例では、成人が未成年とキスする行為は淫行条例違反となる可能性があります。
罰則
淫行の罰則は各都道府県により異なりますが、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金、とするのが一般的です。東京都でも同様の罰則です。初犯の場合は略式起訴され略式裁判で30万円程度の罰金刑になることが多いでしょう。
なお、淫行条例違反は親告罪(被害者等の告訴がないと起訴ができない犯罪)ではありません。したがって、被害者等の告訴がなくても検察官に起訴され、刑罰を科されることがあります。
時効
時効は淫行したときから3年です。
「18歳未満」とは知らなかったは通用する?
淫行条例違反が成立するには、行為時に相手が18歳未満であると認識していること(故意があること)が必要なのが基本です。つまり、相手が18歳未満であることを知らなかった場合には原則として淫行条例違反として処罰されません。
もっとも、この認識の程度は「18歳未満だ」という確定的なものである必要はなく、「18歳未満かもしれない」という未必的な認識(未必の故意)で足りるとされています。そのため、相手の容姿、背格好、会話の内容などから、通常であれば18歳未満であると疑いを持つべき状況であったのであれば、未必の故意が認められて罪に問われる可能性があります。
また、淫行条例の中には故意がなくても過失があれば処罰する旨の過失処罰条項を設けている条例もあります。たとえば、神奈川県青少年保護育成条例第53条第7項には次の規定が設けられています(東京都の淫行条例には設けられていません)。
~(省略)~に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
神奈川県青少年保護育成条例 - 神奈川県ホームページ
各都道府県が定める淫行条例の中に、上記のような規定がある場合は「18歳とは知らなかった」という主張は通用しない可能性が高くなります。
なお、「過失がない」といえるためには、単に青少年に年齢や生年月日を確認するだけ、青少年の身体的発育状況等から青少年かどうか確認するだけでは足りず、学生証や運転免許証などの信用できる資料で確認したり、青少年の保護者に直接問い合わせるなどの行動を取る必要があると考えられています。
18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春になる?弁護士が解説
未成年者同士だと処罰されない?
結論から言うと、未成年同士の淫行は淫行条例違反になるものの処罰はされません。
たとえば、神奈川県青少年保護育成条例第31条では『「何人も」、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。』と規定していて、年齢、性別、国籍を問わず、青少年との淫行を禁止しています。
したがって、神奈川県の条例では、未成年者が青少年(未成年者)に対して淫行やわいせつな行為をした場合には条例違反になるという結論になります。なお、神奈川県以外の自治体でも「何人も~」と規定しているものと思われますから、どの自治体でも同じ結論になるものと思われます。
もっとも、未成年同士の性交または性交類似行為が淫行にあたるとしても、処罰されるかどうかは別問題です。各都道府県の条例には、(文言は多少違えど)「この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」といった条文が規定されています。
したがって、未成年同士の淫行は淫行条例違反になるものの処罰はされないということです。
ただし、淫行条例で処罰されなかったとしても、淫行条例違反という犯罪が成立している以上、逮捕される可能性はあります。令和5年10月には、富山県で17歳の少年が未成年の女子と性行為をしたとして逮捕されています。「処罰できないのに逮捕するのはおかしい」と思われる方もいるかと思われますが、少年のこれまでの補導歴や非行歴などから、少年を保護処分(少年院送致や保護観察処分など)にする目的で警察は逮捕に踏み切っています。
未成年との淫行で罪に問われる可能性のある犯罪
未成年者と淫行した場合は淫行条例違反以外の罪に問われるか、淫行条例違反とあわせて罪に問われるものものあります。以下で確認しましょう。
児童買春罪
児童(18歳未満の者)等に対して、お金などを渡す、あるいは渡す約束をして、性交等をした場合は児童買春罪に問われる可能性があります。罰則は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
なお、児童買春罪の「性交等」とは淫行(性交及び性交類似行為)のほか、自己の性的好奇心を満たす目的をもって、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る、あるいは児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
児童ポルノ製造・所持罪
児童に対する性交等の際に、児童の裸や児童との性交等の場面を撮影した場合は児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
また、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性的な写真画像や動画を所持していた場合は児童ポルノ(単純)所持罪に問われる可能性があります。罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
児童福祉法違反
担任教師による生徒への淫行、塾講師による塾生徒への淫行、児童養護施設職員による入所者への淫行、のように、行為者が児童に対して事実上の影響力を及ぼしうる状況下で淫行を行った場合は児童福祉法違反(児童に淫行をさせる行為)に問われる可能性があります。罰則は10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です。併科とは、懲役と罰金の両方を科すという意味です。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪
淫行の相手が16歳未満の場合に、わいせつな行為をすれば、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立します。性交(セックス)、肛門性交、口膣性交、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入すれば、不同意性交等罪(旧強制性交等罪)が成立します。
一方、淫行の相手が16歳以上の場合は、相手が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることに乗じて」わいせつな行為をすれば、不同意わいせつ罪が成立します。この状態で性交(セックス)、肛門性交、口膣性交、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入すれば、不同意性交等罪が成立します。
「相手が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」とは簡単に言えば、相手が「拒否したいと思うこと」、「拒否したいと言うこと」、「拒否を貫くこと」が困難な状態を指します。刑法改正前の強制わいせつ罪や強制性交等罪では、暴行や脅迫を手段として行為に及んだ場合に犯罪が成立していましたが、法改正後は、暴行や脅迫がなくとも相手の同意がないのに行為に及べば罪に問われることになります。詳しくは、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪とは?わかりやすく解説【刑法改正】をご覧になってください。
罰則は不同意わいせつ罪が「6月以上10年以下の拘禁刑」、不同意性交等罪の罰則が「5年以上の有期拘禁刑」です。
なお、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は2023年7月13日より施行されましたので、2023年7月12日以前に起こした事件については、強制わいせつ罪、強制性交等罪がそれぞれ適用されます。
監護者わいせつ・監護者性交等罪
18歳未満の者の監護者が、監護者であることによる影響力に乗じて、18歳未満の者に対しわいせつな行為をした場合は監護者わいせつ罪に、性交等をした場合は監護者性交等罪に問われる可能性があります。罰則は監護者わいせつ罪が6月以上10年以下の懲役、監護者性交等罪が5年以上(上限20年)の有期懲役です。
未成年との淫行(性行為)が警察にバレる経緯
未成年との淫行が警察に発覚する経緯は主に以下の4つが考えられます。
警察のサイバーパトロール、補導から発覚
警察は、未成年者がSNSやネットの掲示版に淫行相手を募集する書き込みを行っていないかを常にチェックしています。もし、こうした書き込みを見つけた場合はまずは書き込みを削除するよう求め、場合によっては発信者を特定して街頭で補導したりします。そして、補導した際は必ずスマホでLINEやSNSのメールでのやり取り、写真などをチェックします。あなたがその未成年者と過去にやり取りし、淫行していた場合は、警察のスマホチェックから発覚してしまう可能性があります。
職務質問から発覚
特に、都市部では、私服警察官がラブホテル街を重点的にパトロールしていることが多いです。そのため、未成年者と淫行した後、ラブホテルを出たところで職務質問を受け、警察官に未成年者と淫行したことを自供したことで発覚してしまうこともあります。未成年者が制服を着ている場合はもちろん、私服を着ていても職務質問を受ける可能性は十分あります。
保護者が警察に相談して発覚
「最近、うちの子の様子がおかしい」、「学校からの帰りが遅い」、「夜出かけることが多くなった」、このような不安を抱える親が、子どもに最近の言動等につき問い詰め、子どもが淫行の事実を告白します。あるいは、反対に、子どもが自分から親に告白することもあるでしょう。そして、親と子どもが警察に相談し、被害届を出すことで発覚してしまう可能性があります。
別の犯人の捜査で発覚
淫行に応じる未成年者はあなた以外にも同様の関係をもっている可能性があります。そして、あなた以外の犯人が淫行条例違反などで検挙された場合、別の犯人のスマホからあなたと関係をもった未成年者が特定され、さらにその未成年者のスマホから未成年者とあなたとの関係が特定され、芋づる式に淫行の事実が発覚してしまうことが考えられます
未成年との淫行で逮捕されるとどうなる?
淫行で逮捕された後の流れ
淫行で逮捕された後の流れは以下となります。
- 逮捕
- 警察官による弁解録取
→身柄拘束が不要と判断されれば釈放される - 送致
- 検察官による弁解録取
→身柄拘束が不要と判断されれば釈放される - 勾留請求
- 裁判官による勾留質問
→身柄拘束が不要と判断されれば釈放される - 勾留が許可されて勾留
- 捜査
- 刑事処分(起訴、不起訴)
→起訴は、正式起訴または略式起訴の2種類がある - 刑事裁判
- 判決(正式起訴された場合)or 略式命令(略式起訴された場合)
まず、逮捕される(①)と警察官による弁解録取(逮捕事実について事情を聴く手続き)を受け(②)、身柄拘束を継続する必要があるかどうか判断されます。必要がないと判断された場合は釈放され、必要があると判断された場合は逮捕から48時間以内に検察庁へ送致されます(③)。
検察庁でも同様の手続きを受け(④)、検察官が身柄拘束の必要があると判断した場合は送致から24時間以内に、裁判官に勾留請求します(⑤)。裁判官は勾留質問(⑥)の後、身柄拘束の必要があると判断した場合は勾留を許可します(⑦)。勾留期間は原則として10日、やむを得ない事由がある場合は検察官の請求により10日以内の延長が可能です。つまり、逮捕から勾留が終わるまで最大で23日間、身柄拘束が続きます。
勾留期間中は取調べや実況見分等の捜査を受け(⑧)、証拠が集まった段階で、検察官が起訴か不起訴かの刑事処分を決めます(⑨)。正式起訴された場合は正式裁判を経て判決で懲役、罰金の言い渡しを、略式起訴された場合は略式裁判で罰金の命令を受けます(⑩、⑪)。
淫行で逮捕された事実は周囲にバレる?
そもそも、淫行で逮捕されたことがどのような経緯で周囲にバレてしまうのでしょうか?主に考えられる経緯としては①実名報道と②長期間の身柄拘束があります。
捜査が在宅(身柄拘束されない状態)で進められる場合は、今後報道の可能性は低いといってよいでしょう。一方で、逮捕された場合は実名報道される可能性があります。逮捕、淫行という出来事は、世間の耳目を集めやすいからです。報道するかどうかは各報道機関の判断に委ねられますが、犯人の社会的地位が高い・有名人、事案自体が特殊で世間の耳目を集めやすいなどという場合は報道されやすい傾向にあります。
また、会社勤めや学生の場合、身柄拘束されると会社や学校を休まざるをえなくなります。短期間の身柄拘束であればなんとか理由を誤魔化すことができますが、長期間の身柄拘束となると誤魔化すことが難しくなり、バレる可能性があります。
未成年との淫行で逮捕の回避や不起訴を狙うには
自首をする
未成年との淫行で逮捕されることを回避する手段として「自首」があります。
自首とは、捜査機関に犯人と特定される前に、警察官に犯罪の事実を申告することです。
そもそも逮捕されるのは、捜査機関に逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断される場合ですが、自首や出頭をすることは逃亡とは全く逆の行為であるため、逃亡のおそれがないと判断される傾向があります。また、捜査機関に出頭した後、自らが行った淫行の事実を全て正直に申告することで、罪証隠滅のおそれがないと判断される可能性が高くなります。つまり、自首することで、未成年との淫行による逮捕を回避できる可能性を高めることができます。
また、自首が認められる場合、検察官が犯人の反省を評価して不起訴処分にしてくれる可能性もあります。
示談を成立させる
淫行をした未成年者の連絡先を把握している場合は、その未成年者の保護者、監督者と示談交渉を始めることが重要です。
まだ被害届が出されていない段階で示談を成立させることができれば、被害届を出さないことを約束していただけますので、事件化して逮捕されることを回避できます。
逮捕された後であっても、示談を成立させ反省の態度を検察官に示すことで不起訴処分を得られる可能性もあります。また、起訴されて刑事裁判になった場合でも、示談が成立したことは裁判官の量刑判断の一つの要素ともなります。
弁護士に相談する
もっとも、淫行を認めて自首をするにしても、未成年者の保護者・監督者と示談交渉するにしても、弁護士に相談するようにしましょう。
自首することで逮捕の回避に繋がることはありますが、逮捕の回避は、自首による法律上の効果ではありません。自首したからといって必ず逮捕を回避できるという保証はないことはもちろん、逮捕するか否かの最終判断は捜査機関に委ねられています。
そのため、未成年との淫行で自首すべきかどうかは、弁護士によく相談してから決めるようにしましょう。
なお、弁護士に依頼すれば、逮捕回避に向けた対策をとった上で自首に同行してもらうこともできます。取り調べで不利な状況にならないためのアドバイスももらえますし、取り調べ中も取調室の外で待機していますので、不安を感じたときは取り調べ室から退出し弁護士に相談することもできます。
また、示談交渉についても弁護士へ依頼すべきでしょう。あなたが未成年者側とコンタクトを取ろうとしても交渉のテーブルについてくれない可能性が高いですし、対応しだいでは罪証隠滅行為を図ったと疑われ、逮捕される可能性も否定できません。
この点、弁護士であれば、交渉のテーブルについてもよいという保護者、監督者も多く、より適式に示談を成立させることが可能です。
また、逮捕された後に示談交渉をしたい場合、保護者の連絡先が分からなければ捜査機関に教えてもらう必要がありますが、弁護士であれば教えても構わないという親も多いです。
そのため、できるだけ早く未成年者淫行の示談交渉を得意とする弁護士に依頼するようにしましょう。
当事務所では、未成年者との淫行での逮捕の回避、早期釈放、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守ります。未成年との淫行で逮捕のおそれがある方や、既に逮捕された方のご家族の方は、当事務所の弁護士までまずはご相談ください。お力になれると思います。
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