不同意わいせつ(旧強制わいせつ)は未遂も処罰?刑罰と対処法

不同意わいせつは、未遂に終わった場合でも刑法180条によって処罰されます。法定刑は既遂と同じ「6月以上10年以下の拘禁刑」で、未遂だからといって自動的に軽くなるわけではありません。ただし、減軽が認められれば「3月以上5年以下の拘禁刑」まで下がる可能性があります。

「本当に罪になるのか」「そもそもどこからが未遂になるのか」「逮捕されてしまうのか、どう動けばいいのか」。ご自身やご家族が当事者となり、こうした不安を抱えている方も少なくないでしょう。

本記事では、不同意わいせつ事件に注力する弁護士が、次の点をわかりやすく解説します。

  • どこからが不同意わいせつ未遂になるのか
  • 未遂の場合の刑罰と減軽の仕組み
  • 逮捕を回避するための対処法
  • 家族が逮捕されたときにすべきこと

事件直後の動き方によって、その後の結果は大きく変わります。ご自身やご家族のことでお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期の対応が結果を左右します。

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不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は未遂でも処罰される

結論から言うと、不同意わいせつ罪は未遂でも処罰されます。刑法180条に未遂を処罰する旨が明記されているためです。法定刑は既遂と同じ「6月以上10年以下の拘禁刑」ですが、未遂の場合は減軽される可能性があります。以下、まず不同意わいせつ罪の基本を確認した上で、未遂について詳しく解説します。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)とは

不同意わいせつ罪|2023年7月13日以降の事件に適用

2023年7月13日に改正刑法が施行され、これまで「強制わいせつ罪」として処罰されてきた行為が「不同意わいせつ罪」として処罰されることになりました。

不同意わいせつ罪とは、一定の原因・事由のもとで、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立する犯罪です(刑法176条1項)。

一定の原因・事由として次の8つのものが明記されています(同条項1号〜8号)。

  • ①暴行若しくは脅迫
  • ②心身の障害
  • ③アルコールまたは薬物の影響
  • ④睡眠その他の意識不明瞭
  • ⑤同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在
  • ⑥予想と異なる事態への直面に起因する恐怖または驚愕
  • ⑦虐待に起因する心理的反応
  • ⑧経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮

「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を刺激興奮させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するような行為」をいうと解されています(最高裁判所昭和26年5月10日)。具体的には、陰部に触れる、乳房を揉む、抱きつく、無理やりキスをする、服を脱がせるなどの行為が該当します。

したがって、突然相手に抱きついたり、エステ店などで施術中のセラピストの胸やお尻に無断で触れたり、お酒に酔っぱらっている状態の相手の服を脱がしたりする行為は、不同意わいせつ罪に該当する可能性があります。

強制わいせつ罪|2023年7月12日以前の事件に適用

2023年7月12日以前に起こした事件については、旧法である「強制わいせつ罪」が適用されます

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対しては暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為を行った場合に成立します。13歳未満の者に対しては同意の有無に関係なくわいせつな行為を行っただけで成立します。

他方で、不同意わいせつ罪は、暴行や脅迫がなくても、相手の同意がない場合に成立するため、より広範な行為が処罰対象となります。

このように、事件の発生時期が法律的な評価や処罰に大きな影響を与えますので、事件が発生した日付を正確に把握しておく必要があります。

不同意わいせつ罪と強制わいせつ罪の違いについて詳しくは、不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつ罪との違いをわかりやすく解説をご覧になってください。

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違い

強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に改正されたのと同じタイミングで、強制性交等罪(旧強姦罪)が不同意性交等罪へと改正されています。

不同意わいせつ罪か不同意性交等罪かの区別は、「性交等」を行う意図があったかどうかによって決まります。性交等とは、性交(陰茎を膣内に挿入する行為)のほか、肛門性交・口腔性交、膣や肛門に指などの身体の一部または物等を挿入することです。

不同意わいせつ罪は「わいせつな行為」を行うことで成立し、不同意性交等罪は「性交等」を行うことで成立します。そのため、加害者に性交等を行う意図があった場合には、不同意性交等罪が成立します。

加害者の主観によって成立する犯罪が異なりますが、実際には具体的な事案の状況や、加害者の行動・発言といった客観的な事情から判断されます。

特に、わいせつ行為にも性交等にも至らずに終わった未遂のケースでは、外形だけでは両者の区別がつきにくくなります。この場合、加害者が「性交等」まで意図していたかどうかで、不同意わいせつ未遂になるか不同意性交等未遂になるかが分かれます。たとえば、相手をホテルへ連れ込もうとした時点で行為を中断した場合でも、性交に及ぶつもりだったと判断されれば、不同意性交等未遂として扱われることがあります。

いずれの罪が成立するかの判断には、取り調べにおける供述も大きく影響するため、取り調べへの対応や答え方については、あらかじめ弁護士に相談してアドバイスを受けておきましょう。不同意性交等罪の未遂や刑罰の仕組みについては「不同意性交等罪(旧強制性交)は未遂も処罰?刑罰と減軽の仕組み」で詳しく解説しています。

不同意わいせつ未遂が成立する具体例

未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、最後まで遂行できなかった場合に成立する罪です。犯罪の結果が発生する現実的な危険性が生じたときに「犯罪の実行に着手」したとみなされます。

法律は既遂を処罰することを原則とし、未遂は各罪において規定されている場合にのみ処罰することとされていますが、不同意わいせつ罪については刑法180条で未遂を処罰する旨が規定されています。

そのため、「未遂に終わったから処罰されないはずだ」と容易に考えてはいけません。

わいせつな行為という結果が不発生であったとしても、不同意わいせつ罪の実行に着手した場合には未遂罪に問われることになります。不同意わいせつ罪の実行の着手とは、「同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態の原因となり得る行為」が開始されたと評価される必要があります。

例えば、以下のような場合には不同意わいせつ罪の未遂罪が成立する可能性があります。

  • ①相手にキスをしようと顔を近づけたが、相手の怯えた表情を見て可哀想になり、自らの意思でやめた場合
  • ②日頃から好意を抱いていた被害者に対して無理矢理キスしようとしたところ、被害者から抵抗されたためキスできずに終わった場合
  • ③飲み会の帰りに泥酔した知人女性の胸を触ろうとして背後から近づいたが、女性が気づいて逃げられた場合
  • ④わいせつな意図で女性の腕を強く掴んで自分の方へ引っ張ったが、抵抗されて手を振りほどかれた場合
  • ⑤寝ている交際相手の服を無断で脱がそうとシャツのボタンを外し始めたが、相手が起きてしまい行為を中断した場合

強制わいせつ未遂が成立するケース

2023年7月12日以前に発生した事件については、強制わいせつ未遂罪が適用されます。

強制わいせつ罪は、不同意わいせつ罪と異なり、「暴行または脅迫」を手段としてわいせつ行為を行うことが要件とされています。そのため、強制わいせつ罪の実行の着手は、わいせつ行為を行う目的で暴行・脅迫を開始した時点で認められます。

たとえば、被害者の体を触る目的で腕を強く掴んだり、「静かにしろ」と脅したりした時点で実行の着手があったと評価され、その後わいせつ行為に至らなければ強制わいせつ未遂罪が成立します。なお、抱きつく行為のように暴行それ自体がわいせつ行為に該当する場合は、暴行の開始と同時に既遂となる点に注意が必要です。

不同意わいせつ未遂の刑罰

不同意わいせつ未遂罪が成立すると、加害者にはどの程度の刑罰が科されることになるのでしょうか。ここでは法定刑と、未遂による減軽の可能性について解説します。

未遂でも法定刑は既遂と変わらない

不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」ですが、未遂罪の法定刑も同様に「6月以上10年以下の拘禁刑」であり、未遂だからといって法定刑が軽くなるわけではありません。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

なお、強制わいせつ未遂罪の法定刑も同様に「6月以上10年以下の懲役」です。

不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていないため、有罪となれば実刑か執行猶予付きの拘禁刑のいずれかになります。未遂であっても、また初犯であっても、行為態様が悪質な場合などには実刑が科される可能性があります

示談がまとまっていれば、検察官の処分や裁判での量刑が有利に働きやすく、不起訴処分や執行猶予につながる可能性が高まります。量刑の相場や執行猶予がつく割合については「不同意わいせつの量刑相場・執行猶予の割合は?初犯でも実刑になる?」で詳しく解説しています。

ただし、以下で解説するように、未遂罪は減軽されることがあります。

未遂の場合は減軽されることがある

減軽とは各罪に規定されている法定刑の重さを法律の定めに従って軽減することです。刑法43条では、未遂の場合の刑の減軽について規定しています。

(未遂減免)
第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

刑法 | e-Gov法令検索

中止未遂と障害未遂の違い

未遂には「中止未遂」と「障害未遂」があります。両者の違いは以下の表のとおりです。

種類 内容 刑の減軽
中止未遂 自己の意思により犯罪を中止した場合 必ず減軽または免除される
障害未遂 自己の意思以外の理由で犯罪が未遂に終わった場合 裁判官の裁量により減軽される可能性がある

中止未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、自己の意思により犯罪を中止したため、犯罪が既遂に至らなかった場合をいいます。前述の不同意わいせつ未遂罪が成立する具体例①が中止未遂の典型例です。中止未遂が成立する場合は、必ず刑が減軽または免除されます(刑法43条但書)。

一方、障害未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、中止未遂にあたる理由以外の理由によって犯罪が既遂に至らなかった場合をいいます。前述の不同意わいせつ未遂罪が成立する具体例②から⑤が障害未遂の典型例です。障害未遂の場合は必ず刑が減軽されるわけではなく、刑を減軽するかどうかは裁判官の判断に委ねられます(刑法43条本文)。

減軽された場合の刑罰

では、仮に、不同意わいせつ未遂罪で減軽されるとして、どのように減軽されるのかみていきましょう。

不同意わいせつ罪に規定されている拘禁刑については、刑法68条3号に「有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」と規定されています。そして、不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」ですので、長期(10年)の2分の1、短期(6月)の2分の1を減じた「3月以上5年以下の拘禁刑」が不同意わいせつ未遂罪の処断刑(実際の判決で言い渡される刑の幅)となります

不同意わいせつ未遂を起こしてしまったときの対処法

不同意わいせつ未遂を起こしてしまった場合、早急に適切な対応を取ることで、逮捕や起訴の回避、刑事処分の軽減につながる可能性があります。

被害者と示談を成立させる

まず、不同意わいせつ未遂の被害者が知り合いの場合など、連絡先がわかるようであれば、被害者と示談交渉し示談を成立させることを優先しましょう。

被害者と示談を成立させることができれば、逮捕回避につながる可能性が飛躍的に高まります。被害者に示談金を支払うことで、まだ被害届が出ていなければ「届出をしない」という確約を得られますし、すでに提出済みであれば取り下げに応じてもらえる可能性があるからです。

しかし、不同意わいせつをはじめとした性犯罪の加害者と、直接の示談交渉に応じる被害者はまずいません。加害者が示談交渉を持ち掛けることで被害者の感情を逆なでし、不利な結果につながるおそれもあるでしょう。被害者が弁護士を立ててくることも考えられますが、その場合、加害者にとって不利な条件で示談させられてしまう可能性もあります。

そのため、示談交渉は弁護士に任せることをお勧めします。弁護士であれば警戒心を解いて交渉に応じてくれる被害者も多いです。また、刑事事件の示談経験が豊富な弁護士であれば、性犯罪の被害者の心情に最大限配慮しながら示談交渉を進められます。示談による不起訴処分の獲得方法については「不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で不起訴処分を得るには?」で詳しく解説しています。

自首を検討する

被害者の連絡先が一切わからない場合には、自首をすることも検討しましょう。

警察が被疑者を逮捕するには、逮捕の必要性、すなわち犯人が逃亡や証拠隠滅をするおそれがあるという要件を満たす必要があります。しかし、自首をするということは犯人が自らの罪を認めて自白することになるため、逃亡・証拠隠滅のおそれがないと判断されて逮捕を回避できる可能性があります

もっとも、ただ単に自首すればよいというわけではありません。自首しても反対に、不同意わいせつ未遂の容疑で逮捕されてしまう可能性もあります。

少しでも自首による逮捕回避の可能性を高めるには、事前準備が欠かせません。無職であれば職に就く、一人暮らしであれば監督者(親など)のもとで暮らすなどの対応も必要となる場合があるでしょう。また、深い反省の態度を示すことも、検察官や裁判官の判断に影響を与える要素となります。

弁護士に相談する

不同意わいせつ未遂を起こしてしまった場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなサポートを受けられます。

  • 被害者との示談交渉の代行
  • 自首すべきかどうかの判断とアドバイス
  • 自首する場合の警察への同行
  • 取り調べを受ける際の対応についてのアドバイス
  • 逮捕された場合の早期釈放に向けた活動

早い段階で弁護士に相談することで、逮捕回避や不起訴処分の獲得など、有利な結果につながる可能性が高まります

家族が不同意わいせつ未遂で逮捕された場合にすべきこと

ここでは、ご家族に不同意わいせつ未遂の容疑がかかり身柄を拘束された場合に、残されたご家族がすべきことを解説します。逮捕後の詳しい流れや逮捕を回避する方法については「不同意わいせつで逮捕されるとどうなる?逮捕を回避するには?」もご覧ください。

警察からの連絡内容を正確に把握する

警察から「ご家族を不同意わいせつ容疑で逮捕しました」という連絡が来た場合、突然のことで動揺してしまうかもしれません。しかし、冷静に以下の情報を確認しておくことが、その後の対応をスムーズに進めるカギとなります。

  • いつ逮捕されたのか(今後の手続きの期限を把握するため)
  • どこの警察署に留置されているか(面会・接見のため)
  • どのような容疑で逮捕されたか(対応方針を決めるため)

逮捕後の刑事手続きは時間との勝負です。逮捕されると48時間以内に検察官へ送致され、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。この流れの中で、いつ逮捕されたかを把握しておけば、弁護士に依頼するタイミングを判断しやすくなります。

すぐに弁護士へ接見を依頼する

逮捕後72時間以内は、たとえ家族であっても本人と面会できないのが原則です。この期間中に面会できるのは弁護士だけです。

弁護士であれば、時間や回数の制限なく本人と接見でき、以下のようなサポートが可能です。

  • 本人から事件の詳細を聞き取り、今後の見通しを立てる
  • 取り調べに対するアドバイスを行い、不利な供述を防ぐ
  • 家族への伝言を届ける
  • 勾留を阻止するための意見書を検察官や裁判官に提出する
  • 被害者との示談交渉を開始する

勾留が決定する前の72時間が、早期釈放を実現できるかどうかの分かれ目です。この期間に弁護士が適切な活動を行うことで、勾留を回避し、身柄拘束のない在宅事件として捜査が進む可能性もあります。在宅事件となれば、自宅から通常の生活を送りながら不同意わいせつ未遂の捜査に対応できます。

ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士へ相談し、接見を依頼してください。

不同意わいせつ未遂でお困りの方は早めにご相談ください

不同意わいせつは、たとえ未遂に終わったとしても刑法180条により処罰の対象となり、法定刑は既遂と同じ「6月以上10年以下の拘禁刑」です。決して軽く見てよい罪ではありませんが、被害者との示談成立や事件直後の対応によって、逮捕の回避や不起訴、刑の減軽につながる余地は十分に残されています。

もっとも、性犯罪の被害者が加害者本人やその家族と直接交渉に応じることはほとんどなく、示談を自力で進めようとすると、かえって事態を悪化させてしまうおそれがあります。弁護士が代理人として間に入ることで、被害者の心情に配慮した交渉ができるようになり、逮捕前であれば事件化を避ける働きかけ、逮捕後であれば早期の身柄解放に向けた活動が可能になります。

「これからどうなってしまうのか」「家族が逮捕されて、何から手をつければいいのかわからない」。突然のことで強い不安を抱える方は少なくありません。すでに警察から連絡が来ている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、時間との勝負になります。

当事務所は、不同意わいせつ・強制わいせつをはじめとする性犯罪の弁護に力を入れており、示談交渉から逮捕回避、早期釈放までを一貫して担います。事件の状況は一刻ごとに変わるため、弁護士が迅速に動き、依頼者の不利益を最小限に抑えられるよう全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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