
信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)とは、他人の信書を隠匿した場合に問われる犯罪です。刑法第263条に規定されており、法定刑は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
刑法第40章の「毀棄及び隠匿の罪」の章に規定されており、財産を守る目的、すなわち財産権を保護法益としています。
また、信書隠匿罪は、私用文書等毀棄罪、器物損壊罪と同じ親告罪です。親告罪とは、被害者等の告訴権者の告訴がなければ検察官が起訴することができない犯罪のことです。親告罪についての詳しい解説は「親告罪・非親告罪とは?時効や法改正も弁護士が解説」をご覧ください。
つまり、告訴がなければ信書隠匿罪で起訴されることはなく、刑事裁判にかけられて刑事処罰を受けることもありません。
もっとも、信書隠匿罪には親族間の犯罪を免除する規定は設けられていませんので、家族の信書を隠匿した場合でも、告訴されてしまうと信書隠匿罪に問われる可能性があります。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 信書隠匿罪の構成要件
- 信書隠匿罪の時効
などについてわかりやすく解説していきます。読み終える頃には、ご自身のケースで何をすべきかが明確になるはずです。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
信書隠匿罪の構成要件
信書隠匿罪を規定する条文(刑法第263条)によると、同罪の構成要件(成立要件)は次のとおりです。
- ①他人の信書を
- ②隠匿したこと
(信書隠匿)
第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
以下、それぞれの要件につき解説していきます。
①他人の信書とは
まず、信書隠匿罪の客体である「他人の信書」を隠匿したことが必要です。
「他人の」とは犯人以外の人の所有に属するという意味です。「信書」とは、ある特定の人から特定の人に宛てられた意思を伝達する文書のことです。
信書には、手紙のほか、印鑑証明書や戸籍謄本などの証明書類、表彰状、願書、納品書、請求書なども含まれます。また、タレントや有名人宛のファンレターも、特定の受取人に対して差出人の意思を表示する文書として信書に該当します。
なお、封をしてある信書を勝手に開けた場合に成立する信書開封罪(刑法第133条)とは異なり、信書隠匿罪では必ずしも封をしたものである必要はなく、はがきも信書に含まれます。
例えば、誤配された年賀はがき(年賀状)を隠匿(ここでは、「隠し持つ」と捉えておけばよいでしょう)すれば信書隠匿罪に問われる可能性があります。
なお、郵便法第77条では「会社(郵便局のこと)の取扱中にかかる郵便物を正当な理由なく開き、き損し、隠匿し~~た者は、これを3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
一見すると、誤配された年賀状などの信書を隠匿することは郵便法違反にもなりそうに思えますが、郵便法ではあくまでも「取扱中にかかる郵便物」が対象であるため、既に誤配されてしまった信書の隠匿のケースでは、やはり信書隠匿罪が適用されることになります。
②隠匿とは
次に、他人の信書を「隠匿」したことが必要です。
この隠匿の意義をどう解するかについては学説上争いがあります。
なぜなら器物損壊罪(刑法第261条、罰則:3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料)の「損壊」には、物の毀損・破壊など物の物理的変形を伴う行為のほか、隠匿など物の効用を失わせる行為も含まれていると解されており、信書を隠匿した場合は「他人の物を損壊した」として器物損壊罪も成立するのではないかと考えられるからです。
この点、器物損壊罪とは別に信書隠匿罪が設けられたのは、信書という財産的価値が軽微なものを隠匿した場合に罰則の低い罪で処罰するために設けられたのが信書隠匿罪だとする考え方があります。この考え方によると、信書隠匿罪の「隠匿」には隠匿のほか信書を破るなどの毀棄も含まれると考えることになります。
この他、信書隠匿罪の罰則が器物損壊罪の罰則に比べて低いのは、信書の隠匿は損壊と異なり滅失・損傷をともなわないからだとする考え方があります。この考え方によると、信書隠匿罪の「隠匿」には破棄は含まれず、信書を破棄したときは信書隠匿罪ではなく器物損壊罪で処罰されることになります。
なお、窃盗罪などと異なり、信書隠匿罪には親族間の犯罪を免除する規定は設けられていませんので、家族の信書を隠匿した場合も信書隠匿罪に問われる可能性があります。
信書隠匿罪の時効
信書隠匿罪の公訴時効は3年です。
公訴時効とは、犯罪が終わってから一定期間が経過すると、検察官が公訴の提起(起訴)することができなくなる制度です。つまり、公訴時効が完成すると、その後に刑事処罰を受けることはなくなります。
公訴時効は各罪の罰則を基準に決められています。そして、人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるもの以外の罪のうち、長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪についての公訴時効は「3年」とされています。
この点、信書隠匿罪は「人を死亡させる罪」ではありません。また、罰則は「6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料」ですから、信書隠匿罪は「長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪」にあたります。
したがって、信書隠匿罪の公訴時効は3年となります。
信書隠匿罪で告訴される証拠とは
信書隠匿罪は親告罪であるため、被害者が告訴しなければ起訴されません。2023年の検察統計調査によると、信書隠匿罪を含む毀棄・隠匿の罪の逮捕率は約39%であり、告訴されても警察が捜査した結果、必ず逮捕されるわけではありません。
ただし、隠匿された信書そのもの、隠匿に使用された封筒や箱などの物証、隠匿行為の目撃証言といった証拠が揃っている場合には、告訴・起訴に至る可能性が高まります。
逆に言えば、証拠が不十分な場合は捜査機関に告訴が受理されなかったり、不起訴となる可能性もあります。いずれにしても、早期に弁護士に相談し、被害者との示談交渉を進めることが重要です。示談の具体的な流れやメリットについては「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」をご覧ください。
信書隠匿罪でお悩みの方は弁護士にご相談を
信書隠匿罪は、他人の信書を隠匿することで成立する犯罪です。親告罪であるため被害者の告訴がなければ起訴されませんが、告訴された場合には6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料が科される可能性があります。
「つい出来心で隠してしまった」「どう対応すればよいかわからない」——そのような不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
信書隠匿罪は親告罪であるため、被害者との示談を成立させることで、告訴を回避し、逮捕や前科を防ぐことが可能です。すでに告訴されている場合でも、示談により告訴が取り下げられれば、刑事裁判にかけられるリスクはなくなります。
当事務所では、刑事事件に注力しており、被害者との示談交渉や不起訴の獲得について豊富な経験を有しています。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、信書隠匿罪にあたる行為をしてしまった方、警察から呼び出しを受けている方は、当事務所までご連絡ください。ご状況を丁寧にお伺いし、最善の対応策をご提案いたします。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

