信書隠匿罪とは?構成要件や時効、家族間でも成立するかを解説

信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)とは、他人の信書を隠匿した場合に問われる犯罪です。刑法第263条に規定されています。法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料です。刑法第40章の「毀棄及び隠匿の罪」の章に規定されており、財産を守る目的、すなわち財産権を保護法益としています。

また、信書隠匿罪は、私用文書等毀棄罪器物損壊罪と同じ親告罪です。親告罪とは、被害者等の告訴権者の告訴がなければ検察官が起訴することができない犯罪のことです。つまり、告訴がなければ信書隠匿罪で起訴されることはなく、刑事裁判にかけられて刑事処罰を受けることもありません。もっとも、信書隠匿罪には親族間の犯罪を免除する規定は設けられていませんので、家族の信書を隠匿した場合でも、告訴されてしまうと信書隠匿罪に問われる可能性があります

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 信書隠匿罪の構成要件
  • 信書隠匿罪の時効

などについてわかりやすく解説していきます。

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信書隠匿罪の構成要件

信書隠匿罪を規定する条文(刑法第263条)によると、同罪の構成要件(成立要件)は次のとおりです。

  • ①他人の信書を
  • ②隠匿したこと

(信書隠匿)
第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法 | e-Gov法令検索

以下、それぞれの要件につき解説していきます。

①他人の信書とは

まず、信書隠匿罪の客体である「他人の信書」を隠匿したことが必要です。

「他人の」とは犯人以外の人の所有に属するという意味です。「信書」とは、ある特定の人から特定の人に宛てられた意思を伝達する文書のことです。信書には、手紙のほか、印鑑証明書や戸籍謄本などの証明書類、表彰状、願書、納品書、請求書なども含まれます。

また、封をしてある信書を勝手に開けた場合に成立する信書開封罪(刑法第133条)とは異なり、信書隠匿罪では必ずしも封をしたものである必要はなく、はがきも信書に含まれます

例えば、誤配された年賀はがき(年賀状)を隠匿(ここでは、「隠し持つ」と捉えておけばよいでしょう)すれば信書隠匿罪に問われる可能性があります。

なお、郵便法第77条では「会社(郵便局のこと)の取扱中にかかる郵便物を正当な理由なく開き、き損し、隠匿し~~た者は、これを3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と規定しています。一見すると、誤配された年賀状などの信書を隠匿することは郵便法違反にもなりそうに思えますが、郵便法ではあくまでも「取扱中にかかる郵便物」が対象であるため、既に誤配されてしまった信書の隠匿のケースでは、やはり信書隠匿罪が適用されることになります。

②隠匿とは

次に、他人の信書を「隠匿」したことが必要です。

この隠匿の意義をどう解するかについては学説上争いがあります。なぜなら器物損壊罪(刑法第261条、罰則:3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)の「損壊」には、物の毀損・破壊など物の物理的変形を伴う行為のほか、隠匿など物の効用を失わせる行為も含まれていると解されており、信書を隠匿した場合は「他人の物を損壊した」として器物損壊罪も成立するのではないかと考えられるからです。

この点、器物損壊罪とは別に信書隠匿罪が設けられたのは、信書という財産的価値が軽微なものを隠匿した場合に罰則の低い罪で処罰するために設けられたのが信書隠匿罪だとする考え方があります。この考え方によると、信書隠匿罪の「隠匿」には隠匿のほか信書を破るなどの毀棄も含まれると考えることになります。

この他、信書隠匿罪の罰則が器物損壊罪の罰則に比べて低いのは、信書の隠匿は損壊と異なり滅失・損傷をともなわないからだとする考え方があります。この考え方によると、信書隠匿罪の「隠匿」には破棄は含まれず、信書を破棄したときは信書隠匿罪ではなく器物損壊罪で処罰されることになります。

なお、窃盗罪などと異なり、信書隠匿罪には親族間の犯罪を免除する規定は設けられていませんので、家族の信書を隠匿した場合も信書隠匿罪に問われる可能性があります

信書隠匿罪の時効

信書隠匿罪の公訴時効は3年です

公訴時効とは、犯罪が終わってから一定期間が経過すると、検察官が公訴の提起(起訴)することができなくなる制度です。つまり、公訴時効が完成すると、その後に刑事処罰を受けることはなくなります

公訴時効は各罪の罰則を基準に決められています。そして、人を死亡させる罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪のうち、長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪についての公訴時効は「3年」とされています。

この点、信書隠匿罪は「人を死亡させる罪」ではありません。また、罰則は「6月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料」ですから、信書隠匿罪は「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪」にあたります。

したがって、信書隠匿罪の公訴時効は3年となります。

まとめ

他人の信書を隠匿すると、信書隠匿罪に問われる可能性があります。

2022年度の検察統計調査によると、同年度に信書隠匿罪を含む毀棄・隠匿の罪の逮捕率は約42%です。もっとも、逮捕されるのは逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合に限られます。また、信書隠匿罪は懲役・罰金とも他の犯罪と比較して軽微な犯罪といえるため、警察に逮捕される可能性は高くはないでしょう。

ただし、犯罪の態様が悪質な場合や隠匿行為が複数回行われている場合には、警察に逮捕される可能性も出てくるため、他人の信書を隠匿してしまった方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

前述の通り、信書隠匿罪は、親告罪です。したがって、弁護士に依頼して被害者の方と早々に示談を成立させた場合には、その後に捜査機関に告訴されるリスクはなくなります。もしすでに事件として立件され捜査が進められているという場合であっても、被害者が告訴を取り下げた場合には刑事裁判にかけられるリスクはなくなります。

したがって、逮捕や前科を避けたいという場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談するようにしてください。

当事務所では、被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、信書隠匿罪にあたる行為をしてしまい警察から呼び出しを受けている方、あるいは既に逮捕された方のご家族の方は、当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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