
公用文書等毀棄罪(こうようぶんしょとうききざい)とは、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法第258条に規定されています。公用文書等毀棄罪の罰則は3月以上7年以下の拘禁刑です。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
公用文書等毀棄罪は、検察官が起訴するにあたって被害者等の告訴権者の告訴を必要とする親告罪ではありません(非親告罪)。つまり、被害者等の告訴がなくても起訴されて刑事裁判にかけられる可能性があります。なお、公用文書等毀棄罪に似ている罪である私用文書等毀棄罪(刑法259条)と器物損壊罪(刑法261条)は親告罪です。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 公用文書等毀棄罪の構成要件(成立要件)
- 公用文書等毀棄罪の判例
についてわかりやすく解説していきます。
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公用文書等毀棄罪の構成要件
公用文書等毀棄罪の構成要件(犯罪が成立するための要件)は次のとおりです。
公務所の用に供する文書又は電磁的記録
まず、「公務所の用に供する文書又は電磁的記録」を毀棄することが必要です。
「公務所の用に供する文書(以下、「公用文書」)」とは、現に公務所が使用し、または使用する目的で保管する文書のことです。「公務所」とは、学校、市役所、警察署、検察庁などの公務員が職務を行う所のことをいいます(刑法第7条2項参照)。「用に供する」とは、公務所が行う事務に使うための、という意味です。「文書」は、現に公務所の用に供されているものであれば、文書の署名・押印などに形式的瑕疵があっても直ちに本罪の保護の対象外となるわけではありません。
公用文書としては、たとえば、
- 警察官・検察官が作成した弁解録取書
- 供述調書
- 課税台帳
- 公立高校の入試答案用紙
などがあります。一方、免許証は免許を受けた方に交付されるものですので公務所の用に供する文書とはいえません。免許証は私用文書等毀棄罪に規定される「権利又は義務に関する他人の文書」にもあたらず、器物損壊罪の「他人の物」として器物損壊罪の保護の対象となります。
なお、現に公務所が使用し、または使用する目的で保管する文書であれば、公務員が作成したものではなく私人が作成した文書であっても、公用文書にあたります。また、保存期限が過ぎた文書や作成途中の文書、偽造された文書も公用文書に含まれます。したがって、私人が作成し公務所に保管されている婚姻届や告訴状、捜査機関が供述の一部などを記載した作成途中の弁解録取書、捜査機関が文書偽造罪の証拠品として押収し保管中の偽造文書なども公用文書にあたります。
また、「公務所の用に供する電磁的記録」とは、公務所で使用中又は使用するための保管中の電磁的記録のことで、自動車登録ファイル、住民票等の記録、法令検索システムなど、公務所において管理・運営しているデータベースの記録などがこれにあたります。
毀棄
次に、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を「毀棄」することが必要です。
毀棄とは、文書又は電磁的記録の本来の効用を害する一切の行為をいいます。文書を破る、焼くなどの物質的に毀棄する場合はもちろん、文書の内容の一部又は署名・押印を抹消すること、文書を隠匿すること、文書に貼られた印紙をはがすなど、文書の形式的部分を破損する行為も毀棄にあたります。判例(大判昭和9年12月22日)では、裁判所の競売記録を持ち出して自宅に隠匿した事案で公用文書等毀棄罪の成立を認めています。
また、公務所の利用を妨げた事実がある以上、妨げた期間が一時的であると永続的であるとにかかわらず、後日返還する意思があるかないかにかかわらず、公用文書等毀棄罪が成立します。
公用文書等毀棄罪と公務執行妨害罪に問われた判例
平成9年、秋田地方裁判所では、パトカーの車内でベルト装着義務違反につき交通切符を切られた被告人が、車内のテーブルの上に置いてあった同切符をつかみとり、引き裂いた行為について、公用文書等毀棄罪に加え、公務執行妨害罪に問われた裁判が開かれています。裁判所は、公務執行妨害罪の構成要件である暴行の事実が認められないとして公務執行妨害罪の成立は認めていませんが、公用文書等毀棄罪について懲役10月執行猶予4年保護観察付きの有罪判決を下しています(秋田地裁平成9年9月2日判決)。公務執行妨害罪の成立要件や罰則については公務執行妨害はどこから成立?罪の重さと逮捕後の流れを解説で詳しく解説しています。
公用文書等毀棄罪で逮捕・起訴されるおそれがある方へ
公用文書等毀棄罪は、公務所の用に供する文書や電磁的記録を毀棄した場合に成立し、3月以上7年以下の拘禁刑が科される非親告罪です。文書を物理的に破損する行為だけでなく、隠匿や抹消なども毀棄にあたるため、思いがけず罪に問われることもあります。
公用文書等毀棄罪は被害者が公的機関であるため、一般的な刑事事件のように被害者との示談で解決を図ることが難しいという特徴があります。だからこそ、弁護士による適切な弁護活動がより一層重要になります。具体的には、反省の態度や再発防止策を示すことで、逮捕の回避や早期釈放、不起訴処分の獲得を目指すことが可能です。
警察から連絡が来ている方や、既にご家族が逮捕されてしまった方は、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。早期に対応を始めることで、取りうる選択肢が広がります。
当事務所は刑事事件を専門的に扱っており、逮捕の回避や不起訴の獲得について豊富な実績があります。全国どこからでも無料相談をご利用いただけますので、公用文書等毀棄罪でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

