
「店が風営法違反で通報されたかもしれない」「警察が来たら何をすればいいのか」と、営業を続けながら不安を抱えている経営者や店長の方もいるのではないでしょうか。
通報されても、それだけで逮捕や営業停止が決まるわけではありません。警察はまず営業の実態を調べます。その間にどう対応するかで、刑事処分や行政処分の重さが変わることもあります。
この記事は、通報された、あるいはそのおそれがある店の経営者・店長の方に向けた内容です。風営法違反事件で多くの経営者を弁護してきた弁護士が、次の点について解説します。
- 通報後の流れと逮捕・営業停止の可能性
- 通報されたときに店が取るべき6つの手順
- 通報されやすい違反行為
- 通報を防ぐために日頃からできること
お読みいただくことで、警察の動きに先回りして、今日から何をすべきかを整理できます。
なお、通報への対応でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、地域を問わず当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期の対応が結果を左右するため、24時間365日ご相談を承っています。
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風営法違反で通報された後の流れと処分
風営法違反の通報を受けた警察は、まず内偵や行政上の立入りで営業実態を確かめ、違反の疑いが固まれば逮捕・呼び出しへと進みます。通報後の手続には、逮捕や刑罰に向かう刑事手続と、公安委員会(都道府県警察を管理する行政機関)による指示・営業停止・許可取消しといった行政処分の2つがあり、両者は別々に進む場合があります。
①通報を受けた警察の内偵捜査
店への風営法違反の通報は、110番や最寄りの警察署、警察相談専用電話「#9110」などの通報先に寄せられ、匿名の窓口もあります。通報を受けた警察は、内偵捜査(私服の警察官が客を装って来店するなどし、ひそかに営業の実態を確かめる捜査)に着手することがあり、接待(客の隣に座って談笑したり酌をしたりして、特定の客をもてなすこと)の有無や従業員の年齢、営業時間などが確かめられます。
通報や相談が摘発につながった報道例では、東京・池袋のガールズバーが、地域住民の要望を受けた警察の内偵を経て、無許可の接待営業で摘発されました(Smart FLASH 2023年2月7日配信)。愛媛県松山市では、店で未成年者が働いているという関係者の相談を端緒に、18歳未満の少女4人を午後10時を過ぎても接客に就かせたとして、経営者が風営法違反の疑いで逮捕されています。
参考(松山の事例):TBS NEWS DIG(2024年8月20日配信)
②警察による立入り
風営法違反の通報後、警察官が行政上の確認として営業所に立ち入ることがあります。この立入りは風営法の施行に必要な限度で認められたもので(風営法37条2項)、犯罪捜査のための権限ではありません(同条4項)。立ち入る警察官は、身分を示す証明書を関係者に示さなければなりません(同条3項)。
ただし、立入りを拒んだり妨げたりすると、それ自体が100万円以下の罰金の対象になります(54条7号)。立入り自体は捜査でなくても、その場で無許可の接待や18歳未満の従業員による接客が確認されれば、現行犯逮捕に移ることもあります。
③逮捕、または警察署への呼び出し
通報されたからといって、すぐに逮捕されるとは限りません。逮捕は、逃げたり証拠を隠したりするおそれがあると判断された場合などに行われます。そうでない場合は、逮捕されないまま、警察署への呼び出し(任意での出頭と取調べの求め)を受けることもあります。
逮捕された場合は、48時間以内に検察官へ送られ、そこから24時間以内に勾留(逮捕に続く身柄拘束)を請求するかどうかが判断されます。勾留が認められると原則10日、延長されるとさらに最大10日となり、逮捕から数えて最大23日間、身柄を拘束される可能性があります。
呼び出しを受けたら放置せず、出頭前に弁護士に相談して、説明すべき点を整理しておきましょう。
④起訴・不起訴の判断と刑罰
通報を端緒とした捜査が終わると、検察官が起訴するかどうかを決めます。不起訴のほか、略式手続(正式な裁判を開かず書面で罰金を科す手続)による罰金や、正式な裁判での拘禁刑(刑事施設に収容する刑)もありえます。
2025年6月28日施行の改正法で、無許可営業や名義貸しなどの罰則は5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方に引き上げられ、法人は3億円以下の罰金の対象となりました(風営法49条・57条1項1号)。
有罪となれば前科がつき、刑によっては一定期間、風俗営業の許可を受けられなくなる欠格事由に該当します(4条1項2号)。違反行為ごとの罰則については、「風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間」をご覧ください。
⑤公安委員会による指示・営業停止・許可取消し
通報で風営法違反が確認されると、刑事手続の結果を待たずに、都道府県の公安委員会が行政処分を行うことがあります。処分には、是正を求める指示(風営法25条)、営業の全部または一部の停止、許可の取消し(26条1項)があり、営業停止の期間は法律上6か月が上限です。指示を受けても改善せずに放置すれば、営業停止のような重い処分へ進むおそれがあります。
処分の目安は違反の種類ごとに決められており、東京都や兵庫県の処分基準では、客引きや20歳未満への酒類提供は営業停止40日以上6か月以下(原則おおむね3か月)、風俗営業の営業時間の制限違反は20日以上6か月以下(原則40日)で、いずれも事情により幅の中で増減します。18歳未満に接待をさせた場合や名義貸しは許可の取消しが基準です。許可を取り消されると、5年間は新たに許可を受けられません(4条1項6号)。
風営法違反で通報されたときの対応手順
通報されたと気づいたときや警察が店に来たときに、何をすべきかを6つの手順にまとめました。最初の対応を誤ると、身柄拘束が長引いたり処分が重くなったりしかねません。①③④は通報に気づいたら同時に着手し、落ち着いて動くことが大切です。
- 責任者に対応を一本化する
- 身分証の提示を求め、立入りには冷静に応じる
- 監視映像・出勤簿などの記録を保存する
- 弁護士に即時連絡し、立入り・取調べへの対応を相談する
- 従業員・顧客への案内を統一し、過剰な発言を控える
- 是正措置を実施し、再発防止計画を策定する
①責任者に対応を一本化する
通報や警察の来店に気づいたら、警察や行政への対応は店長またはオーナーなど責任者1人が行うと決め、従業員に伝えます。複数の従業員がそれぞれの判断で説明すると、事実と食い違う話が出たり、不用意な発言が記録されたりするおそれがあるためです。
あわせて、許可証や従業者名簿(営業所ごとに備え付けが義務づけられている、従業員の氏名・住所などを記載した名簿。風営法36条)の保管場所を確認し、求められたときにすぐ示せるようにします。
②身分証の提示を求め、立入りには冷静に応じる
警察官が立入りに来たら、身分を示す証明書の提示を求め(風営法37条3項)、氏名や所属を記録しておきます。
立入りを拒むと罰金の対象になるため、責任者が立ち会い、冷静に応じるのが基本です。許可証や従業者名簿の確認を求められたら、その場で示します(手順①)。一方、書類を預かりたい(任意提出)と言われたときや、違反の疑いについて説明を求められたときは、即答せず、弁護士に確認するのが安全です(手順④)。
適法に営業していたのに立入りで違反を疑われた場合の対処は、風営法違反の冤罪が起きやすい8つのケースと対処法【判例つき】をご参照ください。
③監視映像・出勤簿などの記録を保存する
通報に気づいたら、監視カメラの映像は上書きされる前に保存し、出勤簿やシフト表、従業者名簿、採用時に確認した身分証の写し、売上の記録なども手を加えずに保管してください。
店に不利に見える記録でも、消したり隠したりしてはいけません。証拠隠滅罪(刑法104条)は他人の刑事事件の証拠を対象とする罪で、自分の事件の記録を消しても同罪にはなりません。ただ、消した事実から証拠を隠すおそれがあるとみられ、逮捕や勾留の判断で不利になりえます。従業員など他人の事件の証拠を隠せば、証拠隠滅罪に問われるおそれもあります。
正確な記録は、年齢確認をしていたことや営業時間を守っていたことを示す材料になり、弁護士が店の言い分を組み立てる土台にもなります。
④弁護士に即時連絡し、立入り・取調べへの対応を相談する
通報に気づいたのが警察の立入りや呼び出しのときであっても、すぐ風営法の事件を扱う弁護士に連絡してください。弁護士は、立入りへの立会いや出頭前の打合せを通じて、何を説明し何を控えるかを整理します。
取調べの際には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられます(黙秘権・刑事訴訟法198条2項)。供述調書(取調べで話した内容を警察官がまとめた書面)の内容に納得できなければ、署名や押印を断ってもかまいません(同条5項)。取調べに弁護士が同席することは法律上の権利とされておらず、実務でもほとんど認められていませんが、取調べの前後に助言を受け、供述調書の内容を確かめながら対応を決めることはできます。
弁護士は刑事手続だけでなく、公安委員会への改善の報告や説明など、営業を続けるための対応も見据えて方針を立てます。
依頼先を選ぶ際は、風営法違反に強い弁護士による弁護活動を解説のページもご覧ください。
⑤従業員・顧客への案内を統一し、過剰な発言を控える
従業員には、通報の件で報道機関などから聞かれても個人では答えずに責任者へ回すこと、店の事情をSNSに書き込まないことを伝えます。分かっている状況と今後の対応を責任者から説明しておけば、従業員が事実と違う話を広めることも防ぎやすくなります。
客に尋ねられたら、従業員も責任者も事実だけを簡潔に伝え、推測や言い訳は控えます。ネット上で事実と異なる書き込みが広がったときは、削除の依頼などを弁護士と相談します。
⑥是正措置を実施し、再発防止計画を策定する
通報で風営法違反を疑われている点が分かったら、営業方法を見直して是正を急ぎます。接待にあたるサービスをやめる、年齢確認と従業者名簿を整える、営業時間を守る、客引きをさせないなど、問題の行為そのものを止めることが先決です。必要なら一時的な休業も検討します。
再発防止の手順や研修の予定は再発防止計画として書面にまとめ、弁護士と相談して警察や公安委員会への説明に備えます。処分基準には、違反に至った事情などによって処分を重くしたり軽くしたりする定めがあり、東京都の基準では、それまでの3年間に処分の理由となるような違反をしておらず、悔悛の情(反省の度合い)が著しいことが軽くする事情に挙げられています。ただし、処分が必ず軽くなるとは限りません。
通報されやすい風営法違反の行為
通報は、近隣住民や来店客、元従業員、同業者など、さまざまな立場の人から寄せられます。ここでは、通報で発覚しやすい風営法違反の行為を8つ取り上げます。
- ①許可・届出をしないままの営業
- ②許可証の不掲示
- ③名義貸し・名義借り
- ④路上での客引き
- ⑤18歳未満の従業員による接待と午後10時以降の接客
- ⑥18歳未満の客の入店・20歳未満への酒類提供
- ⑦営業時間・営業禁止区域の違反
- ⑧無承認での構造・設備の変更
①許可・届出をしないままの営業
キャバクラやホストクラブ、ラウンジのように客を接待する店は、風俗営業として公安委員会の許可が必要です(風営法3条1項)。深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を出すバーやスナックなどは、深夜酒類提供飲食店営業として届出をしなければなりません(33条1項)。
ガールズバーを届出だけで営業している場合でも、従業員が特定の客の隣について会話で盛り上げるなど接待をすれば、風俗営業の許可が必要で、許可なく続ければ違法な無許可営業です。詳しくはガールズバーで風営法違反となる5つのケースを弁護士が解説をご覧ください。
②許可証の不掲示
風俗営業の許可証は、営業所の見やすい場所に掲げておく義務があります(風営法6条)。掲示を怠ると、それだけで風営法違反として30万円以下の罰金の対象になります(56条1号)。改装や移転の後も、見える位置に掲げてあるかを確認しましょう。
③名義貸し・名義借り
名義貸しとは、許可を受けた人が自己の名義で他人に風俗営業をさせることで、風営法11条で禁じられています。過去の違反などで許可を受けられない人が、知人や従業員の名義で店を出すのが典型です。
名義を貸した側も借りた側も処罰の対象です。貸した側は11条違反、借りて営業した側は無許可営業として、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が定められています(49条1号・3号)。内情を知る元従業員からの通報で発覚することもあります。
④路上での客引き
客引き(特定の通行人に店の客になるよう声をかけて誘うこと)や、客引きのために通行人の前に立ちふさがったり、つきまとったりすることは禁止されています(風営法22条1項1号・2号)。キャバクラなどの風俗営業では時間帯を問わず、バーや居酒屋などの飲食店では深夜の営業について、この禁止が及びます(32条3項)。
違反すると、6か月以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、またはその両方を科されることがあります(53条)。客引きは路上で人目につくため、通報されやすい行為です。
⑤18歳未満の従業員による接待と午後10時以降の接客
営業所で18歳未満の者に客の接待をさせることは禁止されています(風営法22条1項3号)。接待をさせなくても、午後10時から翌朝6時までの時間に18歳未満の者を客に接する業務に就かせることも禁じられています(同項4号)。
申告や見た目だけでは年齢の偽りを見抜けないため、採用時に身分証で年齢を確かめ、記録を残しておくことが欠かせません。元従業員や本人の家族からの通報・相談で発覚することもあります。
⑥18歳未満の客の入店・20歳未満への酒類提供
キャバクラやパチンコ店などの風俗営業では、18歳未満の者を客として立ち入らせることが禁じられ(ゲームセンターなどは午後10時から翌朝6時まで。風営法22条1項5号)、入口にその旨を表示する義務があります(18条)。バーや居酒屋などの飲食店でも、午後10時から翌朝6時までは、保護者が同伴していない18歳未満の客を入れてはいけません(32条3項。一部の営業を除く)。
20歳未満の者への酒類・たばこの提供は、風俗営業でも飲食店でも禁止です(22条1項6号・32条3項)。風俗営業の店内で18歳未満の客を見つけたら退店を促すことも、営業所の管理者の業務とされています(施行規則38条7号)。こうした入店は、保護者や近隣からの通報で発覚することもあります。
⑦営業時間・営業禁止区域の違反
風俗営業は深夜の営業が原則として禁止され、条例で定める地域に限り営業時間の延長が認められています(風営法13条1項)。夜遅くまでの営業の騒音は、通報のきっかけになりがちです。営業時間の制限違反は、主に指示や営業停止といった行政処分の対象です。業態ごとの営業時間の基準は、風営法の営業時間違反は何時から?時間外営業の罰則を解説にまとめています。
場所の面では、風俗営業は条例で定める地域では許可されず(4条2項2号)、店舗型の性風俗店は学校や図書館などの周囲200メートルの区域で営業できません(28条1項)。深夜営業をする酒類提供の飲食店にも、条例で深夜営業が禁じられた地域があります(33条4項)。
⑧無承認での構造・設備の変更
風俗営業の営業所は、客室の見通しを妨げる設備を置かない、客室の出入口に鍵を付けない、一定の明るさを保つといった基準を満たしたうえで許可を受けています(施行規則7条)。許可を受けた後に、公安委員会の承認を受けないまま仕切りや鍵付きの扉を設けるなど構造・設備を変えると、風営法違反になります(風営法9条1項)。承認のいらない軽微な変更でも届出が必要で(同条3項2号)、構造・設備を基準に適合する状態に保つ義務もあります(12条)。
通報を防ぐために日頃からできる対策
通報を防ぐ基本は、法令を守った営業を毎日続けることです。
まず、従業者名簿を最新の状態に保ち、採用時は身分証で年齢を確かめて写しを保管します。18歳未満の者を午後10時以降に働かせない、20歳未満の客に酒類を出さないといったルールは、マニュアルにして全員で共有しましょう。
次に、接待にあたる行為や客引きなど、風営法で禁じられている行為を具体例で示す研修を定期的に行います。新人には、勤務前に説明します。許可証の掲示や客室の明るさ・見通しも、改装のたびに点検してください。
客とのトラブルを防ぐには、料金表を見やすく掲げ、会計前に内訳を説明することが有効です。料金をめぐる不満は、警察への通報や口コミでの告発につながることがあるからです。風俗営業では、料金の表示(風営法17条)や広告・宣伝の方法(16条)にも決まりがあります。近隣に対しては、深夜の騒音や店の前でのたむろ、ごみの処理に気を配り、苦情が来たときは責任者がすぐに対応します。
風営法違反の通報でお困りの方は弁護士にご相談ください
通報された時点では、まだ処分の内容は何も決まっていません。ただ、警察の内偵は店の知らないうちに進むことがあり、早く動けるかどうかが、その後を左右します。
弁護士が早い段階から関わることで、立入りや取調べへの備え、記録の保全、公安委員会への説明といった対応を、刑事と行政の両面から一貫して進められます。
警察から呼び出しを受けている場合や、すでに立入りがあった場合はもちろん、通報されたかもしれないという段階でも、営業を続けながら一人で抱え込む必要はありません。
当事務所は、風営法違反の事件を数多く取り扱ってきました。店と従業員を守るため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

