風営法違反で執行猶予は付く?獲得率と量刑相場を統計で解説

風営法違反の裁判で懲役や拘禁刑を科された人のうち、4分の3には執行猶予が付いています(2025年の司法統計・第一審で28人中21人)。起訴された人の約8割は略式命令請求の対象で、罰金などしか科されず、拘禁刑にはなりません(同年の検察統計)。一方、正式な裁判にかけられ(公判請求)、拘禁刑が求められる事件では、猶予の有無が、刑務所に入るかどうかの分かれ目になります。

摘発や逮捕を受けて、「実刑になってしまうのではないか」「家族や店はどうなってしまうのか」と不安を抱えている経営者・従業員の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、風営法違反事件の解決実績が豊富な弁護士が、2025年(令和7年)の検察統計・司法統計をもとに、次の点を解説します。

  • 執行猶予が付く割合
  • 執行猶予が付いた場合の量刑相場と猶予期間
  • 執行猶予が付くための3つの条件
  • 実刑を回避するための4つのポイント

読み終える頃には、ご自身のケースで実刑を避けられる見込みがあるのか、そのために今何をすべきかを判断できるようになります。

なお、今まさに対応を迫られている方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。ご相談は地域を問わず承っています。

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風営法違反で執行猶予が付く割合は?

風営法違反で懲役・拘禁刑の判決を受けた人のうち、執行猶予が付くのは4分の3です。ただし、風営法違反の量刑は罰金刑が大半であり、執行猶予が問題になる事件自体が少数です。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

検察統計(2025年)に基づき、実際の数字を見ていきましょう。

2025年(令和7年)に検察が処理を終えた風営法違反の被疑者は1,659人でした。このうち起訴されたのは619人、不起訴は528人(うち409人は、嫌疑があっても検察官の判断で起訴を見送る「起訴猶予」)です。

他の検察庁への送致などを除き、起訴か不起訴かの判断がされた1,147人だけで見ると、起訴率は約54.0%で、半数近くは不起訴で終わっています。初犯で悪質性が低いケースでは、公判請求に至らず不起訴や罰金で終わることもあります。

起訴された人の大多数は、「略式命令請求」の手続で処理されています。619人のうち504人(約81%)がこれにあたります。略式命令請求は、書面審理のみの簡易な裁判で罰金や科料を科すよう求める手続です。公開の法廷で審理される「公判請求」となった115人だけが、拘禁刑の執行猶予に関係します。略式手続では拘禁刑が言い渡されることがないためです。

検察統計では、2025年に風営法違反で刑の全部の執行猶予が言い渡されたのは、第一審で23人でした。一方、執行猶予の獲得率を司法統計(2025年)で見ると、第一審で懲役・拘禁刑の有罪判決を受けた風営法違反28人のうち、4分の3にあたる21人に執行猶予が付き、実刑は7人にとどまります。

ただし、起訴や公判請求の人数は検察の処理、有罪や執行猶予の人数は判決の集計で、同じ人を追った数字ではありません。また、司法統計の28人は懲役・拘禁刑の有罪だけを数えた人数で、公判でも罰金のみとなった人は含まないため、公判請求の115人とは直接比べられません。執行猶予の人数(23人・21人)も、両統計で集計基準が違うため一致しません。

風営法違反の起訴と執行猶予(2025年):検察統計では起訴・不起訴の判断1,147人→起訴619人→略式命令請求504人・公判請求115人、司法統計(第一審)では懲役・拘禁刑の有罪28人→執行猶予21人(4分の3)・実刑7人

なお、摘発される業態は、キャバクラ・ホストクラブといった接待飲食店のほか、接待をしたとして無許可営業に問われるガールズバー・コンカフェ、デリヘルやソープランドといった性風俗店(風営法上は性風俗関連特殊営業)まで幅広く、どの業態でも執行猶予の判断枠組みは共通です。

執行猶予が付いた場合の量刑相場と執行猶予期間

「3年以下の拘禁刑」が言い渡された場合に限り、風営法違反でも拘禁刑に執行猶予を付すことができます(刑法第25条)。実際に執行猶予が付いた事案では、言い渡される拘禁刑の期間が比較的短い傾向があります。

検察統計(2025年)に基づき、風営法違反で刑の全部の執行猶予を言い渡された23人(第一審)の量刑と猶予期間を以下にまとめます。

刑期(懲役と拘禁刑の人数を合算) 人数
6月以下 8人
6月を超え1年以下 11人
1年を超え2年以下 3人
2年を超え3年以下 1人
合計 23人

※2025年は拘禁刑の施行(6月1日)をまたぐため、懲役20人・拘禁刑3人を合算しています。

執行猶予期間 人数
2年以上3年未満 2人
3年以上4年未満 19人
4年以上5年未満 1人
5年 1人
合計 23人

上記の統計から、執行猶予が付いた23人のうち19人は刑期1年以下で、執行猶予期間は3年以上が21人とほとんどだとわかります。ただし、これらは無許可営業などの罰則を引き上げた法改正(2025年6月28日施行)より前の行為に対する判決を多く含みます。施行後の行為には、引き上げ後の法定刑が適用されます。

なお、執行猶予には保護観察が付されることもあり、検察統計では2025年の風営法違反で1人に付されました。

経営者の方は、執行猶予後の営業許可にも注意が必要です。風営法違反では、刑事処分とは別に、営業停止命令や許可の取消しといった行政処分の対象にもなり得ます。

風営法違反(無許可営業など同法第49条・第50条・第51条1項の罪)で罰金以上の刑に処せられると、執行猶予が付いた場合でも風俗営業許可の欠格事由に該当します(風営法第4条1項2号)。実刑や罰金で刑の執行を受けた場合は、原則としてその執行を終えた日などから5年間、新たに許可を受けられません。

もっとも、執行猶予であれば、取り消されることなく猶予期間を満了することで刑の言渡しは効力を失うため(刑法第27条)、その時点で刑罰による欠格事由(風営法第4条1項2号)には該当しなくなり、5年の経過を待つ必要はありません。ただし、違反行為を理由とする行政処分として許可を取り消された場合(風営法第26条1項)は、取消しの日から5年間は許可を受けられません(風営法第4条1項6号)。

風営法違反で執行猶予が付く条件

風営法違反で執行猶予を得るには、法律上の要件を満たすだけでなく、被告人の反省や更生の意思が裁判所に認められる必要があります。

以下では、執行猶予が認められる条件を3つの観点から解説します。

  • ①刑が執行猶予の対象範囲内であること
  • ②前科の条件を満たしていること
  • ③情状酌量すべきものがあること

①刑が執行猶予の対象範囲内であること

執行猶予を付すには、言い渡される刑罰が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」の範囲に収まっていることが前提です(刑法第25条)。なお、罰金刑に対しても法律上は執行猶予を付すことができますが、実務上はごく稀にしか適用されません。

風営法(法律の正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)に違反する罪のうち、無許可営業罪や名義貸しの罪の法定刑(罰則)は、2025年の法改正により「5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科」に引き上げられています(法人には最大3億円の罰金)。

もっとも、風営法違反で実刑判決まで進むことは多くありません。ただし、無許可営業が長く続いた、利益が大きいといった悪質な事案では実刑もあり得、法定刑が引き上げられたことで、執行猶予を付けられない3年を超える刑が言い渡される可能性も生じています。

「執行猶予がつかない罪」が類型として決まっているわけではなく、執行猶予の対象範囲に入るかどうかは、実際に言い渡される刑が3年以下に収まるかどうかで決まります。客引きや18歳未満の者への接待など、無許可営業以外の違反行為ごとの法定刑は「風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間」で整理しています。

②前科の条件を満たしていること

執行猶予の法定条件には、被告人の前科の有無と内容が大きく関わります。刑法第25条1項により、前科の条件を満たすのは次のいずれかにあたる人です。

  • 拘禁刑以上の前科がない:過去に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
  • 拘禁刑以上の前科がある:前の刑の執行を終えた日などから5年以内に拘禁刑以上の刑に処せられておらず、今回の判決もその5年を過ぎてから言い渡される者

罰金刑のみの前科であれば1つ目の条件を満たし、執行猶予の対象となります。また、以前に執行猶予付き判決を受けた場合でも、取り消されずに猶予期間を満了していれば刑の言渡しは効力を失うため(刑法第27条)、前科の条件の関係では拘禁刑以上の前科がない人と同じように扱われます。執行猶予によって前科がどう扱われるかについては「執行猶予でも前科はつく!猶予期間が経過したら前科は消える?」で詳しく解説しています。

③情状酌量すべきものがあること

①②の法定条件を満たしても、執行猶予を付すかどうかの最終判断は裁判官に委ねられ、「情状」が総合的に考慮されます。裁判官は、再犯のおそれが低いかどうかを特に重視します。

風営法違反の場合、実質的な情状として考慮されるのは、違反の悪質性の程度(無許可期間、組織性、利益の規模)、深い反省の態度、具体的な再犯防止策の有無です。これらのうち被告人に有利な情状を裏づける証拠を弁護士が裁判所に提出し、社会内で十分更生できると認められたときに、初めて執行猶予が選択されます。

なお、執行猶予期間中に再び罪を犯し、判決の時点でも猶予期間中の場合は、2年以下の拘禁刑の言渡しで、かつ「情状に特に酌量すべきものがあるとき」に限って再度の執行猶予が認められます(ただし、再度の執行猶予を受けて保護観察に付された期間中に、さらに罪を犯した場合は対象外です。刑法第25条2項)。もっとも、2025年の風営法違反で再度の執行猶予が付いた人は1人もいませんでした。

再度の執行猶予が認められず拘禁刑の実刑判決が確定すれば、先の執行猶予は取り消され、猶予されていた刑にもあわせて服することになります(刑法第26条)。再度の執行猶予が認められるための詳しい要件は「再度の執行猶予(ダブル執行猶予)とは?要件・条文・確率」にまとめています。

風営法違反で執行猶予を付けるためのポイント

以下では、執行猶予の獲得に重要なポイントを4つに分けて解説します。

  • ①贖罪寄付や反省文の作成によって反省の意思を示す
  • ②再犯防止に向けた具体的な取り組みを行う
  • ③更生できる環境を整え、身元引受人を確保する
  • ④情状証人による証言で社会的信頼を補強する

これらの要素を的確に整えることで、裁判官に「社会内で更生できる」と判断され、執行猶予の獲得に近づきます。

なお、起訴される前の段階で適切な弁護活動を行えば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。詳しくは「風営法違反で不起訴となった3つの事例」をご覧ください。

①贖罪寄付や反省文の作成によって反省の意思を示す

風営法違反は、一般的に「被害者のいない犯罪」と見なされることが多く、傷害罪などとは異なり、被害者個人との示談交渉は通常できません。そのため、被害者への直接的な弁償に代えて、社会への償いの意思を具体的に示すことが執行猶予獲得の重要なポイントです。

償いの意思を示す手段として有効なのが「贖罪寄付」です。贖罪寄付とは、風営法違反事件に対する反省と謝罪の気持ちを示すために、公的な団体に金銭を寄付することです。弁護士から適切な寄付先や金額について助言を受け、弁護士を通じて贖罪寄付を行いましょう。具体的な寄付先や手続きの進め方は「贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ」で解説しています。

あわせて、反省文は自分の言葉で作成し、なぜ風営法違反に至ったのかという経緯への深い反省と今後の具体的な決意を明記することが大切です。

②再犯防止に向けた具体的な取り組みを行う

再犯のおそれが低いと認めてもらうには、被告人自身が具体的な再犯防止策を策定し、それを実行していることを明確に示す必要があります。

例えば、無許可営業で起訴された事業主であれば、問題となった店舗を閉鎖して事業から離れることや、法令遵守体制を構築することが有力な再犯防止策になります。従業員として起訴された場合は、風営法の正確な理解とコンプライアンス研修の受講などが有効な対策となります。

弁護士は、風営法に関する専門的なアドバイスを提供し、事件の原因を分析したうえで、実効性のある再犯防止策の策定を支援します。被告人がこの再犯防止策を実行し、計画と実施状況を証拠として提出することで、裁判官に更生への強い意欲を示し、執行猶予獲得につなげられます。こうした弁護活動を依頼できる弁護士の探し方や相談方法は「風営法違反に強い弁護士による弁護活動を解説」で紹介しています。

③更生できる環境を整え、身元引受人を確保する

被告人が刑務所に入らず、社会内で更生できるかどうかを裁判官が判断する際、更生環境の整備は不可欠な要素です。この環境を整えるために最も重要なのが、身元引受人(監督者)の確保です。身元引受人は、家族(配偶者、両親など)や職場の上司など、被告人を継続的に監督・指導できる、信頼のおける人物が適任です。

同居家族による監督強化や、勤務先による継続雇用の確保は、風営法違反事件の執行猶予獲得に有利に働きます。弁護士は、監督者となる方と面談を行い、被告人を管理・監督する旨の誓約書の作成をサポートします。監督を頼める家族や上司が身近にいない場合は「身元引受人を弁護士に頼むことはできる?頼むメリットはある?」もあわせてご確認ください。

また、社会復帰への具体的な道筋、例えば問題のある人間関係との絶縁や、必要に応じた専門的な更生プログラムへの参加なども検討すべきです。裁判官に「社会内で立ち直れる体制が整っている」と納得してもらえるよう、更生環境を整備しましょう。

④情状証人による証言で社会的信頼を補強する

情状証人による証言は、裁判官の心証形成に大きな影響を与え、執行猶予獲得の可能性を高めます。情状証人は、被告人の人柄、事件後の反省の様子、そして今後の更生への取り組みを法廷で直接証言する人です。

身元引受人となる家族が適しており、その場合は今後の監督も法廷で誓約します。経営者・店長として風営法違反を犯した場合は、取引先、顧問税理士、あるいは同業者団体の関係者などからの証言も有効です。これらの証人が法廷で述べるのは、被告人の社会的な信頼性、今後の法令遵守への姿勢、そして社会復帰に向けた周囲の協力体制です。

風営法違反で執行猶予判決となった判例

ここでは、風営法違反で執行猶予判決が言い渡された裁判例を紹介します。実際の事例を見ることで、どのような事情が執行猶予の判断に影響するのかが理解できます。

いずれのケースも悪質性を厳しく指摘されつつ、反省の態度や前科の有無といった事情が考慮され、執行猶予が付いています。

風俗店経営者が未成年者に接待をさせていた事例

【事案の概要】

被告人は、共同経営者と共に、市内で実質的に経営していた深夜酒類提供飲食店で、風俗営業の許可を公安委員会から受けないまま、深夜に女性従業員(当時17歳の未成年者を含む)を客の隣に座らせて談笑させるなどの接待行為を行いました。さらに被告人は、元県警事務職員に対し、摘発を免れるための対策を講じて捜索をやり過ごすことができた謝礼として現金30万円を供与した(贈賄)罪にも問われました。

【裁判所の判断】

裁判所は、以下の点を認定しました。

  • 風営法違反の悪質性:開店当初から約5か月にわたり未成年者のみを雇用して接待営業を行っており、善良な風俗や年少者の健全な育成に与えた悪影響は軽視できない。
  • 贈賄の悪質性:公務員の職務の公正およびこれに対する国民の信頼を損なうものであり、賄賂の提供について共同経営者らと相談するなど主導的な役割を果たした。

一方で、被告人が反省の態度を示していることや、前科がないこと、家族が今後の立ち直りの支援を約束していることから、被告人に対して懲役1年6月、罰金50万円、執行猶予3年の判決が言い渡されました(大分地方裁判所平成29年3月13日判決)。

暴力団幹部がキャバクラの無許可営業をしていた事例

【事案の概要】

被告人は、福岡市内でキャバクラ店「A」を実質的に経営する傍ら、暴力団幹部組員という立場にありました。被告人は公安委員会から許可を受けないまま、約3年にわたり風営法違反となる無許可営業を継続しました。さらに、その営業により得た巨額の売上金(合計約2億9,000万円)について、従業員名義の銀行口座にクレジットカード売上金を入金させる手口で犯罪収益の取得に関する事実を仮装した(組織的犯罪処罰法違反)罪にも問われました。

【裁判所の判断】

裁判所は、以下のように判示し、被告人に懲役1年6月、罰金100万円、執行猶予3年を言い渡しました。

  • 被告人は暴力団幹部であり、適法に営業許可を得る可能性が全くない中で、多額の売上金を暴力団の資金源としていた点が極めて悪質である。
  • 経営者として主体的に犯行に関与し、巨額の犯罪収益を仮装した責任は軽視できない。

一方で、被告人が事実関係を概ね認め、反省の態度を示し、懲役刑を科されるのは今回が初めてであるという情状が考慮され、執行猶予が認められました。なお、犯罪収益については、現金など約390万円の没収に加え、約2億8,638万円の追徴(没収できない犯罪収益に相当する額の納付)が命じられています(福岡地方裁判所令和4年5月9日判決)。

名義借りによる無許可営業でキャバクラを経営した事例

【事案の概要】

被告人は、東京都新宿区内で「C」と「D」というキャバクラ店2店舗を実質的に経営していました。被告人は、いずれの店舗についても風俗営業の許可を受けないまま、別人から名義を借りる手口で、それぞれ約11か月間および約1年2か月間にわたり無許可で営業を継続していました。

【裁判所の判断】

裁判所は、以下のように判示し、被告人に懲役6月、罰金100万円、執行猶予3年を言い渡しました。被告人の行為について、相当期間にわたる無許可営業であり、他者の名義を借りて大きな利益を上げていたとして、「大胆、悪質な犯行」であると厳しく指摘しました。

一方で、被告人に前科がないこと、および反省の態度を示していることを情状として考慮し、執行猶予を付しました。なお、約4,034万円が追徴されています(東京地方裁判所令和3年9月8日判決)。

その他の風営法違反の判例については「風営法違反(無許可営業など)の判例を弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

風営法違反で執行猶予を得たい方は弁護士にご相談ください

2025年の第一審では、風営法違反で懲役・拘禁刑を言い渡された人の4分の3に執行猶予が付きました。執行猶予を得るには、法律上の条件を満たしたうえで、再犯防止策や更生環境といった情状を裁判官に説得的に示す必要があります。

贖罪寄付の実行、再犯防止策の策定、身元引受人や情状証人の準備は、いずれも刑事弁護の経験がなければ的確に進めることが難しい作業です。起訴前の段階であれば、弁護活動によって不起訴や罰金で事件を終えられる余地も残されています。

すでに摘発を受けた方、警察から呼び出しを受けている方、公判請求されてしまった方は、準備に使える時間が限られています。事業や生活への影響を考えると、精神的なご負担も大きいはずです。

当事務所は風営法違反をはじめとする刑事事件を数多く取り扱い、執行猶予や不起訴処分の獲得実績も豊富にあります。不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、全力を尽くして依頼者を守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

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刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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