痴漢で任意同行を求められたら逮捕?拒否した場合はどうなる?

痴漢を疑われ、警察官から「署で詳しく話を聞かせてほしい」と任意同行を打診されたら、「断ってもいいのか」「応じたら逮捕されるのか」と不安になるはずです。任意同行の拒否は法律上可能ですが、断り方を誤るとかえって逮捕につながるおそれがあります。応じた場合も、その後の取調べへの対応次第で結果は変わります。

本記事では、痴漢事件の弁護経験が豊富な弁護士が、次の点について解説します。

  • 任意同行は拒否できるのか・拒否したら逮捕されるのか
  • 警察官から同行を求められる2つのパターン
  • 応じた後の取調べと逮捕の分かれ目
  • 痴漢で問われる罪と弁護士に相談するメリット

お読みいただくことで、目の前の任意同行にどう対応すべきか、いま何をすべきかを判断できるようになります。

なお、痴漢事件への対応でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

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痴漢における任意同行とは?

任意同行とは?

任意同行とは、現場や自宅などで警察官から求められ、これに応じて警察署まで出頭することをいいます。出頭はあくまで任意、すなわち本人の「出頭してもよい」という意思に基づいていなければなりません。

任意同行には、①まだ逮捕状は発付されていないが、取調べなどを行う必要があるために出頭を求めるケース、②すでに逮捕状が発付されているが、誤認逮捕の防止や名誉の保護などのために任意の形で出頭を求めるケースが代表的です。

似た言葉に任意出頭があります。任意である点は共通しますが、警察官が自宅などに来るのではなく、本人が自分で警察署へ出向く点が任意同行と異なります。

逮捕との違いは?

逮捕との違いは強制であるかどうか、つまり本人の意思に反しても身柄を拘束できるかという点です。逮捕(通常逮捕)は、捜査機関が裁判官の発付する逮捕状を取得すれば、被疑者の意思に反してでも警察署まで連行することができます。手錠をかけることはもちろん、相当な範囲内であれば、抵抗する被疑者を押さえつけたり、羽交い絞めにするなどの行為も許容されます。

一方、前述のとおり、任意同行は被疑者本人の意思を前提とする手続きです。被疑者が拒否する姿勢を示しているにもかかわらず、無理やり手を引っ張ることや、複数の警察官が被疑者を囲んで長時間にわたり説得を続けるなど、実質的に逮捕と同視できるような行為は、違法と評価されることもあります。

任意同行は拒否できる?拒否したら逮捕される?

前述のとおり、任意同行はあくまで「任意」、すなわち本人の意思に基づくことが前提です。つまり、同行に応じたくなければ「応じたくない」と伝えて断ること自体は認められています。

しかし、任意同行を求めに来た警察官は、断られたからといってその場からすぐ退散するとは限りません。警察官は被疑者を警察署へ連れて行くためにその場に来たわけですから、はじめは同行に応じてもらおうと説得を試みるでしょう。その説得が、場合によっては数時間に及ぶこともあります。

その結果、たとえ形式上は「任意」であっても、実質的には強制的に同行せざるを得ない状況に追い込まれることがあります

また、拒否し続けると逮捕される可能性があることも想定しておかなければなりません。前述のとおり、任意同行には警察署で逮捕状を執行するためのものもあります。すでに令状が出ていて、万が一拒否されたときのために警察官がこれを携行しているケースもあります。

一方、逮捕状が発付されていなくても、拒否が続くことで後日逮捕状が発付され、最終的に逮捕へ至ることもあります

断り方にも注意しなければなりません。任意同行を求める警察官に暴行や脅迫を加えれば、公務執行妨害罪(刑法95条1項。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)で現行犯逮捕されるおそれがあります。その場から逃走する、犯行時の衣服やかばんを処分するといった行動も、身柄を拘束すべき事情があると受け取られかねません。断るときは、応じられない理由を穏やかな態度で伝えるのが賢明です。

痴漢事件に限らず、職務質問の場面などで同行を求められたときに断れるのかについては「任意同行とは?警察の職質で求められたら拒否できるのか」でも解説しています。

痴漢事件で任意同行を求められる2つのパターン

痴漢事件では現行犯逮捕に至る例も少なくない一方、その場では身柄を拘束されず、任意同行という形で警察署への同行を打診されることもあります。同行を打診される場面は「事件直後の現場」と「後日の自宅」の2つに大別され、どちらに当たるかで注意すべき点も変わります。

①痴漢現場で警察官に任意同行を求められる

痴漢の疑いをかけられた現場で、駆け付けた警察官から同行を求められるパターンです。

たとえば、電車内で痴漢をしたところ目撃者に声をかけられ、次の駅で降りるよう言われたため、被害者・目撃者と3人で電車を降りたとします。そして、目撃者が駅員に痴漢の事実を通報し、本人は駅員室で待機するよう促されます。そこへ警察官が駆け付け、簡単に認否の確認などをされた後、「もっと詳しく話を聴きたい」などと言われて警察官と一緒に警察署に来るよう求められるというものです。

この際、警察官から任意同行に応じるかどうかについて、明確な意思確認がなされないケースがほとんどです。警察官の求めに応じ、警察官についていく行為そのものが、任意同行に同意したものと受け止められます。もし任意同行に応じたくない場合は、冷静に、警察官から同行を求められたときにはっきりその旨を伝えることが大切です。

なお、被害者や目撃者に取り押さえられていた場合、その時点で私人による現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)が成立していたものと扱われることがあります。この場合、警察署への移動は任意同行ではなく、逮捕を前提とした身柄の引き渡しとして処理されるため、見た目には同じ「同行」でも法的な意味は大きく異なり、この場合は同行を拒むことができません。

その場で本人確認に応じれば連行を免れるのかという点は「痴漢を疑われた時に免許証等の身分証明を出せば現行犯逮捕されない?」をご確認ください。

②後日、警察官が自宅を訪ねてきて任意同行を求められる

次に、後日、警察官が自宅を訪ねてきて任意同行を求められるケースです。

たとえば、電車内で痴漢をして、目撃者に声をかけられたものの否認し、その後停車駅で電車を降りてそのまま逃げたというようなケースです。この場合でも、被害者が警察に被害を申告し、目撃者が犯人の顔や服装、体格などの特徴を覚えており、駅の防犯カメラ映像から犯人を特定できるのであれば、その場を逃げ切ったとしても警察の捜査対象となってしまいます。

ただし、捜査対象になったからといって、必ずしも警察官が自宅を訪ねてくるとは限りません。しかし、何度呼び出しても出頭に応じない場合や、証拠隠滅・逃亡のおそれが認められる場合、すでに逮捕状が発付されている場合などには、前触れもなく警察官が自宅を訪ねてくることもあります

現行犯で捕まらなかったケースがその後どう扱われるのかは「痴漢は現行犯以外だと捕まらない?後日逮捕のケースと対処法」で詳しく取り上げています。

痴漢の任意同行に応じたらその後どうなる?

任意同行に応じた後の流れは、大きく「取調べを受けて帰宅し、在宅のまま捜査が進む」場合と「そのまま逮捕される」場合の2つに分かれます。ここでは、警察署に着いてから何が起きるのかを段階ごとに説明します。

警察署で取調べを受ける

任意同行に応じると、警察署の取調室で事情を聴かれます。質問は事件当日の行動や認否にとどまらず、氏名・住所・職業・家族構成といった身の上に関する事項にも及びます。

任意の取調べである以上、法律上は途中で退去を申し出ることも可能です(刑事訴訟法198条1項但書)。もっとも、不用意に席を立てば逃亡や証拠隠滅を疑われる一因にもなり得ます。また、話した内容は供述調書(供述をまとめた書面)に残り、後の手続きを左右します。黙秘権を行使するかどうかも含め、どこまで話すかは慎重に判断する必要があります。

取調べ後に帰宅し、在宅事件として進むケース

痴漢事件では、住居や勤務先がはっきりしていて、身柄を拘束する必要がないと判断されれば、その日のうちに帰宅を許されるのが一般的です。その際、家族などに身元引受人として警察署まで迎えに来るよう求められることもあります。

帰宅した後も捜査自体は終わっておらず、在宅事件(身体拘束を受けないまま捜査が進む事件)として警察・検察の呼び出しに応じながら手続きが進み、最終的に検察官が起訴・不起訴を判断します。在宅のままでも起訴され、有罪判決が確定すれば前科がつきます。

そのまま逮捕されるケース

逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあるとみられた場合や、身元がはっきりしない場合には、警察署内で逮捕されることもあります。逮捕された後、さらに勾留されると、起訴・不起訴の判断までに最長23日間の身体拘束が続き、会社や学校にも行けません

こうした逮捕のリスクを避けるためにも、任意同行を求められた時点で、できる限り早く弁護士に相談しておくことが大切です。

痴漢で問われる罪は?

痴漢行為は単なる迷惑行為にとどまらず、刑法や各都道府県の条例により処罰対象とされています。行為の内容や状況によって適用される罪名や法的評価は異なり、その後の手続や処分の重さにも大きな影響を及ぼします。

痴漢で問われる主な罪は、①不同意わいせつ罪と②迷惑行為防止条例違反の2つです。

①不同意わいせつ罪

痴漢行為の内容によっては、刑法上の不同意わいせつ罪が成立し得ます。殺人罪や強盗罪などと同じく刑法に定められた重大な犯罪です。

かつては「強制わいせつ罪」と呼ばれていましたが、2023年7月に施行された改正刑法により「不同意わいせつ罪」となりました。なお、検察官が起訴するにあたり被害者の告訴を必要としない非親告罪である点に変わりはありません。

旧・強制わいせつ罪では、暴行または脅迫を手段とすることが要件とされていました。これに対して不同意わいせつ罪では、手段は暴行・脅迫に限られません。条文に列挙された事由(不意打ちで驚かせる、同意しない意思を示すいとまがないなど)により、被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態でわいせつな行為が行われれば処罰対象となります

したがって、痴漢に限っていえば、以下のようなケースでは不同意わいせつ罪に問われる可能性が高いと考えられます。

  • 被害者の背後から近づき、胸を両手で揉んだ
  • 満員電車内で被害者の下着の中に手を入れ、陰部を触った
  • 身動きの取れない状況で臀部を執拗に揉んだ
  • 電車、バスの中で、熟睡・泥酔状態の被害者の胸を揉んだ
  • スカートの中に手を差し入れて太ももをなで回した

不同意わいせつ罪の罰則は、6月以上10年以下の拘禁刑であり、罰金刑の規定がないため、起訴されれば正式裁判となります

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

なお、痴漢行為がどのような場合に不同意わいせつ罪となるかについて詳しくは「痴漢は不同意わいせつ?迷惑防止条例違反?両罪の違いを解説」で解説しています。

②迷惑行為防止条例違反

もう一つ、迷惑行為防止条例違反に問われるケースがあります。

迷惑行為防止条例は、各都道府県が定めている条例であり、その中に痴漢行為に関する処罰規定が設けられています。

具体的には、路上や駅のホームといった公共の場所、あるいは電車やバスといった公共の乗物で、衣服の上から、または直接被害者の身体に触れる行為が対象です。ただし、触れれば直ちに違反となるわけではなく、正当な理由がなく、かつ人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法であることが条件です。満員電車で不可抗力的に身体が触れ合っただけの場合は、これに当たりません。

罰則は都道府県によって異なり、東京都の場合は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、不同意わいせつ罪と比べると軽い刑罰です。常習として痴漢行為をしたときは1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に加重されます。

違いの一つは、処罰対象となる場所です。不同意わいせつ罪ではプライベートな空間での痴漢も処罰対象となるのに対し、迷惑行為防止条例の痴漢に関する規定は、多くの都道府県で公共の場所・乗物に限定されています。裏を返せば、電車内など公共の乗物での痴漢は、どちらの罪も成立し得ます。

また、罰則が軽いことからも分かるとおり、条例違反として扱われるのは比較的軽微な痴漢行為です。実務上は、衣服の上から短時間触れた程度であれば条例違反、下着の中にまで手を差し入れて陰部や胸に触れた場合は不同意わいせつ罪として扱われる傾向があります。もっとも、前述のとおり条例は肌に直接触れる行為も対象としており、逆に衣服の上からであっても性的な部位を執拗に触り続けたようなケースでは不同意わいせつ罪に問われます。どちらの罪に当たるかは、触れた部位・方法・時間などから総合的に判断されます。

痴漢事件では、不同意わいせつ罪・迷惑行為防止条例違反のいずれも任意同行のきっかけとなり得ます。適用される罪名によって、罰則の重さも手続の流れも大きく変わります。

痴漢事件を弁護士に相談するメリット

痴漢事件で任意同行を求められた場合や、警察の捜査対象となった場合、早期に弁護士へ相談・依頼することで得られるメリットは少なくありません。身体拘束を避けるための対応や、被害者との示談交渉など、弁護活動の範囲は広く、弁護士が状況に応じて迅速に動きます。

弁護士に相談することで得られる主なメリットは、①任意同行への付き添いと②示談交渉の一任の2つです。

①痴漢の任意同行に弁護士が付き添える

痴漢の疑いで弁護士に相談・依頼していれば、任意同行に弁護士が付き添うことも可能です。

ある日突然、警察に任意同行を求められても、「弁護士に付き添ってもらいたい」などと伝え、一時的に任意同行を拒否し、弁護士に同行を依頼することができます。ただし、弁護士が裁判などで現場に急行できないこともあります。その場合は、警察と出頭日を調整し直し、あらためて弁護士とともに出頭することも可能です。

一方で、逮捕状がすでに出ているケースでは、同行を拒否すると逮捕される可能性もないとはいえません。しかし、仮に逮捕されたとしても、あらかじめ弁護士に依頼しておけば、弁護士が即座に釈放に向けた行動をとることが可能です。痴漢で逮捕された後の流れや対応については「痴漢で逮捕されるとどうなる?流れと対応・逮捕されないケース」をご参照ください。

②被害者との示談交渉を一任できる

被害者との示談交渉を弁護士に任せられる点も見逃せないメリットです。

加害者が示談交渉を希望しても、以下のようなケースに該当することが多いです。

  • 被害者と面識がないため、連絡手段がわからない
  • 連絡先は知っていても、加害者本人から連絡してよいか判断できない
  • 自分で連絡したが、交渉を拒否された

一方、弁護士に依頼すれば、被害者との示談交渉に着手できるようになります。

たとえば、痴漢事件のように被害者と面識がなく連絡先もわからない場合でも、弁護士が捜査機関に開示を求め、相手方の承諾が得られれば、捜査機関を通じて連絡先を受け取って交渉を始められます。実際にいくら支払って解決しているのか、どのような順序で話をまとめるのかは「不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の示談金相場や示談の進め方」をご覧ください。

痴漢の疑いで任意同行を求められた方・警察から連絡が来ている方へ

痴漢事件の任意同行は断れますが、その後の対応を誤れば逮捕に発展しかねません。すでに逮捕状が発付されていれば、拒否してもその場で逮捕に至ることがあります。応じたときも、取調べでの受け答えがその後の処分を左右します。

弁護士に依頼すれば、任意同行への付き添いや取調べに関する助言、被害者との示談交渉まで一貫して任せられます。示談がまとまれば不起訴処分につながりやすくなり、前科を避けられる場合もあります。反対に、対応を後回しにすれば、示談の機会を逃したまま起訴に至るおそれがあります。

すでに任意同行を求められている方や、警察・被害者から連絡が来ている方は、一日でも早く弁護士に相談することが重要です

当事務所は痴漢事件を含む刑事弁護を数多く手がけており、逮捕回避や不起訴処分の獲得に向けて弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。無料相談は全国対応で受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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